各会派一巡の発言が終わりましたが、委員各位による発言に先立ち、前回の審査会の積み残しに対応したいと思います。
前回、国民民主党の浅野幹事より自民及び立憲の両会派に対し御質問がございまして、それについては次回回答するということになっております。
それぞれ回答をお願いいたします。まず、自民党。
2025年4月24日・第217回国会 衆議院 憲法審査会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 29 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 66 発言)
各会派一巡の発言が終わりましたが、委員各位による発言に先立ち、前回の審査会の積み残しに対応したいと思います。
前回、国民民主党の浅野幹事より自民及び立憲の両会派に対し御質問がございまして、それについては次回回答するということになっております。
それぞれ回答をお願いいたします。まず、自民党。
日本共産党の赤嶺政賢です。 憲法五十三条について意見を述べます。 憲法五十三条後段は、臨時会について、いずれかの議院の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならないと明記しています。その目的は、国会の少数者の発言権を保障し、国民の多様な意見を国政に反映させると同時に、国会による行政監視機能を徹底させ、権力を統制するためです。 この規定は、日本国憲法に初めて取り入れられたものです。明治憲法は、天皇主権の下で、議会は天皇と政府が必要とする場合にのみ召集され、まさに協賛機関にすぎませんでした。さらに、天皇は議会閉会中も法律に代わる勅…
次に、北神圭朗さん。
有志の会の北神圭朗です。 現在、臨時会の召集期限については、憲法第五十三条後段に、「いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。」と憲法に規定されています。では、いつまでに召集を決定しないといけないかについては、通常、先ほどの説明があったとおり、合理的な期間を超えない期間内だと解釈されています。問題は、この合理的期間についての見解が与野党で一致していないということにあります。 我々は、まず、日本維新の会、国民民主党との三会派の共同提案においては、召集期限を二十日以内と明記しております。我々の目的は、選…
各会派一巡の発言が終わりましたが、委員各位による発言に先立ち、前回の審査会の積み残しに対応したいと思います。
前回、国民民主党の浅野幹事より自民及び立憲の両会派に対し御質問がございまして、それについては次回回答するということになっております。
それぞれ回答をお願いいたします。まず、自民党。
船田元でございます。 四月十日の審査会におきまして、国民民主党浅野幹事から、思想、良心の形成過程の自由の保障について我が党に質問をいただきました。 当審査会にかつて参考人としておいでいただいた山本龍彦慶応大学教授も、浅野先生と同様の御指摘をなされていたと記憶をしております。山本教授は、政治的マイクロターゲティングを用いれば人の感情や意思決定を容易に操作できることを指摘し、私たちの認知領域をいかに保護し、自律的な意思形成過程を守るかは今後重要な論点になるという点は、非常に重要な指摘だと思っております。 こうした御主張を基にして、今後、ネット社会と憲法…
次に、立憲民主党。
立憲民主党の山花郁夫でございます。 浅野委員の提起に対しまして、衆参の幹事のレベルでは共有させていただきましたけれども、党として公式に見解をまとめたわけではないという前提で聞いていただければと思います。 高橋和之教授は、「表現の自由」という本の中で、インターネットに対する青少年保護という課題の脚注のところなんですけれども、人は情報を内心に取り込み、自分なりにそしゃく、消化し、時に応じてその結果を外部に表現し、それに対する反応を受け取るという過程を経ながら自己を形成、確立していく、そう考えれば、内心に受け取る情報を問題とすることは、内心の在り方を問題と…