つまり、今回の学習というのは、教育基本法第十四条第二項で禁ずる、特定の政党を支持し、又はこれに反するための政治教育ではなかったということが確認できたわけです。つまり、辺野古での学習、辺野古についての学習というのは、政治教育若しくは平和教育として法的問題があるとは文科省でも言えなかったということだと思うんです。
しかし、この辺野古での学習を、その教育ではなく政治的活動としたことが非常に問題だということは指摘しなくてはならないと思うわけです。しかも、この間、文科省は、この十四条、第十四条第二項が禁じた政治的活動というのを、特定の政党との関係の有無に関わらない活動だとして、同二項の、特定の政党を支持し、又はこれに反対するためのという文言が政治的活動には係らないかのような、幾らでも対象を広げられるような、そうした解釈をしていることに私は大いに疑問があるわけです。
そこで確認をしたいと思うんですけど、この教育基本法第十四条二項というのは、旧教育基本法の八条二項、「法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。」と全く同じ文言、変わっていないと思うんですね。つまりは、その旧法の八条二項の趣旨はそのまま今の第十四条二項にも引き継がれているということでよろしいですか。
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松本洋平(自民)文部科学大臣
今回の事案につきましては、現地調査などを通じて研修旅行の状況を詳細に確認をしていく中で、現時点で我々が把握をした範囲では政治的中立性が確保できていなかったことが明らかになったことから、教育基本法を所管する文部科学省として、所轄庁であります京都府と認識を共有をしながら、丁寧に事実を積み上げて見解として示したものであります。
教育基本法第十四条第二項に反するものであったと示したことにつきましては、政治的活動のための抗議船による見学プログラムを組み実施をしていたこと、研修旅行初日の開会礼拝のメッセージにおいて牧師により複数年にわたって法令に反するものを含め抗…
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吉良よし子(共産)
いや、慎重に慎重に、丁寧に丁寧にとおっしゃっていますが、私が申し上げているのは、規範的な性格である十四条二項を持ち出して何らかの判断をすること自体が権力の濫用だということなんです。
この旧教育基本法制定当時にもこの十四条二項の前身である八条二項についての議論があって、これについて当時の学校教育局長は、これはあとは各学校長の裁量に任せようと思っておりますと、各学校が判断するべきものなんだということまで示しているわけで、それなのに、これを使って文科省が違法と判断したというのは権力の濫用にほかならないということを指摘したいと思います。
ところで、今回の見解…
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松本洋平(自民)文部科学大臣
今回の同志社国際高校における辺野古への移設工事に関する学習に関しまして、教育基本法第十四条第二項に反しているという見解を示したのは、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育ではなく、その他政治活動に当たると判断をしたものであります。
この政治的活動とは、政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、また、これに反対するようなことを目的として行われる行為を指すものでありまして、必ずしも特定の政党を支持し、又はこれに反対するための行為に限られないものと解されております。このことは、これまで国会等においても説明をいたしているところであります。
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- (上の発言)
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吉良よし子(共産)
つまり、今回の学習というのは、教育基本法第十四条第二項で禁ずる、特定の政党を支持し、又はこれに反するための政治教育ではなかったということが確認できたわけです。つまり、辺野古での学習、辺野古についての学習というのは、政治教育若しくは平和教育として法的問題があるとは文科省でも言えなかったということだと思うんです。
しかし、この辺野古での学習を、その教育ではなく政治的活動としたことが非常に問題だということは指摘しなくてはならないと思うわけです。しかも、この間、文科省は、この十四条、第十四条第二項が禁じた政治的活動というのを、特定の政党との関係の有無に関わらない活動だとして、同二項の、特定の政党を支持し、又はこれに反対するためのという文言が政治的活動には係らないかのような、幾らでも対象を広げられるような、そうした解釈をしていることに私は大いに疑問があるわけです。
そこで確認をしたいと思うんですけど、この教育基本法第十四条二項というのは、旧教育基本法の八条二項、「法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。」と全く同じ文言、変わっていないと思うんですね。つまりは、その旧法の八条二項の趣旨はそのまま今の第十四条二項にも引き継がれているということでよろしいですか。
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松本洋平(自民)文部科学大臣
現行の教育基本法第十四条第二項は、旧教育基本法第八条第二項と同じ条文であり、学校における政治的中立に係る趣旨も同義であると認識をしております。
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吉良よし子(共産)
同じだということなんですけれども、それがおかしいなと思うことがあるわけです。
ここにお持ちしました、これ、「資料 教育基本法五十年史」という本になるんですけれども、(資料提示)ここに、この旧教育基本法制定当時に、文部省、当時の文部省が作った予想質問答弁書というものが掲載されています。ここには、その旧法の八条二項、現行の十四条二項に関わって、特定の政党を支持し、又はこれに反対するためのは政治的活動にまで係る、したがって、特定の政党を支持し、又はこれに反対するのでない政治的活動は本条の関するところでないと書いてあるわけです。にもかかわらず、今回、この政治的…
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松本洋平(自民)文部科学大臣
繰り返しの答弁になって大変恐縮でありますが、ごめんなさい、教育基本法第十四条第二項で禁止をされております政治的活動でありますけれども、当該行為の目的が政治的意義を持ち、その効果が政治に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉になるような行為を指すものというふうに解されていると承知をしております。
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