浜地雅一 (公明党)

2025年3月13日・第217回国会 衆議院 憲法審査会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 40 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 77 発言)

御質問がありましたので、お答えをしたいと思っております。

まず、参議院の我が党の委員がそういうような発言をしていることは私も承知をしておりますが、これまで、公明党会派として、そういった参議院の発言が公式な党の発言として公表しているということはございません。

その上で、私自身の意見を述べますが、私も弁護士でございますので意見を述べさせていただきますが、まず、要は、投票の同時性の憲法上の要請、先ほど十五条を引かれまして、これは国民固有の権利でありますので、とにかく、すべからく選挙ができるところは行ったらいいという解釈も成り立とうかと思います。しかし、片や、憲法四十四条、これは選挙権の付与に関する規定でありますけれども、基本的にはここでは、平等に、要は差別をしてはならないという表記もあるわけでございます。そして、現在は、投票価値の平等というところが、では、どこに表れているかというと、これは十四条等に表れているわけであります。

したがいまして、投票の同時性、同時期にしっかりとした同じ前提の下で投票するという、いわば価値の平等というものは憲法上にも根拠を見出せるんじゃないかというふうに私自身は思うところであります。

先ほど、国民民主の浅野さんも発言されておりましたが、繰延べ投票が、結局、選挙そのものでなく、選挙期日を繰り延べる、しかし、投票日は元々設定された日というふうにみなすということであります。こういった趣旨からも、繰延べ投票の制度で、同じ投票日とみなされないような期間を超えて行うことはなかなか難しいんじゃないかと私自身は思うところでございます。

以上です。

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