障害者総合支援法では、国の費用負担を義務化することで財源の裏付けを強化する一方、財源に限りがある中で国費を公平に配分し、市町村間のサービスのばらつきをなくすために、訪問系サービスの市町村に対する国庫負担の上限として国庫負担基準を定めております。
一方、障害福祉サービスの利用につきましては、障害者総合支援法上、市町村は、障害者等の福祉に関し、必要な情報提供や相談に応じるなどの業務を行う責務を有するとともに、障害者等から支給申請があった場合には、介護を行う者の状況や障害者の置かれている環境、障害福祉サービスの利用意向等を勘案して支給の要否の決定を行うこととされております。
各自治体に対しましては、障害者等から障害福祉サービスの利用相談があった場合には、差別的な言動やサービスの利用を拒むような対応をすることなく、サービスの利用について丁寧に説明を行うなど障害者に寄り添った対応を行うこと、国庫負担基準が個々の利用者に対する支給量の上限となるものではなく、支給決定に当たっては利用者一人一人の事情を踏まえ適切な支給量を決定することなどを周知しておりまして、引き続き、こういった内容について、関係課長会議の場などを活用して徹底を図ってまいりたいと思います。
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
両立支援の申出をしたことであったり相談内容が原因で労働者の方々に不利益が生じないようにするとの御指摘は大変重要と考えています。
現行のガイドラインにおきましては、管理職等への研修による意識啓発や相談窓口の明確化など申出しやすい環境を整備すること、就業継続の希望や配慮の希望を聴取し、十分な話合いを通じて本人の了解が得られるように努めること、疾病の罹患をもって安易に就業を禁止せず、主治医や産業医の意見を勘案し、できるだけ必要な措置を講じて就業の機会を失わせないように留意することを示しております。
法案の成立後には現行のガイドラインを参考に新たに指針を策定…
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柘植芳文(自民)
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
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天畠大輔(れいわ)
ガイドラインにしっかりと明記してください。代読お願いします。
次に行きます。
今年三月十八日の参議院予算委員会で、私は、障害者総合支援法に基づく訪問系サービスに設けられた国庫負担基準は違法ではないかと質問しました。大臣からはこのような答弁をいただきました。国庫負担基準は、利用者個人のサービスの上限ではなく、市町村単位の国庫負担の上限であり、同じ市町村の中でサービスの利用の少ない方から多い方に回すことが可能な仕組みとなっておりまして、各市町村に対しても国庫負担基準が個々の利用者に対する支給量の上限となるものではない、こういう御答弁でした。
しかし、お…
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- (上の発言)
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
障害者総合支援法では、国の費用負担を義務化することで財源の裏付けを強化する一方、財源に限りがある中で国費を公平に配分し、市町村間のサービスのばらつきをなくすために、訪問系サービスの市町村に対する国庫負担の上限として国庫負担基準を定めております。
一方、障害福祉サービスの利用につきましては、障害者総合支援法上、市町村は、障害者等の福祉に関し、必要な情報提供や相談に応じるなどの業務を行う責務を有するとともに、障害者等から支給申請があった場合には、介護を行う者の状況や障害者の置かれている環境、障害福祉サービスの利用意向等を勘案して支給の要否の決定を行うこととされております。
各自治体に対しましては、障害者等から障害福祉サービスの利用相談があった場合には、差別的な言動やサービスの利用を拒むような対応をすることなく、サービスの利用について丁寧に説明を行うなど障害者に寄り添った対応を行うこと、国庫負担基準が個々の利用者に対する支給量の上限となるものではなく、支給決定に当たっては利用者一人一人の事情を踏まえ適切な支給量を決定することなどを周知しておりまして、引き続き、こういった内容について、関係課長会議の場などを活用して徹底を図ってまいりたいと思います。
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柘植芳文(自民)
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
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天畠大輔(れいわ)
長い答弁なのに結局答えになっていません。代読お願いします。
そもそも、障害者一人一人はそれぞれの状態に応じた訪問系サービスを受ける権利があります。支給決定に当たって一人一人の事情を踏まえて適切な支給量を決めるというのは当然です。それができていない状況だから、支給時間数が全く足りずに訴訟も起こっているのです。
市町村によって障害者への支給量に格差が生まれている今の状況を大臣は是正するおつもりはあるのでしょうか。通告なしですが、簡潔にお願いいたします。
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
まず、その必要なサービスが提供されるということの必要性については十分理解をしております。
その上で、厚生労働省としては、市町村の窓口において差別的な言動や差別の利用を拒むような対応を取ることなく、障害者の方々に寄り添った対応をしていただくよう、関係課長会議などの場を活用して周知徹底を図ることとしているものでございまして、引き続きその徹底に努めてまいります。
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