参議院 内閣委員会 第2号
2024年12月17日・119 発言・国会会議録で会議の全文を見る(外部サイト、新しいタブで開きます)
この会議で多く話された要求
- 賃金を上げてほしい6人 / 17発言
- 子育てと仕事を両立しやすくしてほしい3人 / 5発言
- 非正規雇用の待遇を改善してほしい2人 / 5発言
- 介護職員の給料を上げてほしい1人 / 1発言
- 最低賃金を上げてほしい1人 / 1発言
発言の全文
令和六年十二月十七日(火曜日) 午後一時開会 ───────────── 出席者は左のとおり。 委員長 和田 政宗君 理 事 磯崎 仁彦君 上月 良祐君 酒井 庸行君 木戸口英司君 竹谷とし子君 委 員 青木 一彦君 石井 浩郎君 今井絵理子君 太田 房江君 友納 理緒君 山谷えり子君 石垣のりこ君 石川 大我君 奥村 政佳君 鬼木 誠君 河野 義博君 片山 大介君 柴田 巧君 竹詰 仁君 井上 哲士君 大島九州男君 国務大臣 国務大臣 平 将明君 内閣官房副長官…
ただいまから内閣委員会を開会いたします。 この際、御報告いたします。 本年十月に成立した旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律第三十三条において、国は、旧優生保護法に基づく優生手術等及び人工妊娠中絶等に関する調査その他の措置を講ずるとともに、当該措置の成果を踏まえ、当該事態が生じた原因及び当該事態の再発防止のために講ずべき措置についての検証及び検討を行うものとされているところ、本委員会の理事会及び衆議院地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会の理事会のそれぞれにおいて協議した結果、お手元に配付…
次に、政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案外二案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣人事局人事政策統括官松本敦司君外八名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案、以上三案を一括して議題といたします。
政府から順次趣旨説明を聴取いたします。平国務大臣。
ただいま議題となりました一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を説明申し上げます。 まず、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。 これは、本年八月八日の人事院勧告に鑑み、一般職の職員の給与に関する法律等について改正を行うものであります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、令和六年度の給与改定のため、全ての…
以上で三案の趣旨説明の聴取は終わりました。
これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
立憲民主・社民・無所属の鬼木誠でございます。 給与法、一般職の給与法関連につきまして、幾つかお尋ねをしたいというふうに思います。 物価上昇を上回る賃上げを安定的、継続的に行っていく、このことは政府の、岸田政権以来の大きな政策課題であるというふうに理解をしているところでございます。この賃上げについては、民間労働者も公務労働者も関係ない、いわゆる公務労働者においてもしっかりと対応をしていく必要があるということは言うまでもございません。その意味から、この給与法案につきまして、私どもとしても賛成する立場ではございますけれども、その内容やこの間の取扱いの在り方…
御質問ありがとうございます。 まず、令和六年の人事院勧告は、約三十年ぶりの大幅な引上げ率二・七六%ということもあり、これに伴う給与改定所要額が三千億円を超えることを見込まれた等から、改正給与法案の検討は補正予算案の検討と並行して行う必要があったというのが一つの理由となります。 一方で、地方議会などにもいろいろ御迷惑をお掛けをしていますが、今回、今御指摘あったとおりでありますが、地方公共団体の声にも配慮をして、取扱方針の、取扱方針を改正給与法案と切り離して前倒しで十一月中に閣議決定をする措置を講じたところであります。 また、今、四月に遡ってということ…
なぜ遅れたかの理由説明にはなっていないですよね、今の御答弁は。なぜ遅れたかをお尋ねをしたつもりです。
今お答えいたしましたが、今までは予備費で対応できたんですが、今回は大幅な引上げ率になりましたので、三千億円を超えるということで、改正給与法案の検討と並行して行う必要があったというのが一つの理由です。
多分、委員は、その間に解散があったじゃないかとか、そういうことも意味にあるんだろうというふうに思いますが、総理の解散については、この担当大臣としてこの場でお答えするのは適当でないと考えております。
先ほど、地方公共団体への配慮という観点もあって、補正とは切り離して閣議決定だけは十一月の二十九日に行ったというような御答弁ございました。 切り離して考えていいなら、もっと早い閣議決定のタイミングがあったはずなんですね。閣議決定だけは行って、ただ、額が大きいので補正予算との関連ありますと。そこについては十分に補正予算の議論の中で審議を尽くしていきますけれども、政府としての取扱いの在り方については、やっぱり完全実施をして差額についてなるべく早く支給をするという方向で閣議決定が行えたのではないかというのがずっと残るんです。 その点、もう一度お答えできません…
補正予算と並行して行う方針であったと、政府としてはですね。それは先ほど申し上げたとおりであります、金額が大きかったので予備費で対応できなかった。とはいえ、議会も含めて、地方政府や地方の議会の皆さんにも御迷惑を掛けてはいけないということで十一月に閣議決定をしたということだと思います。
更に踏み込んで言えば、私的には、やっぱり十二月のボーナスに間に合わなかったというのは本当に申し訳ないなというふうに思っております。
ありがとうございます。率直な御回答をいただいたというふうに思います。
重ねて同じ問題を、課題について人事院にもお尋ねをしたいというふうに思います。
勧告や報告を出すだけではなくて、その勧告や報告、出された中身がどう取り扱われるのかということについても、僕は人事院のしっかりした仕事としてあるというふうに思っています。
勧告を出した立場から、閣議決定や法案提出が遅くなったこと、そのことに対してどのような所感をお持ちなのか、総裁から是非お聞かせをいただきたいと思います。
お答え申し上げます。
給与勧告は、国家公務員が憲法で保障された労働基本権を制約されていることの代償措置として、国家公務員に対し社会一般の情勢に適応した適正な処遇を確保する機能を有するものです。このため、民間給与の状況は速やかに公務員給与に反映されることが必要と考えています。
勧告を受けての内閣や国会における御対応については人事院として申し上げる立場にございませんけれども、給与勧告制度の意義や役割について今後とも御理解を賜りたいと考えております。
速やかな対応が必要であるという基本的な認識についてお伺いすることができました。
改めまして、勧告の取扱いについて、それがプラス勧告である場合は特にできるだけ早期の閣議決定、法改正が望ましいという御認識、このことを是非大臣にも表明いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
今の委員の御指摘を受けて、しっかりテークノートをさせていただきたいと思います。
是非よろしくお願い申し上げます。 繰り返しになりますけれども、賃上げは最大の課題というふうに政府この間ずっとおっしゃってきました。物価高騰による生活への影響というのは、これはもう公務も民間も関係ないですよね。公務員労働者、地方も国家公務員も本当に厳しい思いで今生活をなさっている。 ただ、賃上げがやっぱり政府として一番大きな課題なんだと言いながら、足下の国家公務員の賃金についてこの時期まで上げることができない、あるいは決めることができない状況が続いていること、このことはやっぱり、もう一度言いますけれども、重く受け止めていただきたいというふうに思いますし…
お答え申し上げます。 本年は、公務における人材確保が御指摘のように極めて厳しい状況にあることも踏まえまして、若年層に特に重点を置いた引上げを行いました。結果として、中高年層の改定率は相対的に低くなってしまっていますが、全ての職員について俸給の引上げ改定を行うとともに、期末・勤勉手当の支給月数を引き上げています。また、本年の勧告では、給与制度のアップデートとして、諸手当なども含めた包括的な給与制度の見直しを行っています。これらを通じて、中高年層の職員の給与水準についても、その職員の状況に応じた改善を図っています。 公務における給与の在り方については、民…
全ての職員でベースアップがあるというのは、これ当たり前のことです、当たり前のことですよ。その配分差が、先ほど言ったように、中高年層職員の士気の低下につながっているんではないかというふうなことを指摘をさせていただいているところです。一時金についても、中高年層だけ上げたわけじゃないですよね。全世代で同様の勧告に基づいて賃上げがなされていくわけですから。
配分が薄くなった中高年層に対してどのような問題意識をお持ちかということをお尋ねをしたつもりでございます。その点、もう一度お答えいただけませんか。
お答えいたします。 今お話ございました中高年層の給与の問題でございます。実際、就いている職位にもよりますけれども、三十歳代後半層以降の中高年層におきましては、いわゆるベア、あるいはボーナスの引上げによります年間給与の改定は当然あるわけでございますけれども、例えば、残念ながら物価の上昇率を下回る状況が見られるというところでございます。民間におきましても、三十歳代以降は若年層と比較しますと低くなる傾向があるところでございます。 こうした中で、中高年層以上の職員につきましても、先ほど総裁から御答弁申し上げましたとおり、職務に応じた給与が確保されるように、今…
一つだけ。若年層への配分を厚くすることだけが初任給を上げる方法ではない。いわゆる若い人たちの賃金を上げるには、人勧にのっとって配分を世代間で濃淡を付けることだけではなくて、例えば初任給基準を上げるとか、引き上げるとか、格付を上げるとかいうことでも初任給というのは上がっていくんですよね。 逆転が生じるということであれば、初任給を、初任給格付を上げて、残った方々、その他の方々については在職者で調整をしていくというような方法だってあるわけで、配分を厚くすることのみに頼って初任給を引き上げていくと、毎回このような形で中高年層への配分が薄くなるということにつなが…
先ほども申し上げたとおり、本年の勧告では、人材確保の観点や民間における初任給の状況なども含めて考慮して若年層に特に重点を置いたわけでありますけれども、一方、今後に向けては、初任給にとどまらず、公務に有為な人材を計画的、安定的に確保し、その定着を図るために、適切な報酬水準を設定していくことも重要であると認識しておりますので、職務に応じた給与が確保されるよう検討を進めていく必要があると考えております。
是非前向きな検討をよろしくお願いをしたいと思います。
給与法に関連して、ここからは人事院に設置をされております人事行政諮問会議についてお尋ねをしたいと思いますが、大臣への質問はここまででございますので、委員長、お取り計らいをお願いいたします。
それでは、平国務大臣におかれましては、御退席いただいて構いません。
申し上げました人事行政諮問会議について、これまでも内閣委員会の中で幾度か質問がされてきたところでございますし、個別の課題だけではなくて、その位置付けや性格等についてのやり取りがあったことについても理解をしているところでございます。 本日は、改めて、申し上げました今の性格や位置付けということについてお話をさせていただきたい、お尋ねをしたいというふうに思っています。 諮問会議には、国家行政組織法等の法令によって設置をされる審議会等と法令に基づかない私的諮問機関の二種類があるというふうに考えています。この国家行政組織法については、国家公務員法第四条第四項で…
お答え申し上げます。
人事行政諮問会議は、公務人材マネジメントの抜本的なアップグレードを実現し、多様で有為な人材を確保、育成する観点から、人事行政、人事管理の在り方について幅広く各界有識者から御意見を伺い、人事院の今後の施策の検討に生かすことを目的として開催しているものでございます。
人事行政諮問会議の位置付けでございますけれども、人事院の今後の施策の検討に生かす観点から開催しているもので、基本的に政府見解と同様の性格のものと考えています。
この後の質問に多分今お答えになったんではないかと思います。
一番最初の見解、組織の関係でございますので、まずは、国家行政法第八条に準じた取扱いが人事院においても求められているということについて、その大前提の理解がどうかということについてお答えいただければと思います。
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、人事院には国家行政組織法というのは適用されないということでございまして、あわせて、人事院はその内部機構を自ら管理をするということになっております。したがいまして、人事院においてどのような組織あるいは会議体を設けるかということは、人事院において決定するべきものというふうに解されております。
ただ、委員御指摘のとおり、やはり国家行政組織法というものございますので、人事院において組織を設けたりする場合には、そういった趣旨とか考え方を当然踏まえるものというふうに承知してございます。
ありがとうございました。 それでは、二つ目でございます。 過去の人事院でも、人事管理などを課題とした機関の設置が行われてきたと。一九九六年十一月には、新たな時代の公務員人事管理を考える研究会というものが設けられています。この研究会は、事務総長の私的研究会、つまり私的諮問機関というような性格のものであったというふうに理解をするところでございますけれども、今回の人事行政諮問会議はどのような性格になるのか。 先ほど総裁の方から御答弁いただいたところでございますけれども、いま一度、この人事行政諮問会議の性格について、そしてこの二つの機関に性格の違いがあるの…
人事行政諮問会議は、人事行政の専門機関である人事院として、最新の民間における人事管理などに関する知見を有する方々をお招きして、公務人材の確保、育成について御意見を伺い、人事院の今後の施策の検討に生かすために、昨年来開催しています。 御指摘の新たな時代の公務員人事管理を考える研究会は、平成八年に、公務に対する国民の信頼の確保などを目的として、公務員人事管理について全般的な見直しを行い、制度、運用の両面にわたり改革に取り組むために実施したものと承知しています。 両者の位置付けは同様ですが、人事行政諮問会議については、平成八年の研究会当時より極めて厳しい状…
ありがとうございます。位置付けは同様、性格も同様ということで理解をさせていただきました。 そこで、私的諮問機関というものの性質について今度はお尋ねをしたいというふうに思います。 この私的諮問機関というものがいかなるものなのかということについては、実はこれ古くから議論があるというふうに思っています。古い資料を当たってみますと、これ古いんですけれども、一九六一年四月の十二日、行政管理庁局長通達、懇談会等行政運用上の会合の開催についてという通達が出ています。ここでは、私的諮問機関は出席者の意見の表明又は意見の交換の場にすぎないということが記されている。 …
先ほど来御説明しておりますけれども、人事行政諮問会議は、幅広く各界有識者の御意見を伺い、人事院の今後の施策の検討に生かす観点から開催しているもので、基本的に政府見解と同様の性格のものと考えています。
人事行政諮問会議も、この間の政府見解と同様、私的諮問会議であると、意見交換の場、意見表明の場にすぎないというようなことでの御答弁をいただきました。 この人事行政諮問会議に対しまして、二三年の九月の二十五日、人事院総裁名で諮問がなされている。そして、その諮問において審議と提言というものが求められている。ここの提言という言葉なんですね。幅広く知見を持つ方々に意見を交換をしていただいて、そのことをというようなことは御説明をいただいたところでございますけれども、提言というのが、果たして私的諮問機関に対する、何ていうんでしょうね、要請として、諮問内容として整合が…
お答え申し上げます。
人事行政諮問会議の提言自体がそのまま合議体である人事院の施策となるものではありませんが、有識者の方々に御議論いただいた内容もしっかり受け止めつつ、人事院として必要と判断する施策を進めてまいりたいと考えております。
そのまま施策になるものではないということ、ここ明確にお答えをいただきました。提言という言葉はあるにせよ、出されたものを全て人事院として受け止めるものではないというふうなことで理解をさせていただきました。あるいは、出された意見表明や意見交換で出された意見を人事院としてそしゃくをして、人事院としての考え方を新たに取りまとめをして、方針として成立をさせていくというような構えであるということについては理解をさせていただいたところでございます。 ただ、今回の人事行政諮問会議について言うと、これ外から見たときに、何か必要以上の権威が与えられているように見えて仕方が…
お答え申し上げます。 基本的な認識として、有識者の方々に御議論いただいた内容もしっかり受け止めつつ、人事院として必要と判断する施策を進めてまいりたいと考えています。 議員御指摘の中間報告が出された本年五月以降、合議体である人事院においてその内容が報告され、それを受けて、人事院として課題認識や目指すべき基本的な方向性について、中間報告を踏まえた施策を進めていく必要があると判断をいたしました。この判断を踏まえまして、本年八月の公務員人事管理に関する報告において、中間報告で示された施策のうち、人事院として早急に着手すべきと判断した施策について推進していく由…
確かに、中間報告から報告まで、人事院の報告までは時間がありますので、総裁おっしゃったように、その期間の中で検討して加えて、検討を加えていったんだというような説明は理屈としては成り立つというふうに私も思っています。 ただ、先ほど来お話をしているように、意見交換、意見表明の場である諮問会議の意見が余りにも重きを置かれてしまって、そのことが人事院の今後の考え方に強く大きく影響していく、というよりは、人事院の元々の考えに沿った諮問会議としての議論になるように誘導されていくということが起こり得るんではないかという懸念を持っているということは是非お伝えをしておきた…
お答え申し上げます。 世界最高水準の行政サービスとは、国家公務員一人一人が目指すべき姿として理念を掲げたものでありまして、社会情勢が急速に変化し、行政課題が複雑化、高度化する中で、国民の皆様の期待に応える行政サービスをお届けするに当たっては、公務組織のパフォーマンスを最大化していくことが不可欠であるという趣旨で記載したものでございます。 我が国の公務が今よりも更により良いものとなり、国民に最善のサービスを提供できるようになることは、公務員の皆さんのやりがいが一層向上することにつながるものと考えています。政策の企画立案や現場における運用について世界に誇…
今の答えの中にも、世界最高水準の行政サービスの国はどこかという問いに対する答えはございませんでしたし、日本の行政サービスが世界最高水準ではないということなのかということに対する問いにも答えていらっしゃらないというふうに思います。昨年と同じやり取りだというふうに思うんですね。 問題なのはといいますか、おかしいと思っているのは、先ほども少し触れましたけれども、この威勢だけはいい空疎の言葉が諮問会議の中間報告にもそのまま使われているということなんです。 先ほどお話をしたように、総裁談話で触れられた、人事管理報告で触れられた、これは総裁の思いとして触れられて…
お答え申し上げます。
諮問会議委員の皆様の間でも、行政運営という重要な責務を担う公務のパフォーマンスを向上させる必要があるとの御認識が共有されており、それを象徴的に表す言葉として世界最高水準の行政サービスを提供という文言が盛り込まれたものと承知しております。
人事院から持ち込まれて記載をされた言葉ではないということでの御回答だというふうに受け止めましたけれども、そういう理解でよろしいですか。
はい。御理解のとおりでございます。
なかなかこれも、まあおっしゃることは筋は通っているのかなというふうに改めて疑問を持つところでございますけれども、本年の人事院勧告においては、総裁談話そして人事管理報告においてこの世界最高水準の行政サービスを提供という文言はありません。削除をされています。
賢明な御判断だというふうに思いますけれども、人事行政の根幹を成す人事管理報告において記載するのはやっぱり適切ではない、あるいは正しい理解につながらないということで、そういう判断でこの文言を削除をされたのかどうか、その点についてお答えをいただければと思います。
お答え申し上げます。
本年の勧告についても、基本的な考え方は変わっていません。この考え方の下、多様で優秀な人材が公務に集まり、職員一人一人が日々の職務に意欲と志を高く持ち、磨いた能力を最大限に発揮できるよう、具体的な施策として、給与制度のアップデートや勤務環境の整備、採用試験改革などについて、実施時期も含め幅広く記載したところであります。
申し訳ありません。
鬼木委員からの先ほどの質問の際に、予備費、予算案と、補正予算案と検討を並行して行うという答弁の際に、私から従来は予備費により対応してきた旨を答弁いたしましたが、正しくは既定経費からの執行残の見込額でございますので、訂正をさせていただきます。大変失礼いたしました。
御丁寧に大臣ありがとうございました。 総裁に戻ります。 やっぱりこの世界最高水準の行政サービスの提供という言葉の曖昧さであるとか、それが何するところが分からないということが職員の皆さんの受け止めだと僕は思うんですね。 これ、職員の皆さんに伝わらないことには、メッセージが、人事院として、総裁として、職員の皆さんにどういう公務員の姿、あるいは国家公務員の在り方としてこういうところを目指していくんだよというようなことがやっぱり伝わっていないということが、先ほど言ったような私の理解というようなことも含めて、乖離があるんではないかなというふうに思えてならない…
お答え申し上げます。
人事院は、一般職の国家公務員に関する人事行政の公正を確保するとともに、労働基本権制約の代償機能を果たすという役割を担っています。その機能を発揮するためには、発揮するに当たりましては、各府省、職員団体を始めとした各方面の御意見も伺いながら、慎重に内容を決定した上で、国会及び内閣に対して勧告を行っています。また、勧告後も、各方面に対し、人事院勧告制度の意義や役割への御理解と、その速やかな実施についてお願いをしているところであります。
今後とも、各方面の御意見を伺いながら、人事院に与えられた役割を適切に果たしてまいる所存でございます。
ありがとうございました。 基本権制約の代償措置というのは物すごく重いというふうに私は思っています。私自身は福岡県庁で働いておりまして、県庁時代に労働組合の役員をしておりました。労働基本権が制約をされていることでの困難というものを経験をしてきたつもりでございます。 だからこそ、その基本権制約の代償である人事院、人事委員会というのは、やっぱりその重さを受け止めた上で勧告、報告を行っていかなければならないし、そこに働く者、そこで働く人々のやる気だけではなくて、働きやすい職場環境づくりということも含めてしっかりケアをしていく、チェックをしていく、そして不十分…
日本維新の会の柴田巧です。よろしくお願いをいたします。 まず、官民の給与の比較についてお尋ねをします。 昨今、改めて言うまでもありませんが、国家公務員の志望者数の大幅な減少であったり、若手職員を中心とした退職者の増加がなされているわけでありまして、国家公務員の人材確保に関する問題が極めて深刻化しております。これは、少子化を背景に学生優位の売手市場が続くことがこれからも想定をされるわけですけれども、我が国が安定した国家運営を行っていくためにも、この公務を支えるための多様で有為な人材を確保していくことは国政上の喫緊の課題だというのは間違いないと思います。…
お答え申し上げます。 国家公務員の給与は、社会一般の情勢に適応するとともに、官職の職務と責任に応じたものとすることとされています。そうした枠組みの下で、官民の給与比較は役職段階などの主な条件をそろえて行う必要があるため、公務と同様の役職段階を有することが多い企業規模五十人以上の民間企業を対象として常勤の民間企業従業員の給与を調査し、常勤の国家公務員の給与と比較しています。 この調査のカバー割合は事業所単位で見ると御指摘のように一%ですが、この調査では個人別の給与を調査しています。従業員数の割合で見ると、企業規模五十人以上の事業所の従業員数は、事業所全…
という答弁を毎年毎年聞かされているわけですが、正直なところ。されども、本当にこの民間給与の、名前も民間給与実態統計調査というんですかね、人事院の場合は。いかにも民間の給与の、民間準拠だと言いながらも、実態はかなりずれているということは間違いないのではないかと思っていますし、人事院のその調査についての考え方自体が非常に思考停止に陥っているのではないか。これだけ非正規の方も増えている中で、ずっと変わらない方法で調査しているというのはどんなものかと思いますが。 改めて総裁にお聞きをしますが、全く変える必要がないと思っていらっしゃるか、それとも、中身とこれだけ…
様々な御意見を伺いながら、常に検討しているところでございます。
本当にこれからどう検討されるのか分かりませんが、いずれにしても、この官民給与の比較の在り方、人事院においては、もっとこれより良く反映させていくためにも、また実態を把握するためにも検討の余地があると思いますので、これはしっかり何か内部でもよく考えていただきたいということを改めて申し上げておきたいと思います。 この企業規模については、いわゆるラスパイレス方式による比較方法が導入されたのは昭和三十四年と聞いておりますが、そのときは五十人だったんですね。その後、昭和三十九年に百人以上になって、平成十八年に再び五十人規模に戻されて現在に至っていると承知をしていま…
お答え申し上げます。 官民給与の比較を行う際の企業規模については様々な御議論がありますけれども、人材確保の要請も考慮した民間企業従業員の給与の把握の在り方が重要な検討課題になっていると考えます。 この点、人事院で行っている人事行政諮問会議や参与会、公務員問題懇話会などにおいては、国の公務の規模などの観点から、より規模が大きい企業と比較するべきとの議論や、民間企業等との人材確保における競合がある中で、公務に有為な人材を計画的かつ安定的に確保、維持する必要があり、そのような観点を踏まえた適正な給与水準を確保することが重要との御指摘をいただいています。 …
単純な考えでいうと、恐らく企業規模が五十から百にすればおのずと給与も上昇するというふうな想像はされますが、この調査対象の変更によって公務員の給与を安易に引き上げるというようなことは本来あってはならない、すべきものではないと思っていまして、まずやるべきは、この職務ベースの報酬の設定であったり、能力・実績主義の徹底の結果としての給与のベースアップ、その前提としてのやっぱり適正な人事評価制度の整備を図るということがまずは大事なことだと思っております。 したがって、人事院におかれては、このことを、この原点を忘れることなく今後の検討を進めていただきたいと思います…
公務員給与については、民間準拠により全体水準を決定した上で、民間の動向や公務組織の実情を踏まえながら適切な部内の配分も検討して改定を行っています。比較企業規模の見直しは、全体水準を決定する際の課題であり、人材確保の要請も考慮して検討を進めていく必要があると考えます。 一方、個々の職員の給与決定については、御指摘のように、職務ベースで報酬を設定することや、採用年次や年齢にとらわれず、職員の能力や実績を的確に反映することが重要です。 また、その前提として、人事評価が適切に行われる必要もあります。本年勧告を行った給与制度のアップデートでは、職務、職責を重視…
よろしくお願いをしたいと思います。 次に、特別職の給与についてお聞きをします。 これも我が党、以前から問題視をしてきているものの一つですけれども、政府はこれまで、この特別職の国家公務員の給与については、一般職の国家公務員の給与との均衡を図るとともに、公務員全体の給与体系を維持するという観点から、一般職の公務員の給与に準じて改定をしてきているという旨を説明をしているわけですが、実態はさしたる正直議論もないまま慣例的に行われているというところが否めないと思っています。 我々は、これはおかしいのではないかということから、昨年も、これは衆議院ででありました…
特別職の国家公務員の給与については、それぞれのポストの職務と責任に応じて定めることを原則としています。今委員おっしゃったとおりであります。特別職の国家公務員の中のバランスに加え、一般職国家公務員とのバランスも考える必要があると思います。一般職の国家公務員、特に指定職職員の給与が改定されれば、それに準じて改定してきているという考え方であり、私もこれは合理的だと思います。いわゆるその職員全体の給与体系といったものは維持をすべきだろうと思います。 成果ではないという、成果で測るものではないというふうに御指摘いただきましたが、特別職の指名される人間はそれなりの…
この答弁も余り、何回聞いても変わらないのですが、これも先ほど申し上げたように、一般職と特別職、これは一般職を上げるから特別職も上げるという、そういうものではないのではないかと、そもそも別物として議論を、どう本来あるべきかというのを議論をする必要があるのではないかと思っていまして、今日はこれぐらいにとどめますが、これもこれからの公務員の給与を決めていく上で、先ほどの官民給与の比較も含め、この点もこれからのやっぱり一つ、引き続きやっぱりテーマにしていかなきゃいけないと思っていますので、これからも折に触れていろいろ尋ねてまいりたいと思います。 ちょっと時間の…
お答え申し上げます。 国家公務員の生産性向上に当たっては、各府省のトップが強い取組姿勢を持ち、業務の削減、合理化に積極的に取り組むとともに、職場風土や職員の意識の抜本的な切替えを図ることが重要だと考えています。 そのためには、デジタル化による業務効率化などに取り組むことや、勤務時間を意識した業務マネジメントを進めることが求められます。また、長時間労働もやむを得ないとする職場の雰囲気や認識を変えていくことが必要です。そのほか、各職員がその能力を最大限に発揮できるよう、フレックスタイム制などの柔軟な働き方や職員の健康確保を推進するなど、勤務環境の整備も必…
是非、そういうお考えの下に、これまでにないような取組も進めていっていただいて、その生産性の向上ということについても力を入れていただきたい。また、組織のパフォーマンスをいかに最大化させていくかということも念頭にいろんな改革を進めていただきたいと思います。 その一環でお聞きをしたいなと思いますが、ちょっと時間の関係があるので飛ばさせていただいて、官民の人事交流のことから先にお聞きをします。 お手元に資料一があるかと思いますが、これがそのいわゆる生産性を上げていく、あるいは複雑多様化する政策課題に対処していく、このためにも、官と民のいろんな人材交流から得る…
お答え申し上げます。 今、交流採用の方ですね、交流派遣の方、両方おっしゃいましたので両方お答えいたしますけれども、民間からの交流採用につきましては、各府省の組織規模であるとか、それから受入れ体制、それから企業側がどこに派遣したいかという派遣ニーズの問題、こういったものが相まって、全省庁というよりはちょっとばらつきがあるという結果になっていると思います。 ただ、交流採用の件数自体は先ほど、資料のとおり増加傾向にございますので、引き続き交流採用の活用を働きかけてまいりたいと考えてございます。 一方で、この派遣の、省庁からの送り出しでございますけれども、…
いろいろ難しさもあるんだろうと思います。是非積極的にやっていただきたいと思います。
一方で、この令和五年における業種別の交流状況を見ると、情報通信業、不動産業、物品賃貸業等々などについては、交流採用の実績はあるが派遣の実績がない業種となっています。
これも業種によって人事交流のしやすさは異なる面が正直あるんだろうとは思いますが、なのかもしれませんが、なぜこのような不均衡な状況になっているのかを分析するとともに、これらの業種を所管する省庁に交流派遣を行うように働きかけていくというのも重要なのではないかと思いますが、これは大臣にお尋ねをしたいと思います。
まず、交流派遣は私もすべきだと思います。 委員も私も多分民間の経営者だったと思いますが、私もこの世界に来て、やっぱり時間軸の取り方が大分民間と違うなと、その違いはやっぱり資金繰りの感覚があるかないかだろうなというのを痛感をしました。そういった意味からも、国家公務員が民間でいろんな経験をするということは有用だと思います。 一方で、今定員割れの状況にもあって、なかなか人が採れないという中で、正直派遣する余裕がないというのが今の現状だというふうに思います。ですから、デジタル化、AIも含めて、今の定員でもしっかり回るような状況をつくり出した上で、こういった交…
ありがとうございます。 いろんな現状、難しさもあると思いますが、この民間での交流あるいはそこで得るものは非常に公務の世界でも十分使える効果的なものもあると思いますので、いろんな状況も加味しながら進めていっていただきたいと思います。 次に、リボルビングドアの問題についてお聞きをしますが、この、回転ドアなどとも言いますが、リボルビングドアは、概念は我が国でも大分浸透してきたような感があります。 最近では管理職レベルでも行き来も行われているようであって、この官民間の人材の流動性がより一層高まることを期待をしたいと思いますが、出戻り採用であったりアルムナイ…
お答えいたします。
国家公務員を退職した後、再度公務員に復帰したという具体的な人数につきましては、中途採用職員の前歴であるとか前々歴、そういったものを網羅的に把握するというのは難しいという事情がございまして、お答えすることは大変恐縮ですができないんですけれども、そうした個別の事例というのが積み重なっていることは承知してございます。
できるだけ実態の把握に努めていただきたいと思います。 いろいろ見ていると、それなりにそういう人も出てきているのは間違いないと思っていますが、これは官民交流ともちょっとつながるところもありますけれども、現場の視点を持つ、民間のですね、行政官として即戦力としての活躍がやっぱり期待できるところが大だと思っています。 ただ、必ずしも処遇が戻ってきてもよろしくないというケースもあるようで、民間企業の経験を積んで戻ってきたのにそれが適切に評価されず処遇にも結び付かないということになると、復帰したいと思う人がやっぱり二の足を踏んでしまうということもあり得ると思いま…
このリボルビングドアに関しましても、先ほど委員が指摘をされた民間の交流採用、交流派遣と同じ問題意識で、私も重要だと思います。 その上で、米国などを見るとリボルビングドアはよく機能しているように思いますが、どちらかというと、民間にいた人が政府に入って、給料は落ちるけどもかなり責任のある立場に仕事をし、その後民間に戻ると更にその政府での経験が評価をされて高い給料になると、そういうことだろうというふうに思いますので、必要なことは、霞が関の方もジョブ型というのをしっかり入れていくということと、そういった米国のようなロールモデルみたいなものをつくっていくことがこ…
時間が来ましたので終わります。ありがとうございました。
国民民主党・新緑風会の竹詰仁です。 地域手当についてお伺いいたします。 地域手当につきましては、バブルが崩壊して厳しい民間賃金事情の下で、地域に勤務する公務員の給与が民間賃金に比べて高過ぎる、当該地域の民間賃金の実態が公務員給与に反映されていないなどの意見、批判を受け、地域の民間賃金水準を適切に反映したものとするために、平成十七年の人事院勧告に基づき創設された手当、それが地域手当であると承知しております。その後、平成二十六年の人事院勧告における見直しを経て、以降、今日まで様々な立場そして観点からの課題や問題が指摘されてきたところであります。 今回の…
お答えいたします。 国家公務員の給与につきましては、物価の動向も含め、その時々の経済・雇用情勢等を反映して決定されます民間賃金に準拠することを基本としております。このような仕組みの下、地域手当は、先生御指摘のとおり、地域ごとの民間賃金水準の違いを国家公務員の給与に適切に反映させるために設けられているものでございます。 この地域手当の支給地域や支給割合については、国民の理解が得られるよう、客観的なデータに基づいて定めることが適当でございます。このため、従来から、民間賃金の状況を地域ごとに集計でき、かつ最もサンプル数が多い賃金構造基本統計調査を用いている…
続いてお尋ねします。
現実の生活圏域ということで考えれば、市区町村、あるいは場合によりましては圏域を超えて構成されております。この地域手当においてもそうした何らかの配慮が必要ではないかと考えますけれども、人事院にお尋ねします。
お答えいたします。 今般の地域手当の見直しにおきましては、市町村単位で支給地域を定めていることに伴いまして、隣接する市町村との関係で不均衡が生じていることの解消に向けて、原則として都道府県を単位として広域化を行ったところでございます。広域化に当たりましては様々な考え方があり得るところですけれども、法律上、都道府県が市町村を包括する広域的な地方公共団体として位置付けられており、その区域が明確であることや、地域別最低賃金が決定される単位であることを踏まえ、都道府県を基本単位ということにいたしました。 今般の見直しによりまして、国家公務員の給与としては、細…
ちょっと質問を、通告の質問を二つ飛ばさせていただくので御容赦いただきたいと思います。 国家公務員の手当の一つとしてのこの地域手当の見直しであることを踏まえると、その影響は地方公務員、そして社会保障分野についてもその影響があります。 まず地方公務員についてですけども、先月、十一月二十九日に発出されました、地方公務員の給与改定等に関する取扱いについてという総務副大臣の通知がございます。この総務副大臣の通知には、地域手当の取扱いに関して、国における地域手当を基本に、基本となる支給割合を超えた支給割合を定める場合にあっては、議会及び住民への説明責任を十分果た…
お答えします。 地方公務員の地域手当でございますけれども、国におけます地域手当の指定基準と同様に都道府県単位を基本として支給割合を定めるよう助言したところでございますが、今委員御指摘のように、県境等におきまして、近隣地域の支給割合が異なる地域が生じているところでございます。人材確保が大変厳しくなっております地域がある中で、地域の実態を踏まえて、基本となる支給割合とは異なります支給割合を定めることも想定されますことから、基本となる支給割合を超えた支給割合を定める場合にあっては、議会及び住民への説明責任を十分果たすことと助言通知に記載したところでございます…
続いて、この地方自治体における措置を踏まえた公定価格、この社会保障分野についてお尋ねしていきたいと思います。 昨年の十一月十六日のこの内閣委員会の質疑の中で、当時の古賀内閣副大臣、失礼しました、古賀内閣府大臣政務官からこういった答弁がありました。公定価格の地域区分について、今後の検討の方向性は、公務員の地域手当の支給割合に係る地域区分に準拠して設定するという基本的な考え方を維持しつつ、他の社会保障分野における補正ルールとの整合性を踏まえ、また、必要となる財源の確保と併せて検討する、国家公務員の地域手当の見直しの動向、それから他制度の仕組み等も踏まえなが…
竹詰委員にお答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、保育については、これ実際の国家公務員の地域手当の準拠だけでなくて、これ市町村に実施義務が課されているんですね。それで、民間施設においても公立施設と同水準の保育を提供できるように、この地域区分については公務員の地域手当における地域区分に準拠することを基本としながら、基本としながら、ほかの社会保障分野の制度、介護等の整合性を踏まえて改正してきています。 それで、本年八月に令和六年度の人事院勧告、仮にですよ、これそのまま当てはめた場合、都道府県単位に広域化、先ほどの答弁でもするということ、話がありましたが…
介護等に関しましてお答えを申し上げます。 介護報酬や障害福祉サービス等報酬における地域区分は、人件費の地域差を反映するための仕組みであり、公平性、客観性の観点から、地域における民間の賃金水準を反映して設定されている国家公務員や地方公務員の地域手当に準拠することを原則としております。 公務員の地域手当につきましては、今般の人事院勧告を踏まえれば、令和七年度から段階的に見直しが行われることとなるものと承知しております。 介護報酬等における地域区分につきましては、この見直しの内容や、今後各地方自治体において議論される地方公務員給与の設定状況を確認しつつ、…
それぞれ御回答ありがとうございました。 今の辻副大臣の御回答、厚生労働省の御回答を聞きますと、多分課題認識は一緒だと思うんですけど、ただ、実際に多くの人がそれは課題だよと思っているんだけど、課題であり続けているという感じがあると思うので、この何というんですかね、スピード感といったらいいんでしょうか、多分課題認識は御一緒だと思うので、それをいかに進めていくかというふうに御尽力していただきたいと思います。 ちょっと飛ばした質問に戻りまして、人事院は民間と国家公務員の給与について、主な給与決定要素を備えた精密な比較、つまりラスパイレス比較を採用して、社会一…
お答えいたします。 人事院が実施しております職種別民間給与実態調査は、国家公務員と民間企業従業員の給与について官民比較を行うために設計されております。官民の給与比較は主な条件をそろえて行う必要があるため、調査に際しましては職種や役職段階など一定の定義に該当する民間企業従業員を対象としております。また、調査対象事業所も約一万二千事業所となっているところでございます。 これに対し、賃金構造基本統計調査は、主要産業に雇用される労働者の賃金の実態を明らかにするため、約七万九千事業所を調査対象として実施されていると承知しております。地域ごとの賃金水準を安定的に…
人事院は、この本年の職員の給与に関する報告におきまして、今後の地域手当の見直しについて、十年という見直し期間は長過ぎるのではないかという意見があることや、広域化により民間賃金データの安定性が増すことを踏まえ、見直し期間に関する規定を廃止し、今後はより短期間で見直しを行っていくとしております。また、最大二〇%という支給割合の差が過大ではないかなどの指摘があり、支給割合の差の在り方について今後とも検討していくと、そういうふうにされております。 私も、この十年という、十年に一度の見直しという期間は長過ぎるというふうに感じておりますが、総裁にお尋ねしますけど、…
お答え申し上げます。
地域手当については、御指摘のように、これまで十年ごとに見直すこととしていましたけれども、今後はより短い期間で見直しを行っていくこととしています。これにより、より適時適切に民間賃金の状況を反映することができると考えています。
また、そうした中で、地域手当の支給割合の差の在り方についても、民間賃金の状況や人事配置の円滑化の観点を踏まえながら検討してまいります。
総裁の御意向は承知しましたので、是非それを実行していただきたいと思います。
終わります。ありがとうございました。
日本共産党の井上哲士です。
私も、まず地域手当についてお聞きします。
石破総理は所信表明演説で、物価上昇を上回る賃金上昇を実現していくと述べました。では、今般の給与改定での地域手当や寒冷地手当の見直し、扶養手当の廃止等でどうなるのかという問題です。
地域手当については、支給単位を市町村から都道府県単位に変更する大くくり化によって格差が緩和される部分もありますが、最大二〇%の支給割合は温存されており、実質的な賃下げになる職員も生まれるのではないかと思いますが、まずいかがでしょうか。
お答えいたします。 今般の地域手当の見直しによりまして地域手当が引下げとなる地域もございますが、そうした地域における令和七年度の引下げ幅は一%にとどまるように措置をしているところでございます。一方、本年の官民較差に基づく勧告におきましては、俸給表は全ての職員について一・一%以上引き上げる改定としており、さらに、期末・勤勉手当の支給月数を〇・〇五月分ずつ引き上げております。各職員の勤務成績に応じた昇給等も行われることを踏まえますと、地域手当を引下げとなる地域も含めて全体として給与水準は引き上げられているところでございます。 一方、地域手当の支給割合の差…
衆議院の答弁では、地域手当で見ますと約六万二千人、額で五億円が引下げになるということであります。 愛知県の国家公務員の皆さんでつくる愛知県国家公務員関連労働組合共闘会議、愛知国公からお話を伺いました。例えば、国土交通省の中部地方整備局の職員は、おおむね二年に一度の割合で管内の他の事務所に転勤を命ぜられるといいます。 資料見ていただきますと、この丸印は管内にある事務所で、本局を含めて三十八か所あって、出張所は八十五もあるんですね。名古屋市は本局を含めて九か所の事務所がありますが、これまでの地域手当は一五%。この名古屋市内の転勤と管内の各県、そして長野県…
お答えいたします。 御指摘のとおり、今般の見直しに伴いまして地域手当の支給割合が引下げとなる地域もあるわけでございますけれども、全体として、今回の国家公務員についての見直しの状況を見ますと、支給割合に変動がない地域というのが全体の約三分の二、支給割合が引上げとなる地域が約四分の一というような見直しの状況になっております。 二〇%という差につきましては、先ほども申し上げましたとおり、この差が過大ではないかという問題意識も踏まえまして、今後、支給割合の差の在り方について検討してまいる所存でございます。 なお、国家公務員の給与につきまして、本年の俸給表の…
最低賃金ももう全国一律にすべきというのが大きな流れと声になっているわけですね。私は、地域間格差をこういう温存するような地域手当もなくして、全体の底上げを図るということが必要だと思います。
総裁、いかがですか。
お答え申し上げます。
様々な方々の御意見を伺いながら検討してまいりたいと思います。
ちゃんと検討し、ちゃんと答弁もしていただきたいと思います。 国家公務員の育児休業等に関する法律の改正案についてお聞きします。 国家公務員の育児時間について、従来の一日に二時間の範囲に加えて、一年に十日間相当の範囲内のいずれかを選択できるようにする等の内容になっております。また、対象となる子の範囲を、非常勤職員も常勤職員と同様に、現行の三歳未満から小学校就学前に拡大をするものであります。これ自体は、働きながら子育てする職員の選択肢を拡大するものであり、評価できるものであります。今回の法改正と併せて人事院規則を改正して、こうした両立支援制度について、常勤…
お答えいたします。 国家公務員の勤務条件につきましては、情勢適応の原則に基づき、民間の状況等を踏まえて必要な見直しを行ってきています。 今般の国家公務員における両立支援制度の見直しは、民間法制の見直しを踏まえ行うものでございまして、民間育児・介護休業法等の一部改正法におきましては、子の看護休暇や介護休暇、これは公務におきましては短期介護休暇に該当いたします。これらにつきまして、勤続六月未満の労働者を労使協定に基づき休暇の対象から除外する仕組みを廃止しますとともに、三歳以上の小学校就学前の子を養育する労働者に関し、事業主が短時間勤務を含む五つの柔軟な働…
六月以上の任期や勤務という条件を外して広げたということは大変重要でありまして、常勤職員と非常勤の格差を解消していくということは大変大事だと思います。
しかし、まだまだ表にあるように格差は残されております。例えば、子の看護休暇、短期介護休暇などの、常勤職員は有給でありますけれども、非常勤職員は無給のままなんですね。病気休暇についての取得可能日数にもまだ大きな差があります。
こういう常勤と非常勤の間にある様々な格差は一刻も早く解消するべきだと思いますが、いかがでしょうか。
お答え申し上げます。
職員の休暇については、従来より、情勢適応の原則の下、民間における状況などを踏まえて、必要に応じて適宜見直しを行ってきたところです。非常勤職員についても、業務の必要に応じその都度任期や勤務時間が設定されて任用されるという常勤職員とは異なる性格を考慮しながら、民間の有期雇用従業員の休暇の措置状況などを踏まえまして順次必要な取組を進めています。
御指摘の子の看護休暇や短期介護休暇を含め、引き続き、民間の状況などを注視し、必要に応じて検討を行っていきたいと考えています。
是非現場の声をしっかり聞いて改善をしていただきたいと思うんですが、私、専門性の高い恒常的な業務を担う期間業務職員の不安定雇用を改善するために、三年公募要件を廃止をして無期雇用に転換すべきと繰り返し求めてまいりました。 人事院は、今年六月の通知の一部改定で三年公募要件を廃止をしました。一方、この期間業務職員の採用等に関するQアンドAの問い六で、公募によらない再採用の上限回数などの目安を独自に設けることも否定されるものではないと、こういう説明をしているんですね。 川本総裁は、昨年十一月十六日の当委員会で、私の質問に、この三年公募要件の在り方を検討する際に…
お答え申し上げます。 期間業務職員制度の導入から十年以上が経過し、有効求人倍率が上昇して人材獲得競争が熾烈になる中で、各府省から行政サービスの提供を支える有為な人材の安定的な確保が従前より困難になっているとの声が寄せられていました。 各府省の運用実態調査やヒアリングを行った結果、非常勤職員の人材確保が厳しさを増す中、いわゆる公募三年要件の三年があたかも任期のように扱われ、期間業務職員としての高い適性を有する人材が三年を区切りに公務外に流出するなどの弊害が生じていたことから、今般、公募によらない再度の採用の上限回数を連続二回までとする記載をなくしました…
やはり現場の皆さんの声は、こういう期間業務、そういうものを正していくということでありまして、今年に入って厚労省は、ハローワークの期間業務職員百六十六人を社会人選考採用という形で常勤化をしております。これ自体は大変大いにするべきでありますけれども、そもそも期間業務職員が常勤職員の業務を代替している現状はおかしいのであって、この常勤化を始め、業務量に見合う十分な定員を確保するのが筋でありますし、時間がなくなったので大臣に質問の時間がなくなりましたけど、そもそもやはり、この今の人材確保の危機的な状況ということを言うのであれば、定員の抑制政策そのものをもうやめる…
れいわ新選組、大島九州男でございます。
本日は、国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案について一番最初に質問させていただきます。
今回の国家公務員育児休業法の改正内容の肝はどこなのかというのを簡潔に教えてください。
お答え申し上げます。 今般の国家公務員育児休業法の改正案につきましては、民間労働法制を踏まえ、育児時間制度を拡充することを内容とするものでございます。 現行の形態の育児時間は一日につき二時間の範囲内で取得可能で、保育園の送り迎えなど日常的な活用がなされているところでございます。 今般の改正案は、現行の改定、形態に加えまして、一日の上限時間数なく、一年につき十日相当の育児時間が取得可能な新たな形態を設け、いずれかの形態を選択できるようにするものでございます。突発的な育児の事情に合わせて活用することが想定されてございます。 それから、特別の事情という…
まあそういう制度だということで理解をすればあれなんですけど、二時間をずうっと続けていくと、例えば二百五十日使えば五百時間そういう活用ができると。で、一日八時間を使うと、十日ということは八十時間というふうな、これ一般的に見ると、すごい何か時間あるけど、これって制度的に公平なのか不公平なのかというふうに見ると、ううんというふうにちょっと見えるんですけど、何でこれを十日というふうにしたんでしょうか。
お答え申し上げます。
新たな形態の育児時間の取得可能な上限時間ですけれども、先ほど十日相当ということで先生から御質問がございましたが、これは民間労働法制を踏まえたものでございまして、民間では養育両立支援休暇ということで十日相当というのがございます。これ等を踏まえまして、人事院規則により十日相当の時間として措置されるものと承知してございます。
民間に合わせたということですね。
じゃ、それこそ人事院に任せて給料を決めていくような考え方はどうなのかと。一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案についても、若年層の獲得に向けて上げ幅は民間に沿ったというふうに言っていましたよね。それは間違いないんでしょう。
じゃ、中堅以上とか指定職とか、そういう人たちの上げ幅は民間に沿っているんですか。
お答えいたします。 今お話ございましたとおり、初任給につきましては、民間、私どもの調査の結果でも民間の初任給額が前年と比べて大きく増加しているという状況の中で、先ほど来申し上げましたような初任給の大幅な引上げというのを勧告しているところでございます。 一方、公務員給与につきましては、民間準拠によりまして全体水準を決定した上で、民間の動向や公務組織の実情を踏まえながら適切な部内配分を検討し、改定を行っているところでございます。 今申し上げましたとおり、公務におきます人材確保が極めて厳しい状況にある中で、若年層に特に重点を置いた引上げを行ったその結果と…
いやいや、そういう下がっているところは民間も一緒ですよって、その額の問題でしょう。要は、普通に考えれば、予算があるから、若年層に厚くすれば当然上には薄くなるでしょうね。 だから、その予算を関係なく、若年層も上げました、で、中間、指定職についても、まあ当然、政府は民間に対して物価上昇を上回る賃金、賃上げを要請しているわけだから、模範を示すという意味からしたら、当然国家公務員やそういう人たちをどおんと上げてやるというのが本来の筋じゃないのというふうに思うのは普通じゃないですか。 だから、そういったことが非常に不十分ではないのかというのが、れいわ新選組の指…
御承知のとおりだと思いますが、国家公務員は労働基本権が制約されているので、第三者機関としての人事院が勧告を行うと。人事院は、民間の動向をよく調査をし、国家公務員の適切な処遇、賃金ということと併せて国民の理解も得られなければいけないということで、どおんと上げたときに国民の理解が得られるのかということも含めて勧告をされているものと思います。 一方で、いわゆるデフレからインフレになりつつあると、そんな中で民間も賃金が三年連続で高い伸び率になっているということなので、やっぱりフォワードルッキングでやっていかないと公務員の方だけ出遅れてしまうということに今後なり…
是非、大臣たちのリーダーシップで、人事院勧告を上回る改定をするような気概を持っていただきたいと。
では次に、特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案については、閣僚等の給与についてはこれまで引上げ分を返納してきたと。今回は改正で据え置くというふうにしているのはなぜですか。
これ、役所からの案は去年と同じで、一旦引き上げてから返納するという案を私のところに持ってきました。
私は衆議院の内閣委員会で与野党の議論をよく聞いていました。そんな中で、野党からも、物価高に賃上げが追い付かず、国民が税負担や社会保険料の増加に苦しむ中、総理や政務三役を始めとする国会議員の給与を増額することは到底受け入れられない等の批判もありました。そういった議論も見ていたものですから、私は、今回は、一旦上げて返納するということではなくて据え置いたらいいんじゃないかということで、大臣として私が決断をさせていただきました。
いやいや、大臣、すばらしいじゃないですか。そういうことができるんだから、だから、人事院勧告が幾ら言おうと、大臣としての権限で、総理、これはちゃんと上げろというふうにやっていただくことを要望して、次に行きますね。 通信制高校の生徒への通学用割引普通回数乗車券の発行についてというふうなことをちょっと質問するんですけど、文科省ね、面接指導等実施施設と学習等支援施設というのを文科省の省令で分けたんですよね。これ、何で分けたのと。生徒がそのことによって、通学する頻度として、面接指導等実施施設に行くのと学習等支援施設に行くのと、行く頻度はどっちが多いか。この二つ併…
今委員の御質問、最初の、施設を分けた理由につきましてですが、これは、通信制高校につきましては、平成二十七年のウィッツ青山学園高等学校の事案を始め、一部の高校において、サテライト施設とのずさんな関係の下、違法又は不適切な学校運営や教育活動が行われるなど、課題が指摘されてきたところでございます。こうしたサテライト施設の中には、面接指導等の実施について連携協力を行う施設のほか、特段の法令上の位置付けなく、学習活動等の支援など事実上の連携協力を行う施設も存在していたところでございます。 このため、通信制高校で学ぶ全ての生徒が高校教育の実施にふさわしい教育環境下…
十分な答弁じゃないので、これ、十九日にも委員会がありますから、そのときにしっかりとたださせていただきたいというふうに思いますので、引き続きやりますが、十分現場を理解していないということがよく分かりました。 このことによって、令和四年の文部科学省の高等学校通信教育規程改正による新たな定義付けを踏まえて、JR東日本は来年四月に、通信制高校の学習等支援施設について、通学用割引普通回数乗車券の発売を取りやめると。それで、私が問い合わせたら、いや、JR東日本はそんなこと考えていませんみたいな、ふざけた回答をしてきたんですけど、本来、そういうことは確認しました、そ…
御質問にお答えする前に、今、大島委員から御指摘ございました、当初、委員からお尋ねをいただきましたときに御質問の問題提起をされている趣旨を正しく理解ができておらず、適切な対応ができなかったということあったと思っております。おわびを申し上げます。 お尋ねの鉄道の運賃割引につきましては、鉄道事業者の経営上の判断として、鉄道事業法の規定に基づいて届出により導入されているものであります。 JR東日本は、通信制高校の生徒が在籍する高校のほか、卒業に必要な単位を取得できる対面授業や試験のため通学が必要となる施設については、通学用割引普通回数乗車券を発売をしておりま…
JR東日本も定時定刻でしょうから、委員会も定時定刻で、質問の時間が来ましたので、十九日にまたやりますから、よろしくお願いします。
以上で終わります。
他に御発言もないようですから、三案に対する質疑は終局したものと認めます。
これより三案について討論に入ります。
御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
れいわ新選組の大島九州男です。 会派を代表して、給与法二法案に反対、育休法に賛成の立場から討論をいたします。 まず、一般職給与法改正の目的の一つに若手人材の確保があると考えます。事実、少子化に加え人手不足が重なり、若い人材がどの業界においても不足しており、中でも国家公務員は、総合職採用試験の申込者数が制度導入当時の平成二十四年と比較して二五%以上減少するなど、人材の確保は喫緊の課題となっています。 こうした課題に対処するため、今回の法改正の中で、総合職の初任給を一四・六%引き上げるなど、若年層に特に重点を置いて月例給の引上げを行うことにしており、若…
他に御意見もないようですから、三案に対する討論は終局したものと認めます。
これより採決に入ります。
まず、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案について採決を行います。
本案に賛成の方の起立を願います。
〔賛成者起立〕
多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案について採決を行います。
本案に賛成の方の起立を願います。
〔賛成者起立〕
多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案について採決を行います。
本案に賛成の方の起立を願います。
〔賛成者起立〕
全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、三案の審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
本日はこれにて散会いたします。
午後三時一分散会
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- 井上哲士: Satoshi Inous 2025-01-05(2).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Noukei314、CC BY 4.0
- 大島九州男: 20181025 參議院議員大島九州男拜會陳總領事 (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、台北駐日經濟文化代表處、Attribution
- 金城泰邦: Yasukuni Kinjou 2024.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
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