参議院 文教科学委員会 第10号
2026年6月11日・119 発言・国会会議録で会議の全文を見る(外部サイト、新しいタブで開きます)
この会議で多く話された要求
- 治安を良くしてほしい2人 / 3発言
- スマホやSNSの子どもへの悪影響を規制してほしい1人 / 3発言
発言の全文
令和八年六月十一日(木曜日) 午前十時開会 ───────────── 委員の異動 六月十日 辞任 補欠選任 滝波 宏文君 片山さつき君 ───────────── 出席者は左のとおり。 委員長 熊谷 裕人君 理 事 赤松 健君 石井 浩郎君 古賀 千景君 伊藤 孝恵君 金子 道仁君 委 員 上野 通子君 清水 真人君 末松 信介君 鈴木 大地君 橋本 聖子君 宮本 和宏君 勝部 賢志君 斎藤 嘉隆君 水野 孝一君 下野 六太君 谷合 正明君 中条きよし君 …
ただいまから文教科学委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日、滝波宏文さんが委員を辞任され、その補欠として片山さつきさんが選任されました。
─────────────
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
教育、文化、スポーツ、学術及び科学技術に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府大臣官房審議官由布和嘉子さん外六名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認め、さよう決定いたします。
─────────────
教育、文化、スポーツ、学術及び科学技術に関する調査を議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
おはようございます。よろしくお願いいたします。立憲民主党の勝部賢志でございます。 早速質問させていただきたいと思いますが、初めに、この委員会でも何度か取り上げられてきました同志社国際高等学校の研修旅行について、ついてというか、関わって質問させていただきたいと思います。 文科省が五月の二十二日に、安全管理については、研修旅行のプログラムにおける安全管理、安全確保の取組は、著しく不適切であったと考えられ、是正を図る必要があるとしました。あわせて、教育活動については、辺野古への移設工事に関する学習について、政治的活動を禁じる教育基本法第十四条二項に反するも…
教育基本法第十四条第二項で禁止をされておりますのは、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育とその他政治的活動の二つであります。このうち、その他政治的活動とは、政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対するようなことを目的として行われる行為を指すものであり、必ずしも特定の政党を支持し、又はこれに反対するための行為に限られないものであり、このことはこれまでも国会において、国会などにおいて説明をしてきたところであります。 今回、同志社国際高校の事案につきまして、政治的中立性の確保を求める教育基本法第十四条第二項に反している見解を示…
あわせて、政治教育、平和教育の目的と政治的教養についてどのようにお考えかをお聞かせください。
政治的教養の教育につきましては、現実の政治の理解力やこれに対する公正な批判力などを身に付けるとともに、生徒自身が自分の意見を持ちつつ、異なる意見や対立する意見を整理して議論を交わしたり、他者の意見と折り合いを付けたりしながら社会のつくり手として必要な力を身に付けることなどを目的としているものであります。 また、平和に関する学習につきましては、学習指導要領等におきまして、平和で民主的な国際社会の実現に努めることの重要性を自覚させるようにすることなどを目的としているところであります。 私といたしましては、これらはいずれも極めて重要な教育活動であるというふ…
今大臣がおっしゃった、政治的な教養で身に付けなければならないもの、公正な批判力あるいは判断力で、様々な事象、様々な意見があるのを踏まえて、それを整理していく力が必要だとおっしゃいました。そういう学習活動というのは、とにかく継続的に各学校で取り扱われているというふうに思うんですね。 今回の辺野古での学習は、先ほど認定をした理由の中に、政治的な活動に当たるというふうにおっしゃいました。私は、客観的に見て、辺野古の問題を学習の教材、題材に取り上げることは、いろいろな意見があるとか反対の意見もある、そういう行動もあるという事実を子供たちに知らしめて、その上で、…
今回、文部科学省から発出した見解というものを御覧をいただければよく分かると思うんですけれども、基地の問題そのものを教えてはいけないなどということは我々としては一切申し上げていないつもりであります。というか、申し上げておりません。 大切なことは、先ほどもお話をさせていただきましたように、様々な意見というものをしっかりと子供たちに示した上で、子供たちが主体的に判断をできるようにするということが大変大切なことだと思っているところであります。 今回の十四条二項違反についてでありますけれども、具体的には、政治的活動のための抗議船による見学のプログラムを組み実施…
私は、その教育活動そのものをここで議論をしようという気持ちは全くないんです。むしろそういうことはここでは扱うべきじゃないかなと思いつつ、でも、大臣は政治的な活動だというふうに認定をしたということですから、それは、教育活動じゃなくて政治的な活動を、じゃ、誰がやったのか。これは誰がやったんですか。政治的な活動を誰がしたというふうに認定をしたんですか。
それは、同志社国際高校であり、またそれを管理するべき学校法人同志社に対して、我々としてそうした見解というものをまとめさせていただいたということであります。
子供たちは、反対をする声があったり抗議の活動があるということを子供たちに知らせたいということでこのカリキュラムというか研修旅行が組まれたわけですよね。そこに乗った子供たちも抗議活動をしたということなんですか。学校が抗議活動をこの船を使って子供と一緒にやったという、そういう認定なんですか。
学校の今回の研修旅行の実態というものをヒアリングをする中で、大変そうした不適切なことがあったというふうに我々としては承知をしているところであります。子供たちというよりも、その学校側、学校法人側にということであります。
だから、学校側が子供たちに抗議活動をさせたということなんですね。その認定だということは。
済みません、大臣の答弁を補足する形で大変失礼いたします。 今回の件につきましては、いろいろな学校から、あるいは法人からの調査を基にして私どもも慎重に検討いたしましたけれども、その中では、先ほど大臣が申し上げましたように、抗議をするための政治的活動を行っている抗議船ということを学校の多くの職員が承知をする中において、それを教育活動の一環である修学旅行に組み込んで、プログラムにおいて、まあ何ら説明もなくなんですけど、載せていたこと、複数年にわたりまして生徒のしおりにおいて、そうした抗議活動そのものには実際は参加はなかったわけですけれども、多面的な、そうした…
いや、ちょっと無理があると思いますね。それは余りにも何か決め付けて物を見ているんじゃないかなと思うんですよ。 というのは、教育活動というのは、確かにそのとき、例えば一時間の授業でこういうことを身に付けさせたいというものもありますけれども、その時間の中で子供たちに全員にその力が身に付くかというと、必ずしもそうではなくて、とりわけこういう政治的な教養などというのは、一単位時間の話ではなく、通年、一年間を通して、あるいは高校三年間の生活を通して、いろいろな様々な事象に出くわしたときに子供たちが様々な考えをしながらそういうことを陶冶していく、力を付けていくとい…
これは、それぞれの学校の管理者、責任者、設置者でございます。
学校の教育内容全体について学習指導要領に定めている、そうした大綱の基準というのはありますけれども、それぞれの学校の運営を行うのは管理者と設置者であり、そうした学校そのものの教育活動を行うのは当然学校でございます。
ちょっと質問が分かりにくかったかもしれませんけど、所管の行政庁、つまりこの国際高校、同志社国際高校の所管の行政庁はどこですか。
学校の所轄庁につきましては、今回、私立の高等学校ということでございますので、京都府の私学担当部局でございます。
そうですよね。
それから、じゃ、学校の教育課程を編成する、その責任はどこにありますか。
学校においては、教育基本法や各種法令、学習指導要領を踏まえて学校において適切に教育課程を編成していただくということが必要でございます。
ですから、私はこの場で教育の中身について議論はすべきじゃないと言ったのは、一単位時間の授業だとか、あるいはその単元の授業の計画とか、あるいは年間を通じた教育課程は、学校現場で責任を持って実施するわけですよ、計画も立て。 ですから、その内容がどうだったかと問うのであれば、それはやっぱり第一義的には学校にその責任がありますから、学校にその調査を依頼して、学校の中でしっかりそれを調べると。もし問題があるというふうに文科省が思うんなら、行政官庁である京都府、そして学校に、その調査なりあるいは問題がなかったかどうかの報告を求めるというのがまず第一義的だと思うんで…
ですので、我々といたしましても、今回の事案の調査をするに当たりまして、所轄庁であります京都府と綿密に連携を取りながら進めてきたところであります。同志社国際高校における事案の確認については、所轄庁であります京都府を通じて実施をいたしまして、京都府とは緊密に連携をして行ってきたところであります。 その上で、今回は、生徒が亡くなるという重大な事案であったこと、法人の所轄庁が国であり、設置者としての管理運営の在り方と学校の安全管理、教育活動の在り方を一体的に確認する必要があったことを踏まえまして、法人の所轄庁である文部科学省として、高校の所轄庁である京都府と認…
学校法人に文科省が直接調査を行ったという理解でいいかと思うんですけれど、それはその教育の、言ってみれば、ここでいうところの教育内容にまでその調査は及んだという理解をしていいですか。
教育の内容についても調査はさせていただいた、聞き取りをさせていただいたということであります。
それは学校法人の同志社に対してということですか。
はい、学校法人同志社に対してということであります。
先ほど私申し上げたように、そういう学校の中で起こっている教育活動というのは、その一つの事象だけを捉えて物事を判断するというのは、なかなか私は、それはそういう評価をする点では不十分だと思うんですね。その教育活動を学校内でどのようにやっているか、子供たちがどの程度の力を身に付けているのか、日常的にどういう教育環境にあって、そういう問題意識をどの程度持っているのかということも踏まえた上で、この教材が例えば適切だったのか適切でなかったのか、こういう行動が適切だったのか不適切だったのかというのは、そういうことを踏まえて総合的に判断されるべきだと思うんですよね。 …
森友学園塚本幼稚園の事案でありますけれども、大阪府に確認をいたしまして、大阪府からいろいろ事実確認が行われたところでありますが、今おっしゃられたような事案に関しましては、今後も行う予定がないこと、今後は外部の方の意見をいただきながら、教育内容等が法令に照らして適切か否かを確認していく体制を整える予定であることとの報告を受けたところであります。大阪府は、森友学園の今後の体制等について引き続き状況を確認するなど、適切に対応していくということで答弁をされているというふうに承知をしております。
つまり、その当時の文科省は直接学校法人に何か調査をしたりは一切していないわけですよ。聞かれても、文科省は担当所管行政庁じゃないので、それはもう大阪府ですか、大阪府に任せているということですよね。そういう答弁なんですよ、結局。
私は、先ほどの大臣の答弁で、つまり、船に子供たちを乗せたその学校は政治活動をしたというふうにおっしゃいましたけれども、このときの、このときの塚本幼稚園の活動というのは、これ政治活動じゃないんでしょうか。
子供たちが政治活動をしたという話は私はしていないというふうに承知をしているところでありますけれども、まず、今回の辺野古への移設工事に関する学習において生徒を抗議船に乗せたことでありますとか、開会礼拝のメッセージにおける法令に反するものを含めた抗議活動の説明、座込みをお願いする文書の掲載などが、辺野古への移設に賛成あるいは中立の立場に係る情報に全く触れさせることなく行われていたことは、少なくとも、基地移設の反対という立場への理解を促し、賛同者を増やす意味で、そうした政治的活動を助長、促進するものに当たるというふうに考えたところであります。(発言する者あり)…
いや、繰り返しさっきの答弁をする必要はありませんから。
私が聞いたのは、このときの塚本幼稚園の活動、例えばですよ、憲法改正賛成の署名を親に求める、これってまさに政治活動なんじゃないですか。
今回の、今回というか、ごめんなさい、その森友の事案につきましては、所轄庁において適切にそれに対して対応をしていただいたということだと考えております。
それぞれの事案によって当然その状況というものも異なるわけでありますから、一概にこの場で、我々としてそうした調査等々もすることなくコメントをすることは差し控えさせていただきたいと存じます。
いや、政治活動かどうか。大臣は、今回の辺野古でその抗議船が使われたということについて政治活動だとおっしゃったわけです、そういうふうに認定をしたと。
今聞いていて、この事案、その塚本幼稚園の事案については政治活動だという認識をお持ちですか、どのように判断をされますかと聞いているんです。
ちなみに、その森友の話に関して言えば、これ、学校法人自体の所轄も大阪府ということでありますので、今回の事案とは立場というか、その状況というものが全く違うということかと考えております。当時、所轄庁において適切な判断がなされた、そのように考えております。
いや、質問に端的に答えてください。
だから、大臣は塚本幼稚園のこの活動は政治活動だというふうに認識されますか。政治活動ですか、違いますか。
速記をちょっと止めて。
〔速記中止〕
速記を起こしてください。
それでは、松本大臣、お願いします。
繰り返しのような答弁にはなってしまいますけれども、それぞれの事案というものをそれぞれ総合的、個別的に判断をして、その上で適切に対応されたものというふうに判断をされたものと承知をしております。
ですから、私冒頭に申し上げたように、文科省が今回のこの事案について認定を行うのは、様々な状況を勘案したとおっしゃっていますけれども、我々から見ると、この二つの事案、むしろ塚本幼稚園でやって、署名をして、憲法改正反対やってくださいって言ったことの方がよっぽど政治的な活動だと思いますよ。でも、それと比較してもこの対応が違う、所管が違うからと言って逃げる。学習内容については文科省は踏み込むべきじゃないんですよ。 けれども、今回は学校法人に行って、確かに人命を失うような事故が併せて起きましたから、むしろそちらの方が重大な事件で、そちらはしっかり対応しなきゃいけ…
ちょっとその事案を承知をしておりませんので、コメントはしかねます。
結構これ大きなニュースになっていますよ。それ知らないというのはどうでしょうか。いや、文科省の方、どなたも知らないんですか。じゃ、どうでしょう、知らないですか。
マスコミ報道等で、要は、この我々のこれまでの把握した事項と見解を踏まえて、学校現場が平和に関する学習を萎縮をするんじゃないかという報道があるということは承知してございますけれども、具体的にどこでそうした活動がこういうふうに見直されたかとかということをこちらが承知しているわけではありません。
むしろそういうことを把握すべきだと思います。これについては改めてまた聞かせていただきたいというふうに思いますけれども、そういう事案が起きているということなんですよ。 ですから、その内容もつぶさに是非文科省としては調べていただいて、学校現場に、私、先ほど十六条の話をさせていただきましたが、大臣は今回の十四条の認定に当たって十六条には当たらないという答弁をされましたけど、私が聞いているのはそういうことじゃなくて、十六条の持つ、不当な支配に服することなくというのはどういうふうに理解をしたらいいのかということを聞いたんですよね。そのことについては直接お答えにな…
今回の件に関しましては、文部科学省として、京都府と連携をしながら、現地調査などを通じて慎重に我々として状況の詳細を確認をしてまいりました。その中で、これまで示してきた政治的中立性を確保していることが確認できなかったことから、所轄庁である京都府と認識を共有しながら、丁寧に事実を積み上げて見解をまとめたものであります。 当然、我々といたしましては、この後も、今後も、第三者委員会を始め、学校法人並びに高校においてどういう調査が今後なされていくのかという点に関しても注視をしてまいりたい、そのように考えているところであります。 また、ちょっと先ほどの話になりま…
先ほど冒頭に、政治的な教養ということについて大臣どのようにお考えかというお話をしました。私は、教育内容の中身をここで議論するつもりはないと言いましたけれど、ただ、子供たちにどういう力を付けたらいいか、教育現場がどうあるべきかということでいうと、私は、子供たちにある事象をしっかり知らしめた上で、そのことについてどう考えるかということが極めて重要だと思うんですね。 私は、高校のときの社会科の先生が、新聞に書いてある記事が全て正しいと思って読むんじゃないよと、論説があっても、どこか間違いがあるんじゃないか、おかしいんじゃないかという目を持ってこれは読んだ方が…
国民民主党・新緑風会の水野孝一です。 本日は、教職員による児童生徒性暴力防止について伺います。 今なお減ることのない、防ぎようがないでは済まされない教育現場における児童生徒性暴力等の根絶に向け、文部科学大臣と警察庁の参考人にお伺いをいたします。 文科省はこれまで、公立学校教職員の人事行政の状況調査において、性犯罪、性暴力等に係る懲戒処分等の状況を毎年度公表してきました。しかし、さきの伊藤孝恵委員の質疑にもありましたように、数の総数、すなわち総論で議論するだけでは限界があるように感じています。 令和六年度、性暴力等で処分された公立校の教職員二百八十…
子供を守り育てる立場にあります教員が児童生徒性暴力等を行うなどということは、断じてあってはならないことであります。御指摘のとおり、対策に当たりましては、各事案から得られる知見というものを十分に踏まえる必要があると考えております。 令和六年度人事行政状況調査におきましても、児童生徒性暴力等で懲戒処分を受けた百三十四人の各事案に関しまして、発覚した要因、行われた場面、行為の態様などを把握をしているところであります。 また、直近の事案のみならず、これまで発生した様々な実例も踏まえまして、犯罪者の心理に知見を持つ専門家の協力をいただき、実践的な研修用動画を作…
ありがとうございます。
では、警察庁に伺います。
この児童生徒性暴力等を働いた百三十四人のケースから対策を見付けるため、警察が関与した事例について文科省に対して情報提供できるのか伺います。もちろん限界があると思いますので、警察庁ができることを教えてください。
お答えいたします。 警察が捜査いたしました個別事案の全てについてその詳細を文部科学省に提供するのは困難であるところではありますけれども、一方で、教職員の立場を悪用した児童生徒に対する性犯罪は、子供の心身を傷つける悪質な犯罪であると認識しております。 警察といたしましては、事案の態様に応じて厳正に対処することはもちろんのことでありますが、この種事案の未然防止に資するよう、過去の検挙事案の中から事例として、被疑者である教職員と被害者である児童生徒との間のやり取りなど、事件に至る経緯、犯行の内容、警察が認知した経緯などを具体的に説明した資料を作成し、文部科…
ありがとうございます。 そして、特に警察との連携により防止ができるのではないかと思われるのが盗撮、のぞきです。児童生徒への性暴力の約二五%を占めているということです。しかし、その手口は非常に巧妙で、延べ件数、総数を見ていても対策はなかなか見付かりません。スマホや小型カメラなどの機材をいつどこに設置し、いつ回収していたのか、どれくらいの期間行っていたのか、特定の児童生徒を狙っていたのか、又は不特定を狙っていたのか、そうした実態です。 過去には教育委員として教職員の処分に関わってきましたが、教職員が盗撮をした事案が発生した場合でも、学校のどこにカメラが設…
本年四月に改訂をいたしました基本指針を踏まえまして、盗撮防止の観点から、定期的な点検を行うこと、教室などを常に整理整頓をいたしましてカメラを設置できない環境にしておくこと、端末の利用やデータの管理についてルールを明確化することなどを徹底することとしているところであります。 盗撮、のぞきの事案につきましては、使用機材や設置場所などの具体の態様は様々でありますが、警察庁が作成した盗撮の未然防止に関する施設管理者向けの教材も活用しつつ、よくある盗撮の手口でありますとか、教室やトイレ、更衣室などでの点検の際の着眼点を示しまして、現場での実効的な対策の徹底を促し…
ありがとうございます。 警察庁生活安全局から盗撮事案に係る防犯対策という、こういった施設管理者向けの資料が出ておりますけれども、こちら、盗撮事犯に係る防犯対策、確かに文部科学省からリンクも張られているんですけれども、これ学校現場向けではないんですね。汎用的なものでありまして、是非、学校現場に向けた資料の方を是非作っていただけるといいのかなというふうに思います。 私の元に寄せられた事例ですが、学校でトイレ掃除毎日ちゃんとしておりまして、その掃除のときにチェックもちゃんとしていたということなんです。それでも見付けられなかった。なぜかというと、例えば非常勤…
お答えいたします。 昨今、学校の教職員による児童生徒に対する盗撮等が相次いで発生している状況を踏まえまして、警察では、委員から御紹介いただきました資料、施設管理者向けではありますが、そういった実情を踏まえて、盗撮の防止を目的とした教室やトイレ、更衣室等への点検の際の着眼点を示した資料を作成しているところでございます。これを文部科学省に提供し、教育現場に配布されるとともに、一般にも公開しているところでございます。また、都道府県警察におきましても、教育委員会や学校から盗撮の防止に関する助言を求められた際には、必要に応じて警察の立場から助言を行っているところ…
ありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。学校向けの防犯対策、資料の方をどうかよろしくお願いいたします。 続きまして、データベースについて伺います。 文科省の特定免許状失効者管理システム、こちら、そして十二月から稼働する日本版のDBSも、基本的には一度罪を犯した人を二度と入れないという再犯防止の制度ですが、その効果と限界を正しく理解する必要があると思います。 令和六年度、児童生徒性暴力等を行った教職員は百三十四人、このうち特定免許状失効者等データベースには百三十二人が登録されることになります。残り二人は懲戒停職という処分となっております…
お答え申し上げます。 人事行政調査は、懲戒処分などの人事行政の状況について調査するものであることから、子供性暴力防止法の犯罪事実確認の対象となる性犯罪前科について調べるものではありません。また、人事行政調査につきましては、前年度の懲戒処分について調査を行っておりますが、調査時点では懲戒処分がなされている場合であっても、引き続き係争中の事案も含まれ得るものであり、そもそも判決等は把握し難いものでございます。 そのため、令和六年度人事行政調査において、児童生徒性暴力等で懲戒処分を受けた百三十四人について、子供性暴力防止法の犯罪事実確認の対象となる性犯罪前…
タイミングのことあること、承知をしております。 これ、百三十四人のうち、そもそも二人はデータベースに載らない、そして、百三十二人は教壇には立てないけれども、例えば、私立学校で懲戒処分前に辞職をしていたり、示談など法の裁きを免れた場合は、教壇以外の場所、例えば塾、学童、スポーツクラブ、保育所などには入り込めてしまうという現実です。 つまり、データベースを整備していても、日本版DBSを導入していても、それだけで全ての事案を防げるわけではないということです。制度を否定したいわけでは決してありませんけれども、むしろ、制度には限界があるからこそ、今日、今取り上…
子供を守り育てる立場にある教員が児童生徒性暴力を行うなどということは、断じてあってはなりません。そのためには、教員の性暴力に係る情報の確認について適切かつ確実に行われることが求められるところであります。 複数の仕組みの活用により、より効果的に子供に対する性暴力等の防止に資すると考えているところではありますが、目的として重なる部分があるのであれば、できる限り統一的運用をした方が使い勝手が良くなるものと考えておりますし、また現場の負担の軽減にもつながるというふうに考えているところでもあります。 こうした認識の下、特定免許状失効者管理システムのデータベース…
ありがとうございます。引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。 それでは、続きまして、教職員採用の際に事実上確認が必須となっているツールがあります。文科省が提供する官報情報検索ツールについて伺います。 以前の質疑でも取り上げました。文科省の方が官報を入手をして、エクセルに手作業でコピペしながら作成しているということでした。手作業で作っておりましたので、更新頻度は年四回しかないということです。 でも、大臣、教員免許管理システムという都道府県が管理するLGWAN上のデータベースの中には必要な情報が全てそろっています。入力ミスを恐れながらコピペしてエク…
今委員から御指摘をいただいたとおり、官報情報検索ツールの取りまとめに当たりまして官報情報から手動で情報を収集しているのは事実であります。 こうした取扱いについては、今の時代にふさわしいより効率的なやり方があるのではないかというふうには思うものの、例えば各都道府県が有する免許状の原簿情報からの自動的に収集するシステムなどを構築するなどの場合において、個人情報保護等の観点も踏まえ、法制的な整理も含めた検討が必要になると認識をしているところであります。 加えて、現在、別途、特定免許状失効者管理システムのデータベースと子供性暴力防止法の犯罪事実確認の仕組みと…
ありがとうございます。 この官報情報検索ツール、文科省さんが、検索することは必須化、義務化はされていないんですけれども、事実上必要なものですから、ある種、少し語弊はありますが、サービスの延長で作って、一万か所以上に送付をしているものだというふうに伺っております。もうこれ、私も教育委員会の現場におりましたので分かりますが、このツールがないと採用事務ができないのも現実であります。 この大変重要な官報情報検索ツールが、やはり手作業でコピー・アンド・ペーストで作られているというのが、大変、とても大切なものなんですが、間違ってもいけないものではあるとは思うんで…
子供を守り育てる立場にある教員が児童生徒性暴力を行うなどということは断じてあってはならないわけでありまして、こうした考え方は、当然、公立、私立の別を問わず、全ての学校において徹底されるべきものであります。 例えば、教員性暴力等防止法に基づく基本指針におきましては、公立学校の教員が性暴力をした際には懲戒免職とすべき旨を明確にしたほか、公立学校以外の学校においても、厳正な懲戒処分を前提に、懲戒解雇を含む懲戒処分の基準を整備する必要がある、このように明記をしたところでもあります。 決してあってはならない事柄であります。そうした強い思いを持って子供たちへの性…
以上で終わります。ありがとうございました。
公明党の下野六太でございます。
今日は時間が余りありませんので、早速質問の方に入らせていただきたいと思います。青少年のSNSの規制について今日は主に質問させていただきます。
オーストラリアでは十六歳未満の子供たちにSNSの使用を禁止するような法律が作られましたが、なぜこのような法律が作られたのでしょうか、お願いします。
お答えいたします。
オーストラリアにおきましては、令和七年十二月に特定のソーシャルメディアプラットフォームに対しまして、十六歳未満の子供がアカウントを保持することを防止するために合理的な措置を講ずる義務を導入したものと承知しております。
この背景としまして、オーストラリア議会の公表資料によりますと、デジタルプラットフォームの役割と機能が急速に発展する中で、ソーシャルメディアによる危害への懸念が国内外で大きな焦点となったことや、ソーシャルメディア最低年齢の導入が国民的支持を集めたことなどがあったものと承知しております。
ソーシャルメディアの被害というような観点から作られたのではないかというふうに伺いました。
では、オーストラリアから始まったこの青少年に対するSNSの使用を規制する法律は現在何か国にまで広がっているか、また現状を教えていただければと思います。また、同様の法律を作ろうという動きを見せている国が今現在どのぐらいあるのかということを教えていただきたいと思います。
お答えいたします。 SNS使用を禁止する法律を制定した国や同様の法律の制定に向けた議論を進めている国の数につきまして網羅的な把握はしておりませんが、例えば先ほどお答えいたしましたオーストラリアでは、一部のSNSサービスを対象に十六歳未満の子供のアカウント作成を禁止する仕組みを導入しているほか、報道によりますと、インドネシアやマレーシアにおきましても制度が導入されたことを承知しております。 また、フランスでは、十五歳未満の子供のSNS利用を制限する法案も提出し、議論が行われていること、イギリスでは、子供のSNSの利用制限を本格的に検討する考えが表明され…
オーストラリアから始まったこの青少年に対するSNSの規制が、各国によっては状況が少しずつ違ってはおりますが、今世界的に広がってきているというような、こういう現状が浮き彫りになっているかと思います。
オーストラリアでは法律を作ったことで青少年の健全育成は進んでいるのでしょうか、現状を問いたいと思います。
お答えいたします。
オーストラリアにつきましては、令和七年十二月に法律が施行されたばかりでありまして、今後、当該禁止措置の評価を行うものと承知しております。
一方で、報道ベースではございますが、制度を運用する中で、規制後も十六歳未満の者がSNS利用を継続している例があるという問題や厳密な年齢確認が難しいという問題が生じていることは承知しているところでございまして、引き続き状況をしっかりと注視してまいりたいと考えております。
法律を作ったとしても、なぜうまく機能しないのか。SNSの使用は主に家庭内で行うということであると思いますが、家庭内のことに対しては罰則規定を設けるというのが困難であるということで、実効性に乏しいのではないかと思っておりますが、いかがでしょうか。
SNSの使用を禁止する法律の効果につきまして現段階でお答えするということは困難なわけでございますけれども、SNSを含むインターネットは様々な分野に浸透しておりまして、青少年にとりましても身近で生活に欠かせないツールとなっている一方で、その利用に伴うリスクが多様化してきており、政府といたしましても、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備というものが急務であると認識しております。 そのために、学習指導要領等におきましても、学習モラルを、情報社会で適正な活動を行うために、行うための基となる考え方と態度ということで位置付けまして、そのモラル…
私は、重要なことは、青少年に対してはこのSNSに規制を掛けるということではなくて、SNSより面白いと思うような体験を増やすことではないかと考えております。そのためには、社会全体で直接体験の環境を整えていくことが最重要ではないかと思っております。 そもそも、私が考えているところでいくと、教育という分野で考えると、何々をしては駄目です、何々をしてはいけませんというようなことを中心にするよりも、それじゃなくて、それは消極的ですね。そうではなくて、こういういいことをしましょう、こういうことに取り組んでいきましょうというような積極的な形で子供の育成、青少年の育成…
私も何度か答弁をさせていただいているところでありますけれども、デジタル化の急速な進展など、社会が大きく変化をしていく中で、子供たちの学び、育ちの環境というものも大きく変化をしているというのが今の状況だと思っております。 だからこそ、私は、やはり意識的にリアルな体験活動をしていくというような取組が今まで以上に大切になっていくのではないかということを大変考えているところでもあります。 青少年の体験活動を推進するために、文部科学省として、青少年や保護者に体験活動の重要性を発信をし、実際の体験活動にいざなう普及啓発事業に取り組むとともに、地域の住民の皆さんな…
ありがとうございます。 大臣からは、答弁の中で複数回にわたって、独立行政法人の青少年教育振興機構、全国二十八ある施設の有効性、しっかり使っていきたいというような答弁を何度もいただきまして、私も実際その現場に行って、子供たちが一体この体験を受けたらどういう気持ちになるだろうかというところまで実際に自分がやってみて、子供たちへのやはり環境を整えていくということを責任持ってやはりこれからやっていかねばならないと思っていますので、引き続きどうかよろしくお願いしたいと思います。 オーストラリアの規制が実効性に乏しいように、日本で仮に法律を作ったとしても、やはり…
今委員からお話がありましたように、大変、この文化、芸術、スポーツ、読書、遊び、それぞれ大変大事だと思っておりますし、遊びの分野の大切さというものは私自身も、自分自身、まあもう大分昔の話ですから、当然その頃とは今の状況は全然違うわけでありますけれども、私もずっと外で遊んでいる人間でありました。私は、虫捕りじゃなくて、砂場の土で泥だんごを一生懸命作ることに一時期熱中をしていたことがあって、あれも作り方を間違えると、すぐ割れちゃったりとか、きれいにできなかったりとかというのがあって、何か、友達とかと一生懸命いろいろと、ああでもないこうでもないやりながら、一日中…
体験を踏まえた上で大臣の真心からの答弁、ありがとうございます。 続いて、SNSが受け身であるということ、それに対して遊びは主体的であるということです。SNSは画面を見る体験ですね。遊びは五感を伴っていく、使っていく体験になるかと思います。SNSは他人の人生を見る時間であり、遊びは自分の人生をつくる時間だと思っております。遊びは子供にとっての学びであり、遊びを通じて生きる力が育ち、そして、子供は遊びの中で自ら考え、人と関わり、挑戦し、成長していくものだと考えます。 釣り、キャンプを始めとする自然体験は、まさに遊びの力を最大限に引き出す活動ではないかと考…
お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、外遊び、その中でもとりわけ釣り、キャンプといったような自然体験というのは、まさに主体的な言わば学びの場であるというふうに私ども考えております。そういった機会を確保するということは、つまり子供や若者の健全育成の観点から非常に重要なものであると、そのような認識を持ってございます。 そして、先日のこども政策推進会議で決定いたしましたこどもまんなか実行計画二〇二六においても、学校や児童館等の地域で日常的に過ごす場所におけるつながりの構築のほか、日常を離れた自然環境等の中で主体的に試行錯誤を繰り返すことができる環境の整…
今日は国交省の方は呼んでいませんが、是非、これからまたしっかり公園等の整備も、親子で安心して遊べるというような場所、プレーパークをしっかり造っていかねばならないというふうにも思っております。 最後に、直接体験のこの遊びの中で、文科省はスポーツ庁が釣りを所管していますから、釣りについて少し述べておきたいと思います。 私、青少年健全育成に対して釣りを勧めている理由は、魚は思いどおりに釣れないということ、そのために子供たちは自然を観察し、自ら考え、工夫する力を身に付けていきます。また、釣果が出るまで待つということで忍耐力が養われ、失敗しても再挑戦する挑戦心…
おはようございます。日本維新の会の金子道仁です。
本日は、要録に関して御質問させていただきたいと思います。
今年度、幼稚園の教育要領、認定こども園の教育・保育要領、そして保育所保育指針、これが改訂をされることになります。それにぶら下がって、それぞれ、保育所児童保育要領、そしてこども園のこども要録、そして幼稚園の幼児指導要録、これらが変わっていく、そのようなタイミングだと思いますが、子供の通っている設置そして施設によってその要録が様々ある中で、これ、小学校にちゃんとまず届いているかどうか、データで把握されているか、それをお伺いします。
お答えいたします。
学校は、法令に基づきまして、指導要録を作成するとともに、小学校等の進学先に指導要録の抄本又は写しを送付することとされてございます。これは学校教育法の施行規則第二十四条第一項及び第二項で定められております法令上の義務でございますので、その状況については文部科学省として一つ一つ特段に把握をしてございませんけれども、幼稚園及び幼保連携型認定こども園におきましては、在園児を対象に幼稚園幼児指導要録又は幼保連携型認定こども園園児指導要録を作成し、小学校等に送付しているものと承知をしてございます。
昨日のレクでも確認したんですが、データは取っておられないということで、多くはないですけれども、全く幼稚園にも保育園にも行っていないで小学校から上がってくる子供もいるわけで、属性によって要録があるない、学校の先生がその情報を把握していないというのは非常に問題があると思いますので、それぞれの設置施設類型によってどのような情報が上がっているのか、しっかり、大臣、把握すべきだと思うんですが、いかがでしょうか。
幼稚園等における幼稚園幼児指導要録などの作成及び小学校などへの送付につきましては、法令にもあるわけでありますから、これに基づいて適切に行われているものと承知をしております。仮に各地域や幼稚園などにおいて指導要録等の作成や小学校等への送付が行われていない場合には、設置者や所轄庁において適切に対処すべきものと考えているところであります。 設置者でありますとか施設類型にかかわらず、幼児教育施設に通う全ての子供たちの情報が小学校に適切に伝えられるよう、こども家庭庁とも連携をしながら、指導要録等の作成、送付の在り方についても都道府県などを通じて周知を図ってまいり…
まさに、今のこども家庭庁、文科省とありますが、縦割りがここにも働いているようで、公立の幼稚園からはほぼ一〇〇%上がってくると、でも、保育園からはなかなか上がってきていない、それも、確実に上がるかどうかというチェックもなされていないということを現場からも聞きますので、しっかりそこは把握していただいて、子供によって差がないようにしていただきたいと思います。 これ、なぜこういうことを申し上げるかといいますと、次の質問に関連するんですが、今日、資料で幼稚園の幼児指導要録の抜粋を配付させていただきました。これ、右側見ていただくと分かるんですけれども、ここを先生が…
幼稚園幼児指導要録等は、在園児の学籍並びに指導の過程及びその結果の要約を記録しまして、その後の指導及び外部に対する証明等に役立たせる原簿でございます。その目的を超えた記載をすることは、個人情報保護の観点からは慎重な検討が必要かと存じます。 一方、金子委員御指摘の幼児の発達特性なども含めまして、当該幼児の発達等の実態を理解、支援する参考となる情報につきましては、関係者間で共有され、保護者の同意の下で、進学先である小学校等に適切に伝えられることが重要であると考えてございます。 こうした観点から、現状では主に不登校児童生徒に関しましては一人一人の状況や関係…
様々、今その指導要録をどのような形にするか検討していただいているのは非常に重要だと思っております。 先ほどもお伝えしたように、この資料の二というこの発達シートは、保育要領にくっついて上がっていると。つまり、福祉的な、こども家庭庁の中ではこれ共有されやすいけれども、これ、文科省、幼稚園の方には共有されているかよく分からないと。自治体がそこまで熱心にしていけばということなんですが、やはり保育要領、こども要録、ごめんなさい、保育要録、こども要録、幼稚園の幼児指導要録、これ、統一をしていく方向で、子供がどこのところに行っていたら発達についての評価がしっかり上が…
各学校段階の指導要録でありますけれども、作成や進学先への送付が紙で行われている場合があり、業務負担になっていることから、文部科学省といたしましても、各学校設置者に指導要録のデジタル化を促すとともに、取組事例の周知を行っているところであります。 また、仮にデジタル化したとしても、自治体間で校務システムやデータ形式が異なり、デジタルのみでやり取りが困難という実態もありますので、指導要録のデータの標準化を進めつつ、各都道府県域内で共通の校務支援システムの導入が進むよう、共同調達、共同利用を推進をしているところであります。 我々としても、問題意識を共有をして…
ありがとうございます。 問題意識を共有しているのは重々理解していますし、もう取組をしていることも重々理解しています。問題はスケジュール感だと思います。 課題があるのはよくよく理解していますけれども、どうやってこれを早く徹底していくのか。一つ提案させていただきたいのは、今回のこの幼稚園、こども園保育要領、これ、ここから全てデジタル化していけば、まあ時間掛かりますけれども、最低十八年たてば全てデジタル化していくわけですよね。もうここはもう有無を言わせずデジタル化をしていくんだという強い意思を表明していただきたい、そのことを最後にお願いして、私の質問を終わ…
参政党の後藤翔太でございます。よろしくお願いいたします。 まず、改めて辺野古沖転覆事故の再発防止について提起したいと思います。 私は、四月十六日の文教科学委員会の質疑において、本件につき、教育行政の観点から再発防止のための予防措置を講じるべきであると述べました。そして、この根幹にあるのは、論争上にある問題を、主権者教育、政治的教養の教育の題材として取り上げる際に、その取扱い方を考えることだと思っております。 先日の質疑では、教育活動の逸脱、政治動員、教育の名を借りた政治活動を禁止している法令は既に存在すること、そして、学校教育において、政治的中立を…
文部科学省におきましては、平成二十七年に発出した通知におきまして、多様な見方や考え方のできる事柄を取り上げる場合は、特定の見方や考え方に偏った取扱いにより生徒の主体的な考えや判断を妨げないよう留意をすること、教員が個人的な主義主張を述べることは避けること、主体的な選択、判断を行い、他者と協働しながら様々な課題を解決していくという国家、社会の形成者としての資質や能力を育むことなど、多岐にわたる事項を丁寧に示してきたことでありまして、これらは御指摘いただいたボイテルスバッハ合意とも考え方が重なるものであるとは認識をしております。 各学校では、こうした通知や…
ありがとうございます。 手段はほかにもたくさんあると思いますし、ただ、二度とこのような事故を起こしてはならないというコンセンサスは我々取れていると思いますので、政府にもそのような行動を取っていただけることを期待したい、また、引き続き求めてまいりたいと思います。 さて、本日の質疑では、大学入試の女子枠の問題を取り上げたいと思います。 この問題は、三月十八日の参議院予算委員会でも一度取り上げられたというふうに把握しております。 私自身、性別によって出願資格の有無が決まることは余りにもストレートな性差別であり、憲法十四条の法の下の平等に反しているのでは…
お答えいたします。 第六次男女共同参画基本計画策定に当たりましては、パブリックコメントの御意見を踏まえまして、文部科学省と協議し、入学者の多様性を確保する取組の一環としての施策であることが分かりやすく伝わるよう、記載の変更案を検討したところでございます。 その後の有識者から成る第六次基本計画策定専門調査会におきまして、入学者選抜に係るパブリックコメントの御意見を事務局から紹介した上で、本件を含むパブリックコメントの御意見を踏まえた変更案全体についてお示しし、御議論いただきました。さらに、その記述を内容とする答申が男女共同参画会議から出され、第六次男女…
ありがとうございます。 続いて、大学入試における入学者選抜のところに進みたいんですけれども、この大学入試における女子枠の導入の政策的な根拠になっているのは文部科学省の高等教育局長の通知である令和五年度大学入学者選抜実施要項ですね。配付資料の表三を御覧いただきたいというふうに思います。例えば、理工系分野における女子などというところが該当部分ですね。 この通知が発出された後、国立大学理系学部では、女子枠を導入する大学は二〇二三年入試の四校から十二校、二十七校、三十四校と増加し続けております。 ここで、先ほどの第六次男女共同参画基本計画を思い出していただ…
お答え申し上げます。 高校、大学関係団体等による協議により策定している大学入学者選抜実施要項におきましては、各大学の判断により、進学機会の確保に困難があると認められる者を始め、入学者の多様性を確保する観点から対象となると考えられる方々について、多様な入学者の選抜を工夫することが望ましいこと、こうした選抜の趣旨や方法について社会に対し合理的な説明を行うとともに、学力も適切に評価することなどを定めてございます。 第六次男女共同参画基本計画におきましては、パブリックコメントの結果等を踏まえ、入学者の多様性を確保する観点からとの文言を冒頭に記載するなどの修正…
非常に読み込みとしては難しいなというふうに考えます。 多様性の一環としてということは理解できますが、そこに女子枠というところが記載されておれば、逆に言うと、女子枠を採用すればそれだけで多様性が確保されるというふうに読み込む大学もあり得るというふうに考えますので、その表現の仕方ということも非常に難しさを感じております。 続いては、これまで行政文書を確認してまいりましたが、大学入試の女子枠について慶応義塾大学の國武氏が積極的な研究成果を報告していますので、そちらを紹介したいと思います。 ユネスコ、国連教育科学文化機構ですけれども、最近公表した報告書は、…
お答え申し上げます。 まず、委員から御紹介のございました報告書は、オーストラリアの研究者が日本の、失礼しました、世界の高等教育政策等について作成したものでございますが、ユネスコは内容を確認しておらず、ユネスコの見解を示すものでもないというふうに承知してございます。 また、内容につきましても、四年制大学進学率は男性の方が女性よりも高い点に触れていないこと、非STEM分野で男性の過少代表が進んでいるとされておりますが、実際に非STEM分野の社会科学でも男性の割合が六割を超えていることなど、我が国の状況を踏まえたものとはなっていないと考えてございます。 …
いろいろと申し上げたいことがありますが、時間も来ておりますので、最後に一言だけ申し上げます。
例えば、我々の、我が党は、三十人の国会議員がおりますけれども、男女比率は五対五でございます。そういった女子枠限定がなかったとしても女子の能力は本当にすばらしいものがあるということを申し伝えて、私の質問を以上とさせていただきます。
ありがとうございました。
日本共産党の吉良よし子です。 初めに、同志社国際高校の研修旅行中の辺野古沖転覆事故に関わって、前途ある生徒が死亡した、この重大な事態について改めて哀悼の意を表したいと思います。 この件については、船の側も学校の側も安全管理が厳しく問われるのは当然で、私たち日本共産党は、船の運航団体の一員として、生徒を船に乗せたことは重大な誤りと謝罪をし、事故原因の解明、謝罪と補償に尽力すると表明をしました。そして、先日、五月二十一日の本委員会でも、全ての教育活動において安全を最優先事項とするようにということを申し上げたところです。 その後、文科省が、五月二十二日に…
今回の事案につきましては、現地調査などを通じて研修旅行の状況を詳細に確認をしていく中で、現時点で我々が把握をした範囲では政治的中立性が確保できていなかったことが明らかになったことから、教育基本法を所管する文部科学省として、所轄庁であります京都府と認識を共有をしながら、丁寧に事実を積み上げて見解として示したものであります。 教育基本法第十四条第二項に反するものであったと示したことにつきましては、政治的活動のための抗議船による見学プログラムを組み実施をしていたこと、研修旅行初日の開会礼拝のメッセージにおいて牧師により複数年にわたって法令に反するものを含め抗…
いや、慎重に慎重に、丁寧に丁寧にとおっしゃっていますが、私が申し上げているのは、規範的な性格である十四条二項を持ち出して何らかの判断をすること自体が権力の濫用だということなんです。 この旧教育基本法制定当時にもこの十四条二項の前身である八条二項についての議論があって、これについて当時の学校教育局長は、これはあとは各学校長の裁量に任せようと思っておりますと、各学校が判断するべきものなんだということまで示しているわけで、それなのに、これを使って文科省が違法と判断したというのは権力の濫用にほかならないということを指摘したいと思います。 ところで、今回の見解…
今回の同志社国際高校における辺野古への移設工事に関する学習に関しまして、教育基本法第十四条第二項に反しているという見解を示したのは、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育ではなく、その他政治活動に当たると判断をしたものであります。
この政治的活動とは、政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、また、これに反対するようなことを目的として行われる行為を指すものでありまして、必ずしも特定の政党を支持し、又はこれに反対するための行為に限られないものと解されております。このことは、これまで国会等においても説明をいたしているところであります。
つまり、今回の学習というのは、教育基本法第十四条第二項で禁ずる、特定の政党を支持し、又はこれに反するための政治教育ではなかったということが確認できたわけです。つまり、辺野古での学習、辺野古についての学習というのは、政治教育若しくは平和教育として法的問題があるとは文科省でも言えなかったということだと思うんです。 しかし、この辺野古での学習を、その教育ではなく政治的活動としたことが非常に問題だということは指摘しなくてはならないと思うわけです。しかも、この間、文科省は、この十四条、第十四条第二項が禁じた政治的活動というのを、特定の政党との関係の有無に関わらな…
現行の教育基本法第十四条第二項は、旧教育基本法第八条第二項と同じ条文であり、学校における政治的中立に係る趣旨も同義であると認識をしております。
同じだということなんですけれども、それがおかしいなと思うことがあるわけです。 ここにお持ちしました、これ、「資料 教育基本法五十年史」という本になるんですけれども、(資料提示)ここに、この旧教育基本法制定当時に、文部省、当時の文部省が作った予想質問答弁書というものが掲載されています。ここには、その旧法の八条二項、現行の十四条二項に関わって、特定の政党を支持し、又はこれに反対するためのは政治的活動にまで係る、したがって、特定の政党を支持し、又はこれに反対するのでない政治的活動は本条の関するところでないと書いてあるわけです。にもかかわらず、今回、この政治的…
繰り返しの答弁になって大変恐縮でありますが、ごめんなさい、教育基本法第十四条第二項で禁止をされております政治的活動でありますけれども、当該行為の目的が政治的意義を持ち、その効果が政治に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉になるような行為を指すものというふうに解されていると承知をしております。
だから、それはつまり、先ほど申し上げたとおり、さきの答弁でもありましたけど、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための行為に限られないと解されていると大臣言っているわけで、それはやっぱり解釈変更に当たるんじゃないですか。
繰り返しになって大変恐縮ですけれども、この政治活動については、政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対するようなことを目的として行われる行為を指すものであり、必ずしも特定の政党を支持し、また、これに反対するための行為に限られないものと解されております。
このことはこれまでも国会等におきまして説明をされているところでもありまして、解釈の変更ということには当たらないと考えております。
いや、係ると言っていたものが係らないということになってしまっているわけで、やっぱり立法当初からの百八十度の解釈変更だと言わざるを得ないと思うわけで、その解釈に基づいて今回の件について法違反と断じている以上、曖昧なことというのは私許されないと思うわけで、少なくとも、旧法制定時に立ち返り、どのように解釈してきたか明確にすべきだと思います。
委員長、この変更の、解釈変更の経過を示す文科省内の会議録などを含む資料の提出、求めたいと思います。
ただいまの件につきましては、後刻理事会において協議いたします。
つまり、立法時点と文言は変わっていないのに解釈を百八十度変えてしまったと、それに基づいて辺野古の学習を違反と言った、本当に問題だと思うんですね。
その百八十度違う解釈をすること自体が文科省の職権濫用による法解釈の変更であり、脱法行為そのものだと思うんですけど、そうした法解釈に基づいて辺野古の学習を違反と言うことは、やはりもう法に基づかない不当な介入ではないですか。大臣、いかがでしょう。
念のため申し上げたいと思いますけれども、今回のことがあったから、今、先ほど申し上げた答弁をさせていただいているという話ではなくて、これまでも、の国会での説明の中でそういう形でお話をさせていただいているということでありまして、そういう意味で、何か今回の件で何かそこの解釈が何か変わったかのようなことではないということは申し上げておきたいと思います。
その上で、先ほどお話をさせていただいたとおりでありますけれども、我々といたしましては、今回の判断というものは適当な判断をしている、そのように考えております。
いや、ですから、いつ解釈が変わったのかを説明していただきたいということを今申し上げているわけで、先ほど来、様々申し上げられて、適切な判断だったとおっしゃられているわけですけれども、辺野古の学習が第十四条第二項に反するどころか、それが政治的な活動などと言える根拠というのは、先ほどの議論でもあったとおり、何も示されていないんですよ。抗議船に乗ったということについても、安全管理上問題があったことは間違いないんです。しかし、学校側は生徒を抗議活動に参加させるわけではなくと明確に言っていて、見学のための乗船であることを明言しているわけです。 多様な見解示さなかっ…
先月の記者会見でも申し上げておりますが、今般の同志社国際高等学校の研修旅行等についての取りまとめを踏まえまして、四月七日に文部科学省から発出した通知、学校における校外活動の安全確保の徹底などについてのフォローアップを実施したいと考えております。
このフォローアップにおいては、今回のような痛ましい事故が二度と発生することがないようにするため、安全確保や適切な教育活動の実施に向けまして、四月の七日、文部科学省から既に発出した通知を踏まえまして、学校や設置者における対応の状況などを伺いたい、そのように考えているところであります。
安全管理についてのフォローアップするのは当然なんですけれども、教育内容についての介入というのは、調査というのは、もうやってはならないということなんです。 もう既に、もう様々な有識者や教育現場から今回の見解そのものが不当な介入だと批判の声が上がっていて、長崎県内の被爆者団体なども、今回の見解について、全国の平和教育の実践活動を萎縮させる危険があると、この認定を撤回するように求める声明も発表されているわけです。 これ以上平和教育を萎縮させるような介入というのは断じてやってはならないし、沖縄の人々がなぜ新基地建設に反対しているのかを学ぶというのは、第二次世…
本日の調査はこの程度にとどめます。
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次に、著作権法の一部を改正する法律案を議題といたします。
政府から趣旨説明を聴取いたします。松本文部科学大臣。
この度、政府から提出いたしました著作権法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 近年、我が国の音楽は、国内に限らず、海外においても広く利用されるようになっております。しかしながら、現状、我が国においては、音楽CDや配信音源等の商業用レコードが公に再生又は伝達された場合に、実演家及びレコード製作者がその対価を受ける権利である、いわゆるレコード演奏・伝達権が設けられておらず、関連する条約の規定も留保しております。このため、我が国の実演家等は商業用レコードの公の再生及び伝達に対して適切な対価を受けることができず、…
以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。
午後零時六分散会
顔写真の出典(Wikimedia Commons、8件)
- 熊谷裕人: Hiroto Kumagai 20240418 gienkin.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、台北駐日経済文化代表処、Attribution
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- 松本洋平: Yōhei Matsumoto 2019 (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Cabinet Public Relations Office of the Cabinet Secretariat、CC BY 4.0
- 水野孝一: 参議院議員 水野孝一氏.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、国民民主支持者、CC0
- 下野六太: 20211111shimono rokuta.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、首相官邸、CC BY 4.0
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- 吉良よし子: Kira-Yoshiko-shinjuku-Jan2013.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Nesnad、CC BY-SA 4.0