黒田秀郎厚生労働省老健局長

2025年6月3日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 61 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 109 発言)

お答え申し上げます。

先ほど申しましたように、生活機能向上連携加算につきましては、リハビリテーションを行う施設、事業所からの支援という形で位置付けられてございます。リハビリテーションは医師の指示の下で提供されるものでございまして、その施設、事業所の機能の一環として行われる介護事業所との連携につきましても、質の確保されたサービスの提供の観点から、訪問リハビリテーション事業所等からの助言を行うように要件が定められているところでございます。

なお、訪問看護ステーションはリハビリテーションを行う事業所として法律上位置付けられているわけではございませんので、現在の取扱いはそのようなことに基づいて設定されているものでございます。

前後のやりとり

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