まあそういう制度だということで理解をすればあれなんですけど、二時間をずうっと続けていくと、例えば二百五十日使えば五百時間そういう活用ができると。で、一日八時間を使うと、十日ということは八十時間というふうな、これ一般的に見ると、すごい何か時間あるけど、これって制度的に公平なのか不公平なのかというふうに見ると、ううんというふうにちょっと見えるんですけど、何でこれを十日というふうにしたんでしょうか。
大島九州男 (れいわ新選組)
2024年12月17日・第216回国会 参議院 内閣委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 99 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 119 発言)
前後のやりとり
やはり現場の皆さんの声は、こういう期間業務、そういうものを正していくということでありまして、今年に入って厚労省は、ハローワークの期間業務職員百六十六人を社会人選考採用という形で常勤化をしております。これ自体は大変大いにするべきでありますけれども、そもそも期間業務職員が常勤職員の業務を代替している現状はおかしいのであって、この常勤化を始め、業務量に見合う十分な定員を確保するのが筋でありますし、時間がなくなったので大臣に質問の時間がなくなりましたけど、そもそもやはり、この今の人材確保の危機的な状況ということを言うのであれば、定員の抑制政策そのものをもうやめる…
れいわ新選組、大島九州男でございます。
本日は、国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案について一番最初に質問させていただきます。
今回の国家公務員育児休業法の改正内容の肝はどこなのかというのを簡潔に教えてください。
お答え申し上げます。 今般の国家公務員育児休業法の改正案につきましては、民間労働法制を踏まえ、育児時間制度を拡充することを内容とするものでございます。 現行の形態の育児時間は一日につき二時間の範囲内で取得可能で、保育園の送り迎えなど日常的な活用がなされているところでございます。 今般の改正案は、現行の改定、形態に加えまして、一日の上限時間数なく、一年につき十日相当の育児時間が取得可能な新たな形態を設け、いずれかの形態を選択できるようにするものでございます。突発的な育児の事情に合わせて活用することが想定されてございます。 それから、特別の事情という…
- (上の発言)
まあそういう制度だということで理解をすればあれなんですけど、二時間をずうっと続けていくと、例えば二百五十日使えば五百時間そういう活用ができると。で、一日八時間を使うと、十日ということは八十時間というふうな、これ一般的に見ると、すごい何か時間あるけど、これって制度的に公平なのか不公平なのかというふうに見ると、ううんというふうにちょっと見えるんですけど、何でこれを十日というふうにしたんでしょうか。
お答え申し上げます。
新たな形態の育児時間の取得可能な上限時間ですけれども、先ほど十日相当ということで先生から御質問がございましたが、これは民間労働法制を踏まえたものでございまして、民間では養育両立支援休暇ということで十日相当というのがございます。これ等を踏まえまして、人事院規則により十日相当の時間として措置されるものと承知してございます。
民間に合わせたということですね。
じゃ、それこそ人事院に任せて給料を決めていくような考え方はどうなのかと。一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案についても、若年層の獲得に向けて上げ幅は民間に沿ったというふうに言っていましたよね。それは間違いないんでしょう。
じゃ、中堅以上とか指定職とか、そういう人たちの上げ幅は民間に沿っているんですか。
お答えいたします。 今お話ございましたとおり、初任給につきましては、民間、私どもの調査の結果でも民間の初任給額が前年と比べて大きく増加しているという状況の中で、先ほど来申し上げましたような初任給の大幅な引上げというのを勧告しているところでございます。 一方、公務員給与につきましては、民間準拠によりまして全体水準を決定した上で、民間の動向や公務組織の実情を踏まえながら適切な部内配分を検討し、改定を行っているところでございます。 今申し上げましたとおり、公務におきます人材確保が極めて厳しい状況にある中で、若年層に特に重点を置いた引上げを行ったその結果と…