柴田勝之 (立憲民主党)

2025年3月13日・第217回国会 衆議院 憲法審査会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 39 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 77 発言)

立憲民主党の柴田勝之です。

公明党の委員の方に御質問いたします。

選挙困難事態の要件の一つに、選挙の一体性が害されることが挙げられております。私は弁護士を三十年やっておりますが、憲法の教科書で選挙の一体性が必要という説は見たことがありません。

この点について、資料としてお配りした参議院憲法審査会会議録の(3)ページで、憲法学の第一人者である長谷部教授は、全国一律でなければいけない要請というのは憲法上それほど強いものではないとされています。そして、令和六年五月八日の参議院憲法審査会において、公明党の西田幹事も、民主的正統性を確保するには選挙を実施することが肝要であり、それがすぐには可能でない場合に、繰延べ投票ではなぜ駄目なのか、なぜ全国一律の投票でなければならないのか、必ずしも判然としない、また、仮に選挙実施困難事態となっても、任期の延長は不要、繰延べ投票の活用によりできるだけ早期の選挙実施とすればよいとされており、同月十五日の同審査会でも、公明党の塩田委員が、長谷部教授の意見を引用して、同じ趣旨の意見を述べられています。

また、選挙困難事態のもう一つの要件に挙げられている七十日について、資料の(1)ページで、長谷部教授は、選挙権の制限は必要最小限度でなければならないとされ、(2)ページで、憲法五十四条が七十日という日数を限っているのは、いつまでも選挙をしないで政権に居座るようなことを防ぐ趣旨であって、緊急集会七十日限定説を根拠に任期を延長して政権居座りを認めるのはまさに本末転倒であると厳しく批判しておられます。そして、令和五年六月七日の参議院憲法審査会で、公明党の西田幹事は、長谷部教授の意見を引用した上で、衆議院議員の任期延長には民主的正統性の問題があるという御意見を述べられています。

これらの点について、当審査会における公明党委員の御発言は、参議院での公明党委員の発言とは全く逆のように思われますが、参議院の委員の発言は誤りということなのか。誤りでないとすれば、衆議院と参議院の発言の整合性をどう説明されるのか。選挙の一体性や七十日を根拠に国民の選挙権を制限する、しかも、憲法に定められた国会議員を選ぶ権利を、投票可能な地域も含めた全国の選挙区で一律に停止してしまう、そういうことの民主的正統性の問題について、公明党としてどのような見解をお持ちなのか、明らかにしていただきたく、質問いたします。

以上です。

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