衆議院 憲法審査会 第5号
2025年4月24日・66 発言・国会会議録で会議の全文を見る(外部サイト、新しいタブで開きます)
発言の全文
令和七年四月二十四日(木曜日) 午前十時開議 出席委員 会長 枝野 幸男君 幹事 上川 陽子君 幹事 寺田 稔君 幹事 船田 元君 幹事 山下 貴司君 幹事 武正 公一君 幹事 津村 啓介君 幹事 山花 郁夫君 幹事 馬場 伸幸君 幹事 浅野 哲君 井出 庸生君 稲田 朋美君 井野 俊郎君 大野敬太郎君 小林 鷹之君 柴山 昌彦君 新藤 義孝君 高市 早苗君 葉梨 康弘君 平沢 勝栄君 古川 禎久君 古屋 圭司君 細野 豪志君 三谷 英弘君 森 英介君 山口 壯君 …
これより会議を開きます。
日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件について調査を進めます。
本日は、臨時会召集期限について自由討議を行います。
本日の議事について申し上げます。
まず、幹事会の協議に基づき、衆議院法制局当局から説明を聴取し、その後、自由討議を行うことといたします。
では、衆議院法制局当局から説明を聴取いたします。衆議院法制局橘幸信局長。
衆議院法制局の橘でございます。 枝野会長を始め幹事会の先生方の御指示により、本日は、憲法五十三条後段の規定に基づく臨時会の召集要求の制度について御報告をさせていただくことになりました。 先生方の御議論の前提となる基本的な情報提供をするよう心がけたいと存じますので、本日もどうぞよろしくお願い申し上げます。 それでは、早速ですが、お手元配付のパワポスライド資料の表紙と目次をおめくりいただきまして、一ページを御覧ください。 まず序論として、現行憲法における国会召集の基本的な枠組みについて御報告申し上げます。 現行憲法においては、国会が活動を開始するに…
ありがとうございました。
以上で衆議院法制局当局からの説明聴取は終わりました。
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これより自由討議に入ります。 この自由討議につきましては、幹事会の協議に基づき、まず、各会派一名ずつ大会派順に発言していただき、その後、各委員が自由に発言を行うことといたします。 それでは、まず、各会派一名ずつによる発言に入ります。 発言時間は七分以内となっております。 質問を行う場合、一度に答弁を求めることができるのは二会派までとし、一回当たりの発言時間は答弁時間を含めて七分以内となりますので、御留意願います。 発言時間の経過につきましては、おおむね七分経過時にブザーを鳴らしてお知らせをいたします。 発言は自席から着席のままで結構でございま…
自由民主党の上川陽子です。 私たち自民党は、結党以来、憲法の自主的改正が党是であり、党内ではこれまで、多岐にわたるテーマに関する憲法論議を行うとともに、様々な憲法改正案を作成してきました。 本日のテーマも党内において議論がなされたことがあり、平成二十四年四月に取りまとめた日本国憲法改正草案では、臨時会の召集要求があった場合の召集期限を二十日以内と明記する改正を盛り込んでいました。 他方で、この平成二十四年草案は、当時の議論の総括であり、これまでに様々作成されてきた憲法改正案の一つであって、その位置づけについては、草案の発表から四年が経過した平成二十…
次に、松尾明弘さん。
立憲民主党の松尾明弘です。 本日は、発言の機会をいただきまして、ありがとうございます。 本日テーマとなっております憲法五十三条後段は、臨時会の召集要求に対して内閣はその召集を決定しなければならないと定めており、これが法的義務であることは、学説上も争いはありません。さらに、二〇二三年の最高裁判決においても、憲法五十三条後段が国会と内閣との間における権限の分配という観点からの規定であり、召集決定は法的義務であると判断されています。 しかし、実際には、憲法五十三条後段に基づく議員の四分の一以上による臨時会の召集要求があったにもかかわらず、不当に臨時会の召…
次に、和田有一朗さん。
日本維新の会の和田有一朗でございます。 本日は臨時会の召集要求がテーマでありますが、国会だけではなく、実は地方議会でも、地方自治法百一条において臨時会招集要求というのがあります。この経験、実例を踏まえて発言をしたいと思います。 実は、忘れもしないことですが、私が神戸の市会議員に初当選した一九九九年、まさにこの年に、地方自治法百一条に基づいて、議員からの要求による臨時市会の招集があり、私は市会議員としてこの臨時市会に出席した経験を持っております。 この臨時市会は、神戸市会の当時の定数七十二のうち四分の一、十八名以上に当たる二十一人の議員の申出によって…
立憲民主党、どなたがお答えになりますか。
和田委員、ありがとうございます。お答えをいたします。 人権を保障し、権力を抑制するというのは、立憲主義を強化するための憲法論議は積極的に行うというのが立憲民主党のスタンスでありますから、臨時会の召集要求に対して内閣が法的義務を果たせない場合、つまり、権力の抑制に関するテーマでもあることから、他の論点と切り離して、臨時会の召集要求に関する問題だけということであれば、検討の余地があるものと考えます。 ただ、仮の御質問ということも更問いとしてございましたが、憲法改正による方法、法律改正による方法については、それぞれ利害得失があるところから、多方面から議論が…
次に、浅野哲さん。
国民民主党の浅野哲です。 本日は、臨時国会の召集期限について、我が党の立場を述べさせていただきます。 まず、憲法五十三条後段は、衆議院又は参議院の総議員の四分の一以上の要求があった場合には、内閣は臨時会の召集を決定しなければならないと定めています。 この条文の趣旨は、国会の少数派の権利の保護にあります。議会制民主主義において、内閣による政府運営が正しく機能しているかを監視し、必要な対応を求めるためには、少数派であっても国会を開くことができる仕組みが不可欠であります。これこそが、内閣に対する議会の統制、さらには国民による統制の根幹です。 ところが、…
浅野先生、御質問ありがとうございます。 二点御質問を頂戴いたしました。 まず一点目は、天皇の臨時会召集の国事行為に対して助言と承認を行う内閣の召集決定権がいかなる形式で行われるのかということだと存じますけれども、これについては、内閣の意思決定でございますので、当然、閣議決定の形で行われることになっております。 次に、その召集までに要した期間の正当性あるいはその合理的理由についてですが、一般的には、質問主意書への答弁書などにおいては、臨時会で審議すべき事項等を勘案して決定した旨の説明がなされているものと存じますけれども、それ以上の理由が述べられていな…
次に、浜地雅一さん。
公明党の浜地雅一です。 本日のテーマであります臨時会召集期限につきましては、冒頭の橘局長の御説明がございました。当委員会では初めてのテーマでありましたけれども、そもそも何らかの法的整備をすべきか否かという点に始まりまして、仮に一定の法的整備をする場合にも、憲法を改正すべきか、法律改正で対応すべきかなどの論点があることがよく分かりました。 このテーマにつきましては、先ほどから、他党他会派におきましては、具体的な憲法改正条文案や国会法改正案を公表されているところでもございますが、我が公明党では、この論点について、これまで具体的な見解を示しておりません。 …
次に、大石あきこさん。
れいわ新選組、大石あきこです。 本日、臨時会の召集期限がテーマであるということで、各会派から意見が出されましたが、おおむね、過去の自公政権が憲法五十三条に基づく召集をやらなかった、野党の求めに応じなかったということが、この悪事が違憲やということが言われて、それがテーマに上がったのはよかったなと思っています。 ちょっと、この会を開くまでの予想で、自民党とかが、だからこそ改憲や、改憲しかないとかおっしゃるのかなと思っていたんですけれども、さすがにそれはなかったのはよかったなと。だから、改憲やと言ってはるのが今回まだ維新だけというのがよかったかなとは思いま…
では、上川陽子さん、御答弁になりますか。
御質問でございますが、ただいま例示をしていただいた件でございますけれども、そもそも政府は、法律案など臨時会で審議すべき事項等を勘案して、召集のために必要な合理的な期間を超えない範囲内で適切に召集を決定したものと考えております。
まだ一分ぐらいありますが、どうしますか。
そうしましたら、審査会長に、今、これは違憲審査をテーマにするべきだと考えますが、いかがでしょうか。
ただいまの申出については、後刻、幹事会で協議をいたします。
よろしいでしょうか。ちょうど時間です。
終わります。
次に、赤嶺政賢さん。
日本共産党の赤嶺政賢です。 憲法五十三条について意見を述べます。 憲法五十三条後段は、臨時会について、いずれかの議院の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならないと明記しています。その目的は、国会の少数者の発言権を保障し、国民の多様な意見を国政に反映させると同時に、国会による行政監視機能を徹底させ、権力を統制するためです。 この規定は、日本国憲法に初めて取り入れられたものです。明治憲法は、天皇主権の下で、議会は天皇と政府が必要とする場合にのみ召集され、まさに協賛機関にすぎませんでした。さらに、天皇は議会閉会中も法律に代わる勅…
次に、北神圭朗さん。
有志の会の北神圭朗です。 現在、臨時会の召集期限については、憲法第五十三条後段に、「いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。」と憲法に規定されています。では、いつまでに召集を決定しないといけないかについては、通常、先ほどの説明があったとおり、合理的な期間を超えない期間内だと解釈されています。問題は、この合理的期間についての見解が与野党で一致していないということにあります。 我々は、まず、日本維新の会、国民民主党との三会派の共同提案においては、召集期限を二十日以内と明記しております。我々の目的は、選…
各会派一巡の発言が終わりましたが、委員各位による発言に先立ち、前回の審査会の積み残しに対応したいと思います。
前回、国民民主党の浅野幹事より自民及び立憲の両会派に対し御質問がございまして、それについては次回回答するということになっております。
それぞれ回答をお願いいたします。まず、自民党。
船田元でございます。 四月十日の審査会におきまして、国民民主党浅野幹事から、思想、良心の形成過程の自由の保障について我が党に質問をいただきました。 当審査会にかつて参考人としておいでいただいた山本龍彦慶応大学教授も、浅野先生と同様の御指摘をなされていたと記憶をしております。山本教授は、政治的マイクロターゲティングを用いれば人の感情や意思決定を容易に操作できることを指摘し、私たちの認知領域をいかに保護し、自律的な意思形成過程を守るかは今後重要な論点になるという点は、非常に重要な指摘だと思っております。 こうした御主張を基にして、今後、ネット社会と憲法…
次に、立憲民主党。
立憲民主党の山花郁夫でございます。 浅野委員の提起に対しまして、衆参の幹事のレベルでは共有させていただきましたけれども、党として公式に見解をまとめたわけではないという前提で聞いていただければと思います。 高橋和之教授は、「表現の自由」という本の中で、インターネットに対する青少年保護という課題の脚注のところなんですけれども、人は情報を内心に取り込み、自分なりにそしゃく、消化し、時に応じてその結果を外部に表現し、それに対する反応を受け取るという過程を経ながら自己を形成、確立していく、そう考えれば、内心に受け取る情報を問題とすることは、内心の在り方を問題と…
ありがとうございます。
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次に、委員各位による発言に入ります。 発言を希望される委員は、お手元にある名札をお立ていただき、会長の指名を受けた後、御発言ください。 発言は自席から着席のままで結構でございます。 なお、発言の際には、所属会派及び氏名をお述べいただくようお願いいたします。 発言が終わりましたら、名札を戻していただくようお願いいたします。 また、幹事会の協議に基づき、一回当たりの発言時間は三分以内となります。質問を行う場合、一度に答弁を求めることができるのは二会派までとし、一回当たりの発言時間は全ての答弁時間を含めて五分以内となりますので、御留意ください。 発…
自由民主党の稲田朋美です。 憲法五十三条後段の召集期限明記について、上川幹事の発言のとおり、自民党として一定の方針が決まっているわけではありませんが、私個人としては検討に値すると考えています。さらに、この制度の趣旨が、少数派の権利保護であり、召集決定が憲法上の義務であるとされていることから、その期限も法律ではなく憲法に明記するというのが素直な発想だと思います。 憲法五十三条の召集要求について、内閣は、臨時会で審議すべき事項等をも勘案して、召集のために必要な合理的な期間を超えない期間内に臨時会の召集を行うことを決定しなければならない、しかし、そこに言う…
どう答えますか。では、山花さんがまとめてお答えになるということでいいですか。
元々、通年議会というのが憲法制定時に議論されていて、それに対して臨時会があるからいいではないかという話は、先ほど浅野委員からも御紹介がございました。 実は、戦後すぐに刊行された「註解日本国憲法」というコンメンタールがあるんですけれども、そこには、召集決定要求が実は十分の根拠を欠く、政府に対する単なる嫌がらせであったとしても、それによって国会が国民により十分に批判されれば足りるというような趣旨が書いてあります。つまり、濫用と評価されるようなことがあっても、世論による批判がある程度抑止力になるという考え方です。 それだけでなく、二〇一九年の九月、憲法審査…
立憲民主党・無所属の五十嵐えりです。 私も、特に臨時会召集については、コロナ禍、臨時会を召集しなかった政権与党である自民党、公明党の責任は極めて重大だと思っております。 特に、二〇二〇年、二一年、二二年の夏、コロナ感染症が猛威を振るい、医療破綻など、多くの国民が命や生活の危機に直面をしておりました。野党はコロナ対策等を求めて臨時会を要求しましたが、政府は無視し続けました。もっと早く臨時会を召集していれば、もっと早く困窮している人々に給付金等を届けることができたと思います。 例えば、住民税非課税世帯等への臨時特別給付金、一世帯十万円でしたけれども、こ…
それぞれ一分程度ずつでお願いします。
今の五十嵐委員にお答えいたしますが、新型コロナウイルスの蔓延、これは確かに我が国に大きな影響を与えたことは事実であります。
現在我々が提案をしております、いわゆる選挙困難事態、長期性の要件、あるいは広範性の要件、これを当てはめてみた場合に、今回のコロナ禍は選挙困難事態には該当しないというふうに考えております。
また、コロナ禍におきましても、政府としては、法律案など、臨時会で審議すべき事項を勘案して、召集のために必要な合理的な期間を超えない範囲内で適切に召集を決定した、このように理解をしております。
答えます。 二〇二〇年、二一年、二二年、コロナは蔓延を繰り返したり、状況も変わっておりますし、変異もありましたので、一つ一つの事象を取れば、その時期を取れば、もしかすると選挙困難事態、こういうときに選挙できるのかということになる可能性もあったかと思いますが、もう一つの要件であります長期性の要件でいうと、この蔓延の時期というのが、半年を超えるとか、そういった形にはなっておりませんので、厳密に言うと、ちょっと、選挙困難事態に当たったかどうかは疑義があるところだろうというふうに私は思っております。 その上で、政府が臨時会を召集しなかった、この数十日間。あの…
日本維新の会の阿部圭史です。 本日は、臨時会に関する審議でございますので、まず、その点について述べたいと思います。 日本維新の会、国民民主党、有志の会の三会派がまとめた憲法改正条文案では、臨時会召集要求に係る召集期限を明記しております。そのことについては各委員が本日も述べたとおりでございます。具体的な条文を述べたいと思います。「内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いずれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その要求の日から二十日以内に臨時会を召集することを、決定しなければならない。」 これは、二十日以内の臨時会召集を内…
まず、本審査会は、今、幹事会でその都度テーマを決めて議論をさせていただいていますので、各党ともいろいろおっしゃりたいことがある中で、テーマに絞って御発言をされていますので、それは遵守をいただきますようお願い申し上げます。
その上で、御質問についてお答えになりますか。
阿部議員にお答えいたしますが、昨日の党首討論において、前原議員から石破総理に今のような質問があったということは承知をしております。また、石破総理の答弁も聞かせていただいておりますが、全体とすれば、私は、それは大変重要な指摘である、そのように思っております。憲法九条、その周辺の問題、このことは、やはり憲法改正の上においての最大のテーマだと私も考えておりますので、しっかりと対応していきたいと思っております。
公明党さん、どうしますか。
済みません、次回答えたいと思いますけれども、先ほど会長が言われたとおり、今日のテーマに関することをまずやるべしでありますし、あと、通告してください。
自由民主党の三谷英弘です。 発言の機会をありがとうございます。 憲法五十三条後段の臨時会召集に具体的期限を追加するかを議論するには、具体的な期限を設けることが臨時会の召集を求める上でどのような意味があるのかの理解が不可欠ですので、以下、その点について、個人としての理解を申し上げます。 まず、憲法裁判所のない我が国におきましては、付随的審査制が採用されておりますので、一定期間内に内閣が臨時会を召集しなかったとしても、具体的な期限の有無にかかわらず、直接それが違憲かの判断を裁判所に求めることは当然できません。 他方、平成二十九年六月二十二日の、最高裁…
立憲民主党の柴田勝之です。 憲法五十三条後段に基づく臨時会の召集要求があった場合、内閣ができるだけ速やかに、少なくとも合理的期間内に臨時会を召集すべきことは、明文の定めがなくても当然のことです。憲法制定の当時、そんなことをわざわざ定めなくても内閣は当然合理的期間内に召集すると考えられていたからこそ、明文で期限が定められなかったのであって、明文で期限が定められていないからといって、内閣が合理的期間内に臨時会を召集しないなどということは、憲法制定当時に誰も想像していなかったはずです。 召集期限を明文で定める憲法改正の必要があるかなどということをこの貴重な…
お答えになりますか。通告がないですから、次回でもいいんですが。
次回でお願いします。
じゃ、次回で。公明党さんもそれで。
では、次回に答弁をしていただくことにいたします。
いや、お願いしたんだけれども。
通告は来ていないですよ。(発言する者あり)
では、次回にお答えをお願いいたします。
れいわ新選組、大石あきこです。 何か、通告がないぞと怒っていらっしゃるけれども、公明党の方が。これはマストではないと確認しているし、元々なかったものを入れてくださいという話だったはずだから、ちょっと今の態度はどうかなと思います。質問は求めません。 上川委員に通告して、質問して、回答したのはあれだけですか。それは駄目ですよ。臨時国会を召集せんかったという話で、それは国民に向かって説明責任がありますからね。何か全然、情報が不案内。何か、悪くなかったみたいなお話をされていたのかなと思いますけれども、それでは駄目です。 上川委員よりもひどかったのは、稲田委…
済みません、申合せにより、質問は二会派までという原則でお話をさせていただいておりますので……
そうですか。維新と国民民主でお願いします。
じゃ、維新と国民民主、それぞれのお尋ねにお答えになれればお答えください。
臨時会の召集について、二十日以内に開くべきであるという法案の提出、私が実は、維新から、代表して対応させていただいておりましたので、そういった意向については当然今でも堅持しているという立場であります。
一方で、先ほど我が党の阿部議員から申し上げたとおり、我が党としては、国民民主党、有志の会と三会派でまとめた憲法改正原案の中に、憲法改正によりこの点を措置すべきであるということを申し上げておりますので、そういった立場であるということを申し添えたいと思います。
国民さん、お答えになりますか。
我が党としては、本日の法制局資料の十三ページにも記載されておりますとおり、過去に、日本維新の会さん、有志の会さんとともに憲法改正の提案をさせていただいております。
基本的に我が党としては、憲法改正によって召集期限については明記をすべきというふうに考えておりまして、国会法改正に対する賛否、対応の是非というものについては、本日の時点で明確なお答えを持ち合わせておりませんので、今後とも党内で協議をしたいと思います。
ありがとうございます。
自民党、船田元でございます。
先ほどの大石委員からの御発言でありますが、上川幹事あるいは稲田委員に対して感情的な価値判断が入っていると私は思っております。
私たちは、理論的に、あるいは様々な状況を踏まえて総合的に憲法改正についての議論をしているわけでありますので、感情的な判断とか発言は是非ともやめていただきたいと思っております。
以上です。(大石委員「どこが感情的なのかは書面でいただきたいです」と呼ぶ)
不規則発言はおやめください。
先ほどの稲田委員への御答弁でありますが、国会での審議で大臣が長時間の拘束などの見直しということで、どうだったか、どうですかという御質問でありますが、国会として、例えば国際会議などに総理や大臣が出席できないというようなことはないというのは、やはり与野党で、国会の在り方、真摯な対応が必要だというふうに思っております。 事実上、二〇一二年、ロンドン五輪があったときに、当時野田総理が出席を模索したんですが、やはり開会式に出席できなかった。そういうこともあったということも付言をさせていただいた上で、外交、安保については現実的な対応が必要ですが、やはり、だからこそ…
予定した時間が経過をいたしました。
これにて自由討議は終了いたしました。
次回は、来る五月八日木曜日午前九時四十分幹事会、午前十時審査会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午前十一時四十三分散会
顔写真の出典(Wikimedia Commons、15件)
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- 上川陽子: Yoko Kamikawa 20240716 (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 松尾明弘: Akihiro Matsuo 2022.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Noukei314、CC BY-SA 4.0
- 和田有一朗: Yuichiro Wada 20230702.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、總統府、CC BY 2.0
- 武正公一: Takemasa Koichi.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 浅野哲: Satoshi Asano 20231023.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 浜地雅一: Hamachi Masakazu.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、首相官邸、CC BY 4.0
- 大石あきこ: Akiko Oishi, Member of the House of Representatives, addresses a rally in Fukuoka City.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、赤羽霧、CC BY-SA 4.0
- 赤嶺政賢: Seiken Akamine 190627-M-HB452-1219.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、U.S. Marine Corps photo by Cpl. Andrew Jones、Public domain
- 北神圭朗: Keiro Kitagami 2012.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
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- 青柳仁士: Hitoshiaoyagi.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、日本政治研究会、CC BY-SA 4.0