いろいろと申し上げたいことがありますが、時間も来ておりますので、最後に一言だけ申し上げます。
例えば、我々の、我が党は、三十人の国会議員がおりますけれども、男女比率は五対五でございます。そういった女子枠限定がなかったとしても女子の能力は本当にすばらしいものがあるということを申し伝えて、私の質問を以上とさせていただきます。
ありがとうございました。
2026年6月11日・第221回国会 参議院 文教科学委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 97 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 119 発言)
いろいろと申し上げたいことがありますが、時間も来ておりますので、最後に一言だけ申し上げます。
例えば、我々の、我が党は、三十人の国会議員がおりますけれども、男女比率は五対五でございます。そういった女子枠限定がなかったとしても女子の能力は本当にすばらしいものがあるということを申し伝えて、私の質問を以上とさせていただきます。
ありがとうございました。
お答え申し上げます。 高校、大学関係団体等による協議により策定している大学入学者選抜実施要項におきましては、各大学の判断により、進学機会の確保に困難があると認められる者を始め、入学者の多様性を確保する観点から対象となると考えられる方々について、多様な入学者の選抜を工夫することが望ましいこと、こうした選抜の趣旨や方法について社会に対し合理的な説明を行うとともに、学力も適切に評価することなどを定めてございます。 第六次男女共同参画基本計画におきましては、パブリックコメントの結果等を踏まえ、入学者の多様性を確保する観点からとの文言を冒頭に記載するなどの修正…
非常に読み込みとしては難しいなというふうに考えます。 多様性の一環としてということは理解できますが、そこに女子枠というところが記載されておれば、逆に言うと、女子枠を採用すればそれだけで多様性が確保されるというふうに読み込む大学もあり得るというふうに考えますので、その表現の仕方ということも非常に難しさを感じております。 続いては、これまで行政文書を確認してまいりましたが、大学入試の女子枠について慶応義塾大学の國武氏が積極的な研究成果を報告していますので、そちらを紹介したいと思います。 ユネスコ、国連教育科学文化機構ですけれども、最近公表した報告書は、…
お答え申し上げます。 まず、委員から御紹介のございました報告書は、オーストラリアの研究者が日本の、失礼しました、世界の高等教育政策等について作成したものでございますが、ユネスコは内容を確認しておらず、ユネスコの見解を示すものでもないというふうに承知してございます。 また、内容につきましても、四年制大学進学率は男性の方が女性よりも高い点に触れていないこと、非STEM分野で男性の過少代表が進んでいるとされておりますが、実際に非STEM分野の社会科学でも男性の割合が六割を超えていることなど、我が国の状況を踏まえたものとはなっていないと考えてございます。 …
いろいろと申し上げたいことがありますが、時間も来ておりますので、最後に一言だけ申し上げます。
例えば、我々の、我が党は、三十人の国会議員がおりますけれども、男女比率は五対五でございます。そういった女子枠限定がなかったとしても女子の能力は本当にすばらしいものがあるということを申し伝えて、私の質問を以上とさせていただきます。
ありがとうございました。
日本共産党の吉良よし子です。 初めに、同志社国際高校の研修旅行中の辺野古沖転覆事故に関わって、前途ある生徒が死亡した、この重大な事態について改めて哀悼の意を表したいと思います。 この件については、船の側も学校の側も安全管理が厳しく問われるのは当然で、私たち日本共産党は、船の運航団体の一員として、生徒を船に乗せたことは重大な誤りと謝罪をし、事故原因の解明、謝罪と補償に尽力すると表明をしました。そして、先日、五月二十一日の本委員会でも、全ての教育活動において安全を最優先事項とするようにということを申し上げたところです。 その後、文科省が、五月二十二日に…
今回の事案につきましては、現地調査などを通じて研修旅行の状況を詳細に確認をしていく中で、現時点で我々が把握をした範囲では政治的中立性が確保できていなかったことが明らかになったことから、教育基本法を所管する文部科学省として、所轄庁であります京都府と認識を共有をしながら、丁寧に事実を積み上げて見解として示したものであります。 教育基本法第十四条第二項に反するものであったと示したことにつきましては、政治的活動のための抗議船による見学プログラムを組み実施をしていたこと、研修旅行初日の開会礼拝のメッセージにおいて牧師により複数年にわたって法令に反するものを含め抗…
いや、慎重に慎重に、丁寧に丁寧にとおっしゃっていますが、私が申し上げているのは、規範的な性格である十四条二項を持ち出して何らかの判断をすること自体が権力の濫用だということなんです。 この旧教育基本法制定当時にもこの十四条二項の前身である八条二項についての議論があって、これについて当時の学校教育局長は、これはあとは各学校長の裁量に任せようと思っておりますと、各学校が判断するべきものなんだということまで示しているわけで、それなのに、これを使って文科省が違法と判断したというのは権力の濫用にほかならないということを指摘したいと思います。 ところで、今回の見解…