立憲民主党の柴田勝之です。
公明党の委員の方に御質問いたします。
選挙困難事態の要件の一つに、選挙の一体性が害されることが挙げられております。私は弁護士を三十年やっておりますが、憲法の教科書で選挙の一体性が必要という説は見たことがありません。
この点について、資料としてお配りした参議院憲法審査会会議録の(3)ページで、憲法学の第一人者である長谷部教授は、全国一律でなければいけない要請というのは憲法上それほど強いものではないとされています。そして、令和六年五月八日の参議院憲法審査会において、公明党の西田幹事も、民主的正統性を確保するには選挙を実施することが肝要であり、それがすぐには可能でない場合に、繰延べ投票ではなぜ駄目なのか、なぜ全国一律の投票でなければならないのか、必ずしも判然としない、また、仮に選挙実施困難事態となっても、任期の延長は不要、繰延べ投票の活用によりできるだけ早期の選挙実施とすればよいとされており、同月十五日の同審査会でも、公明党の塩田委員が、長谷部教授の意見を引用して、同じ趣旨の意見を述べられています。
また、選挙困難事態のもう一つの要件に挙げられている七十日について、資料の(1)ページで、長谷部教授は、選挙権の制限は必要最小限度でなければならないとされ、(2)ページで、憲法五十四条が七十日という日数を限っているのは、いつまでも選挙をしないで政権に居座るようなことを防ぐ趣旨であって、緊急集会七十日限定説を根拠に任期を延長して政権居座りを認めるのはまさに本末転倒であると厳しく批判しておられます。そして、令和五年六月七日の参議院憲法審査会で、公明党の西田幹事は、長谷部教授の意見を引用した上で、衆議院議員の任期延長には民主的正統性の問題があるという御意見を述べられています。
これらの点について、当審査会における公明党委員の御発言は、参議院での公明党委員の発言とは全く逆のように思われますが、参議院の委員の発言は誤りということなのか。誤りでないとすれば、衆議院と参議院の発言の整合性をどう説明されるのか。選挙の一体性や七十日を根拠に国民の選挙権を制限する、しかも、憲法に定められた国会議員を選ぶ権利を、投票可能な地域も含めた全国の選挙区で一律に停止してしまう、そういうことの民主的正統性の問題について、公明党としてどのような見解をお持ちなのか、明らかにしていただきたく、質問いたします。
以上です。
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枝野幸男(立憲)
はい、それで結構です。
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37
大石あきこ(れいわ)
分かりました。
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38
枝野幸男(立憲)
発言を希望される委員は、お手元にある名札をお立ていただき、会長の指名を受けた後、御発言ください。
発言は自席から着席のままで結構でございます。
なお、発言の際には、所属会派及び氏名をお述べいただくようお願いいたします。
発言が終わりましたら、名札を戻していただくようお願いいたします。
また、幹事会の協議に基づき、一回当たりの発言は、ごめんなさい、三分以内といたします。質疑を行う場合は、一回当たりの発言時間は答弁時間を含めて五分程度となるよう御配慮ください。委員各位の御協力をお願い申し上げます。
発言時間の経過につきましては、それぞれおおむね三分…
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- (上の発言)
39柴柴田勝之(立憲)
立憲民主党の柴田勝之です。
公明党の委員の方に御質問いたします。
選挙困難事態の要件の一つに、選挙の一体性が害されることが挙げられております。私は弁護士を三十年やっておりますが、憲法の教科書で選挙の一体性が必要という説は見たことがありません。
この点について、資料としてお配りした参議院憲法審査会会議録の(3)ページで、憲法学の第一人者である長谷部教授は、全国一律でなければいけない要請というのは憲法上それほど強いものではないとされています。そして、令和六年五月八日の参議院憲法審査会において、公明党の西田幹事も、民主的正統性を確保するには選挙を実施することが肝要であり、それがすぐには可能でない場合に、繰延べ投票ではなぜ駄目なのか、なぜ全国一律の投票でなければならないのか、必ずしも判然としない、また、仮に選挙実施困難事態となっても、任期の延長は不要、繰延べ投票の活用によりできるだけ早期の選挙実施とすればよいとされており、同月十五日の同審査会でも、公明党の塩田委員が、長谷部教授の意見を引用して、同じ趣旨の意見を述べられています。
また、選挙困難事態のもう一つの要件に挙げられている七十日について、資料の(1)ページで、長谷部教授は、選挙権の制限は必要最小限度でなければならないとされ、(2)ページで、憲法五十四条が七十日という日数を限っているのは、いつまでも選挙をしないで政権に居座るようなことを防ぐ趣旨であって、緊急集会七十日限定説を根拠に任期を延長して政権居座りを認めるのはまさに本末転倒であると厳しく批判しておられます。そして、令和五年六月七日の参議院憲法審査会で、公明党の西田幹事は、長谷部教授の意見を引用した上で、衆議院議員の任期延長には民主的正統性の問題があるという御意見を述べられています。
これらの点について、当審査会における公明党委員の御発言は、参議院での公明党委員の発言とは全く逆のように思われますが、参議院の委員の発言は誤りということなのか。誤りでないとすれば、衆議院と参議院の発言の整合性をどう説明されるのか。選挙の一体性や七十日を根拠に国民の選挙権を制限する、しかも、憲法に定められた国会議員を選ぶ権利を、投票可能な地域も含めた全国の選挙区で一律に停止してしまう、そういうことの民主的正統性の問題について、公明党としてどのような見解をお持ちなのか、明らかにしていただきたく、質問いたします。
以上です。
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浜地雅一(公明)
御質問がありましたので、お答えをしたいと思っております。
まず、参議院の我が党の委員がそういうような発言をしていることは私も承知をしておりますが、これまで、公明党会派として、そういった参議院の発言が公式な党の発言として公表しているということはございません。
その上で、私自身の意見を述べますが、私も弁護士でございますので意見を述べさせていただきますが、まず、要は、投票の同時性の憲法上の要請、先ほど十五条を引かれまして、これは国民固有の権利でありますので、とにかく、すべからく選挙ができるところは行ったらいいという解釈も成り立とうかと思います。しかし、片や…
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枝野幸男(立憲)
柴田さん、もしあれば、短く。
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42柴柴田勝之(立憲)
私の質問にお答えいただいていないと思うんですが、参議院と衆議院で矛盾していることは多分お認めになったと思うんですが、参議院ではなくて衆議院の委員がおっしゃっていることが党の見解なんですかということを御質問しております。
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