れいわ新選組、大島九州男でございます。
本日は、国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案について一番最初に質問させていただきます。
今回の国家公務員育児休業法の改正内容の肝はどこなのかというのを簡潔に教えてください。
2024年12月17日・第216回国会 参議院 内閣委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 97 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 119 発言)
れいわ新選組、大島九州男でございます。
本日は、国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案について一番最初に質問させていただきます。
今回の国家公務員育児休業法の改正内容の肝はどこなのかというのを簡潔に教えてください。
是非現場の声をしっかり聞いて改善をしていただきたいと思うんですが、私、専門性の高い恒常的な業務を担う期間業務職員の不安定雇用を改善するために、三年公募要件を廃止をして無期雇用に転換すべきと繰り返し求めてまいりました。 人事院は、今年六月の通知の一部改定で三年公募要件を廃止をしました。一方、この期間業務職員の採用等に関するQアンドAの問い六で、公募によらない再採用の上限回数などの目安を独自に設けることも否定されるものではないと、こういう説明をしているんですね。 川本総裁は、昨年十一月十六日の当委員会で、私の質問に、この三年公募要件の在り方を検討する際に…
お答え申し上げます。 期間業務職員制度の導入から十年以上が経過し、有効求人倍率が上昇して人材獲得競争が熾烈になる中で、各府省から行政サービスの提供を支える有為な人材の安定的な確保が従前より困難になっているとの声が寄せられていました。 各府省の運用実態調査やヒアリングを行った結果、非常勤職員の人材確保が厳しさを増す中、いわゆる公募三年要件の三年があたかも任期のように扱われ、期間業務職員としての高い適性を有する人材が三年を区切りに公務外に流出するなどの弊害が生じていたことから、今般、公募によらない再度の採用の上限回数を連続二回までとする記載をなくしました…
やはり現場の皆さんの声は、こういう期間業務、そういうものを正していくということでありまして、今年に入って厚労省は、ハローワークの期間業務職員百六十六人を社会人選考採用という形で常勤化をしております。これ自体は大変大いにするべきでありますけれども、そもそも期間業務職員が常勤職員の業務を代替している現状はおかしいのであって、この常勤化を始め、業務量に見合う十分な定員を確保するのが筋でありますし、時間がなくなったので大臣に質問の時間がなくなりましたけど、そもそもやはり、この今の人材確保の危機的な状況ということを言うのであれば、定員の抑制政策そのものをもうやめる…
れいわ新選組、大島九州男でございます。
本日は、国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案について一番最初に質問させていただきます。
今回の国家公務員育児休業法の改正内容の肝はどこなのかというのを簡潔に教えてください。
お答え申し上げます。 今般の国家公務員育児休業法の改正案につきましては、民間労働法制を踏まえ、育児時間制度を拡充することを内容とするものでございます。 現行の形態の育児時間は一日につき二時間の範囲内で取得可能で、保育園の送り迎えなど日常的な活用がなされているところでございます。 今般の改正案は、現行の改定、形態に加えまして、一日の上限時間数なく、一年につき十日相当の育児時間が取得可能な新たな形態を設け、いずれかの形態を選択できるようにするものでございます。突発的な育児の事情に合わせて活用することが想定されてございます。 それから、特別の事情という…
まあそういう制度だということで理解をすればあれなんですけど、二時間をずうっと続けていくと、例えば二百五十日使えば五百時間そういう活用ができると。で、一日八時間を使うと、十日ということは八十時間というふうな、これ一般的に見ると、すごい何か時間あるけど、これって制度的に公平なのか不公平なのかというふうに見ると、ううんというふうにちょっと見えるんですけど、何でこれを十日というふうにしたんでしょうか。
お答え申し上げます。
新たな形態の育児時間の取得可能な上限時間ですけれども、先ほど十日相当ということで先生から御質問がございましたが、これは民間労働法制を踏まえたものでございまして、民間では養育両立支援休暇ということで十日相当というのがございます。これ等を踏まえまして、人事院規則により十日相当の時間として措置されるものと承知してございます。