松本敦司内閣官房内閣人事局人事政策統括官

2024年12月17日・第216回国会 参議院 内閣委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 98 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 119 発言)

お答え申し上げます。

今般の国家公務員育児休業法の改正案につきましては、民間労働法制を踏まえ、育児時間制度を拡充することを内容とするものでございます。

現行の形態の育児時間は一日につき二時間の範囲内で取得可能で、保育園の送り迎えなど日常的な活用がなされているところでございます。

今般の改正案は、現行の改定、形態に加えまして、一日の上限時間数なく、一年につき十日相当の育児時間が取得可能な新たな形態を設け、いずれかの形態を選択できるようにするものでございます。突発的な育児の事情に合わせて活用することが想定されてございます。

それから、特別の事情ということでございますけれども、いずれかを選択するということでございましたが、途中で人事異動等がございました場合には途中で形態を変更することも可能でございます。

前後のやりとり

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