今回の事案につきましては、現地調査などを通じて研修旅行の状況を詳細に確認をしていく中で、現時点で我々が把握をした範囲では政治的中立性が確保できていなかったことが明らかになったことから、教育基本法を所管する文部科学省として、所轄庁であります京都府と認識を共有をしながら、丁寧に事実を積み上げて見解として示したものであります。
教育基本法第十四条第二項に反するものであったと示したことにつきましては、政治的活動のための抗議船による見学プログラムを組み実施をしていたこと、研修旅行初日の開会礼拝のメッセージにおいて牧師により複数年にわたって法令に反するものを含め抗議活動に関する説明が行われていたこと、生徒に対する研修旅行のしおりにヘリ基地反対協議会による座込みをお願いする文書を掲載をしていたこと、これらに関して生徒の考えが深まるような様々な見解を十分に提示をしていなかったことなどを総合的に勘案をいたしまして、検討し判断をした結果であります。
我々といたしましては、慎重にかつ慎重に、そして丁寧かつ丁寧に検討をしてきたというふうに承知をしているところでもありまして、権力の濫用であるという御指摘は当たらないものと考えております。
96合合田哲雄文部科学省高等教育局長
お答え申し上げます。
まず、委員から御紹介のございました報告書は、オーストラリアの研究者が日本の、失礼しました、世界の高等教育政策等について作成したものでございますが、ユネスコは内容を確認しておらず、ユネスコの見解を示すものでもないというふうに承知してございます。
また、内容につきましても、四年制大学進学率は男性の方が女性よりも高い点に触れていないこと、非STEM分野で男性の過少代表が進んでいるとされておりますが、実際に非STEM分野の社会科学でも男性の割合が六割を超えていることなど、我が国の状況を踏まえたものとはなっていないと考えてございます。
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97
後藤翔太(参政)
いろいろと申し上げたいことがありますが、時間も来ておりますので、最後に一言だけ申し上げます。
例えば、我々の、我が党は、三十人の国会議員がおりますけれども、男女比率は五対五でございます。そういった女子枠限定がなかったとしても女子の能力は本当にすばらしいものがあるということを申し伝えて、私の質問を以上とさせていただきます。
ありがとうございました。
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吉良よし子(共産)
日本共産党の吉良よし子です。
初めに、同志社国際高校の研修旅行中の辺野古沖転覆事故に関わって、前途ある生徒が死亡した、この重大な事態について改めて哀悼の意を表したいと思います。
この件については、船の側も学校の側も安全管理が厳しく問われるのは当然で、私たち日本共産党は、船の運航団体の一員として、生徒を船に乗せたことは重大な誤りと謝罪をし、事故原因の解明、謝罪と補償に尽力すると表明をしました。そして、先日、五月二十一日の本委員会でも、全ての教育活動において安全を最優先事項とするようにということを申し上げたところです。
その後、文科省が、五月二十二日に…
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- (上の発言)
99
松本洋平(自民)文部科学大臣
今回の事案につきましては、現地調査などを通じて研修旅行の状況を詳細に確認をしていく中で、現時点で我々が把握をした範囲では政治的中立性が確保できていなかったことが明らかになったことから、教育基本法を所管する文部科学省として、所轄庁であります京都府と認識を共有をしながら、丁寧に事実を積み上げて見解として示したものであります。
教育基本法第十四条第二項に反するものであったと示したことにつきましては、政治的活動のための抗議船による見学プログラムを組み実施をしていたこと、研修旅行初日の開会礼拝のメッセージにおいて牧師により複数年にわたって法令に反するものを含め抗議活動に関する説明が行われていたこと、生徒に対する研修旅行のしおりにヘリ基地反対協議会による座込みをお願いする文書を掲載をしていたこと、これらに関して生徒の考えが深まるような様々な見解を十分に提示をしていなかったことなどを総合的に勘案をいたしまして、検討し判断をした結果であります。
我々といたしましては、慎重にかつ慎重に、そして丁寧かつ丁寧に検討をしてきたというふうに承知をしているところでもありまして、権力の濫用であるという御指摘は当たらないものと考えております。
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吉良よし子(共産)
いや、慎重に慎重に、丁寧に丁寧にとおっしゃっていますが、私が申し上げているのは、規範的な性格である十四条二項を持ち出して何らかの判断をすること自体が権力の濫用だということなんです。
この旧教育基本法制定当時にもこの十四条二項の前身である八条二項についての議論があって、これについて当時の学校教育局長は、これはあとは各学校長の裁量に任せようと思っておりますと、各学校が判断するべきものなんだということまで示しているわけで、それなのに、これを使って文科省が違法と判断したというのは権力の濫用にほかならないということを指摘したいと思います。
ところで、今回の見解…
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松本洋平(自民)文部科学大臣
今回の同志社国際高校における辺野古への移設工事に関する学習に関しまして、教育基本法第十四条第二項に反しているという見解を示したのは、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育ではなく、その他政治活動に当たると判断をしたものであります。
この政治的活動とは、政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、また、これに反対するようなことを目的として行われる行為を指すものでありまして、必ずしも特定の政党を支持し、又はこれに反対するための行為に限られないものと解されております。このことは、これまで国会等においても説明をいたしているところであります。
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吉良よし子(共産)
つまり、今回の学習というのは、教育基本法第十四条第二項で禁ずる、特定の政党を支持し、又はこれに反するための政治教育ではなかったということが確認できたわけです。つまり、辺野古での学習、辺野古についての学習というのは、政治教育若しくは平和教育として法的問題があるとは文科省でも言えなかったということだと思うんです。
しかし、この辺野古での学習を、その教育ではなく政治的活動としたことが非常に問題だということは指摘しなくてはならないと思うわけです。しかも、この間、文科省は、この十四条、第十四条第二項が禁じた政治的活動というのを、特定の政党との関係の有無に関わらな…
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