西村智奈美 (中道改革連合)

2026年5月26日・第221回国会 衆議院 本会議 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 60 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 67 発言)

小竹凱議員の御質問にお答えいたします。

議員提出法案における送致書類等目録を含む検察官保管証拠等の開示に関する規定についてお尋ねがありました。

本法律案では、より広範な証拠開示を可能とする観点から、再審請求理由に直接又は間接に関連すると認められる証拠を対象として、再審請求人等から開示請求があった場合には、その開示の必要性や開示による弊害などを考慮して相当でないと認めるときを除き、裁判所が検察官に対し再審請求人等に対する直接開示を命じる制度を設けることとしています。

この証拠開示制度の対象は、検察官等が保管する証拠だけに限られず、警察から検察官に事件が送致されるときに作成、送付される書類や証拠物の目録、すなわち送致書類等目録にも及ぶこととしています。これは、再審請求人側が再審請求理由について的確に主張を組み立てるためには、開示を求める証拠がその全体像においてどのような位置づけと重大性を有しているかを適切に把握することが重要であると考えたからです。

なお、この点に関連して、政府案でも、また本法律案でも、証拠開示の必要性を判断するに当たって行われるいわゆるインカメラ審理において、裁判所が証拠の標目の一覧表の提示を受ける制度が設けられていますが、これは、証拠開示制度の対象である送致書類等目録とは全く別の制度です。

そして、証拠や送致書類等目録の開示に当たっては、裁判所が開示の時期や方法を指定し、あるいは開示の条件を付することができるとしています。(拍手)

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