お答えいたします。
国家公務員の給与につきましては、物価の動向も含め、その時々の経済・雇用情勢等を反映して決定されます民間賃金に準拠することを基本としております。このような仕組みの下、地域手当は、先生御指摘のとおり、地域ごとの民間賃金水準の違いを国家公務員の給与に適切に反映させるために設けられているものでございます。
この地域手当の支給地域や支給割合については、国民の理解が得られるよう、客観的なデータに基づいて定めることが適当でございます。このため、従来から、民間賃金の状況を地域ごとに集計でき、かつ最もサンプル数が多い賃金構造基本統計調査を用いているところでございます。
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
このリボルビングドアに関しましても、先ほど委員が指摘をされた民間の交流採用、交流派遣と同じ問題意識で、私も重要だと思います。
その上で、米国などを見るとリボルビングドアはよく機能しているように思いますが、どちらかというと、民間にいた人が政府に入って、給料は落ちるけどもかなり責任のある立場に仕事をし、その後民間に戻ると更にその政府での経験が評価をされて高い給料になると、そういうことだろうというふうに思いますので、必要なことは、霞が関の方もジョブ型というのをしっかり入れていくということと、そういった米国のようなロールモデルみたいなものをつくっていくことがこ…
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柴田巧(維新)
時間が来ましたので終わります。ありがとうございました。
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竹詰仁(国民)
国民民主党・新緑風会の竹詰仁です。
地域手当についてお伺いいたします。
地域手当につきましては、バブルが崩壊して厳しい民間賃金事情の下で、地域に勤務する公務員の給与が民間賃金に比べて高過ぎる、当該地域の民間賃金の実態が公務員給与に反映されていないなどの意見、批判を受け、地域の民間賃金水準を適切に反映したものとするために、平成十七年の人事院勧告に基づき創設された手当、それが地域手当であると承知しております。その後、平成二十六年の人事院勧告における見直しを経て、以降、今日まで様々な立場そして観点からの課題や問題が指摘されてきたところであります。
今回の…
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- (上の発言)
71佐佐々木雅之人事院事務総局給与局長
お答えいたします。
国家公務員の給与につきましては、物価の動向も含め、その時々の経済・雇用情勢等を反映して決定されます民間賃金に準拠することを基本としております。このような仕組みの下、地域手当は、先生御指摘のとおり、地域ごとの民間賃金水準の違いを国家公務員の給与に適切に反映させるために設けられているものでございます。
この地域手当の支給地域や支給割合については、国民の理解が得られるよう、客観的なデータに基づいて定めることが適当でございます。このため、従来から、民間賃金の状況を地域ごとに集計でき、かつ最もサンプル数が多い賃金構造基本統計調査を用いているところでございます。
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竹詰仁(国民)
続いてお尋ねします。
現実の生活圏域ということで考えれば、市区町村、あるいは場合によりましては圏域を超えて構成されております。この地域手当においてもそうした何らかの配慮が必要ではないかと考えますけれども、人事院にお尋ねします。
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73佐佐々木雅之人事院事務総局給与局長
お答えいたします。
今般の地域手当の見直しにおきましては、市町村単位で支給地域を定めていることに伴いまして、隣接する市町村との関係で不均衡が生じていることの解消に向けて、原則として都道府県を単位として広域化を行ったところでございます。広域化に当たりましては様々な考え方があり得るところですけれども、法律上、都道府県が市町村を包括する広域的な地方公共団体として位置付けられており、その区域が明確であることや、地域別最低賃金が決定される単位であることを踏まえ、都道府県を基本単位ということにいたしました。
今般の見直しによりまして、国家公務員の給与としては、細…
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竹詰仁(国民)
ちょっと質問を、通告の質問を二つ飛ばさせていただくので御容赦いただきたいと思います。
国家公務員の手当の一つとしてのこの地域手当の見直しであることを踏まえると、その影響は地方公務員、そして社会保障分野についてもその影響があります。
まず地方公務員についてですけども、先月、十一月二十九日に発出されました、地方公務員の給与改定等に関する取扱いについてという総務副大臣の通知がございます。この総務副大臣の通知には、地域手当の取扱いに関して、国における地域手当を基本に、基本となる支給割合を超えた支給割合を定める場合にあっては、議会及び住民への説明責任を十分果た…
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