仁木博文 (自由民主党)厚生労働副大臣

2024年12月23日・第216回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 60 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 102 発言)

お答えします。

例えば、美容医療を行う診療所において管理者の名義貸しが行われている等の報道があることは承知いたしております。

医療法においては、病院、診療所には管理者を置くこととされておりますが、御指摘あったように、一応この管理者というのは原則常勤というものがあります。常勤医師が管理者になり得るという文言があります。この管理者には、従事者の監督や安全管理措置等の義務が課せられております。この義務を含めて関係法令の遵守状況を確認するため、都道府県等による報告聴取や立入検査を実施することとしております。

この点、御指摘のような名義貸しの貸し借りといった、管理者が義務を果たしていないという医療法上の規定に違反することが明らかとなった場合には、都道府県等による指導、措置命令等の対象となります。

その上で、美容医療の適切な実施に関する検討会における議論においては、遵守すべき法令関係、関係法令等が浸透していないという指摘あったところでありますし、今後更に法令の適正な執行を図っていくため、改めてルールを周知するといった必要な取組も行ってまいりたいと考えております。

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