立憲民主党の山花郁夫でございます。
浅野委員の提起に対しまして、衆参の幹事のレベルでは共有させていただきましたけれども、党として公式に見解をまとめたわけではないという前提で聞いていただければと思います。
高橋和之教授は、「表現の自由」という本の中で、インターネットに対する青少年保護という課題の脚注のところなんですけれども、人は情報を内心に取り込み、自分なりにそしゃく、消化し、時に応じてその結果を外部に表現し、それに対する反応を受け取るという過程を経ながら自己を形成、確立していく、そう考えれば、内心に受け取る情報を問題とすることは、内心の在り方を問題とすることと関わっていることが理解されよう、従来の理論では、表現を受け取る自由も表現の自由として考えてきたが、内心に取り込むことは、内心を外部に表明することよりも内心の自由により深く絡まっていることを忘れてはならないという見解を示されています。
浅野委員は十九条からのアプローチでしたけれども、高橋先生は二十一条からのアプローチということになりますけれども、趣旨としては近いものがあるものと考えられまして、問題意識としては理解できるものと言えます。
ただ、高橋教授は、受け取る自由の規制は、通常の表現の自由の規制より、より厳格に審査しなければならないという規範を導かれておりまして、浅野委員の問題意識とは逆の、異なる結論が導かれる可能性があるということについては留意が必要かと思います。
その意味で、いまだ成熟した概念ではないのかなと思っておりまして、なお研究が必要ではないかと思っております。
以上です。
29
枝野幸男(立憲)
各会派一巡の発言が終わりましたが、委員各位による発言に先立ち、前回の審査会の積み残しに対応したいと思います。
前回、国民民主党の浅野幹事より自民及び立憲の両会派に対し御質問がございまして、それについては次回回答するということになっております。
それぞれ回答をお願いいたします。まず、自民党。
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船田元(自民)
船田元でございます。
四月十日の審査会におきまして、国民民主党浅野幹事から、思想、良心の形成過程の自由の保障について我が党に質問をいただきました。
当審査会にかつて参考人としておいでいただいた山本龍彦慶応大学教授も、浅野先生と同様の御指摘をなされていたと記憶をしております。山本教授は、政治的マイクロターゲティングを用いれば人の感情や意思決定を容易に操作できることを指摘し、私たちの認知領域をいかに保護し、自律的な意思形成過程を守るかは今後重要な論点になるという点は、非常に重要な指摘だと思っております。
こうした御主張を基にして、今後、ネット社会と憲法…
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31
枝野幸男(立憲)
次に、立憲民主党。
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- (上の発言)
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山花郁夫(立憲)
立憲民主党の山花郁夫でございます。
浅野委員の提起に対しまして、衆参の幹事のレベルでは共有させていただきましたけれども、党として公式に見解をまとめたわけではないという前提で聞いていただければと思います。
高橋和之教授は、「表現の自由」という本の中で、インターネットに対する青少年保護という課題の脚注のところなんですけれども、人は情報を内心に取り込み、自分なりにそしゃく、消化し、時に応じてその結果を外部に表現し、それに対する反応を受け取るという過程を経ながら自己を形成、確立していく、そう考えれば、内心に受け取る情報を問題とすることは、内心の在り方を問題とすることと関わっていることが理解されよう、従来の理論では、表現を受け取る自由も表現の自由として考えてきたが、内心に取り込むことは、内心を外部に表明することよりも内心の自由により深く絡まっていることを忘れてはならないという見解を示されています。
浅野委員は十九条からのアプローチでしたけれども、高橋先生は二十一条からのアプローチということになりますけれども、趣旨としては近いものがあるものと考えられまして、問題意識としては理解できるものと言えます。
ただ、高橋教授は、受け取る自由の規制は、通常の表現の自由の規制より、より厳格に審査しなければならないという規範を導かれておりまして、浅野委員の問題意識とは逆の、異なる結論が導かれる可能性があるということについては留意が必要かと思います。
その意味で、いまだ成熟した概念ではないのかなと思っておりまして、なお研究が必要ではないかと思っております。
以上です。
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枝野幸男(立憲)
ありがとうございます。
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枝野幸男(立憲)
次に、委員各位による発言に入ります。
発言を希望される委員は、お手元にある名札をお立ていただき、会長の指名を受けた後、御発言ください。
発言は自席から着席のままで結構でございます。
なお、発言の際には、所属会派及び氏名をお述べいただくようお願いいたします。
発言が終わりましたら、名札を戻していただくようお願いいたします。
また、幹事会の協議に基づき、一回当たりの発言時間は三分以内となります。質問を行う場合、一度に答弁を求めることができるのは二会派までとし、一回当たりの発言時間は全ての答弁時間を含めて五分以内となりますので、御留意ください。
発…
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稲田朋美(自民)
自由民主党の稲田朋美です。
憲法五十三条後段の召集期限明記について、上川幹事の発言のとおり、自民党として一定の方針が決まっているわけではありませんが、私個人としては検討に値すると考えています。さらに、この制度の趣旨が、少数派の権利保護であり、召集決定が憲法上の義務であるとされていることから、その期限も法律ではなく憲法に明記するというのが素直な発想だと思います。
憲法五十三条の召集要求について、内閣は、臨時会で審議すべき事項等をも勘案して、召集のために必要な合理的な期間を超えない期間内に臨時会の召集を行うことを決定しなければならない、しかし、そこに言う…
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