衆議院 本会議 第20号
2026年5月26日・67 発言・国会会議録で会議の全文を見る(外部サイト、新しいタブで開きます)
発言の全文
令和八年五月二十六日(火曜日) ――――――――――――― 議事日程 第十六号 令和八年五月二十六日 午後一時開議 第一 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第四 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法及び中間貯蔵・環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第五 民法等の一部を改正…
これより会議を開きます。
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日程第一 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第二 個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第一、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律案、日程第二、個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員長丹羽秀樹君。 ――――――――――――― 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書 個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ――――――――――…
ただいま議題となりました両法律案につきまして、地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 まず、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律案は、民間事業者等が国等の保有するデータを活用した事業を行う場合の認定制度を創設するほか、国と地方公共団体等による公的基礎情報データベースの共同整備等に係る規定の整備等を行うものであります。 次に、個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案は、統計等の作成を行う第三者に個人情報を提供する場合…
討論の通告があります。順次これを許します。犬飼明佳君。
〔犬飼明佳君登壇〕
中道改革連合の犬飼明佳です。 私は、中道改革連合・無所属を代表し、ただいま議題となりました個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案について、反対の立場から討論を行います。(拍手) AI開発競争が激化する中、我が国の国際競争力を強化しなければなりません。その必要性については、私たちも十分認識をしております。一方、個人情報保護法の本来の目的は、個人の権利利益の保護にあります。だからこそ、目指すべきは、安心して提供できるデータ社会であります。国民の信頼を裏切るようなことがあれば、むしろ開発へはマイナスになるのではないでしょうか。 しかし、本法案…
谷浩一郎君。
〔谷浩一郎君登壇〕
参政党の谷浩一郎です。 会派を代表し、ただいま議題となりました二法案に対し、反対の立場から討論いたします。(拍手) 我が党は、データ利活用が行政の効率化や国民の利便性向上に資することを否定するものではありません。しかし、本法案は、国民の重要な個人情報、そして我が国のデジタル主権を損なうおそれがあり、利活用と保護のバランスを著しく欠いたものであります。 反対の第一の理由は、我が国のデジタル主権が失われ、デジタル植民地となる危険性にあります。 政府は、統計情報であり個人情報ではないから安全と説明しますが、現代のAI技術の進展においては、モデル反転攻撃…
これにて討論は終局いたしました。
―――――――――――――
これより採決に入ります。
まず、日程第一につき採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、日程第二につき採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
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日程第三 廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第四 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法及び中間貯蔵・環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第三、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律案、日程第四、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法及び中間貯蔵・環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。環境委員長宮路拓馬君。 ――――――――――――― 廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律案及び同報告書 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法及び中間貯蔵・環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ――――――――…
ただいま議題となりました両法律案につきまして、環境委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 まず、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律案は、使用済みの金属、プラスチック物品の不適正な保管又は再生による人の健康又は生活環境に係る被害を防止するため、当該物品の保管又は再生を行う事業について許可制を導入するとともに、非常災害により生じた廃棄物を円滑かつ迅速に処理するため、地方公共団体と事業者間の協定の締結、中間貯蔵・環境安全事業株式会社の事業の範囲への非常災害廃棄物に関する事業の追加などの措置を講じようとするものであります。 …
これより採決に入ります。
まず、日程第三につき採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、日程第四につき採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
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日程第五 民法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第六 民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出)
日程第五、民法等の一部を改正する法律案、日程第六、民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案、右両案を一括して議題といたします。
委員長の報告を求めます。法務委員長井上英孝君。
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民法等の一部を改正する法律案及び同報告書
民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔井上英孝君登壇〕
ただいま議題となりました両法律案につきまして、法務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 まず、民法等の一部を改正する法律案は、成年後見及び遺言の制度を国民がより利用しやすいものとする等の観点から、後見及び保佐の制度の廃止並びに補助の制度の適用範囲の拡大、事理を弁識する能力を欠く常況にある者についての補助の制度の特例の創設、任意後見契約と補助の制度との関係の見直し等を行うとともに、電磁的記録等をもって作成する保管証書遺言の創設等の措置を講じようとするものであります。 次に、民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する…
両案を一括して採決いたします。
両案の委員長の報告はいずれも可決であります。両案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
起立多数。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。
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日程第七 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第七、重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。内閣委員長山下貴司君。
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重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔山下貴司君登壇〕
ただいま議題となりました法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、最近における小型無人機等をめぐる状況に鑑み、重要施設に対する危険を未然に防止するため、その上空において小型無人機等の飛行が禁止される対象施設周辺地域として指定すべき地域の範囲を拡大するとともに、対象施設及びその指定敷地等の上空以外の対象施設周辺地域の上空における小型無人機等の違法な飛行を行った者に対する罰則を設ける等の措置を講ずるものであります。 本案は、去る五月十九日本委員会に付託され、翌二十日あかま国家公安委員会委員長から趣旨の説明を聴…
採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
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日程第八 社会福祉法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第八、社会福祉法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。厚生労働委員長大串正樹君。
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社会福祉法等の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔大串正樹君登壇〕
ただいま議題となりました社会福祉法等の一部を改正する法律案について、厚生労働委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、質の高い福祉サービスの確保と社会福祉事業等の安定した経営基盤の確立の双方の実現に向けて、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、小規模市町村における包括的な支援体制の整備を促進するための事業を新設すること、 第二に、中山間、人口減少地域での地域の実情に応じた配置基準や包括的な評価の仕組みが導入可能となる特例介護サービスの類型を新設すること、 第三に、頼れる身寄りがいない高齢者等に対して、日…
採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
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日程第九 下水道法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第九、下水道法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。国土交通委員長冨樫博之君。
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下水道法等の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔冨樫博之君登壇〕
ただいま議題となりました法律案につきまして、国土交通委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、強靱で持続可能な下水道を実現するとともに、道路における下水道管等の占用物件の適切な維持管理の確保を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、下水道の維持修繕の基準に、施設の安全性を評価する診断基準を追加すること、 第二に、道路占用者と道路管理者が連携して、点検等を行うための協定制度を創設すること、 第三に、市町村が管理する公共下水道を、都道府県が管理することができる特例を創設すること などであります。 …
採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
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議事日程追加の緊急動議を提出いたします。
議院運営委員長提出、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案は、委員会の審査を省略してこれを上程し、その審議を進められることを望みます。
小寺裕雄君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。
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国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案(議院運営委員長提出)
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の趣旨弁明を許します。議院運営委員長山口俊一君。
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国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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〔山口俊一君登壇〕
ただいま議題となりました国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。
本法律案は、各議院の議長、副議長及び議員の期末手当の支給割合について、直近の参議院議員の任期満了月又は衆議院の解散月の末日までの間、令和六年改正前の特別職の職員の給与に関する法律の水準とする措置を講じようとするものであります。
本法律案は、本日、議院運営委員会において起草し、提出をしたものであります。
何とぞ御賛同くださいますようにお願いを申し上げます。
以上です。(拍手)
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採決いたします。
本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
起立多数。よって、本案は可決いたしました。
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刑事訴訟法の一部を改正する法律案(内閣提出)及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案(西村智奈美君外三名提出)の趣旨説明
この際、内閣提出、刑事訴訟法の一部を改正する法律案及び西村智奈美君外三名提出、刑事訴訟法の一部を改正する法律案について、順次趣旨の説明を求めます。法務大臣平口洋君。
〔国務大臣平口洋君登壇〕
刑事訴訟法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 罪を犯していない人が処罰されることはあってはならず、仮に犯人でない人を有罪とする確定裁判があれば、速やかに救済されなければなりません。再審制度は、そのための非常救済手続であり、重要な意義を有するものです。 しかし、近時、一部の再審無罪事件において、再審の請求から再審無罪判決の確定までに相当な長期間を要し、再審請求者等に大きな負担を生ずる事態となっています。 そして、こうした事態の原因に関し、捜査機関が保管する裁判所不提出記録の提出までに多くの時間を要しているといった指摘や、…
提出者西村智奈美君。
〔西村智奈美君登壇〕
ただいま議題となりました刑事訴訟法の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表して、その趣旨及び主な内容を御説明申し上げます。 巌だけが助かればいいという問題ではありません、冤罪被害で苦しんでいる方が大勢いらっしゃいます、抜け道をつくらないで。元死刑囚である冤罪被害者の袴田巌さんの姉、袴田ひで子さんは、再審法改正の議論に際して度々そう訴えてこられました。袴田巌さんの事件で、逮捕から無罪が確定するまでに五十八年もの年数がかかっています。この事件のほかにも、近年、再審無罪事件が相次いでいますが、いずれも長期間にわたる再審手続を要しており、刑事司法に対す…
ただいまの趣旨の説明に対して質疑の通告があります。順次これを許します。谷川とむ君。
〔谷川とむ君登壇〕
自由民主党の谷川とむです。 私は、自由民主党・無所属の会を代表し、ただいま議題となりました内閣提出の刑事訴訟法の一部を改正する法律案について質問いたします。(拍手) 言うまでもなく、冤罪、罪を犯していない者が処罰されることはあってはなりません。有罪の確定判決が誤っている場合には、速やかに救済する必要があります。そのための手段として、再審制度は極めて重要な意義を有しています。 他方で、再審制度については、三審制の下での確定判決による法的安定性の観点も重要であります。制度が悪用され、安易な裁判のやり直しにより真犯人が処罰を免れるような事態も防がなければ…
谷川とむ議員の御質問にお答えいたします。 本法律案の成立に向けた意気込みについてお尋ねがございました。 再審制度の見直しについては、私自身、自民党の総裁選でも公約とし、強い思いを持って取り組んでまいりました。 本法律案は、誤判からの確実な救済と手続の円滑、迅速化を図るものであり、再審制度が非常救済手続としてより適切に機能するようにするため、大変重要な意義を有するものでございます。 十分に御審議をいただき、是非とも速やかに成立をさせていただけるよう、政府として、丁寧に説明を尽くしてまいります。 残余の質問については、関係大臣から答弁させます。(拍…
谷川とむ議員にお答え申し上げます。 まず、再審開始決定に対する検察官の不服申立てを原則として禁止する趣旨についてお尋ねがありました。 近時、再審開始決定に対する検察官の不服申立てについて、機械的、形式的に行われており、再審手続の長期化の原因となっているといった指摘がされています。 もっとも、再審開始決定に対する検察官の不服申立てを全面的に禁止することは、三審制の下で確定した有罪判決について、一回限りの判断で常にやり直すこととなり、裁判の紛争解決機能が損なわれる、あるいは、裁判所による慎重、適正な判断の制度的担保が失われるなどの課題があり、相当でない…
平林晃君。
〔平林晃君登壇〕
中道改革連合・無所属の平林晃です。 会派を代表して、ただいま議題となりました刑事訴訟法の一部を改正する法律案、いわゆる再審法改正案の閣法並びに衆法第九号の両案について質問をいたします。(拍手) 冒頭、一言申し上げます。 党首討論でも、昨日の会見でも、高市総理は、ナフサの総量は足りている、目詰まりの解消に政府を挙げて取り組むとおっしゃいました。しかし、世論調査では、政府の説明に納得できないが六割を超え、現場には深刻な不安が渦巻いています。業界ごとに必要な成分のナフサが本当に届いているのか、調達価格の高騰はいつ落ち着くのか、中小零細企業の資金繰りはもつ…
平林晃議員の御質問にお答えいたします。 刑事司法に対する現状認識と再審制度の改正に向けた決意についてお尋ねがございました。 近時、一部の事件において、捜査機関の活動が適正に行われていないのではないかといった厳しい指摘がなされていることは承知しております。 捜査機関の不適正な活動は、刑事司法に対する国民の皆様の信頼を揺るがすものでございますので、あってはならないことであります。 再審制度の見直しにつきましては、私自身、非常に強い思いを持って取り組んでまいりました。 本法律案は、再審制度が非常救済手続としてより適切に機能するようなものにするために、…
平林晃議員にお答え申し上げます。 まず、再審開始決定に対する検察官の不服申立てについてお尋ねがありました。 御指摘のように再審開始決定に対する検察官の不服申立てを全面的に禁止することは、三審制の下で確定した有罪判決について、一回限りの判断で常にやり直すこととなり、裁判の紛争解決機能が損なわれるなどの問題があり、相当でないと考えています。 これを踏まえ、本法律案においては、再審開始決定に対する検察官の不服申立てを原則として禁止し、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限って不服申立てをすることができることとしています。 …
平林晃議員の御質問にお答えします。 まず、議員立法の再提出に至った認識と思いについてお尋ねがありました。 令和五年三月に袴田事件の再審開始が決定されたことを受け、冤罪被害者の適切かつ迅速な救済が急務であるとの思いから、超党派による、えん罪被害者のための再審法改正を早期に実現する議員連盟が設立され、その場において、関係者からのヒアリングや議員間での真摯な議論を積み重ね、再審開始決定に対する検察官の不服申立てを全面的に禁止し、再審請求審における証拠開示を幅広く認める内容の法律案を策定しました。 その法律案は、議員連盟の主要メンバーが所属する自民党におい…
金村龍那君。
〔金村龍那君登壇〕
日本維新の会の金村龍那です。 私は、会派を代表し、ただいま議題となりました刑事訴訟法の一部を改正する法律案、いわゆる再審法改正案について、内閣総理大臣並びに法務大臣に質問をいたします。(拍手) 我が国の刑事司法は、適正な手続の下で事案の真相を解明し、国民の基本的人権と社会の治安を守るために不断の努力を重ねてまいりました。とりわけ、確定判決に重大な誤りがあった場合に人権救済を図る再審制度は、司法の信頼性を担保する最後のとりでであります。 大正時代に現在の刑事訴訟法の基礎ができて以来、長期にわたり実務の運用に委ねられてきた再審手続について、手続の適正化…
金村龍那議員の御質問にお答えをいたします。 本法律案により、再審無罪判決までに長期間を要するような事態が防止できるのかについてお尋ねがございました。 本法律案では、通常審において導入済みの証拠開示制度に加えて、再審請求審においても、審理に必要十分な証拠が迅速に提出されるようにするため、証拠の提出命令制度を設けることとしております。 また、再審開始決定に対する検査官の不服申立てについて、原則として禁止するなどし、より慎重で抑制的な運用を確保するとともに、手続の長期化の防止を図ることとしております。 このほか、再審請求者などの手続保障の充実を図るため…
金村龍那議員にお答え申し上げます。 まず、十分な根拠がある場合の意義についてお尋ねがありました。 再審開始決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合とは、不服申立てにより再審開始決定等が取り消される蓋然性が高いことを裏づける合理的な根拠がある場合を意味します。 その上で、いかなる場合がこれに当たるかについては、個別の事案ごとに、具体的な証拠関係を踏まえて判断すべき事柄であり、一概にお答えすることは困難でありますが、例えば、再審開始決定の根拠となった関係者の供述が虚偽であることを示す信用性の高い証拠が存在しており、当該決定に重大な…
小竹凱君。
〔小竹凱君登壇〕
国民民主党・無所属クラブの小竹凱です。 会派を代表して、再審法改正案について、高市総理大臣及び議員立法提出者に質問いたします。(拍手) まず、基本認識について伺います。 昨年八月、福井事件の前川さんは、私の地元にあります名古屋高裁金沢支部において、事件発生から実に三十九年を経て再審無罪となりました。また、袴田事件では、事件発生から無罪確定まで五十八年を要しました。これらは現行の再審制度に深刻な構造的課題があることを示しています。 法務省は、本改正案を、再審制度が非常救済手段としてより適切に機能するための重要な法案と説明しています。 総理に伺いま…
小竹凱議員の御質問にお答えをいたします。 再審制度の改正の必要などについてお尋ねがございました。 罪を犯していない人が処罰されることはあってはならず、仮に犯人でない人を有罪とする確定裁判があれば、速やかに救済されなければなりません。 近時、再審無罪判決の確定までに長期間を要し、当事者の皆様に大きな負担が生じる事態となった事件があったことは、議員御指摘のとおりです。 本法律案は、そうした状況などに鑑み、再審制度が非常救済手続としてより適切に機能するようにするため、所要の法整備を行うものであり、再審制度を大きく前進させることに資するものと考えておりま…
小竹凱議員の御質問にお答えいたします。 議員提出法案における送致書類等目録を含む検察官保管証拠等の開示に関する規定についてお尋ねがありました。 本法律案では、より広範な証拠開示を可能とする観点から、再審請求理由に直接又は間接に関連すると認められる証拠を対象として、再審請求人等から開示請求があった場合には、その開示の必要性や開示による弊害などを考慮して相当でないと認めるときを除き、裁判所が検察官に対し再審請求人等に対する直接開示を命じる制度を設けることとしています。 この証拠開示制度の対象は、検察官等が保管する証拠だけに限られず、警察から検察官に事件…
和田政宗君。
〔和田政宗君登壇〕
参政党の和田政宗です。 ただいま議題となりました刑事訴訟法の一部を改正する法律案について、会派を代表し、質問します。(拍手) 参政党は、国民の権利や自由の尊重を、参政党が掲げる一から国民の手で憲法を作り直す創憲に当たっての三つの基本原則に掲げるとともに、政府による過度な規制を国民が受けないよう、新型コロナ政策などの際に提起してきました。国民の権利や自由の尊重の観点の下、以下、質問していきます。 まず、法案の提出理由について聞きます。 法案の提出理由には、近年における刑事事件の再審の手続をめぐる諸事情に鑑み、同手続が非常救済手続としてより適切に機能…
和田政宗議員の御質問にお答えいたします。 証拠の目的外使用の禁止についてお尋ねがございました。 証拠の目的外使用による弊害としては、被害者を含む関係者の名誉、プライバシーの侵害のほか、罪証隠滅や証人威迫、捜査への協力確保の困難化など様々なものが想定されます。 そのため、本法律案においては、再審請求審で謄写した検査官提出証拠の目的外使用を一律に禁止することとしていますが、証拠の複製を再審の手続やその準備に使用することや、証拠の概要を口頭で伝達するなどの行為は、目的外使用には当たりません。 したがって、本法律案による目的外使用の禁止により不当な事態が…
和田政宗議員にお答え申し上げます。 まず、過去の再審無罪事件における再審請求手続の問題点についてお尋ねがありました。 近時、一部の再審無罪事件で手続に相当な長期間を要する事態が生じており、その原因に関し、いわゆる証拠開示に多くの時間を要しているといった指摘や、再審開始決定に対する検察官の不服申立てが長期化の原因となっているといった指摘などがあるものと承知しております。 そこで、本法律案においては、再審制度が非常救済手続としてより適切に機能するようにするため、刑事訴訟法を改正し、所要の法整備を行うこととしています。 次に、冤罪被害に関する認識につい…
これにて質疑は終了いたしました。
――――◇―――――
本日は、これにて散会いたします。
午後三時四十八分散会
――――◇―――――
出席国務大臣
内閣総理大臣 高市 早苗君
法務大臣 平口 洋君
厚生労働大臣 上野賢一郎君
国土交通大臣 金子 恭之君
環境大臣 石原 宏高君
国務大臣 あかま二郎君
国務大臣 松本 尚君
出席内閣官房副長官及び副大臣
内閣官房副長官 尾崎 正直君
法務副大臣 三谷 英弘君
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