厚労省の方には、この居住支援法人で働く人というのは二月、三月がただ働きになっているような形になりますけれども、こんなことで厚労省としてよろしいんでしょうか。
高木真理 (立憲民主党)
2025年6月3日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 28 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 109 発言)
前後のやりとり
お答えをいたします。 住宅セーフティーネット法に基づく居住支援法人は、賃貸住宅への円滑な入居に関する情報提供、相談から見守りを始めとする生活支援まで多様な活動を行うことから、不動産や福祉など様々な分野の事業者の参入が進んでいるところであります。 一方で、今委員御指摘いただきましたアンケート結果について確認をさせていただきました。居住支援法人が行う居住支援事業について約六割が赤字であるということでございまして、厳しい収支の中、住宅確保に対して配慮が必要な方々に対して向き合っていただいている法人が多いことを改めて認識をしたところであります。居住支援法人が…
今、しっかり支援してまいりたいというふうには言っていただいているんですけれども、六割のところが赤字というのは苦労してやってもらっているんだなという感想はいただきましたけれども、その皆さんが赤字ではなくこの事業をやるような枠組みにしなければいけないというところまではお答えが出てきていないかなというふうに思います。 次に伺いたいのは、何で六割も赤字になるかということなんですけれども、そもそも支援期間が、年度始まりの四月から一月までの実績を報告するとそれに基づいてこの支援金というのが支払われるということでありますけれども、二月、三月は対象となっていないわけで…
お答えをいたします。
この事業、御指摘の事業、居住支援協議会等活動支援事業でございますが、予算の範囲内において法人の立ち上げなどに必要な費用の一部を補助するということになってございます。
御指摘の点でございますが、年度内、すなわち三月末までに補助金の交付ができるように活動実績などを確認、審査して最終的な補助額を決定するスケジュールなどを考慮をいたしまして、一月末までを事業期間としているところでございます。
- (上の発言)
厚労省の方には、この居住支援法人で働く人というのは二月、三月がただ働きになっているような形になりますけれども、こんなことで厚労省としてよろしいんでしょうか。
お答えを申し上げます。 個々の事案を承知しておりませんけれども、厚生労働省としては、いかなる業種、業態でありましても賃金不払は労働者の方々の生活の根幹を揺るがす問題でありまして、あってはならないものと考えております。 その上で、先ほども御答弁ありましたように、国土交通省が実施されております御指摘の居住支援法人に対する財政支援につきましては、補助対象期間は四月からその年度の一月までというふうに承知をしてございます。 厚生労働省におきましては、市区町村などが実施する生活困窮者自立支援制度における居住支援事業などについて居住支援法人に委託を行うことを可能…
ほかからの委託費なども使えるという説明があったり、あるいは、働いている人に対して賃金が払われるのであれば収入がどこから来るかはいとわないという、関係ないというようなことを昨日レクでは伺っていて、確かに法人が赤字になろうと何であろうと、どっかからか補填をして、実際に二月、三月の分ということに対しての補助がこの支援という形で出るわけではないけれども、最終的に、そうしてほかの事業だったり、場合によっては借金をする法人もあるかもしれませんけれども、そういう原資に基づいて実際働いている人にお給料が払われればそれで問題はないという厚労省側の見解になるようでありますけ…
お答えをいたします。 この補助事業では、全国各地で地域のニーズに応じた居住支援の担い手の確保が進むよう、立ち上げの支援などを実施をしているところでございます。 募集に際しては、基本的な補助対象として入居前の相談支援や入居中の居住支援を位置付けるとともに、加えて、様々な属性の住宅確保要配慮者を支援する法人や地方公共団体などと連携した法人、こういった法人を拡大したいという思いがございますので、こういったことについて別途補助対象として位置付けております。これらの項目ごとに補助制度上の上限を示しているところでございます。 なお、募集要領におきましては、予算…