これより自由討議に入ります。
この自由討議につきましては、幹事会の協議に基づき、まず、各会派一名ずつ大会派順に発言していただき、その後、各委員が自由に発言を行うことといたします。
それでは、まず、各会派一名ずつによる発言に入ります。
発言時間は七分以内となっております。
質問を行う場合、一度に答弁を求めることができるのは二会派までとし、一回当たりの発言時間は答弁時間を含めて七分以内となりますので、御留意願います。
発言時間の経過につきましては、おおむね七分経過時にブザーを鳴らしてお知らせをいたします。
発言は自席から着席のままで結構でございます。
発言の申出がありますので、順次これを許します。上川陽子さん。
1
枝野幸男(立憲)
これより会議を開きます。
日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件について調査を進めます。
本日は、臨時会召集期限について自由討議を行います。
本日の議事について申し上げます。
まず、幹事会の協議に基づき、衆議院法制局当局から説明を聴取し、その後、自由討議を行うことといたします。
では、衆議院法制局当局から説明を聴取いたします。衆議院法制局橘幸信局長。
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2橘橘幸信衆議院法制局長
衆議院法制局の橘でございます。
枝野会長を始め幹事会の先生方の御指示により、本日は、憲法五十三条後段の規定に基づく臨時会の召集要求の制度について御報告をさせていただくことになりました。
先生方の御議論の前提となる基本的な情報提供をするよう心がけたいと存じますので、本日もどうぞよろしくお願い申し上げます。
それでは、早速ですが、お手元配付のパワポスライド資料の表紙と目次をおめくりいただきまして、一ページを御覧ください。
まず序論として、現行憲法における国会召集の基本的な枠組みについて御報告申し上げます。
現行憲法においては、国会が活動を開始するに…
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3
枝野幸男(立憲)
ありがとうございました。
以上で衆議院法制局当局からの説明聴取は終わりました。
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- (上の発言)
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枝野幸男(立憲)
これより自由討議に入ります。
この自由討議につきましては、幹事会の協議に基づき、まず、各会派一名ずつ大会派順に発言していただき、その後、各委員が自由に発言を行うことといたします。
それでは、まず、各会派一名ずつによる発言に入ります。
発言時間は七分以内となっております。
質問を行う場合、一度に答弁を求めることができるのは二会派までとし、一回当たりの発言時間は答弁時間を含めて七分以内となりますので、御留意願います。
発言時間の経過につきましては、おおむね七分経過時にブザーを鳴らしてお知らせをいたします。
発言は自席から着席のままで結構でございます。
発言の申出がありますので、順次これを許します。上川陽子さん。
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上川陽子(自民)
自由民主党の上川陽子です。
私たち自民党は、結党以来、憲法の自主的改正が党是であり、党内ではこれまで、多岐にわたるテーマに関する憲法論議を行うとともに、様々な憲法改正案を作成してきました。
本日のテーマも党内において議論がなされたことがあり、平成二十四年四月に取りまとめた日本国憲法改正草案では、臨時会の召集要求があった場合の召集期限を二十日以内と明記する改正を盛り込んでいました。
他方で、この平成二十四年草案は、当時の議論の総括であり、これまでに様々作成されてきた憲法改正案の一つであって、その位置づけについては、草案の発表から四年が経過した平成二十…
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枝野幸男(立憲)
次に、松尾明弘さん。
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松尾明弘(立憲)
立憲民主党の松尾明弘です。
本日は、発言の機会をいただきまして、ありがとうございます。
本日テーマとなっております憲法五十三条後段は、臨時会の召集要求に対して内閣はその召集を決定しなければならないと定めており、これが法的義務であることは、学説上も争いはありません。さらに、二〇二三年の最高裁判決においても、憲法五十三条後段が国会と内閣との間における権限の分配という観点からの規定であり、召集決定は法的義務であると判断されています。
しかし、実際には、憲法五十三条後段に基づく議員の四分の一以上による臨時会の召集要求があったにもかかわらず、不当に臨時会の召…
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