稲田朋美 (自由民主党)

2025年4月24日・第217回国会 衆議院 憲法審査会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 35 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 66 発言)

自由民主党の稲田朋美です。

憲法五十三条後段の召集期限明記について、上川幹事の発言のとおり、自民党として一定の方針が決まっているわけではありませんが、私個人としては検討に値すると考えています。さらに、この制度の趣旨が、少数派の権利保護であり、召集決定が憲法上の義務であるとされていることから、その期限も法律ではなく憲法に明記するというのが素直な発想だと思います。

憲法五十三条の召集要求について、内閣は、臨時会で審議すべき事項等をも勘案して、召集のために必要な合理的な期間を超えない期間内に臨時会の召集を行うことを決定しなければならない、しかし、そこに言う合理的期間は、召集に当たって整理すべき諸課題によって変わるものであり、一概に言えないというのが政府の見解です。

そのような中で、召集期限を憲法に明記することは、政府と国会あるいは与野党間の争いの種を減らすことにつながるだけでなく、国民にとっても分かりやすく、理解を得られるのではないでしょうか。

ただ、その検討に当たっては、国会運営の在り方、国会改革を含めて総合的に考える必要があります。

例えば、私自身の防衛大臣等の経験を踏まえても、大臣は開会中には国会対応に忙殺されるのが常です。もちろん、国民の代表である議員に対し、国会で大臣として説明責任を果たすべきことは当然ですが、行政の責任者として、国際会議への出席や、多国間や二国間で対面で会談等を行い、対外、国際関係に円滑に対応することも重要な職責です。

このような状況の中で、閉会直後でも直ちに召集が義務づけられるとなると、いわば通年国会に近い状況になることも想定されます。我が国では閣僚の国会出席日数が諸外国と比較して突出しているとの調査もあることから、召集期限を設けるのであれば、大臣が国会に長時間拘束される現在の運用を含め、国会全体のデザインを考え直す必要があると思います。

また、一律の期限を設けると、硬直的な運用や濫用を招きかねません。大規模災害が発生した場合や常会等の開会が迫っている場合など特別の事情がある場合には、例外的にこれに縛られないように、その旨を憲法に明記していくことも必要ではないでしょうか。

さらに、必要以上に召集要求が繰り返されることのないようインターバル規制を設けることも考えられますが、国会法等でインターバルを規制することは憲法上の疑義が指摘されております。

以上を踏まえて、召集期限を設けるとした場合における国会運営の在り方や例外措置及び濫用防止措置の必要性についてどのように考えているのか、かつて民主党政権時代に政府の要職を務められた武正幹事及び山花幹事に御所見を伺います。

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