お答えします。
地方公務員の地域手当でございますけれども、国におけます地域手当の指定基準と同様に都道府県単位を基本として支給割合を定めるよう助言したところでございますが、今委員御指摘のように、県境等におきまして、近隣地域の支給割合が異なる地域が生じているところでございます。人材確保が大変厳しくなっております地域がある中で、地域の実態を踏まえて、基本となる支給割合とは異なります支給割合を定めることも想定されますことから、基本となる支給割合を超えた支給割合を定める場合にあっては、議会及び住民への説明責任を十分果たすことと助言通知に記載したところでございます。
なお、地域手当に関します特別交付税の減額措置につきましては、地域手当制度の見直しに合わせて廃止することといたしておるところでございます。
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竹詰仁(国民)
続いてお尋ねします。
現実の生活圏域ということで考えれば、市区町村、あるいは場合によりましては圏域を超えて構成されております。この地域手当においてもそうした何らかの配慮が必要ではないかと考えますけれども、人事院にお尋ねします。
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73佐佐々木雅之人事院事務総局給与局長
お答えいたします。
今般の地域手当の見直しにおきましては、市町村単位で支給地域を定めていることに伴いまして、隣接する市町村との関係で不均衡が生じていることの解消に向けて、原則として都道府県を単位として広域化を行ったところでございます。広域化に当たりましては様々な考え方があり得るところですけれども、法律上、都道府県が市町村を包括する広域的な地方公共団体として位置付けられており、その区域が明確であることや、地域別最低賃金が決定される単位であることを踏まえ、都道府県を基本単位ということにいたしました。
今般の見直しによりまして、国家公務員の給与としては、細…
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竹詰仁(国民)
ちょっと質問を、通告の質問を二つ飛ばさせていただくので御容赦いただきたいと思います。
国家公務員の手当の一つとしてのこの地域手当の見直しであることを踏まえると、その影響は地方公務員、そして社会保障分野についてもその影響があります。
まず地方公務員についてですけども、先月、十一月二十九日に発出されました、地方公務員の給与改定等に関する取扱いについてという総務副大臣の通知がございます。この総務副大臣の通知には、地域手当の取扱いに関して、国における地域手当を基本に、基本となる支給割合を超えた支給割合を定める場合にあっては、議会及び住民への説明責任を十分果た…
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- (上の発言)
75恩恩田馨総務省大臣官房総括審議官
お答えします。
地方公務員の地域手当でございますけれども、国におけます地域手当の指定基準と同様に都道府県単位を基本として支給割合を定めるよう助言したところでございますが、今委員御指摘のように、県境等におきまして、近隣地域の支給割合が異なる地域が生じているところでございます。人材確保が大変厳しくなっております地域がある中で、地域の実態を踏まえて、基本となる支給割合とは異なります支給割合を定めることも想定されますことから、基本となる支給割合を超えた支給割合を定める場合にあっては、議会及び住民への説明責任を十分果たすことと助言通知に記載したところでございます。
なお、地域手当に関します特別交付税の減額措置につきましては、地域手当制度の見直しに合わせて廃止することといたしておるところでございます。
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竹詰仁(国民)
続いて、この地方自治体における措置を踏まえた公定価格、この社会保障分野についてお尋ねしていきたいと思います。
昨年の十一月十六日のこの内閣委員会の質疑の中で、当時の古賀内閣副大臣、失礼しました、古賀内閣府大臣政務官からこういった答弁がありました。公定価格の地域区分について、今後の検討の方向性は、公務員の地域手当の支給割合に係る地域区分に準拠して設定するという基本的な考え方を維持しつつ、他の社会保障分野における補正ルールとの整合性を踏まえ、また、必要となる財源の確保と併せて検討する、国家公務員の地域手当の見直しの動向、それから他制度の仕組み等も踏まえなが…
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辻清人(自民)内閣府副大臣
竹詰委員にお答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、保育については、これ実際の国家公務員の地域手当の準拠だけでなくて、これ市町村に実施義務が課されているんですね。それで、民間施設においても公立施設と同水準の保育を提供できるように、この地域区分については公務員の地域手当における地域区分に準拠することを基本としながら、基本としながら、ほかの社会保障分野の制度、介護等の整合性を踏まえて改正してきています。
それで、本年八月に令和六年度の人事院勧告、仮にですよ、これそのまま当てはめた場合、都道府県単位に広域化、先ほどの答弁でもするということ、話がありましたが…
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78吉吉田修厚生労働省大臣官房審議官
介護等に関しましてお答えを申し上げます。
介護報酬や障害福祉サービス等報酬における地域区分は、人件費の地域差を反映するための仕組みであり、公平性、客観性の観点から、地域における民間の賃金水準を反映して設定されている国家公務員や地方公務員の地域手当に準拠することを原則としております。
公務員の地域手当につきましては、今般の人事院勧告を踏まえれば、令和七年度から段階的に見直しが行われることとなるものと承知しております。
介護報酬等における地域区分につきましては、この見直しの内容や、今後各地方自治体において議論される地方公務員給与の設定状況を確認しつつ、…
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