参政党の和田政宗です。
ただいま議題となりました刑事訴訟法の一部を改正する法律案について、会派を代表し、質問します。(拍手)
参政党は、国民の権利や自由の尊重を、参政党が掲げる一から国民の手で憲法を作り直す創憲に当たっての三つの基本原則に掲げるとともに、政府による過度な規制を国民が受けないよう、新型コロナ政策などの際に提起してきました。国民の権利や自由の尊重の観点の下、以下、質問していきます。
まず、法案の提出理由について聞きます。
法案の提出理由には、近年における刑事事件の再審の手続をめぐる諸事情に鑑み、同手続が非常救済手続としてより適切に機能するようにするためとありますが、過去の再審無罪事件について、再審請求手続にどのような問題があったと考えているのか、法務大臣に聞きます。
冤罪は、冤罪被害者の人生を奪うものであると同時に、真犯人を取り逃がすことになるという意味で二重の不正義であると言えます。足利事件では、菅家さんの再審無罪判決が確定しましたが、いまだに犯人は逮捕されていません。被害者の遺族は、再捜査及び真犯人の逮捕を求めています。福井事件でも、前川さんの再審無罪判決が確定し、被害者の遺族は、犯人を警察がちゃんと調べてほしいと訴えています。冤罪被害は絶対にあってはならないことであるという認識について、法務大臣に聞きます。
裁判所不提出記録の閲覧、謄写、いわゆる証拠開示について聞きます。
再審の請求の理由に関連すると認められる証拠について、必要性及び相当性を考慮して、相当と認めるときは裁判所は検察官に対し証拠の提出を命じるものとされています。関連性、必要性及び相当性のある証拠に限定されていますが、再審請求人、弁護人には、検察官がどのような証拠を持っているかが分かりません。その結果、袴田事件の五点の衣類のカラー写真、ネガフィルム、福井事件の「夜のヒットスタジオ」の捜査報告書など、無罪の証拠が開示されないおそれがあります。この点について、どのように考えるか、法務大臣に聞きます。
開示証拠の目的外使用禁止について聞きます。
開示された証拠の目的外使用を禁止し、これに違反したときは罰則を科すものとされています。被害者等の名誉、プライバシーに関わる証拠に限って目的外使用を禁止するとすれば、それで足りるのではないでしょうか。一律に全ての証拠の目的外使用を禁止されると、支援活動や報道に用いることまで処罰されるおそれがあります。支援活動や報道に用いることができなくなるとの懸念がありますが、どのように考えるか、高市総理に聞きます。
再審開始決定に対する不服申立て、いわゆる検察官抗告について聞きます。
再審開始決定に対する不服申立ては、原則として禁止とされていますが、完全には禁止しないとされています。袴田事件、福井事件などで無罪を得るまでに長期間となった要因として、検察官が開示すべき証拠を開示せず、不服申立てを繰り返したことは否めず、検察官は現在でも慎重かつ十分に検討しているとの認識を表明しており、果たして再審開始決定に対する不服申立ての歯止めになるのでしょうか。法務大臣に聞きます。
検察庁は、近年における再審の手続における不服申立てについて検証を行ったのでしょうか。その上で、不当な不服申立てがあったという評価なのか、それとも、不当な不服申立てはなかったという評価なのか。もしなかったということなのであれば、今後もこれまでと同じように不服申立てをするということになり、改善されることにならないのではないでしょうか。法務大臣に聞きます。
政府は、不服申立ての理由を公表することとしていますが、理由を公表することにより不当な不服申立てが抑制されることになるのでしょうか。不服申立ての理由が公表されたとしても、現状では、再審請求審の審理は非公開であり、証拠は目的外使用が禁止されているために、再審請求審における主張や証拠の内容を知ることができず、不服申立ての理由に十分な根拠があるかどうかを判断することはできないのではないでしょうか。再審請求審の審理を公開し、証拠の目的外使用禁止規定を削除しなければ、理由の公表は意味がないのではないでしょうか。法務大臣に聞きます。
また、再審開始決定に対する不服申立てを原則として禁止することについて、当初、附則で検討していたものを本則へと変更した理由は何でしょうか。法務大臣に聞きます。
昨年三月二十六日の衆議院法務委員会における参考人質疑において、厚生労働省元事務次官の村木厚子さんは、検察からマスコミへの情報リークの存在について述べています。捜査の過程で秘匿されるべき情報が検察からリークされることはあってはならないと考えますが、高市総理はどのように考えるでしょうか。
最後に、袴田事件、福井事件のような過去の冤罪、無罪事件において、真相究明や再発防止のために独立した第三者委員会を設置して検証する考えはないのか、高市総理にお聞きをして、質問を終わります。
御清聴ありがとうございました。(拍手)
〔内閣総理大臣高市早苗君登壇〕
59
高市早苗(自民)内閣総理大臣
小竹凱議員の御質問にお答えをいたします。
再審制度の改正の必要などについてお尋ねがございました。
罪を犯していない人が処罰されることはあってはならず、仮に犯人でない人を有罪とする確定裁判があれば、速やかに救済されなければなりません。
近時、再審無罪判決の確定までに長期間を要し、当事者の皆様に大きな負担が生じる事態となった事件があったことは、議員御指摘のとおりです。
本法律案は、そうした状況などに鑑み、再審制度が非常救済手続としてより適切に機能するようにするため、所要の法整備を行うものであり、再審制度を大きく前進させることに資するものと考えておりま…
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西村智奈美(中道)
小竹凱議員の御質問にお答えいたします。
議員提出法案における送致書類等目録を含む検察官保管証拠等の開示に関する規定についてお尋ねがありました。
本法律案では、より広範な証拠開示を可能とする観点から、再審請求理由に直接又は間接に関連すると認められる証拠を対象として、再審請求人等から開示請求があった場合には、その開示の必要性や開示による弊害などを考慮して相当でないと認めるときを除き、裁判所が検察官に対し再審請求人等に対する直接開示を命じる制度を設けることとしています。
この証拠開示制度の対象は、検察官等が保管する証拠だけに限られず、警察から検察官に事件…
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石井啓一副議長
和田政宗君。
〔和田政宗君登壇〕
この発言のページ
- (上の発言)
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和田政宗(参政)
参政党の和田政宗です。
ただいま議題となりました刑事訴訟法の一部を改正する法律案について、会派を代表し、質問します。(拍手)
参政党は、国民の権利や自由の尊重を、参政党が掲げる一から国民の手で憲法を作り直す創憲に当たっての三つの基本原則に掲げるとともに、政府による過度な規制を国民が受けないよう、新型コロナ政策などの際に提起してきました。国民の権利や自由の尊重の観点の下、以下、質問していきます。
まず、法案の提出理由について聞きます。
法案の提出理由には、近年における刑事事件の再審の手続をめぐる諸事情に鑑み、同手続が非常救済手続としてより適切に機能するようにするためとありますが、過去の再審無罪事件について、再審請求手続にどのような問題があったと考えているのか、法務大臣に聞きます。
冤罪は、冤罪被害者の人生を奪うものであると同時に、真犯人を取り逃がすことになるという意味で二重の不正義であると言えます。足利事件では、菅家さんの再審無罪判決が確定しましたが、いまだに犯人は逮捕されていません。被害者の遺族は、再捜査及び真犯人の逮捕を求めています。福井事件でも、前川さんの再審無罪判決が確定し、被害者の遺族は、犯人を警察がちゃんと調べてほしいと訴えています。冤罪被害は絶対にあってはならないことであるという認識について、法務大臣に聞きます。
裁判所不提出記録の閲覧、謄写、いわゆる証拠開示について聞きます。
再審の請求の理由に関連すると認められる証拠について、必要性及び相当性を考慮して、相当と認めるときは裁判所は検察官に対し証拠の提出を命じるものとされています。関連性、必要性及び相当性のある証拠に限定されていますが、再審請求人、弁護人には、検察官がどのような証拠を持っているかが分かりません。その結果、袴田事件の五点の衣類のカラー写真、ネガフィルム、福井事件の「夜のヒットスタジオ」の捜査報告書など、無罪の証拠が開示されないおそれがあります。この点について、どのように考えるか、法務大臣に聞きます。
開示証拠の目的外使用禁止について聞きます。
開示された証拠の目的外使用を禁止し、これに違反したときは罰則を科すものとされています。被害者等の名誉、プライバシーに関わる証拠に限って目的外使用を禁止するとすれば、それで足りるのではないでしょうか。一律に全ての証拠の目的外使用を禁止されると、支援活動や報道に用いることまで処罰されるおそれがあります。支援活動や報道に用いることができなくなるとの懸念がありますが、どのように考えるか、高市総理に聞きます。
再審開始決定に対する不服申立て、いわゆる検察官抗告について聞きます。
再審開始決定に対する不服申立ては、原則として禁止とされていますが、完全には禁止しないとされています。袴田事件、福井事件などで無罪を得るまでに長期間となった要因として、検察官が開示すべき証拠を開示せず、不服申立てを繰り返したことは否めず、検察官は現在でも慎重かつ十分に検討しているとの認識を表明しており、果たして再審開始決定に対する不服申立ての歯止めになるのでしょうか。法務大臣に聞きます。
検察庁は、近年における再審の手続における不服申立てについて検証を行ったのでしょうか。その上で、不当な不服申立てがあったという評価なのか、それとも、不当な不服申立てはなかったという評価なのか。もしなかったということなのであれば、今後もこれまでと同じように不服申立てをするということになり、改善されることにならないのではないでしょうか。法務大臣に聞きます。
政府は、不服申立ての理由を公表することとしていますが、理由を公表することにより不当な不服申立てが抑制されることになるのでしょうか。不服申立ての理由が公表されたとしても、現状では、再審請求審の審理は非公開であり、証拠は目的外使用が禁止されているために、再審請求審における主張や証拠の内容を知ることができず、不服申立ての理由に十分な根拠があるかどうかを判断することはできないのではないでしょうか。再審請求審の審理を公開し、証拠の目的外使用禁止規定を削除しなければ、理由の公表は意味がないのではないでしょうか。法務大臣に聞きます。
また、再審開始決定に対する不服申立てを原則として禁止することについて、当初、附則で検討していたものを本則へと変更した理由は何でしょうか。法務大臣に聞きます。
昨年三月二十六日の衆議院法務委員会における参考人質疑において、厚生労働省元事務次官の村木厚子さんは、検察からマスコミへの情報リークの存在について述べています。捜査の過程で秘匿されるべき情報が検察からリークされることはあってはならないと考えますが、高市総理はどのように考えるでしょうか。
最後に、袴田事件、福井事件のような過去の冤罪、無罪事件において、真相究明や再発防止のために独立した第三者委員会を設置して検証する考えはないのか、高市総理にお聞きをして、質問を終わります。
御清聴ありがとうございました。(拍手)
〔内閣総理大臣高市早苗君登壇〕
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高市早苗(自民)内閣総理大臣
和田政宗議員の御質問にお答えいたします。
証拠の目的外使用の禁止についてお尋ねがございました。
証拠の目的外使用による弊害としては、被害者を含む関係者の名誉、プライバシーの侵害のほか、罪証隠滅や証人威迫、捜査への協力確保の困難化など様々なものが想定されます。
そのため、本法律案においては、再審請求審で謄写した検査官提出証拠の目的外使用を一律に禁止することとしていますが、証拠の複製を再審の手続やその準備に使用することや、証拠の概要を口頭で伝達するなどの行為は、目的外使用には当たりません。
したがって、本法律案による目的外使用の禁止により不当な事態が…
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平口洋(自民)法務大臣
和田政宗議員にお答え申し上げます。
まず、過去の再審無罪事件における再審請求手続の問題点についてお尋ねがありました。
近時、一部の再審無罪事件で手続に相当な長期間を要する事態が生じており、その原因に関し、いわゆる証拠開示に多くの時間を要しているといった指摘や、再審開始決定に対する検察官の不服申立てが長期化の原因となっているといった指摘などがあるものと承知しております。
そこで、本法律案においては、再審制度が非常救済手続としてより適切に機能するようにするため、刑事訴訟法を改正し、所要の法整備を行うこととしています。
次に、冤罪被害に関する認識につい…
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65
石井啓一副議長
これにて質疑は終了いたしました。
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