ただいま議題となりました一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を説明申し上げます。
まず、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。
これは、本年八月八日の人事院勧告に鑑み、一般職の職員の給与に関する法律等について改正を行うものであります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、令和六年度の給与改定のため、全ての俸給表の俸給月額について、初任給を始め若年層に特に重点を置きながら引き上げ、期末手当及び勤勉手当の支給割合については、年間〇・〇五月分ずつ引き上げること等としております。
第二に、現下の人事管理上の重点課題に対応するため、俸給及び地域手当、通勤手当等の諸手当にわたり給与制度を整備することとしております。
このほか、寒冷地手当法等については必要な改正を行うとともに、施行期日、この法律の施行に関し必要な経過措置等について規定をしております。
引き続きまして、特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。
これは、特別職の職員の給与について、一般職の職員の給与改定に併せて、必要な改正を行うものであります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
内閣総理大臣等の特別職の職員の俸給月額及び期末手当等について、一般職の職員の給与改定に準じた措置を行うこととしております。なお、内閣総理大臣及び国務大臣等のうち国会議員から任命されたものの俸給月額及び期末手当の支給割合については、当分の間、改定前の水準とすることとしております。
引き続きまして、国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。
これは、本年八月八日の人事院の意見の申出に鑑み、国家公務員の育児休業等に関する法律について改正を行うものであります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
一般職の国家公務員及び防衛省の職員の育児時間制度において、一年につき人事院規則又は政令で定める範囲内で勤務しないことができる形態を選択可能とするとともに、非常勤職員について、対象となる子の範囲を小学校就学の始期に達するまでの子に拡大することとしております。
以上が、これらの法律案の提案理由及び内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
2
和田政宗(自民)
次に、政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案外二案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣人事局人事政策統括官松本敦司君外八名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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3
和田政宗(自民)
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
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4
和田政宗(自民)
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案、以上三案を一括して議題といたします。
政府から順次趣旨説明を聴取いたします。平国務大臣。
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- (上の発言)
5
平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
ただいま議題となりました一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を説明申し上げます。
まず、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。
これは、本年八月八日の人事院勧告に鑑み、一般職の職員の給与に関する法律等について改正を行うものであります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、令和六年度の給与改定のため、全ての俸給表の俸給月額について、初任給を始め若年層に特に重点を置きながら引き上げ、期末手当及び勤勉手当の支給割合については、年間〇・〇五月分ずつ引き上げること等としております。
第二に、現下の人事管理上の重点課題に対応するため、俸給及び地域手当、通勤手当等の諸手当にわたり給与制度を整備することとしております。
このほか、寒冷地手当法等については必要な改正を行うとともに、施行期日、この法律の施行に関し必要な経過措置等について規定をしております。
引き続きまして、特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。
これは、特別職の職員の給与について、一般職の職員の給与改定に併せて、必要な改正を行うものであります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
内閣総理大臣等の特別職の職員の俸給月額及び期末手当等について、一般職の職員の給与改定に準じた措置を行うこととしております。なお、内閣総理大臣及び国務大臣等のうち国会議員から任命されたものの俸給月額及び期末手当の支給割合については、当分の間、改定前の水準とすることとしております。
引き続きまして、国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。
これは、本年八月八日の人事院の意見の申出に鑑み、国家公務員の育児休業等に関する法律について改正を行うものであります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
一般職の国家公務員及び防衛省の職員の育児時間制度において、一年につき人事院規則又は政令で定める範囲内で勤務しないことができる形態を選択可能とするとともに、非常勤職員について、対象となる子の範囲を小学校就学の始期に達するまでの子に拡大することとしております。
以上が、これらの法律案の提案理由及び内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
6
和田政宗(自民)
以上で三案の趣旨説明の聴取は終わりました。
これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
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7
鬼木誠(立憲)
立憲民主・社民・無所属の鬼木誠でございます。
給与法、一般職の給与法関連につきまして、幾つかお尋ねをしたいというふうに思います。
物価上昇を上回る賃上げを安定的、継続的に行っていく、このことは政府の、岸田政権以来の大きな政策課題であるというふうに理解をしているところでございます。この賃上げについては、民間労働者も公務労働者も関係ない、いわゆる公務労働者においてもしっかりと対応をしていく必要があるということは言うまでもございません。その意味から、この給与法案につきまして、私どもとしても賛成する立場ではございますけれども、その内容やこの間の取扱いの在り方…
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8
平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
御質問ありがとうございます。
まず、令和六年の人事院勧告は、約三十年ぶりの大幅な引上げ率二・七六%ということもあり、これに伴う給与改定所要額が三千億円を超えることを見込まれた等から、改正給与法案の検討は補正予算案の検討と並行して行う必要があったというのが一つの理由となります。
一方で、地方議会などにもいろいろ御迷惑をお掛けをしていますが、今回、今御指摘あったとおりでありますが、地方公共団体の声にも配慮をして、取扱方針の、取扱方針を改正給与法案と切り離して前倒しで十一月中に閣議決定をする措置を講じたところであります。
また、今、四月に遡ってということ…
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