度々この答弁で申し上げさせていただいていますが、重度訪問介護は、地域の日常生活の中で外出される際の介助を対象にしているところでございますが、公費による福祉サービスでもあるため、外出でありましても、合理的配慮など福祉サービス以外の局面での対応が求められるもの、また公費によって介助することが広く社会の理解を得られるかどうか疑問であるものについては対象外としているところでございます。
それぞれの事例については、それぞれの事例についてそういった観点から判断されるものだというふうに承知をしております。
2025年6月3日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 103 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 109 発言)
度々この答弁で申し上げさせていただいていますが、重度訪問介護は、地域の日常生活の中で外出される際の介助を対象にしているところでございますが、公費による福祉サービスでもあるため、外出でありましても、合理的配慮など福祉サービス以外の局面での対応が求められるもの、また公費によって介助することが広く社会の理解を得られるかどうか疑問であるものについては対象外としているところでございます。
それぞれの事例については、それぞれの事例についてそういった観点から判断されるものだというふうに承知をしております。
課題としては、今御指摘いただいたことを受け止めさせていただいています。
その上で、その利用状況については、市町村において個々のケースにおいて判断されるものでありますため、その市町村が一定の確認を行うことはあり得るというふうに理解をしておりますが、当然、そこを受け止める方の心証等もあられると思います。当事者の方々の御要望であったり、また自治体のその運用の考え方、そういったものを伺いながら当事者や事業者の方々の負担軽減に努めてまいりたいと考えています。
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
こうした事例からヘルパーの派遣拒否にもつながっているのです。代読お願いします。 このはさみの事例でも分かるように、告示五百二十三号は介護事業所やヘルパーのケアの方向性にも大きな影響を与えます。告示があることで、このサービス提供は認められないかもしれないと不安になり、支援を控えたり、執拗に当事者に確認してしまったり、本来なら可能な支援であっても事業所やヘルパーの判断で断るケースも少なくないと聞きます。告示五百二十三号の存在が現場を萎縮させているのです。 そして、結果として、障害者の社会参加が妨げられ、健常者であれば自由にできる行動が不適当とされ、差別や…
度々この答弁で申し上げさせていただいていますが、重度訪問介護は、地域の日常生活の中で外出される際の介助を対象にしているところでございますが、公費による福祉サービスでもあるため、外出でありましても、合理的配慮など福祉サービス以外の局面での対応が求められるもの、また公費によって介助することが広く社会の理解を得られるかどうか疑問であるものについては対象外としているところでございます。
それぞれの事例については、それぞれの事例についてそういった観点から判断されるものだというふうに承知をしております。
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
私の解釈では制度的な虐待です。代読お願いします。 次に行きます。 今年四月二十二日の厚労委員会で、私は障害者手帳を持たない難病患者への就労支援について質問しました。その際、大臣より、難病患者の就労困難性を議論するに当たり、社会モデルの視点が重要という趣旨を御答弁いただき、ありがとうございます。 しかし、根本的な問題は解決されていません。障害による就労困難性がありながら、障害者手帳制度の対象外のために国の支援から漏れている難病患者がいます。 一方、フランスやドイツでは、医学的な障害認定を基本としながら、そこからこぼれ落ちてしまうニーズを反映するため…
ドイツ及びフランスの法定雇用率につきましては、対象障害者の範囲だけでなく、その水準の考え方等も我が国と異なりますことから、対象範囲の拡大を含む雇用率制度の全体的な在り方については多角的な検討が必要だと考えています。 障害者雇用率制度におけます障害者の対象範囲につきましては、その検討に当たっては、雇用義務は、採用の自由との関係から、事業主に対する非常に強い規制であることを踏まえる必要がある一方で、令和四年の労働政策審議会障害者雇用分科会の意見書におきましては、手帳を所持していない難病患者等の取扱いを調査研究等の結果も参考に検討することとされていることから…