山花郁夫 (立憲民主党)

2025年4月24日・第217回国会 衆議院 憲法審査会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 32 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 66 発言)

立憲民主党の山花郁夫でございます。

浅野委員の提起に対しまして、衆参の幹事のレベルでは共有させていただきましたけれども、党として公式に見解をまとめたわけではないという前提で聞いていただければと思います。

高橋和之教授は、「表現の自由」という本の中で、インターネットに対する青少年保護という課題の脚注のところなんですけれども、人は情報を内心に取り込み、自分なりにそしゃく、消化し、時に応じてその結果を外部に表現し、それに対する反応を受け取るという過程を経ながら自己を形成、確立していく、そう考えれば、内心に受け取る情報を問題とすることは、内心の在り方を問題とすることと関わっていることが理解されよう、従来の理論では、表現を受け取る自由も表現の自由として考えてきたが、内心に取り込むことは、内心を外部に表明することよりも内心の自由により深く絡まっていることを忘れてはならないという見解を示されています。

浅野委員は十九条からのアプローチでしたけれども、高橋先生は二十一条からのアプローチということになりますけれども、趣旨としては近いものがあるものと考えられまして、問題意識としては理解できるものと言えます。

ただ、高橋教授は、受け取る自由の規制は、通常の表現の自由の規制より、より厳格に審査しなければならないという規範を導かれておりまして、浅野委員の問題意識とは逆の、異なる結論が導かれる可能性があるということについては留意が必要かと思います。

その意味で、いまだ成熟した概念ではないのかなと思っておりまして、なお研究が必要ではないかと思っております。

以上です。

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