参議院 厚生労働委員会 第17号
2025年6月3日・109 発言・国会会議録で会議の全文を見る(外部サイト、新しいタブで開きます)
この会議で多く話された要求
- 障害者への支援を手厚くしてほしい5人 / 16発言
- 賃金を上げてほしい4人 / 4発言
- 介護職員の給料を上げてほしい3人 / 4発言
- 非正規雇用の待遇を改善してほしい3人 / 3発言
発言の全文
令和七年六月三日(火曜日) 午前十時三分開会 ───────────── 委員の異動 六月二日 辞任 補欠選任 塩田 博昭君 高橋 次郎君 新妻 秀規君 里見 隆治君 ───────────── 出席者は左のとおり。 委員長 柘植 芳文君 理 事 神谷 政幸君 羽生田 俊君 三浦 靖君 森本 真治君 秋野 公造君 委 員 石田 昌宏君 衛藤 晟一君 こやり隆史君 自見はなこ君 比嘉奈津美君 星 北斗君 山田 宏君 石橋 通宏君 大椿ゆうこ君 高木 …
ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、新妻秀規君及び塩田博昭君が委員を辞任され、その補欠として里見隆治君及び高橋次郎君が選任されました。
─────────────
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案を議題として、質疑を行います。──別に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。
これより討論に入ります。
御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
私は、会派を代表して、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案に反対討論を行います。 本法案に反対する理由は、ハラスメントを包括的に定義し、禁止する規定が盛り込まれなかったことです。 カスタマーハラスメントや求職者に対するセクハラに新たに事業主による防止措置義務が設けられたことは、相談がしやすくなるなど一定の前進ではあります。しかし、均等法においてセクハラに対する防止措置義務が導入されてから十八年が経過していますが、いまだに多くの女性がセクハラ被害に苦しんでいます。救済制度も金銭解決のみで…
実効性なき改正には反対です。 代読いたします。 私は、れいわ新選組を代表して、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案に反対の立場から討論いたします。 本法案は、ハラスメント防止、職場環境の改善、女性活躍の推進など、重要な目的を掲げています。その趣旨には私も賛同します。 しかしながら、本法案は、根深い差別や深刻なハラスメント問題に対して周知啓発という緩やかな措置を規定するにとどまり、具体的、実効的な禁止措置や積極的是正措置を講じていません。実効性なき改正は重大な人権侵害の放置につながり…
他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。
これより採決に入ります。
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定をいたしました。
この際、森本君から発言を求められておりますので、これを許します。森本真治君。
私は、ただいま可決されました労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、立憲民主・社民・無所属、公明党、日本維新の会及び国民民主党・新緑風会の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。 一、カスタマーハラスメント対策の実効性を担保するため、労働…
ただいま森本君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。
本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
多数と認めます。よって、森本君提出の附帯決議案は多数をもって本委員会の決議とすることに決定をいたしました。
ただいまの決議に対し、福岡厚生労働大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。福岡厚生労働大臣。
ただいま御決議になられました附帯決議につきましては、その趣旨を十分尊重いたしまして、努力してまいります。
なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定をいたします。
─────────────
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
社会保障及び労働問題等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省大臣官房審議官岡本利久君外八名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────
社会保障及び労働問題等に関する調査を議題とします。
臓器移植に関する件及び戦没者の遺骨収集事業に関する件について、福岡厚生労働大臣から報告を聴取いたします。福岡厚生労働大臣。
臓器の移植に関する法律に対する附帯決議に基づき、臓器移植の実施状況等について報告します。 臓器の移植に関する法律は、平成九年の施行から今年で二十八年を迎えます。この間、臓器を提供された多くの方々、また、様々な立場から移植医療の普及に取り組んでこられた関係者の皆様に心から感謝申し上げます。 令和六年度には、過去最多の百四十八名の方々が臓器を提供されました。そのうち脳死を経て臓器を提供された方も過去最多の百三十九名となっております。また、令和六年度の移植実施数は、心臓移植が百十六件、肺移植が百三十五件等となっています。 さらに、臓器の移植に関する法律の…
以上で報告の聴取は終わりました。
なお、厚生労働省から提出されております両報告書につきましては、これを本日の会議録の末尾に掲載することにいたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう取り計らいます。
これより質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
おはようございます。よろしくお願いいたします。自見はなこでございます。 まず、本日は、遺骨の収集についてから御質問させていただきたいと思います。 本年は戦後八十年という大きな節目の年でございます。さきの大戦を経験された方々、皆様大変御高齢になり、また遺族の方も同じように年を重ねておられる中、この遺骨収集につきましては国の責務として取り組む、これが非常に重要でありまして、また、長年にわたります多くの遺族会の先生方皆様、多くの関係者の御尽力によりまして、平成二十八年には戦没者の遺骨収集の推進に関する法律も成立したところでございます。 また、先日のこの参…
お答え申し上げます。 戦没者の遺骨収集につきましては、遺骨収集推進法に基づく集中実施期間である令和十一年度までに、約三千三百か所の埋葬等に関する情報について御遺骨の有無を確認する現地調査を実施し、その結果を踏まえて御遺骨を収集することとしております。委員からも御指摘ございましたように、コロナで海外での取組が難しい期間もございましたが、昨年度につきましては十八の地域で遺骨収集を実施をいたしまして、千二百八十八柱相当のDNA鑑定用の検体の採取というものと、二百四柱の御遺骨を収容させていただいたということでございます。 また、パラオ諸島のペリリュー島につき…
ありがとうございます。 厚生労働省は、戦後、この遺骨収集事業には本当に重要な国の責務として継続的に取り組んでくださっております。迅速かつ丁寧に、丁寧かつ迅速に、是非とも一柱でも多くの御遺骨が日本に帰ってきて、そしてまた御遺族の元に戻るということに力を尽くしていただけること、感謝申し上げます。どうぞくれぐれもよろしくお願い申し上げます。 続きまして、臓器移植の質問に移りたいと思います。 平成九年に臓器の移植に関する法律が制定されたことによりまして、脳死下での臓器提供が可能となりました。そして、平成二十二年には同法改正をされたわけでありまして、本人の書…
お答え申し上げます。 先生から御指摘のように、平成九年に成立をいたしました臓器移植法でありますが、平成二十二年には改正をいたしまして、脳死下における十五歳未満の方からの臓器提供も可能となるなど見直しを行ってきたところでございます。 令和六年度におきましては、脳死下の臓器提供者数、過去最高の数字となっておりまして、臓器を提供された多くの方々、また様々な立場から移植医療の普及に関わっていただいております関係者の皆様に心から感謝を申し上げる次第でございます。 脳死下及び心停止後からの移植件数も近年伸びているところではありますが、そう申し上げましても、やは…
ありがとうございます。法人の体制改革も含めてしっかりとやっていただいているということ、大変心強く思います。 質問はこの程度でございますが、子供の心臓移植についてもお伺いをしたかったところでもございます。 一点だけ、問題意識をごく数十秒で御披露させていただきますけれども、日本の中では学会がございます。小児循環器学会、心臓血管外科学会、胸部外科学会、この三者が合わせて、心臓血管外科医のなり手不足ということと、それから施設の集約化について団体でまとめて提言を既に持ってきてくれています。百五十、国の中である施設のうち六〇%の九十施設では五十例未満でありまして…
立憲民主・社民・無所属の高木真理です。 早速質問させていただきたいと思います。 まず初めに、居住支援法人の支援について伺います。 居住支援法人とは、住宅セーフティーネット法に基づいて、住宅確保要配慮者、高齢者、障害者、子育て世帯などが民間賃貸住宅に入居できるよう入居支援を行う法人として都道府県が指定をするものになっております。国交省と厚労省、両方から予算が出て行う事業になっておりますけれども、資料三に認められた法人数が各年度ごとにどのくらい増えてきたかという資料もお付けをしておりますが、現在、現在と申しますか、令和七年三月末時点で居住支援法人の指定…
お答えをいたします。 住宅セーフティーネット法に基づく居住支援法人は、賃貸住宅への円滑な入居に関する情報提供、相談から見守りを始めとする生活支援まで多様な活動を行うことから、不動産や福祉など様々な分野の事業者の参入が進んでいるところであります。 一方で、今委員御指摘いただきましたアンケート結果について確認をさせていただきました。居住支援法人が行う居住支援事業について約六割が赤字であるということでございまして、厳しい収支の中、住宅確保に対して配慮が必要な方々に対して向き合っていただいている法人が多いことを改めて認識をしたところであります。居住支援法人が…
今、しっかり支援してまいりたいというふうには言っていただいているんですけれども、六割のところが赤字というのは苦労してやってもらっているんだなという感想はいただきましたけれども、その皆さんが赤字ではなくこの事業をやるような枠組みにしなければいけないというところまではお答えが出てきていないかなというふうに思います。 次に伺いたいのは、何で六割も赤字になるかということなんですけれども、そもそも支援期間が、年度始まりの四月から一月までの実績を報告するとそれに基づいてこの支援金というのが支払われるということでありますけれども、二月、三月は対象となっていないわけで…
お答えをいたします。
この事業、御指摘の事業、居住支援協議会等活動支援事業でございますが、予算の範囲内において法人の立ち上げなどに必要な費用の一部を補助するということになってございます。
御指摘の点でございますが、年度内、すなわち三月末までに補助金の交付ができるように活動実績などを確認、審査して最終的な補助額を決定するスケジュールなどを考慮をいたしまして、一月末までを事業期間としているところでございます。
厚労省の方には、この居住支援法人で働く人というのは二月、三月がただ働きになっているような形になりますけれども、こんなことで厚労省としてよろしいんでしょうか。
お答えを申し上げます。 個々の事案を承知しておりませんけれども、厚生労働省としては、いかなる業種、業態でありましても賃金不払は労働者の方々の生活の根幹を揺るがす問題でありまして、あってはならないものと考えております。 その上で、先ほども御答弁ありましたように、国土交通省が実施されております御指摘の居住支援法人に対する財政支援につきましては、補助対象期間は四月からその年度の一月までというふうに承知をしてございます。 厚生労働省におきましては、市区町村などが実施する生活困窮者自立支援制度における居住支援事業などについて居住支援法人に委託を行うことを可能…
ほかからの委託費なども使えるという説明があったり、あるいは、働いている人に対して賃金が払われるのであれば収入がどこから来るかはいとわないという、関係ないというようなことを昨日レクでは伺っていて、確かに法人が赤字になろうと何であろうと、どっかからか補填をして、実際に二月、三月の分ということに対しての補助がこの支援という形で出るわけではないけれども、最終的に、そうしてほかの事業だったり、場合によっては借金をする法人もあるかもしれませんけれども、そういう原資に基づいて実際働いている人にお給料が払われればそれで問題はないという厚労省側の見解になるようでありますけ…
お答えをいたします。 この補助事業では、全国各地で地域のニーズに応じた居住支援の担い手の確保が進むよう、立ち上げの支援などを実施をしているところでございます。 募集に際しては、基本的な補助対象として入居前の相談支援や入居中の居住支援を位置付けるとともに、加えて、様々な属性の住宅確保要配慮者を支援する法人や地方公共団体などと連携した法人、こういった法人を拡大したいという思いがございますので、こういったことについて別途補助対象として位置付けております。これらの項目ごとに補助制度上の上限を示しているところでございます。 なお、募集要領におきましては、予算…
これ、なかなか今の説明を聞いても分かりにくいところは分かりにくいというふうに思うんですけれども、要は、仕組みとしては、まず、その年度の補助できる、これに充てる予算額が決まっている、その中でどれだけの法人がどのくらい活動したかというのがあって、全体この、令和五年度であれば当初予算は十・五億、令和六年度であれば十・八一億、これを全部動いた法人に配ろうとするから、そのときの法人数が増えれば一つ一つの取り分は少なくなるというような、そういう立て付けもあって、その分けっこをするに当たって、いっぱい働いたところにはなるべく多くのものをあげましょうというような基本的な…
お答えをいたします。 この補助事業でございますが、限られた予算ではありますが、その範囲内におきまして、地域の住宅確保要配慮者などのために活動していただく居住支援法人についてその立ち上げ期の費用などを補助する、その一部を補助するものでございます。 現在も御指摘のとおり居住支援法人の数は増加をしてございます。不動産や福祉の事業者さん、NPO法人など、様々な事業者がこの市場に参入をしておられます。今後の高齢化の進展ですとか単身世帯の増加の見込みを踏まえますれば、各地域における居住支援のニーズ、更に高まると考えられます。したがいまして、より多くの事業者が居住…
安定的、自立的にやってほしいというお答えでありましたけれども、これ普通にやっていったらどんどん赤字になる事業ですね。なので、余り安定的、自立的ではないと思います。 あと、今日の御答弁の中にはそういうフレーズでは出てこなかったんですけれども、結果的に、例えば不動産業者さんなんかがそちらの利益の方でこちらが赤字になって、居住支援法人としての活動が赤字になったとしても、そういうのでカバーすればやっていけるのではないか、そんな御説明もありました。 でも、NPOなどでこの仕事をメインにしながら、まさに住まいを必要としている人を助けようと思って一生懸命仕事をして…
居住支援法人におきましては、様々な公的支援を活用しつつ、また法人自らが行う福祉や不動産などの事業も組み合わせながら、各主体が安定的、自立的に活動することを目指していくことが重要だと考えております。 御指摘の本補助事業ですけれども、居住支援を推進するための立ち上げ等を支援する重要な事業と考えておりまして、国土交通省としては、昨年度、本事業の期限を令和十年度まで延長することを決定をいたしました。その期限後の御質問の補助事業の在り方について現段階で言及することは難しいことを御理解いただきたいと思いますけれども、いずれにしても、居住支援法人の活動は、地域の住民…
やはり、立ち上げのところを支援をしてもその後が難しいというお話をしました。そして、この補助事業という意味では、令和十年度まで拡大を決めていても、その後が継続できるかどうか今答えられないというのは理解はします。でも、そうした補助事業として次も認められるかどうかという問題じゃなくて、もうこれは毎年度ちゃんと予算を付けて、例えば保育園とかそういうものだったら、立ち上げれば、それを運営していくのは、ちゃんと枠組みでその保育園には支援が付いていくとかという仕組みになったりしているわけですよね。そういうふうに、この事業をやっていくんであれば、こういうメニューでちゃん…
居住支援法人は現在国土交通省が所管しておりますが、昨年の住宅セーフティーネット法の改正によりまして、令和七年十月から国土交通省及び厚生労働省の共管となります。現在、十月の施行に向けまして、居住支援法人が実施します居住サポート住宅の要件などについて、共管の国土交通省と共に検討を進めるとともに、両省が共同で全国説明会などを実施しているところです。 御指摘がありましたその居住支援法人への補助に関しましては、国土交通省が立ち上げなどの支援として活動内容や実績に応じて予算額の範囲内で補助しているものと承知をしておりまして、厚生労働省において実施することは考えてご…
厚生労働省が引き受けることはありませんという御答弁で大変残念なんですけれども、でも、必要な事業だということはお認めをいただけると思います。 福祉関係のNPOなども参画しておりますけれども、不動産の方だったらもうかるということも必ずしも言えないかもしれませんが、よりやっぱり福祉関係ってそれでもうけられたりする枠組みではない中でやっていて、更にそのほかにこの居住支援法人の活動をやったとしても、六割赤字というような状況の中では、カバーするということもできずにただただ赤字になっていってしまうようなことになってきてしまっています。 ということを考えると、やはり…
今おっしゃいましたように、その福祉的な役割を担っておられる方々、そういった方々に対してしっかり目を向けていく、その必要性については認識するところでございますが、厚生労働省がその予算を持つことにつきましては、これまで居住支援法人の確保であったり支援については国土交通省が担ってきておりまして、その知見を国土交通省が有することから、引き続き同省がその中心を担うべきであること、また、厚生労働省自体もその予算措置を講ずるための財源、これを確保するのには相当の課題があることなどから困難だというふうに考えております。
厚生労働省が新たに確保しようとすると、厚生労働省の枠がある中で大変だというふうにお思いになるかもしれませんけれども、お金自体は今は国交省さんの方に付いているものを回していただいて、それ足りないということなので足していただかなければなりませんけれども、何か大きく、全くないところから十・何億厚生労働省見付けてきてくれという話ではないので、これしっかり、そして制度としても、今回の補助事業のメニューが四年間あるというだけではなくて、その後も続けられるような恒久的な制度として是非改めて厚労省の中で検討をしていただきたいということを強く強く申し上げて、本当に現場の皆…
国土交通省宿本審議官、高見国土交通大臣政務官には、御退室願って結構でございます。
もうあと残りが少なくなってしまいましたけれども、介護をめぐる高齢者の住宅、施設について伺います。 介護保険の観点から見て、現状、高齢者の住まいというのは大変多くの種類が住まいと施設に分かれておりますけれども、ここまで分かれている必要はあるのかということについて伺いたいと思います。 資料の方が四になっておりますけれども、老人福祉施設として、軽費老人ホーム、ケアハウスと呼んだりもします、今、C型というのに集約される方向だそうですけれども、A型、B型、C型、都市型とあって、養護老人ホーム、特別養護老人ホームあります。そして、介護保険施設の枠組みとして、特別…
委員からは分かりにくいという御指摘いただきました。ただ、それぞれにはそれぞれの担っている役割があるというふうに考えています。 その上で申し上げますと、介護保険では、制度創設以来、社会福祉法人や医療法人を設立主体とします介護保険施設に加えまして、民間事業者を中心に設立されてきた高齢者向けの住まいなど、多様なニーズに対応するため、様々な主体の参入を得てサービス類型の充実を図ってきたところでございます。 こうした多様なサービスの中から利用者や家族が必要な情報を入手し、適切なサービスを選択できる環境を整えることが重要だと考えておりまして、介護事業者がサービス…
時間なので終わりますけれども、それぞれの役割があるの理解しますけれども、同じような状態の人が別々の施設にそれぞれ入っているという状況がありますので、やはり整理統合が必要だと思います。
ありがとうございました。
秋野公造です。公明党の秋野公造です。お役に立てるように質疑したいと思います。 フィブリノゲン製剤についてお伺いをしたく、過去の会議録を配付してございます。フィブリノゲン製剤については、過去の歴史的な経緯の中で、その効能、効果が先天性低フィブリノゲン血症に伴う出血傾向の抑制に限定をされた経緯があります。その後、後天性への適応拡大については、薬害HIV訴訟東京原告団の大平勝美さんと大阪原告団の花井十伍さんが、薬害被害者が議論の端緒を開いてくださって、福島県立医大の大戸斉先生が呼びかけてくださり、社会的な議論が進展しました。 私自身も全ての公開された議論に…
お答え申し上げます。 フィブリノゲン製剤の心臓血管外科領域における使用につきましては、過去の歴史的経緯を踏まえながら慎重に検討は進められまして、医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議において、公知申請に係る報告書が取りまとめられ、令和三年九月の薬事・食品衛生審議会医薬品第二部会において申請を行って差し支えないと評価をされております。 その上で、適応拡大を要望した学会から、使用可能とする前に適正使用に関する調査を実施するとの申出があったことを踏まえ、当該調査によって適正使用が可能との判断が得られた後に申請が行われるものとされていたところでござい…
ありがとうございます。 これ是非企業と連携を図っていただいて、承認申請のなされた際には、適正使用の推進に十分留意しつつ、迅速かつ的確に審査を行っていただきますようお願いをしたいと思います。 安定供給についてお伺いをいたします。 フィブリノゲン製剤が特に先天性フィブリノゲン血症の患者にとっては欠かすことができないものであり、今後、心臓血管外科領域の適応拡大が進んだとしても、こうした皆様の需要に安定供給が確保されるということは大変重要であります。この安定供給の確保に向けては薬価制度を通じた経済的な下支えが不可欠であると花井さんが指摘をしてきました。 …
フィブリノゲン製剤の現在の供給量でございますが、令和二年度は約一万三千本でありまして、その後、産科危機的出血に保険適用が拡大されたことに伴いまして、毎年度、徐々に供給量が増えております。令和六年度におきましては約二万本が供給をされております。 また、血液法に基づきまして、毎年度、血液製剤の安定供給に関する計画、需給計画と言っておりますが、これを定めることとされておりまして、令和七年度の需給計画では約二万九千本の需要見込みに対しまして供給可能量は約四万三千本と見込んでおりまして、需要を満たすことができている状況と認識をしております。 フィブリノゲン製剤…
ありがとうございます。
こうして適時適切に薬価で対応していただいたことを感謝申し上げたいと思いますけれども、まだ課題が残っておりまして、具体的には、製造設備の老朽化が進行しており、今後、安定供給を見据えた設備の更新や増強が求められる状況にあります。
今はいいんですけれども、将来の供給体制の持続性については懸念を抱いておりまして、こうした状況を踏まえると、フィブリノゲン製剤の製造体制の強化に向けて国として何らかの支援策を講じる必要があるのではないかと考えますが、御見解をお伺いをいたします。
お答え申し上げます。 フィブリノゲン製剤の製造体制につきましては、増加する需要に対応するために、今年度から、一般社団法人日本血液製剤機構において新棟が完成し、製造設備が稼働する予定というふうに承知をいたしております。 しかしながら、委員御指摘のとおり、フィブリノゲン製剤を含めた血漿分画製剤の製造設備の一部は、稼働から三十年以上が経過をして老朽化が進行をいたしております。将来的な安定供給のためには、製造設備の更新及び強化が喫緊の課題であると認識をいたしております。 厚生労働省としても、血液製剤の安定供給、国内自給を果たしていく上で必要な支援を、製造販…
ありがとうございます。これ是非御検討お願いします。
最後に、フィブリノゲン製剤について、仮に今後、心臓血管外科領域の適応拡大が実現したとしても、臨床現場ではやむを得ず適応外で使用される場合が引き続き想定をされます。
このような適応外使用については、本来、産科学会や心臓血管外科学会のように、患者を交えて真にフィブリノゲン製剤が必要な場合を議論した上で薬事承認を受けて使用されるべきものと私は考えますけれども、厚生労働省の立場を明確にしていただけますでしょうか。
お答え申し上げます。
フィブリノゲン製剤の有効性、安全性を確保する観点から、適応外で使用されている場合について、産科領域や心臓血管外科領域と同様に、フィブリノゲン製剤が真に必要かどうかを明確にした上で薬事承認を取得して使用することが望ましいというのは、これは委員の御指摘のとおりでございます。
これに関しましては、よく実態を把握をした上で、幅広い関係者の御意見をお伺いしつつ、学会等から適応拡大の要望があった場合には科学的知見に基づいて適切に対応してまいりたいと考えております。
どうか引き続き、過去の歴史的な経緯を踏まえ、適正使用を推進していただきますようお願いします。
終わります。ありがとうございました。
日本維新の会の山口和之です。 済みませんが、質問の順番を少し変えさせていただいて、一番、三番、二番、四番の順番で質問させていただきます。 〔委員長退席、理事三浦靖君着席〕 まず最初に、地域を守る社会的インフラの医療・介護施設の経営を大きく圧迫している有料職業紹介について大臣に質問したいと思います。 年間手数料が一億円に達する事例で、東京都内の特別養護老人ホームでは人材紹介会社への年間手数料が最大で約一億円に上るケースが報告されています。紹介料の利益率は二〇%から三〇%と言われています。 ある社会福祉法人では、紹介手数料が法人の年間収入の二%を占…
有料職業紹介の在り方については国会でも様々御議論いただいてきたところです。 人材の確保が切実な課題であることや、求人者が人材紹介手数料に負担を感じている、そのことの問題意識については十分認識をしております。その上で、丁寧なマッチングを行っている適正な民間の職業紹介事業者もある中で、御提案のような規制を行うことは、その人材の確保にかえって支障が生じかねないという懸念もございます。 このため、厚生労働省では、適正な事業者の見える化を進めてきたところでございまして、個々の職業紹介事業者につきまして、これまでの就職実績であったり離職者数に加えまして、この四月…
現在のような紹介が始まったおかげなんでしょうか、離職率が非常に高いんですよね。と考えたときに、本当にこれでいいのかですよ。ハローワークをちゃんと充実させて、そこで人材をちゃんとマッチングできるようにすればいい話であって、本当にもう経営が大変な状況で利益のほとんどをここに持っていかれている現状は、やっぱりおかしな話なんです。その業界団体を守ると言うかもしれませんけれども、利益率が低くなれば、そこから撤退する可能性だってあるわけですよ、ほかでやっていけるわけですから、十分。それで、ハローワークの方で、ハローワークの方でしっかり、ちゃんとそういう、税金払ってい…
お答え申し上げます。 議員御指摘のとおり、中山間地域におきましては、地域資源等の状況によりましてやむを得ず長い移動距離等を要しまして、事業運営が非効率にならざるを得ない、どうしてもならざるを得ない場合がございます。 このような地域等に事業所が所在をする場合又は居住している利用者に対してサービス提供を行った場合には介護報酬上の加算の措置が行われておりまして、その内容については、委員から御指摘いただいた主にその三種類の加算を主に使いつつ対応しているところでございます。 中山間地域等に対する加算の在り方につきましては、次期介護報酬改定に向けまして、サービ…
衛星電話に関しては月額の使用料もめちゃくちゃ高いというところがあるのでなかなか難しいんですけれども、でも、緊急なときのことを考えたら、やっぱりそれをやらざるを得ないところあるんですね。 この問題は、はざま、中山間地域と平地のはざまのところが、線引きされているところで実態は大変なところがたくさんあるんですね。雪がたくさん降っているところであればスタッドレスって結構利くんですけれども、中途半端なところってアイスバーンになるんですけど、アイスバーンになると本当にコントロールが利かなくなるような状態で送迎したりしているわけですね、だから四輪駆動は必須ですし。 …
お答え申し上げます。
委員御指摘の生活機能向上連携加算は、自立支援、重度化防止に資する介護を推進することを目的として設けられてございます。現在、医師が配置されている訪問リハビリテーション事業所、通所リハビリテーション事業所、又はリハビリテーションを実施している医療提供施設に所属をする理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は医師の助言に基づき、訪問介護事業所のサービス提供責任者や介護福祉施設の機能訓練指導員と共同して利用者の身体状況等の評価及び介護計画等の作成を行うことにつきまして評価をした加算として設けられてございます。
今の話ですと、訪問リハビリテーションからしか行かないということなんですけれども、現実的には訪問看護から行っているリハビリテーションもあって、訪問看護のリハビリテーションをやっている人は訪問リハビリテーション、医療機関からの訪問リハビリテーション入っていかないんですよね。どっちか使っているわけです。 それはほぼほぼ同等品ですから、ほぼほぼじゃなくて同等品です。ケアマネも利用者もドクターも同じ認識でおって、片方のリハビリテーション、医療機関から行く訪問リハビリテーションについてはそういう指導しなさいということ、加算が取れますよと。一方で、訪問看護から行って…
お答え申し上げます。 先ほど申しましたように、生活機能向上連携加算につきましては、リハビリテーションを行う施設、事業所からの支援という形で位置付けられてございます。リハビリテーションは医師の指示の下で提供されるものでございまして、その施設、事業所の機能の一環として行われる介護事業所との連携につきましても、質の確保されたサービスの提供の観点から、訪問リハビリテーション事業所等からの助言を行うように要件が定められているところでございます。 なお、訪問看護ステーションはリハビリテーションを行う事業所として法律上位置付けられているわけではございませんので、現…
じゃ、訪問看護ステーション、ほとんどが訪問看護ステーションから行っている訪問リハビリテーションは多いわけです。訪問看護から行っているリハビリテーションをやっているところには訪問リハビリテーションはほぼ行っていませんので、これはやはりリハビリテーションのマインドというか技術を介護の現場に落とし込むというのは重要なので、是非これを拡大する検討をしていただきたいなと思います。 資料の一を見ていただきたいと思います。 資料の一は、柏市の特区の訪問リハビリテーション、もう終わってしまいましたけれども、プライマリーケア、いわゆるかかりつけ医が、訪問看護であったり…
国民民主党・新緑風会の田村まみです。 来年の労働基準法の改正を見越して一昨年から厚労省で議論を進めている労働基準関係法令制度の課題の整理について質問したいと思います。 大きな論点は、働き方改革の見直しとその前提となる労使コミュニケーション、この二点が大きな今議論されているというふうに認識しております。 まず、働き方改革についてお尋ねします。 現在、働き方の改革や労働時間の議論が出ると、企業の経営者の一部や議員の中からも、労働者に上限超えて働きたいみたいなことを言っているような、そういうニーズが聞こえてくるみたいなことの発言があります。ちょっと、私…
上限を超えて働きたいというような御意見がこの国会の中でもあるということについては私も承知しています。その上で、この長時間労働の是正は、誰もが心身共に健康で希望に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現するために重要なものだと考えています。 御指摘の時間外労働の上限規制につきましては、働き方改革関連法の施行から五年が経過することを踏まえまして開催しました学識者によります労働基準関係法制研究会の報告書において、全体の時間外・休日労働は緩やかに減少しており、上限規制による労働時間短縮の効果はある程度現れている一方、令和二年以降は新型コロナウイルス感染症の影響…
前回の委員会で倉林委員が関連した質問をされたというふうに認識しておりますが、そのとき、福岡大臣、労働基準監督署による時間外労働の上限規制の履行の確保や働き方改革推進支援センター、ここ活用してほしいみたいなことをおっしゃっていたんですけれども、私の認識では、現状でもこの労働時間管理に係る監督行政の厳格化には相当課題があるというふうに思います。
この労働時間の規制の議論をする前に、そもそもこの基準監督署の実効性、ここの課題についてきちっと議論をして解決に向けて動くべきだと考えますけれども、これについて、大臣、どのような御対応考えておられますか。
実効性の確保は大変重要な観点だと思います。労働時間制度を実効あるものとするためにも、労働基準関係法令に基づき権限を行使します労働基準監督官の体制確保が重要だと認識しています。 厚生労働省においては、これまでも厳しい定員事情の中にあっても、その役割の重要性に鑑み、労働基準監督官の人員の確保に努めてきたところでございます。また、労働基準監督官の人数に限りはあるものの、可能な限り効率的、効果的な行政運営に努めておりまして、労働基準関係法令の違反につきましては迅速かつ適正に監督指導を行い、重大又は悪質な事案については送検を行っているところです。 働く方の健康…
こういう質問をすると、人員確保、体制整備ということを前向きには答弁いただいているんですけれども、現実、その厳格な管理監督ということができていないのが今現状だというふうに私は認識していますし、ややもすれば、数がたくさん摘発というか、何だろう、監督したという数をというところでいくと、大きなところにチェックは入るけれども、細かいところにしっかりと目くばせ、監督規制が入っていないというのも地域の中では声として聞こえてきています。 そういうところも含めて、きめ細かく、ただ、全体の人員確保というよりかは、体制整備整っていないところがどこなのかみたいな課題整理もそろ…
勤務間インターバルは、働く方の生活時間や睡眠時間を確保し、健康な生活を送るために重要であるというふうに考えておりまして、厚生労働省としては各企業における導入促進のために業種別の導入マニュアルの策定などにも取り組んできたところです。
この勤務間インターバルにつきましては、一層の導入促進を求める声もございまして、現在、労政審において、勤務間インターバルの在り方を含め労働基準関係法制の在り方について議論を行っているところでございまして、様々な業態や職場の実態よくお聞きしながら、引き続き議論を深めてまいりたいと思います。
業種別に沿ったというところを全てを法律に記載するというわけではないとは思うんですけれども、法律に書かれている前提もどうしていくか、そして、業種ごとの課題もちゃんと捉えた上で、このインターバル規制のところは、私は、一日の上限規制も大事なんですけれども、やはり休息というところにしっかり目を向けていったり、共働きの世帯が増えていくというところの中でいけば重要なポイントになっていくかなというふうに思っていますので、是非このインターバル規制のところについても議論を深めていただきたいなというふうにお願いしておきたいと思います。 この議論の中では、二〇二三年の三月か…
お答えいたします。 御指摘の労使協創協議制でございますが、これは、日本経済団体連合会が、過半数労働組合がない企業において、全ての労働者から複数人の代表を選出をし、行政機関による認証を取得するなどした上で、労働者代表者と会社代表者との間で個々の労働者を規律する契約を締結する権限を付与する仕組みとして提案されているものと承知をしております。 労使協創協議制につきましては、労働政策審議会におきまして、過半数組合がない企業の労使における意見集約や協議を促す一助として有効との指摘がありました一方で、労使の力関係の差がある中で団結権などの基盤を有さない仕組みの下…
今答弁いただいた中にもありましたけれども、そもそも労働組合法があって団結権などが認められるという仕組みがある中で、その過半数労働組合がないからこれでいいみたいな提案が議論されていること自体が、もう前提が私は違うんじゃないかなというふうに考えています。 労働基準関係法制研究会の報告書では、労使コミュニケーションの中核として労働組合の組織化の取組が望まれるというふうに整理をされているわけです。そう考えたら、その前提で話す中で、この労使協創協議制が導入されるというようなことが議論されるとか、ここがどういうふうに機能するかみたいなことを議論すること自体が、私と…
労働組合は、集団として労働者の意見をまとめ、使用者と交渉し、労働者の働きやすい環境をつくっていく大変重要な役割を担っていただいていると認識をしています。 他方、その結成又は加入につきましては基本的には労使の自治に委ねられるべきものと考えておりますが、労働者の方々が労働組合法を始めとする労働関係法令について知っていただくことは大変重要であります。厚生労働省では、分かりやすいハンドブックなどによりまして労働関係法令の基礎的な知識の啓発を進めているところです。 引き続き、労働組合が担っている役割の重要性について周知に取り組みますとともに、労使コミュニケーシ…
労使コミュニケーションが円滑に図られること自体は私は否定しません。ただ、この労働基準法令を議論するときに、過半数労働組合との議論がなければいけないから、それを突破するための何か組織づくりをするみたいな形で議論されているようにしか、この意見を出しているだけだと言われますけれども、そういう前提にしか見えないというところを私、今問題として指摘をしているわけですよね。 だから、コミュニケーションを円滑に図ることは否定しません。だが、その労働条件に関して議論するというところの手段としてこれを用いようとするようなところに対しての今後の議論展開というところに対しては…
労使コミュニケーションの担い手として、労働三権を背景に、使用者と対等の立場で集団交渉を行い得る労働組合の役割が重要であるということは認識していると先ほども申し上げましたとおりでございます。 一方、労働組合の組織率は長期的に減少している現状にありますことから、事業場に過半数労働組合がない場合に、労使協定等の手続の当事者となる過半数代表者について、その適正選出や基盤強化が課題となっているということも認識をしております。 重ねてになりますが、労政審において、過半数代表者の適正な選出であったり基盤強化など、労使コミュニケーションの在り方について議論を行ってい…
最後にしますが、だから、労使コミュニケーションを取ることと過半数代表制の話が並立になるということが私はおかしいというふうに思っています。是非そこだけは御認識いただいて、今後の議論、そして報告を受け取るときの、何でしょう、構えとしていただきたいというふうに思います。 是非、短時間労働者もしっかりと組織化をして賃上げの成果も出している労働組合が多数あるというところ、そういう成功事例、学者の皆さんのときに話にありましたけれども、今の議論のときには結構できていないところの話をどうするかみたいな方に傾いていると思いますので、その辺り、しっかりと議論の経過、厚労省…
日本共産党の倉林明子です。
障害福祉に関わって質問したいと思います。
次の計画になります障害福祉計画、これ二七年から二九年の計画になろうかと思いますが、これに向けた基本指針によれば、成果目標として、二二年度末の施設入所者数の六%以上を地域移行すると、そして、施設入所者数は二二年度末の五%以上の削減と、こういう成果目標が示されているわけです。
そこでお聞きしたいんですけれども、この入所施設というのは十分足りているという御認識でしょうか。
障害者支援施設を含みます障害福祉サービスにつきましては、地域のニーズに応じた整備が必要であると考えておりまして、各市町村において、国の基本方針に基づき、必要なサービス量を見込んだ障害福祉計画を策定し、計画的な整備を推進をしていただいています。 今御指摘ありました令和六年から八年度の第七期障害福祉計画の基本指針では、障害者の方々の希望に応じて地域の暮らしが選択できるように、施設入所者数について、グループホームへの移行など地域移行者数の目標設定を令和四年度末時点の施設入所者数の六%以上とすることと併せて、令和八年度の施設入所者数を令和四年度末時点から五%削…
よく認識分からなかったんですけど、私は端的に足りていないと思うんですね。その障害者の加齢に伴う重度化とともに、介護している家族が高齢化進んでおりまして、自宅での介護というのが限界に達しているというのが現状だと思うんです。特に、重度の知的障害に対応できる暮らしの場、これ決定的に不足していて、現状は大変深刻な実態があります。 京都府内でも、グループホームでは重度の受入れができないということで、市外の施設をロングショートを使って転々とするという生活をしているというお話をお聞きしております。 これは東京の例だったと思いますけれども、NHKの番組で紹介された事…
お答え申し上げます。 障害福祉サービスにつきましては、国の基本指針に基づきまして、市町村において、地域のニーズを把握をすると、その上で障害福祉計画を策定して計画的なサービス提供体制の整備を推進をしているところでございます。 また、個別の方々のサービス利用につきましても、その支給決定というのは、市町村において、障害者の置かれている状況でございますとか、あるいはサービス利用の意向などを勘案しながら支給決定を個別に行っていただいているというところでございます。 その上で、障害者支援施設でございますけれども、昨年度、調査研究を行ってみたところ、各自治体にお…
最後聞き取りにくかったけれども、行っていないということは確認できたかと思います。 先ほども答弁の中で紹介されましたけれども、厚労省も調査するということで、調査研究報告ということで示されております。今ありましたように、定義が困難やったら定義をきちんとした上で調査掛けたらいいだけだと思うんですよ。待機者数も把握できておりません。 さきのNHKの調査によれば、重度訪問介護の利用状況、要は在宅でどれだけ支援を受けられているかということで言いますと、僅か〇・三%なんですよ。ショートステイの整備状況、これも五・二%にすぎないんですよ。つまり、在宅を支える支援体制…
障害福祉サービスにつきましては、国の基本指針に基づき、市町村において、地域のニーズを把握し、障害福祉計画を策定して計画的な整備を推進していただいています。 現時点で国として障害者支援施設やグループホームの待機者数の調査を行うことは考えてございませんが、その上で申し上げますと、現在、障害者支援施設の在り方に係る検討会を開催し、求められる役割や機能、また、先ほど申し上げましたように、待機者の把握方法や定義について自治体間でばらつきがある中で、これらをどう整理するかなどについて議論を進めておりまして、その結果を踏まえながら、次期障害福祉計画の基本指針の見直し…
いや、きちんとした実態をつかまずに、施設を減らすと、で、施設の入所者数を地域に移行すると、これが基本指針になっているから言っているんですよ。 特集で、NHKの特集に登場された方だけれども、都内で入所できる施設がないと、東京都内。今は、東北地域のグループホームで暮らして八年になると。この息子さんに会うために、五時間掛けて会いに行くお母さん、どうおっしゃっているかといったら、息子は私の生きていく支えみたいなもの、元気でいようという力を湧かせてくれる宝物のような存在ですとおっしゃっているんですね。そう思えるのは入れる施設があったからなんですよね。 重度知的…
国としては、障害者の方々の希望に応じて地域での暮らしが選択できるよう地域移行を進めているところでございまして、施設の入所者数を減らしていくという方向性そのものについては変わりません。 グループホームや障害者支援施設等の障害福祉サービスにつきましては、国が示す指針、基本指針に基づきまして、各市町村が、地域のニーズを把握し、障害福祉計画を策定して計画的な整備を推進してまいりたいと思います。 グループホームにつきましては、障害者の方々の希望に応じて地域で安心して生活を送れるよう支援体制を整備してきたところでございまして、加えて、令和六年度より、障害者の重度…
いや、受皿ないんですよ。その実態を調べて明らかにした調査結果踏まえて、きちんとつかみ直すべきだということを申し上げているんですよ。障害当事者、そして家族が、親亡き後のことも当事者自身の人生も本当に追い詰められているという実態を本当に見ないと、私、介護殺人というような悲劇を繰り返してはならないということを強調したいと思います。 その上で、二四年の報酬改定、これ障害福祉の現場でも深刻な影響が広がっております。 二五年二月にきょうされん、団体が行いました影響調査によりますと、グループホームの九割が基本報酬で減収と回答しており、基本報酬が全く足りないという回…
令和六年度報酬改定におきまして、生活介護の基本報酬については、従来は営業時間を考慮して報酬が設定されておりまして、利用者ごとのサービスの提供時間が考慮されていなかったために、利用者ごとのサービス提供時間に応じてきめ細かく基本報酬を設定するとともに、強度行動障害を有する方などの支援体制を整えている場合の加算の拡充などの見直しを併せて講じたところでございます。 また、グループホームの基本報酬についても、その経営実態を踏まえまして、サービスの質等に応じためり張りのある報酬改定を行うため、人員配置に応じた区分を改め、サービス提供時間の実態に応じて加算する体系へ…
いや、次期報酬改定まで待てないって言っているんですよ。今の改定じゃ、加算を取ったとしてもマイナスになっているんですよ。だから、全国知事会からも、介護、障害報酬の速やかな臨時改定、これ求められていますよ。事業継続に向けた緊急の財政支援、直ちに、効果見極めている場合じゃないんですよ、直ちに行うべきだ。重ねて申し上げて、終わります。
れいわ新選組の天畠大輔です。 まず、先ほど委員会で可決された労働施策総合推進法から、治療と仕事の両立支援について伺います。 政府は、治療と仕事の両立支援をそれぞれの事業場において推進するため、ガイドラインを作成、周知しています。そして、本法においては、両立支援を更に促進するため、本ガイドラインを参考に指針を策定するとしています。 二〇二四年八月十四日付けの東京新聞夕刊の記事に、潰瘍性大腸炎やクローン病など炎症性腸疾患患者の治療と仕事の両立について、当事者の生の声が取り上げられていました。記事の中では、本人が職場に配慮事項を伝え、自分で居場所をつくる…
両立支援の申出をしたことであったり相談内容が原因で労働者の方々に不利益が生じないようにするとの御指摘は大変重要と考えています。 現行のガイドラインにおきましては、管理職等への研修による意識啓発や相談窓口の明確化など申出しやすい環境を整備すること、就業継続の希望や配慮の希望を聴取し、十分な話合いを通じて本人の了解が得られるように努めること、疾病の罹患をもって安易に就業を禁止せず、主治医や産業医の意見を勘案し、できるだけ必要な措置を講じて就業の機会を失わせないように留意することを示しております。 法案の成立後には現行のガイドラインを参考に新たに指針を策定…
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
ガイドラインにしっかりと明記してください。代読お願いします。 次に行きます。 今年三月十八日の参議院予算委員会で、私は、障害者総合支援法に基づく訪問系サービスに設けられた国庫負担基準は違法ではないかと質問しました。大臣からはこのような答弁をいただきました。国庫負担基準は、利用者個人のサービスの上限ではなく、市町村単位の国庫負担の上限であり、同じ市町村の中でサービスの利用の少ない方から多い方に回すことが可能な仕組みとなっておりまして、各市町村に対しても国庫負担基準が個々の利用者に対する支給量の上限となるものではない、こういう御答弁でした。 しかし、お…
障害者総合支援法では、国の費用負担を義務化することで財源の裏付けを強化する一方、財源に限りがある中で国費を公平に配分し、市町村間のサービスのばらつきをなくすために、訪問系サービスの市町村に対する国庫負担の上限として国庫負担基準を定めております。 一方、障害福祉サービスの利用につきましては、障害者総合支援法上、市町村は、障害者等の福祉に関し、必要な情報提供や相談に応じるなどの業務を行う責務を有するとともに、障害者等から支給申請があった場合には、介護を行う者の状況や障害者の置かれている環境、障害福祉サービスの利用意向等を勘案して支給の要否の決定を行うことと…
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
長い答弁なのに結局答えになっていません。代読お願いします。
そもそも、障害者一人一人はそれぞれの状態に応じた訪問系サービスを受ける権利があります。支給決定に当たって一人一人の事情を踏まえて適切な支給量を決めるというのは当然です。それができていない状況だから、支給時間数が全く足りずに訴訟も起こっているのです。
市町村によって障害者への支給量に格差が生まれている今の状況を大臣は是正するおつもりはあるのでしょうか。通告なしですが、簡潔にお願いいたします。
まず、その必要なサービスが提供されるということの必要性については十分理解をしております。
その上で、厚生労働省としては、市町村の窓口において差別的な言動や差別の利用を拒むような対応を取ることなく、障害者の方々に寄り添った対応をしていただくよう、関係課長会議などの場を活用して周知徹底を図ることとしているものでございまして、引き続きその徹底に努めてまいります。
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
自治体にお願いするだけでは是正されません。再考を求めます。代読お願いします。 次に行きます。 先々週五月二十三日、重度障害の当事者らが会場、オンライン合わせ二百八十人強集まり、障害者総合支援法厚労省告示五百二十三号の改正を求める集会が開かれました。国会議員は、自民党の方も含め、御本人出席が二十人ほどありました。 その集会の中で、こんな事例がありました。 自営業の視覚障害者の方が、買物にヘルパー同行を頼む際、買うはさみは仕事に使うのか個人で使うのかなどとヘルパーを通して毎度事業所に聞かれ、事業所が市役所に確認していたそうです。 この個別の買物が同…
それぞれのサービスの利用につきましては市町村において個々のケースに応じて判断されるものでございますため、その利用状況について市町村が一定の確認を行うことはあり得るというふうに理解をしておりますが、引き続き、当事者等の御要望であったり自治体の考え方を伺いながら、必要に応じ、当事者の方だったり事業者の方々の負担軽減に努めてまいりたいと思います。
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
現場で起きている課題として認識し、受け止めていただけないでしょうか、大臣。
課題としては、今御指摘いただいたことを受け止めさせていただいています。
その上で、その利用状況については、市町村において個々のケースにおいて判断されるものでありますため、その市町村が一定の確認を行うことはあり得るというふうに理解をしておりますが、当然、そこを受け止める方の心証等もあられると思います。当事者の方々の御要望であったり、また自治体のその運用の考え方、そういったものを伺いながら当事者や事業者の方々の負担軽減に努めてまいりたいと考えています。
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
こうした事例からヘルパーの派遣拒否にもつながっているのです。代読お願いします。 このはさみの事例でも分かるように、告示五百二十三号は介護事業所やヘルパーのケアの方向性にも大きな影響を与えます。告示があることで、このサービス提供は認められないかもしれないと不安になり、支援を控えたり、執拗に当事者に確認してしまったり、本来なら可能な支援であっても事業所やヘルパーの判断で断るケースも少なくないと聞きます。告示五百二十三号の存在が現場を萎縮させているのです。 そして、結果として、障害者の社会参加が妨げられ、健常者であれば自由にできる行動が不適当とされ、差別や…
度々この答弁で申し上げさせていただいていますが、重度訪問介護は、地域の日常生活の中で外出される際の介助を対象にしているところでございますが、公費による福祉サービスでもあるため、外出でありましても、合理的配慮など福祉サービス以外の局面での対応が求められるもの、また公費によって介助することが広く社会の理解を得られるかどうか疑問であるものについては対象外としているところでございます。
それぞれの事例については、それぞれの事例についてそういった観点から判断されるものだというふうに承知をしております。
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
私の解釈では制度的な虐待です。代読お願いします。 次に行きます。 今年四月二十二日の厚労委員会で、私は障害者手帳を持たない難病患者への就労支援について質問しました。その際、大臣より、難病患者の就労困難性を議論するに当たり、社会モデルの視点が重要という趣旨を御答弁いただき、ありがとうございます。 しかし、根本的な問題は解決されていません。障害による就労困難性がありながら、障害者手帳制度の対象外のために国の支援から漏れている難病患者がいます。 一方、フランスやドイツでは、医学的な障害認定を基本としながら、そこからこぼれ落ちてしまうニーズを反映するため…
ドイツ及びフランスの法定雇用率につきましては、対象障害者の範囲だけでなく、その水準の考え方等も我が国と異なりますことから、対象範囲の拡大を含む雇用率制度の全体的な在り方については多角的な検討が必要だと考えています。 障害者雇用率制度におけます障害者の対象範囲につきましては、その検討に当たっては、雇用義務は、採用の自由との関係から、事業主に対する非常に強い規制であることを踏まえる必要がある一方で、令和四年の労働政策審議会障害者雇用分科会の意見書におきましては、手帳を所持していない難病患者等の取扱いを調査研究等の結果も参考に検討することとされていることから…
調査だけで満足せず、対象障害者の範囲拡大の議論を進めてください。
前回取り上げた難病患者の就労困難性に関する調査研究の報告書では、難病による障害は、従来の固定した後遺症としての障害ではなく、慢性疾患による生活上の困難性という、医療の進歩により生じた新たな障害認定の課題として取り組む必要があるとまとめています。
生活上の困難さに着目して難病患者への具体的な方策が必要なので、引き続き追及をしていきます。
質疑を終わります。
本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。
午後零時二十五分散会
顔写真の出典(Wikimedia Commons、8件)
- 柘植芳文: Tsuge Yoshifumi 20220812.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、首相官邸、CC BY 4.0
- 倉林明子: Akiko Kurabayashi cropped.png(外部サイト、新しいタブで開きます)、Narenko、CC BY-SA 4.0
- 天畠大輔: Daisuke Tenbata 2022-6-26(cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Noukei314、CC BY-SA 4.0
- 福岡資麿: Takamaro Fukuoka (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Cabinet Public Relations Office of the Cabinet Secretariat、CC BY 4.0
- 自見はなこ: Hanako Jimi 20220812 (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣府、CC BY 4.0
- 高木真理: Takagimari20230727.png(外部サイト、新しいタブで開きます)、石垣のりこ事務所、CC BY 3.0
- 高見康裕: Yasuhiro Takami 20240112.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、防衛省、CC BY 4.0
- 秋野公造: Kōzō Akino 20220812.png(外部サイト、新しいタブで開きます)、首相官邸、CC BY 4.0