柴田勝之 (立憲民主党)

2025年4月24日・第217回国会 衆議院 憲法審査会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 48 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 66 発言)

立憲民主党の柴田勝之です。

憲法五十三条後段に基づく臨時会の召集要求があった場合、内閣ができるだけ速やかに、少なくとも合理的期間内に臨時会を召集すべきことは、明文の定めがなくても当然のことです。憲法制定の当時、そんなことをわざわざ定めなくても内閣は当然合理的期間内に召集すると考えられていたからこそ、明文で期限が定められなかったのであって、明文で期限が定められていないからといって、内閣が合理的期間内に臨時会を召集しないなどということは、憲法制定当時に誰も想像していなかったはずです。

召集期限を明文で定める憲法改正の必要があるかなどということをこの貴重な憲法審査会の時間を使って議論しなければならなくなっていること自体、憲法を制定した先人に対しても、また今の国民に対しても顔向けできない、大変情けないことではないでしょうか。

また、各院の四分の一という少数派に召集要求権を認めた制度の趣旨からして、その合理的期間の判断に当たっては、多数派である政府・与党側の考えや都合を考慮すべきではなく、内閣が召集の必要がないなどという理由でこれを遅延させてはならないことも当然のことです。

最高裁判所は、平成二十九年の臨時会召集要求に関する訴訟において、内閣が召集義務を負うことの確認請求などを否定しました。しかし、これは決して内閣の行為を合憲と認めたものではなく、確認の利益など訴訟上の技術的な理由で合憲か違憲かの判断自体をしなかったというものです。

そして、この点について裁判所が判断を示さない以上は、我々国会議員、特にこの憲法審査会において、この点に対する判断を示し、内閣の行為が違憲と判断される場合には適切に対応する責任があると言わなければなりません。

そこで、自民党と公明党の委員の方に質問させていただきますが、平成二十九年になされた臨時会召集要求に対する内閣の対応、すなわち、要求の九十八日後まで臨時会を召集せず、しかも、その召集日に衆議院を解散したため、召集要求の理由とされた事項を議題とできた特別会が召集されたのは百三十二日後になったこと、これは明らかに憲法五十三条後段違反であると考えられますが、自民党、公明党としては、これを憲法上問題なかったとお考えなのか、問題なかったと考えているとすれば、その理由も詳しく御説明くださるようお願いいたします。

以上です。

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