じゃ、訪問看護ステーション、ほとんどが訪問看護ステーションから行っている訪問リハビリテーションは多いわけです。訪問看護から行っているリハビリテーションをやっているところには訪問リハビリテーションはほぼ行っていませんので、これはやはりリハビリテーションのマインドというか技術を介護の現場に落とし込むというのは重要なので、是非これを拡大する検討をしていただきたいなと思います。
資料の一を見ていただきたいと思います。
資料の一は、柏市の特区の訪問リハビリテーション、もう終わってしまいましたけれども、プライマリーケア、いわゆるかかりつけ医が、訪問看護であったり、薬剤であったり、栄養であったり、歯科であったり、訪問リハにも連携取りながら、かかりつけ医の先生が訪問リハに対して連携を図って指示をしているんですね。
専門的なものが必要なときは、それは確かに、がんであったり、脳卒中であったり、あるいは小児であったり、いろいろ専門医療機関のドクターと連携を図りますが、一般的には地域の中でその先生が全てを把握してやらなきゃいけないのに、訪問リハだけ専門的機関にかかってくださいと言うんですよ。その人の生活、その人の医療全体を見て、見渡してやっていた柏市はすばらしい、これは未来の姿だと思います。
この次の資料の二を見ていただくと、資料の二の在宅医療、多機能連携の柏モデルと言われています。かかりつけ医の先生が、地域の資源を利用しながらその方を支援していきます。地域イコール病院みたいな感覚です。
つまり、かかりつけ医の先生は一人だけではなくて、複数の先生がいらっしゃいます。病院で言えば、何科の先生、何科の先生、何科の先生の患者さんに対していろんなサービスを提供しているのと同じように、地域の中でその担当の主治医の先生がいろんなサービスを使いながらやっていくんです。ところが、訪問リハだけが、そこの診療所を使いなさいとか、それを使いなさいなんですよね。かかりつけ医の先生がリハビリテーションだけ非常に難しいのかという話になってしまうんです。
どう考えても、もうそろそろこれはやめて、プライマリーケア、地域の中でかかりつけ医の先生が責任を持って、何でこれがいいかというと、自分のところにサービスを抱えるとどうしてもやっぱり多めのサービスになって、過剰なサービスになってしまったりするんだけれども、かかりつけ医の先生であれば、本当に必要なサービスを地域からチョイスして、その人に最適なサービスを提供する、費用としても、個人の負担としても少なくて済む可能性もあるわけです。そう考えると、これは必要です。
資料の三を見ていただくと、柏市の特区と国で言っている訪問リハビリテーションの効果の差はなかったということから考えると、もうそろそろ、そろそろ、どっちを向くか、国民の方を向いて政策を進めていただきたいと思います。
最後の質問になりたいんですけれども、これからは支える医療、まあ質問できないので、支える医療になってきました。病気を持って、地域の中で生きながらなんです。医療機関にいるのではなくて、地域の中の、障害を持っている、障害の方が重い、病気よりも障害の方が大きいので、地域の中で生活する。入院期間を短くして、地域の中で支援するように医療体制を強化していただきたいなと思います。どうかよろしくお願いします。
以上で終わります。
59黒黒田秀郎厚生労働省老健局長
お答え申し上げます。
委員御指摘の生活機能向上連携加算は、自立支援、重度化防止に資する介護を推進することを目的として設けられてございます。現在、医師が配置されている訪問リハビリテーション事業所、通所リハビリテーション事業所、又はリハビリテーションを実施している医療提供施設に所属をする理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は医師の助言に基づき、訪問介護事業所のサービス提供責任者や介護福祉施設の機能訓練指導員と共同して利用者の身体状況等の評価及び介護計画等の作成を行うことにつきまして評価をした加算として設けられてございます。
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60山山口和之(維新)
今の話ですと、訪問リハビリテーションからしか行かないということなんですけれども、現実的には訪問看護から行っているリハビリテーションもあって、訪問看護のリハビリテーションをやっている人は訪問リハビリテーション、医療機関からの訪問リハビリテーション入っていかないんですよね。どっちか使っているわけです。
それはほぼほぼ同等品ですから、ほぼほぼじゃなくて同等品です。ケアマネも利用者もドクターも同じ認識でおって、片方のリハビリテーション、医療機関から行く訪問リハビリテーションについてはそういう指導しなさいということ、加算が取れますよと。一方で、訪問看護から行って…
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61黒黒田秀郎厚生労働省老健局長
お答え申し上げます。
先ほど申しましたように、生活機能向上連携加算につきましては、リハビリテーションを行う施設、事業所からの支援という形で位置付けられてございます。リハビリテーションは医師の指示の下で提供されるものでございまして、その施設、事業所の機能の一環として行われる介護事業所との連携につきましても、質の確保されたサービスの提供の観点から、訪問リハビリテーション事業所等からの助言を行うように要件が定められているところでございます。
なお、訪問看護ステーションはリハビリテーションを行う事業所として法律上位置付けられているわけではございませんので、現…
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- (上の発言)
62山山口和之(維新)
じゃ、訪問看護ステーション、ほとんどが訪問看護ステーションから行っている訪問リハビリテーションは多いわけです。訪問看護から行っているリハビリテーションをやっているところには訪問リハビリテーションはほぼ行っていませんので、これはやはりリハビリテーションのマインドというか技術を介護の現場に落とし込むというのは重要なので、是非これを拡大する検討をしていただきたいなと思います。
資料の一を見ていただきたいと思います。
資料の一は、柏市の特区の訪問リハビリテーション、もう終わってしまいましたけれども、プライマリーケア、いわゆるかかりつけ医が、訪問看護であったり、薬剤であったり、栄養であったり、歯科であったり、訪問リハにも連携取りながら、かかりつけ医の先生が訪問リハに対して連携を図って指示をしているんですね。
専門的なものが必要なときは、それは確かに、がんであったり、脳卒中であったり、あるいは小児であったり、いろいろ専門医療機関のドクターと連携を図りますが、一般的には地域の中でその先生が全てを把握してやらなきゃいけないのに、訪問リハだけ専門的機関にかかってくださいと言うんですよ。その人の生活、その人の医療全体を見て、見渡してやっていた柏市はすばらしい、これは未来の姿だと思います。
この次の資料の二を見ていただくと、資料の二の在宅医療、多機能連携の柏モデルと言われています。かかりつけ医の先生が、地域の資源を利用しながらその方を支援していきます。地域イコール病院みたいな感覚です。
つまり、かかりつけ医の先生は一人だけではなくて、複数の先生がいらっしゃいます。病院で言えば、何科の先生、何科の先生、何科の先生の患者さんに対していろんなサービスを提供しているのと同じように、地域の中でその担当の主治医の先生がいろんなサービスを使いながらやっていくんです。ところが、訪問リハだけが、そこの診療所を使いなさいとか、それを使いなさいなんですよね。かかりつけ医の先生がリハビリテーションだけ非常に難しいのかという話になってしまうんです。
どう考えても、もうそろそろこれはやめて、プライマリーケア、地域の中でかかりつけ医の先生が責任を持って、何でこれがいいかというと、自分のところにサービスを抱えるとどうしてもやっぱり多めのサービスになって、過剰なサービスになってしまったりするんだけれども、かかりつけ医の先生であれば、本当に必要なサービスを地域からチョイスして、その人に最適なサービスを提供する、費用としても、個人の負担としても少なくて済む可能性もあるわけです。そう考えると、これは必要です。
資料の三を見ていただくと、柏市の特区と国で言っている訪問リハビリテーションの効果の差はなかったということから考えると、もうそろそろ、そろそろ、どっちを向くか、国民の方を向いて政策を進めていただきたいと思います。
最後の質問になりたいんですけれども、これからは支える医療、まあ質問できないので、支える医療になってきました。病気を持って、地域の中で生きながらなんです。医療機関にいるのではなくて、地域の中の、障害を持っている、障害の方が重い、病気よりも障害の方が大きいので、地域の中で生活する。入院期間を短くして、地域の中で支援するように医療体制を強化していただきたいなと思います。どうかよろしくお願いします。
以上で終わります。
63田田村まみ(国民)
国民民主党・新緑風会の田村まみです。
来年の労働基準法の改正を見越して一昨年から厚労省で議論を進めている労働基準関係法令制度の課題の整理について質問したいと思います。
大きな論点は、働き方改革の見直しとその前提となる労使コミュニケーション、この二点が大きな今議論されているというふうに認識しております。
まず、働き方改革についてお尋ねします。
現在、働き方の改革や労働時間の議論が出ると、企業の経営者の一部や議員の中からも、労働者に上限超えて働きたいみたいなことを言っているような、そういうニーズが聞こえてくるみたいなことの発言があります。ちょっと、私…
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64
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
上限を超えて働きたいというような御意見がこの国会の中でもあるということについては私も承知しています。その上で、この長時間労働の是正は、誰もが心身共に健康で希望に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現するために重要なものだと考えています。
御指摘の時間外労働の上限規制につきましては、働き方改革関連法の施行から五年が経過することを踏まえまして開催しました学識者によります労働基準関係法制研究会の報告書において、全体の時間外・休日労働は緩やかに減少しており、上限規制による労働時間短縮の効果はある程度現れている一方、令和二年以降は新型コロナウイルス感染症の影響…
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65田田村まみ(国民)
前回の委員会で倉林委員が関連した質問をされたというふうに認識しておりますが、そのとき、福岡大臣、労働基準監督署による時間外労働の上限規制の履行の確保や働き方改革推進支援センター、ここ活用してほしいみたいなことをおっしゃっていたんですけれども、私の認識では、現状でもこの労働時間管理に係る監督行政の厳格化には相当課題があるというふうに思います。
この労働時間の規制の議論をする前に、そもそもこの基準監督署の実効性、ここの課題についてきちっと議論をして解決に向けて動くべきだと考えますけれども、これについて、大臣、どのような御対応考えておられますか。
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