まず、本審査会は、今、幹事会でその都度テーマを決めて議論をさせていただいていますので、各党ともいろいろおっしゃりたいことがある中で、テーマに絞って御発言をされていますので、それは遵守をいただきますようお願い申し上げます。
その上で、御質問についてお答えになりますか。
2025年4月24日・第217回国会 衆議院 憲法審査会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 43 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 66 発言)
まず、本審査会は、今、幹事会でその都度テーマを決めて議論をさせていただいていますので、各党ともいろいろおっしゃりたいことがある中で、テーマに絞って御発言をされていますので、それは遵守をいただきますようお願い申し上げます。
その上で、御質問についてお答えになりますか。
今の五十嵐委員にお答えいたしますが、新型コロナウイルスの蔓延、これは確かに我が国に大きな影響を与えたことは事実であります。
現在我々が提案をしております、いわゆる選挙困難事態、長期性の要件、あるいは広範性の要件、これを当てはめてみた場合に、今回のコロナ禍は選挙困難事態には該当しないというふうに考えております。
また、コロナ禍におきましても、政府としては、法律案など、臨時会で審議すべき事項を勘案して、召集のために必要な合理的な期間を超えない範囲内で適切に召集を決定した、このように理解をしております。
答えます。 二〇二〇年、二一年、二二年、コロナは蔓延を繰り返したり、状況も変わっておりますし、変異もありましたので、一つ一つの事象を取れば、その時期を取れば、もしかすると選挙困難事態、こういうときに選挙できるのかということになる可能性もあったかと思いますが、もう一つの要件であります長期性の要件でいうと、この蔓延の時期というのが、半年を超えるとか、そういった形にはなっておりませんので、厳密に言うと、ちょっと、選挙困難事態に当たったかどうかは疑義があるところだろうというふうに私は思っております。 その上で、政府が臨時会を召集しなかった、この数十日間。あの…
日本維新の会の阿部圭史です。 本日は、臨時会に関する審議でございますので、まず、その点について述べたいと思います。 日本維新の会、国民民主党、有志の会の三会派がまとめた憲法改正条文案では、臨時会召集要求に係る召集期限を明記しております。そのことについては各委員が本日も述べたとおりでございます。具体的な条文を述べたいと思います。「内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いずれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その要求の日から二十日以内に臨時会を召集することを、決定しなければならない。」 これは、二十日以内の臨時会召集を内…
まず、本審査会は、今、幹事会でその都度テーマを決めて議論をさせていただいていますので、各党ともいろいろおっしゃりたいことがある中で、テーマに絞って御発言をされていますので、それは遵守をいただきますようお願い申し上げます。
その上で、御質問についてお答えになりますか。
阿部議員にお答えいたしますが、昨日の党首討論において、前原議員から石破総理に今のような質問があったということは承知をしております。また、石破総理の答弁も聞かせていただいておりますが、全体とすれば、私は、それは大変重要な指摘である、そのように思っております。憲法九条、その周辺の問題、このことは、やはり憲法改正の上においての最大のテーマだと私も考えておりますので、しっかりと対応していきたいと思っております。
公明党さん、どうしますか。
済みません、次回答えたいと思いますけれども、先ほど会長が言われたとおり、今日のテーマに関することをまずやるべしでありますし、あと、通告してください。