いや、係ると言っていたものが係らないということになってしまっているわけで、やっぱり立法当初からの百八十度の解釈変更だと言わざるを得ないと思うわけで、その解釈に基づいて今回の件について法違反と断じている以上、曖昧なことというのは私許されないと思うわけで、少なくとも、旧法制定時に立ち返り、どのように解釈してきたか明確にすべきだと思います。
委員長、この変更の、解釈変更の経過を示す文科省内の会議録などを含む資料の提出、求めたいと思います。
2026年6月11日・第221回国会 参議院 文教科学委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 108 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 119 発言)
いや、係ると言っていたものが係らないということになってしまっているわけで、やっぱり立法当初からの百八十度の解釈変更だと言わざるを得ないと思うわけで、その解釈に基づいて今回の件について法違反と断じている以上、曖昧なことというのは私許されないと思うわけで、少なくとも、旧法制定時に立ち返り、どのように解釈してきたか明確にすべきだと思います。
委員長、この変更の、解釈変更の経過を示す文科省内の会議録などを含む資料の提出、求めたいと思います。
繰り返しの答弁になって大変恐縮でありますが、ごめんなさい、教育基本法第十四条第二項で禁止をされております政治的活動でありますけれども、当該行為の目的が政治的意義を持ち、その効果が政治に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉になるような行為を指すものというふうに解されていると承知をしております。
だから、それはつまり、先ほど申し上げたとおり、さきの答弁でもありましたけど、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための行為に限られないと解されていると大臣言っているわけで、それはやっぱり解釈変更に当たるんじゃないですか。
繰り返しになって大変恐縮ですけれども、この政治活動については、政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対するようなことを目的として行われる行為を指すものであり、必ずしも特定の政党を支持し、また、これに反対するための行為に限られないものと解されております。
このことはこれまでも国会等におきまして説明をされているところでもありまして、解釈の変更ということには当たらないと考えております。
いや、係ると言っていたものが係らないということになってしまっているわけで、やっぱり立法当初からの百八十度の解釈変更だと言わざるを得ないと思うわけで、その解釈に基づいて今回の件について法違反と断じている以上、曖昧なことというのは私許されないと思うわけで、少なくとも、旧法制定時に立ち返り、どのように解釈してきたか明確にすべきだと思います。
委員長、この変更の、解釈変更の経過を示す文科省内の会議録などを含む資料の提出、求めたいと思います。
ただいまの件につきましては、後刻理事会において協議いたします。
つまり、立法時点と文言は変わっていないのに解釈を百八十度変えてしまったと、それに基づいて辺野古の学習を違反と言った、本当に問題だと思うんですね。
その百八十度違う解釈をすること自体が文科省の職権濫用による法解釈の変更であり、脱法行為そのものだと思うんですけど、そうした法解釈に基づいて辺野古の学習を違反と言うことは、やはりもう法に基づかない不当な介入ではないですか。大臣、いかがでしょう。
念のため申し上げたいと思いますけれども、今回のことがあったから、今、先ほど申し上げた答弁をさせていただいているという話ではなくて、これまでも、の国会での説明の中でそういう形でお話をさせていただいているということでありまして、そういう意味で、何か今回の件で何かそこの解釈が何か変わったかのようなことではないということは申し上げておきたいと思います。
その上で、先ほどお話をさせていただいたとおりでありますけれども、我々といたしましては、今回の判断というものは適当な判断をしている、そのように考えております。