馬場伸幸 (日本維新の会)

2025年3月13日・第217回国会 衆議院 憲法審査会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 31 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 77 発言)

大石さんから、るる御質問がありました。

今日冒頭で橘局長がお配りをした資料2をもう一度御覧いただきたいと思いますが、我々は、選挙困難事態の定義というものを、一、「前提」のところに書かせていただいております。緊急事態により、国政選挙の適正な実施が、広範性の要件において、長期性要件に基づいた困難であるということが明らかであると認められるときということを大前提条件としての定義と位置づけています。

その上で、よく聞かれるのが、それなら、どういう想定外のことが起こるんでしょうかということを聞かれることがありますけれども、想定外というのは、想定できないから想定外であるわけであります。

いみじくも、東日本大震災のときに、枝野会長が当時官房長官をお務めになられておられまして、日々の記者会見で、テレビカメラの前で、記者の質問に対して、それは想定外です、それは想定外ですと、何度も想定外という言葉をお使いになられました。

この地球上に起こる全てのことを我々が想定できているというわけではありませんので、ですから、そこは、どういうことが起こっても対応していけるという体制をつくるべきであるというのが、我々の全ての憲法条文に対する考え方のベースになっているということを申し上げておきたいと思います。

もう一点、大石さんが、こういったことは時間の無駄なのでこの議論も打ち切るべきだ、そうおっしゃっておられましたが、それには全く同感です。

もう既に、三年間で五十回にわたる、緊急事態条項についての議論を積み重ねてきておりますし、我々は、国民民主党さん、有志の会の皆さんと条文策定にも着手をいたしました。

ですから、もう議論する余地はないと今日も申し上げたと思いますけれども、大石さんの御提案どおり、議論を打ち切って採決をするべきであるということに同意を是非お願いしたいというふうに思います。

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