衆議院 憲法審査会 第1号
2025年3月13日・77 発言・国会会議録で会議の全文を見る(外部サイト、新しいタブで開きます)
発言の全文
本国会召集日(令和七年一月二十四日)(金曜日)(午前零時現在)における本委員は、次のとおりである。 会長 枝野 幸男君 幹事 上川 陽子君 幹事 寺田 稔君 幹事 船田 元君 幹事 山下 貴司君 幹事 武正 公一君 幹事 津村 啓介君 幹事 山花 郁夫君 幹事 馬場 伸幸君 幹事 浅野 哲君 井出 庸生君 稲田 朋美君 井野 俊郎君 大野敬太郎君 小林 鷹之君 柴山 昌彦君 新藤 義孝君 高市 早苗君 葉梨 康弘君 平沢 勝栄君 古川 禎久君 古屋 圭司君 細野 豪志君 三谷 英弘…
これより会議を開きます。
日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件について調査を進めます。
本日は、選挙困難事態の立法事実について自由討議を行います。
本日の議事について申し上げます。
まず、幹事会の協議に基づき、衆議院法制局当局から説明を聴取し、その後、自由討議を行うことといたします。
では、衆議院法制局当局から説明を聴取いたします。衆議院法制局橘幸信局長。
衆議院法制局の橘でございます。 本日は、枝野会長を始め幹事会の先生方の御指示により、選挙困難事態における立法事実についてのこれまでの議論の概要について御報告をさせていただくことになりました。どうかよろしくお願い申し上げます。 まず、本日のテーマの位置づけにつきまして、お手元配付の資料1に基づき御報告をさせていただきます。 本審査会におきましては、令和四年の通常国会以降、国内外の様々な事情を背景として、緊急事態をテーマとする議論が度々行われてまいりました。その過程で、次第に緊急事態における国会機能維持に議論が収れんし、議員任期延長、オンライン国会、臨…
以上で衆議院法制局当局からの説明聴取は終わりました。
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これより自由討議に入ります。
この自由討議につきましては、幹事会の協議に基づき、まず、各会派一名ずつ大会派順に発言していただき、その後、各委員が自由に発言を行うことといたします。
発言の中には、事実確認等のため、衆議院法制局当局に対する質疑を含めても結構です。
それでは、まず、各会派一名ずつによる発言に入ります。
発言時間は七分以内といたします。
発言時間の経過につきましては、おおむね七分経過時にブザーを鳴らしてお知らせいたします。
発言は自席から着席のままで結構でございます。
発言の申出がありますので、順次これを許します。船田元さん。
自由民主党の船田元であります。 自由民主党を代表して、意見を述べたいと思います。 まず、今国会最初の審査会が円満に開催されたことにつきましては、枝野会長、武正筆頭幹事を始め各会派の先生方の御尽力でありまして、感謝を申し上げたいと思います。 最初に、これまでの経緯を簡単に振り返りますと、審査会では、新型コロナの蔓延やロシアによるウクライナ侵略などを受けまして、緊急時においても国会機能を維持しなければならない、こういう観点から議論が開始をされました。 そして、令和四年以降毎週のように審査会を開催する中で、オンライン審議の議論を契機に緊急事態全般に議論…
次に、山花郁夫さん。
立憲民主党の山花郁夫でございます。 今、船田幹事から、積み上げてきたものがあるというお話でございますけれども、私どもからすると、視点として欠落しているものがあるのではないかという認識でございます。 憲法十五条に選挙権についての規定があります。この選挙権というのは、有権者団の構成員としての公務であるとともに、このような公務に参与することを通じて国政に関する自己の意思を表明することができるという個人の主観的権利でもあるといういわゆる二元説が通説的な見解と言っていいでしょう。 芦部教授も、選挙権が、アメリカの判例、学説流に言えば、表現の自由と密接に関連し…
次に、馬場伸幸さん。
日本維新の会の馬場伸幸です。 本日ようやく、今国会で初めてこの席に着くことができました。昨年の十二月十九日以来、約三か月ぶりです。 私たちは閉会中審査の開催を強く訴えてきましたが、かなわず、前通常国会後の九か月間では、解散・総選挙があったとはいえ、本審査会で実質審議が持たれたのは、昨年末の一回、約二時間のみの寒々しい有様です。 国民の命と暮らしや国家の主権を守るための基本法たる憲法に不断に向き合い、時代に即したものに作り上げていくことは立法府に課せられた重大な責務ですが、本予算案の審議中は審査会を開かないという因習にあぐらをかき、サボタージュを決め…
発言時間が終了いたしました。お約束はお守りください。
安倍、岸田両元総理が改憲実現の目標期限を掲げていたことはピント外れで憲法論議を停滞させた旨説きました。ゴールを定めるべきではないとの主張ですが、各会派による放談会をいつまで漫然と続ける了見なのでしょうか。
本日は遅ればせながらのキックオフです。国会発議を実現させるゴールを明確にし、それに向けたロケットスタートを切ることを各会派と枝野会長に切に要望し、私の発言を終わります。
約束の時間から五十五秒延長しております。お約束をお守りください。
次に、浅野哲さん。
国民民主党の浅野哲です。 本日の審査対象は、選挙困難事態の立法事実についてであります。私は、選挙困難事態に係る一体性要件について、任期特例の必要性についての二点について意見を申し述べます。 初めに、繰延べ投票制度について触れ、選挙の一体性の観点から意見を述べます。 私は、繰延べ投票の制度本来の趣旨は、まさに選挙の一体性の担保にあると考えています。これは、災害等の選挙困難事態が発生し、施行日に投票が行えない場合であっても、全選挙区での選挙が同時に実施されたものとみなす制度だという点において、疑いようのないことです。しかし、戦争や内乱、自然災害、感染症…
ただいまの浅野さんの発言のうち、法制局当局に対する質問はまさに次回のメインテーマでもございますが、持ち時間がまだ残っておりますので、浅野君の時間の範囲内で、橘局長、御答弁ください。
それでは、会長の御指示に基づきまして、浅野先生の御質問に対する御回答を申し上げます。 参議院の緊急集会の対応期間につきましては、まず、二つの場面を整理して考える必要があるかと存じます。 一つは、総選挙の実施が見込まれている場合です。 この場合には、多くの学説は、憲法五十四条の条文構造、すなわち、一項と二項の連関構造を前提に、緊急集会の対応期間は基本的に四十日、最大でも七十日と考えているようです。 もう一つは、総選挙の実施が五十四条一項の期間内に見込まれないような場合です。 すなわち、選挙の一体性による選挙困難事態の発生を容認するか、あるいは、三…
次回においてこの論点について集中的に議論したいと思いますので、できるだけ本日のテーマに沿った御発言を今後もよろしくお願いいたします。
次に、平林晃さん。
公明党の平林晃と申します。 本日、初めて会派発言をさせていただきます。これまでの議論の過程あるいは本日の主張と重なる部分もあろうかと思いますけれども、御容赦いただけたらと思います。 言うまでもなく、近年の日本において、災害は、いつ起きるかではなく、いつもどこかで起きているような、そんな状況になってしまっていると考えております。感染症の蔓延も予断を許しません。安全保障事態も懸念されます。こうした緊急事態が国政選挙を目前に控えた時期に発生した場合にどのように対応するかを定めておくことは、立法府が果たすべき当然の責務と考えております。 憲法五十四条一項に…
次に、大石あきこさん。
れいわ新選組の大石あきこです。 本日の意見表明に当たり、この数年の衆議院、参議院両方の憲法審を拝見しました。また、改憲派の条文草案も拝見しました。本日も法制局なり皆さんの御意見も聞きましたが、その結果として二つの結論を導きました。 一つは、選挙困難事態の立法事実は一切ないことです。二つ目は、改憲派の方々の改憲草案は、内閣と衆議院の居座りを許すゾンビ改憲草案であり、現憲法の立法事実である、内閣と衆議院の居座りを許して米開戦に至ったという過去の歴史の再発防止の設計を潰す違憲提案です。しかも、天然、無自覚ではなく、意図的に潰すという流れで、危険極まりないも…
大石さん、今の話の途中で、船田幹事と馬場幹事に御質問と受け止めてよろしいですか。
はい。
しかし、今、大石委員の持ち時間が切れるところでございますので、今の御答弁は、各会派一巡が終わったところで、もし可能であればそれぞれお答えください。よろしいですか。
はい。ありがとうございました。
次に、赤嶺政賢さん。
日本共産党の赤嶺政賢です。 私は、これまで、憲法について、国会がやるべきは、改憲の議論ではなく、憲法の原則と乖離した現実の政治を正す議論だと主張してきました。その中で、憲法審査会でも、憲法の上に日米安保条約地位協定があり、その下で沖縄県民の人権がじゅうりんされている問題を繰り返し取り上げてきました。他の委員からも、同性婚や選択的夫婦別姓や、貧困と格差、冤罪と再審法の問題などについて意見が出されてきました。国会は、こうした憲法と乖離した現実を正す議論こそやるべきであり、改憲につながる議論はやるべきではないと改めて申し上げておきます。 その上で、いわゆる…
次に、北神圭朗さん。
有志の会の北神圭朗です。 いろいろ聞いていますと、立法事実というのは、単純に過去に起きた事実しか認めないというような議論に若干違和感を感じています。具体的には、実際に国会が機能を発揮できないほどの選挙困難事態というのは本当にこれまであったのかねといった疑問が呈されています。 確かに、芦部教授によりますと、立法事実とは、法律の基礎を形成し、かつその合理性を支える一般的事実と定義づけられています。しかし、この一般的事実というのは、単に過去に生じた事実だと狭く捉えるものではないと思います。むしろ、科学的検証などにより、将来に生じ得る事態も含めた概念だと思い…
次に、委員各位による発言に入りますが、その前に、ただいまの一巡の御発言の中で馬場さんと大石さんから私への御要望がございましたが、それにつきましては、船田代理そして野党筆頭と御相談の上、幹事会で後刻協議をいたします。
次に、大石委員からの質問に対し、船田委員、御回答できますか。
先ほど大石委員から御質問のありました、選挙の一体性の要請はどこにあるのかということですが、御承知のように、憲法四十三条、「両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。」と書いております。これは平たく解釈をすれば、やはり、全選挙区から選ばれる人が議員として存在をして、そしてそれが全国民を代表するということになるべきだと思っております。 もちろん、先ほど北神先生もちょっと御指摘がありましたように、一人の議員が全国民を代表するというふうにも解釈はできますけれども、現代のこの解釈の在り方としては、やはり全国民の代表という点では、選挙区を全て選ばれ…
馬場さん、御回答されますか。
大石さんから、るる御質問がありました。 今日冒頭で橘局長がお配りをした資料2をもう一度御覧いただきたいと思いますが、我々は、選挙困難事態の定義というものを、一、「前提」のところに書かせていただいております。緊急事態により、国政選挙の適正な実施が、広範性の要件において、長期性要件に基づいた困難であるということが明らかであると認められるときということを大前提条件としての定義と位置づけています。 その上で、よく聞かれるのが、それなら、どういう想定外のことが起こるんでしょうかということを聞かれることがありますけれども、想定外というのは、想定できないから想定外…
大石さん、一分程度でコメントされるか、それとも、自由討議の一環として五分程度お話しされるか、どちらにされますか。
では、後の五分でまとめて。
自由討議、三分のところで、では、後ほど。三分でした、ごめんなさい。
再質問になるんですけれども、そのときは。それはやっていいんですね。
はい、それで結構です。
分かりました。
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発言を希望される委員は、お手元にある名札をお立ていただき、会長の指名を受けた後、御発言ください。 発言は自席から着席のままで結構でございます。 なお、発言の際には、所属会派及び氏名をお述べいただくようお願いいたします。 発言が終わりましたら、名札を戻していただくようお願いいたします。 また、幹事会の協議に基づき、一回当たりの発言は、ごめんなさい、三分以内といたします。質疑を行う場合は、一回当たりの発言時間は答弁時間を含めて五分程度となるよう御配慮ください。委員各位の御協力をお願い申し上げます。 発言時間の経過につきましては、それぞれおおむね三分…
立憲民主党の柴田勝之です。 公明党の委員の方に御質問いたします。 選挙困難事態の要件の一つに、選挙の一体性が害されることが挙げられております。私は弁護士を三十年やっておりますが、憲法の教科書で選挙の一体性が必要という説は見たことがありません。 この点について、資料としてお配りした参議院憲法審査会会議録の(3)ページで、憲法学の第一人者である長谷部教授は、全国一律でなければいけない要請というのは憲法上それほど強いものではないとされています。そして、令和六年五月八日の参議院憲法審査会において、公明党の西田幹事も、民主的正統性を確保するには選挙を実施する…
御質問がありましたので、お答えをしたいと思っております。 まず、参議院の我が党の委員がそういうような発言をしていることは私も承知をしておりますが、これまで、公明党会派として、そういった参議院の発言が公式な党の発言として公表しているということはございません。 その上で、私自身の意見を述べますが、私も弁護士でございますので意見を述べさせていただきますが、まず、要は、投票の同時性の憲法上の要請、先ほど十五条を引かれまして、これは国民固有の権利でありますので、とにかく、すべからく選挙ができるところは行ったらいいという解釈も成り立とうかと思います。しかし、片や…
柴田さん、もしあれば、短く。
私の質問にお答えいただいていないと思うんですが、参議院と衆議院で矛盾していることは多分お認めになったと思うんですが、参議院ではなくて衆議院の委員がおっしゃっていることが党の見解なんですかということを御質問しております。
浜地委員、幹事会オブザーバーですので、御承知のとおり、できるだけ各党派の中で党派としての見解をまとめてきてください、そして、それに基づいて御発言くださいと申し上げております。即答でできなければ次回でも結構ですが、参議院での御党の委員の御発言と全体としての整合性について御説明をいただければと思います。
選挙公約等では、いわゆる議員任期の延長も含めてしっかりと考慮していくと。ですから、党全体としてそれを否定しているような見解は、我が党としては述べたことはございません。これについて検討していくというのが我が党の見解でございます。
今の最後のところ、党の見解でよろしいですね。
そうです。
はい、分かりました。
自由民主党の上川陽子です。 立憲民主党の委員に質問をいたします。 選挙困難事態の発生可能性を判断するに当たりましては、選挙とはどういうものか、再確認をしていく必要があると考えます。すなわち、選挙ができる、できないというのは、単に投開票の可否という一点のみで判断すべきではないという問題提起です。 選挙というものはプロセスが重要であります。つまり、民主主義における代表者の選出においては、一、候補者が選挙運動を行い、二、有権者とコミュニケーション、対話を行って政策や人物を理解してもらい、三、有権者が納得した上で、四、誰に投票するかを決め、そして五、実際に…
じゃ、山花さん、二分程度でお願いします。
まず、これまで繰延べ投票ということで提起をさせていただいてまいりましたけれども、これまでの議論の中で、例えば、今御指摘があったように、恐らくブロック単位で選挙がなかなか難しいよねというような事態が生じることもあろうかと思います。 その場合に、例えばブロック単位で投票日を変更するというような法改正であるとか、また、繰延べ期間が長くなった場合、先ほども説明がありました、選挙運動がずっと続いてしまうではないかということで、これは、何らかの対応をする、法改正を検討する余地、必要というのはあるのかなというふうに考えております。 また、先ほど来、若干ここはかみ合…
れいわ新選組、大石あきこです。 先ほど、船田幹事と維新の馬場さんにお伺いしたことの、私の改めての見解なんですけれども、私が冒頭主張したのは、憲法十五条は非常に重いよということを言っているんです。国民固有の権利である、衆議員を国民が選ぶということ、これはむちゃくちゃ重くて、それを上回る理屈があるんですかというようなお話をしたんですよ。 馬場さんがおっしゃったのは、資料2の構成要件、選挙困難事態の定義が二つありますねと言っていて、まさにその二つが立法事実がないんじゃないんですかという質問なので、答えになっていませんでした。 自民党の船田さんは、お答えに…
今、最初の質問は馬場さんにでいいんですね。それで、北神さんには最後の一つ。
いえ、お二人、共に。
最初の二つをお二人。
はい。安全に安全を重ねているということ。
はい、分かりました。
じゃ、馬場さんには二つ質問が行っていますが、二分程度で申し訳ありませんが、お願いします。
すばらしい御指摘を大石さんからいただいたと思います。 大石さんがるるおっしゃったようなことがいわゆる想定外の部分だと思いますから、そういった想定外が起こったときにどうするかという手だてを我々は考えているわけであります。 今日大活躍されている長谷部教授と同じグループだと言われていました東大の高橋和之教授は、この審査会に来られたときに、想定外のことが起こったときに、学者である高橋先生は、どういうふうに想定外に対応するべきだと思われますかという質問に対して、考えられないことが起こったときは、政治家が政治の場で決めるべきである、そういうことをおっしゃっていま…
不規則発言は、大石さん、おやめください。
じゃ、北神さん、二分程度で申し訳ありません。
原発ですね。(大石委員「原発と、亡くなった方、被災地で、衆議員、亡くなった場合」と呼ぶ)亡くなった人。 原発についても私は同じ考えで、これはやはり危機管理の発想なんですね。ですから、やはり、原発の危険性というものを科学的見地に基づいて考えなければいけないし、それに対して何か起きたときにどういう対応をするかということも考えないといけない。 我が国の問題は、原発を誘致するときにも、これは必ず、絶対、何の事故も起きないということを求められるわけですよ。そうすると、その過程で、いざ事故が起きたとき、要するに危機が生じたときにどう対応するかということを全く考え…
大石さん、申し訳ありませんが、十分今日は御発言の機会をつくりましたので、今日はここまでにしてください。
自民党の細野豪志でございます。 発言の機会をありがとうございます。 まず、今回は選挙困難事態の立法事実ということですので、一言申し上げますと、当時、私、官邸で補佐官をやっておりました。率直に申し上げて、あのときに国政選挙が来ていたとするならば、それはもう大混乱の中で強行するか、若しくは、憲法違反の疑いがある中で、実質的に延期せざるを得なかったというふうに思います。 例えば、先ほどの法制局の説明では、三比例ブロック、十五小選挙区ということでしたけれども、私は、それにとどまらなかった可能性があるのではないかと。具体的に申し上げると、例えば、自衛官も相当…
細野委員から御質問をいただきました。ありがとうございます。 この会期で進めるに当たって、既に幹事懇談会などでも申し上げておりますが、それぞれ、やはり、党を代表して御発言をいただこうと。そのためにも、やはり、党内での議論、あるいは党内での情報共有、これにしっかりと時間をかけて、党を代表して発言していただこうじゃないかということで臨んでおりますことをまず申し上げたいというふうに思います。 その上で、当憲法審査会、これまでは、やはり、衆参三分の二以上の議員の発議でという憲法改正の条件がございますので、この憲法審査会でも、できるだけ多くの会派が合意する、ある…
細野さん、もしあれば、短く。
基本的には中山プロセスを維持するというふうに私は理解をいたしました。 枝野会長は、二〇一三年の文春に更にそれを詳しく書いておられて、中山報告書の中で多く述べられたという部分が、少なくともスタート台としては一致したものだったというふうに発言をされています。 そして、衆議院法制局の方に、それでは中山報告書の中で多く述べられた部分は何なのかということがまとめられましたので改めて振り返りますと、今議論された緊急事態における法制は、中山報告書という、枝野会長が高く評価をされ、そしてそこで議論されたプロセスの中の一致点、すなわち多く述べられたという項目に入ってい…
私が従来申し上げている私の個人的な考え方の基本は変わっておりませんし、中山調査会の調査報告書を高く評価しているという認識も私個人として変わっておりませんが、一方で、二〇一三年から既に十二年経過をしておりますので、その後のこの場等における様々な議論というものもその上に乗せた上で、今後どうするかということは各党の幹事の皆さんと御協議をして進めてまいりたいというふうに思っています。
日本維新の会の和田有一朗でございます。 私は、地元は実は神戸でございまして、一・一七、阪神・淡路の震災のときに、被災地の真ん中で、延期をされた統一地方選挙に出馬をした経験を持っています。候補者でございました。次に、三・一一、東日本の大震災のときも、私は被災地外の神戸で統一地方選挙に出馬をしている経験を持っています。ですから、二つとも議員あるいは候補者というような視点でこの経験を少し語りながらお話ししたいと思うんです。 このとき、一・一七、何が起こったかといいますと、まず電気、ガス、水道は止まって、道路は切れるし、鉄道は止まるし、電車は来ないし、何にも…
和田委員、ありがとうございます。 私も、平成七年、県議会議員選挙、平成三年に立候補して次点で落選しておりますので、四年間の準備を経て挑戦する三か月前でございました。 地元でも活動していたんですが、地元の支持者の方に、あんた、こういうときこそちゃんと兵庫に行って現場を見てきなさい、ボランティアをというようなこともあって、当時、青年会議所が活動していましたので、それに応募して、十日後ぐらいですかね、現地に伺いました。 そのときに、尼崎の電気工事事業者の方と偶然行き会って、それで、二人でずっと一日、神戸市内を回ってそれぞれの対応をしました。本当に、三か月…
和田さん、あれば、短くお願いします。
今そう言われましたけれども、有権者の側に立ってみると、これが本当に公正な選挙になるとは私は思えない。そういう意味で、やはり選挙困難事態であって、こういう状況では、やはり私は、立法事実はある、こういうふうに主張したいと思います。
それともう一点、最後に、大石委員が言われたように、やはりこれは議論を打ち切って採決をすべきだということに対して、枝野会長はお答えになっておられませんので、お答えを求めたいと思います。
それについては、船田会長代理や武正野党筆頭と御相談の上、幹事会で協議をいたします。
大石さん、何度も御発言をされていますので、あと、長く札が立っている方は米山さんだけですので、時間がちょっと過ぎておりますが、米山さんまでやらせていただいて、今日は締めたいと思います。よろしいでしょうか。
御発言の機会をありがとうございます。 私は、今までの議論にコメントしつつ、選挙困難事態条項の濫用事例について発言させていただきたいと思います。 今ほど和田委員からお話があったことは、本当に大変だったと思いますが、まずもって、そういうときには繰延べ投票をするということであろうと思います。 また、上川委員からお話がございました、コロナ等でもちろん十全にできなかったんですけれども、しかし、本当に、じゃ、十全にできるときというのはあるのか。常に快晴で雨も降らない、そんなときでなければ選挙できないかというと、それは違うわけでして。やはり、いろいろな困難の中で…
まとめてください。
はい、失礼しました。
では、最後に質問させていただきたいんですけれども、駄目ですか。じゃ、まとめて終わらせていただきますが、一体であるというのであれば、公職選挙法五十七条一項の繰延べ投票自体が違憲になってしまうではないかということでございますので、やはり濫用事案についてきちんとした対応が取れていない、また、一体性というのは一体どこまで、何なのか、求められるのかということがない状態において、選挙困難事態ということを現在決めるような……
まとめてください。
状況にはないというふうに考えております。
予定した時間が経過いたしました。これにて自由討議は終了いたしました。
次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。
午前十一時五十二分散会
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