衆議院 政治改革に関する特別委員会 第14号
2025年5月13日・99 発言・国会会議録で会議の全文を見る(外部サイト、新しいタブで開きます)
この会議で多く話された要求
- 政治とカネの問題をなくしてほしい2人 / 5発言
- 企業・団体献金を禁止してほしい1人 / 3発言
- 賃金を上げてほしい1人 / 1発言
発言の全文
令和七年五月十三日(火曜日) 午後一時五十七分開議 出席委員 委員長 渡辺 周君 理事 小泉進次郎君 理事 齋藤 健君 理事 長谷川淳二君 理事 落合 貴之君 理事 後藤 祐一君 理事 櫻井 周君 理事 池下 卓君 理事 長友 慎治君 石田 真敏君 井出 庸生君 大空 幸星君 国光あやの君 小池 正昭君 小林 茂樹君 坂本竜太郎君 塩崎 彰久君 島田 智明君 平口 洋君 平沼正二郎君 広瀬 建君 福田かおる君 向山 淳君 森下 千里君 山本 大地君 若山 慎司君…
これより会議を開きます。
内閣提出、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として警察庁長官官房審議官大濱健志君、総務省大臣官房総括審議官玉田康人君、総務省自治行政局選挙部長笠置隆範君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
―――――――――――――
これより質疑に入ります。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。馬淵澄夫君。
立民党の馬淵でございます。今日は質疑の機会をいただきました。 まず、法案に関係するというところだと思いますが、投票所の繰上げ閉鎖について、これも経費に関わることだと思います。 公選法の四十条一項におきましては、投票所は午前七時に開き午後八時に閉じるということで、投票の時間を法定しております。しかしながら、近年の選挙では投票時間を、午前七時を後ろに下げる、あるいは午後八時を繰り上げるといった自治体が増加しています。言うまでもなく、選挙権の行使というのは極めて重要な憲法上の保障された基本的人権でありますので、安易にこの投票権を制約するものではあってはなり…
まず、投票所の開始時刻の繰下げあるいは閉鎖時刻の繰上げの状況ということでございます。 令和六年十月二十七日執行の衆議院議員総選挙では、全投票所四万五千四百二十九か所のうち、投票所の開始時刻の繰下げあるいは閉鎖時刻の繰上げを行った投票所総数は一万七千八百十三か所でございまして、全体に占める割合は約三九%となってございます。また、令和四年七月十日執行の参議院議員通常選挙では、全投票所四万六千二十五か所のうち、投票所の開始時刻の繰下げあるいは閉鎖時刻の繰上げを行った投票所総数は一万七千二百五十二か所であり、全体に占める割合は三七%でございまして、五百六十一か…
令和四年が先ほどお話があった三七・五%、令和六年が三九・二%、約四割ですね。増加しているわけです。 総務省としては個別の権限はないということから市町村への要請ということだと思うんですが、当然、投票所の地域による事情を勘案しなきゃならないという、これはよく分かります。ただ、一方で期日前投票も増加をしているんですね。こうした増加の観点と、もう一つは人員の確保、投票所の立会人の確保、これらも大変困難になりつつあるというのもよく理解をいたします。私もやむを得ない部分があるというのは承知していますが、一方で期日前投票が増えていくという状況があるのではないか。期日…
馬淵委員の御質問にお答えします。 先ほど選挙部長から御答弁申し上げたとおり、総務省としましては、投票所の開閉時間の繰上げ又は繰下げにつきましては、地域の実情等を十分に検討した上で厳正に対応してもらいたい、選挙人に対して丁寧に説明を行うことが必要であるというふうに考えており、各選挙管理委員会へ要請しております。 各選挙管理委員会におきましては、一つ、投票所への交通手段の確保が難しい選挙人などのための投票所への移動支援や、また、かつて投票所があった地域での期日前投票所など、選挙人の投票機会の確保に向けて取り組んでいただいております。 総務省としましては…
様々な事情が特に地方部において発生している、私もこれはよく理解をするんですが、一方、期日前投票が増えているというのも現実だと思います。 これは、二〇〇三年、平成十五年に不在者投票という仕組みから期日前投票に法が改正され施行されたんですね。当時のうたい文句は、不在者投票から期日前投票に変わることによって手続が大幅に簡素化される、投票しやすくなります、こういうことでのこの制度の設計であり法改正だったわけであります。投票日の投票という原則、これと加えて投票のしやすさの確保という、これは別の制度です。したがって、別の制度であったにもかかわらず徐々に期日前投票の…
私も十四回選挙をやっていますけれども、振り返って、投票率というのは選挙の争点や天候など様々な事情が総合的に影響するものと考えられます。また、期日前投票者数が増加していることもあり、当日投票所の開始時刻の繰下げ、閉鎖時刻の繰上げによる影響等についてもなかなか一概に申し上げることは困難ではないかと思います。 投票率の向上に関しては、利便性の高い場所への期日前投票所の設置や投票所への移動支援の取組など、投票しやすい環境の整備とともに、若い皆さん方の政治意識の向上を図る観点から、いわゆる主権者教育の取組が重要と考えております。 そのため、総務省では、主権者教…
もちろん若い方々への様々な選挙に対する意識を高めるというのは大事ですけれども、私は、極めて端的に、投票時間あるいは投票期間ということが大きく影響すると思いますよ。 期日前投票は、令和四年は全体投票率が五二・〇五%に対して、内数になりますが、一八・七%です。全体の投票数に対しての期日前投票というのが三五・九%。令和六年、昨年は全体の投票率が五三・八五%に対して期日前投票は二〇・二%、内数は三七・五%。つまり、期日前投票は四割近くに増えていっているんですね。 こうした状況の中で、単に、大変だからそこは早く閉めてもいいんだよということで、例外規定がどんどん…
馬淵委員はそのようにお感じになられるかもしれませんが、私の感じでは、期日前投票をやることによってかなり前広に投票するようになったんじゃないかという気がします。ただ、馬淵さんが言われるように、一回そういうものを統計を取ってみる必要があるかと思いますので、ちょっと検討していきたいと考えております。
分析は必要だと思いますよ。投票率というのは様々な要因によって変化するものでありますから、これは重要だと思います。分析を検討していただきたいと思います。 次に、いわゆる選管委員会の業務のデジタル化についてお尋ねをしたいと思います。 デジタル化については、令和の元年に法改正がありまして、六月一日施行の公選法でいわゆる選挙公報の掲載文の電子データによる提出ができるようになったということでありますが、このデジタル化は極めて遅れていまして、提出といっても、デジタル化したデータを直接届けに行くんですよね。したがって、オンラインの申請どころではないんです。このよう…
お答えをいたします。 立候補関係の手続、馬淵委員がおっしゃいましたけれども、馬淵委員のお話のとおり、公職選挙法制定当時は対面によることなく郵便による届出が認められていた、しかしながら届出だけをして何もしないといったような事例が相当件数に上っておりまして、このような立候補のやり方は制度を濫用して選挙の秩序を攪乱するものとして好ましくないということから、三十七年の公選法改正で郵便によるというのはなくなった。 現在、立候補届について、オンライン申請という話がございましたけれども、それにつきましても、このような郵便による届出と同様の懸念、あるいは円滑な事務の…
通告では大臣にもお伝えしているんですがね。まあいいですよ。
大臣、今の答弁にもありましたように、都道府県もやっと市町村と連携しているところもあるという、ごく一部ですよ。繰り返しになりますけれども、丸々一人を届出事務に割かなきゃならない状況が起きるんですね。この政治改革の特別委員会こそこうした選挙の在り方に対して見直しを図るということの議論の場ですから、大臣、いかがですか、大臣も御自身で十四回選挙をやられたんだったら一番このこともお感じじゃないでしょうか。いかがですか。
私は余り感じていないんですが、オンラインによる立候補の届出等につきましては、様々な懸念や課題があることから現在のような対面による手続になっていると承知しております。
立候補関係手続の見直しにつきましては、手続の手法のみならず立候補の届出期間や選挙運動の在り方などに密接に関係すると考えられますから、これまでの経緯を踏まえると、各党各会派の十分な御議論をいただくべき事柄であるというふうに考えております。
一方で、手続の簡素化や負担の軽減が可能なものについては引き続き検討していきたい、そのように考えております。
ここの委員会室にいらっしゃる皆さん方も選挙実務をされておられますから、大変な御苦労をされていると思いますよ。実際に、人の割当てを含めて大変な労力になるんです。すぐにできることがあるにもかかわらず、それをやらない。繰り返し言いますよ。当日の届出をオンラインでやるというのが困難なのは分かります。そうじゃないところで、選挙事務所の設置の準備などはかなり前からでも話をしていけるんですね。毎回毎回、直接対面ということが求められます。是非検討していただきたいと思います。これはもういいです。 その上で、三月二十六日の改正公選法、この委員会で我々が議論した中で附則の三…
今委員から御指摘があったように、SNSによる誹謗中傷というのは非常に民主主義の危機だと私は感じております。 民主主義の根幹を成す選挙において、表現の自由、政治活動の自由に配慮しつつ、選挙人の自由な意思による公正な選挙が確保されることが重要だと考えております。 今、現行の公職選挙法では、二百三十五条の虚偽事項公表罪や二百三十五条の五の氏名等の虚偽表示罪の罰則が設けられているんですが、なかなかこれでは把握し切れない面もあるような気がします。また、平成二十五年にインターネット選挙運動が解禁された際に、当時のプロバイダー責任制限法が改正されまして、候補者等か…
現行でも全くないし、議論も始まったところであり、間に合わないんですよね。したがって、やはりここはもちろん協議会での議論を待つということも仕方がないとは思いますが、収益につながらない仕組みの構築は急務です。一方、それを規制するだけではない、インセンティブを与えていくという方策もあるのではないかということを申し上げておきたいと思います。 質疑時間がなくなりましたので、これにて終わりますが、例えば、国立情報学研究所、NIIではシンセティックビジョンというプログラムを開発されております。フェイク画像の自動検出。あるいは、オープンAI社などはDALL・E3という…
次に、斎藤アレックス君。
日本維新の会の斎藤アレックスでございます。 本日は、法案の質疑に入る前に、総務大臣に対しまして政治資金規正法に関する質問を何点かさせていただきたいと考えております。 言うまでもなく、企業・団体献金の禁止、これが今年の政治改革特別委員会の最大の議題でございましたけれども、残念ながら、三月末以降、その議論がストップしてしまっていて、そして委員会質疑が久しぶりに、政治改革特別委員会での質疑が開かれるというのがゴールデンウィーク明けとなってしまっておりまして、日本維新の会としても大変この点は遺憾だと考えております。大分期間も空いてしまっていますので、改めて、…
いろいろ考え方があると思います。私も、石破さんと一緒に十三回通ってきました。 私の拙い経験から申し上げますと、私ごとで恐縮なんですが、私は十九で伯父と父親を一遍に亡くしました。正直言って、不思議なもので、いなくなった途端、どなたも相手をしてくれなくなりました。それで、私は一人で、五人、十人の座談会を千回やりました。それが今日、十三回連続の大きな原動力になったと今は感じております。ただ、私も金がありませんから、座談会も、するめをかじったり煎餅をかじりながらやりました。 ただ、アレックスさん、これを聞いていただきたいのは、とはいいながら物すごく広い選挙区…
大臣、丁寧に御答弁をいただきまして、誠にありがとうございました。 お気持ちは大変よく理解をさせていただくことができましたけれども、何点か、当然ですけれども日本維新の会と考え方が異なるところがありますので、重ねて質問させていただきたいと思います。 まず、御自身の過去の経験から、御自身は企業・団体献金を受けたからといって、それに関して配慮をしたというか、政策決定をそれで変えたということはないんだというような趣旨のことをおっしゃっておられたかと思います。企業・団体献金が政策決定をゆがめることはないというお立場を取られているんだろうと拝察します。確かに、個別…
まず、はっきり申し上げたいのは、私にとってはそういうことはあり得ないということです。
ただ、いろいろそういうふうに思われる方も多いかもしれませんが、本当にそういうことで大事な政策の決定をねじ曲げることができるのかと思いますか。私はそれはなかなか難しいと思います。それは、さっき言ったように、個人個人でもし受けたとして、それで変えたら贈収賄になりますよね。そういうものがやはり刑事罰で罰せられるのであって、私個人としては、まともな政治家であれば、企業献金をもらったからといって政策をねじ曲げることはまともな政治家ではあり得ない、そういうふうに考えています。
私も献金をもらったからといってねじ曲げたことはありませんけれども、しかし、過去の様々な政策決定を見ていますと、国民の間には、お金は口ほどに物を言う、献金が影響力を行使しているのではないか、そういった疑念を持たれているのではないか、私はそのように強く思っておりますので、その点は議論がかなり分かれるところだというふうに思います。 先ほども、秘書を六人ですかね、雇わないと、とてもじゃないけれども広い選挙区で活動ができないとおっしゃっていました。だからこそ裏を返せばお金がなければ活動できない、献金をしていただける方が本当に重要だ、お金がなければ駄目だ、そうなっ…
何回も申し上げますけれども、私個人としてはそういうことはないと思うんですが、政治活動に対する献金の在り方については、企業は憲法上の政治活動の自由の一環として政治資金の寄附の自由を有するとの最高裁判決もある中で、各党各会派の長年の議論を経て、これまで数次にわたり政治資金規正法の改正が行われてきておりました。企業・団体献金につきましては、現在は政党と政治資金団体に対してのみ認められております。 御指摘の政党支部は、政党の一部として、政党本部とともに政党活動の一翼を担っているものと承知しております。 政党がその支部をどのように構成し、財政面も含めて政治活動…
これは残念ですね。政党支部ルートははっきり断たなければならない、そう直近までおっしゃっていたのにもかかわらず、そのことについては全くの政府答弁になってしまっている。 今回自民党さんが出されている法案について先ほど触れさせていただきました。私が今取り上げた政党支部の問題についても何ら有効な措置を講じることなく公開強化を前面に出された、そういった法案を自民党案であったり自公国の三党合意では打ち出されています。政治資金の透明性向上自体は確かに重要ですけれども、既に公開されている情報の電子化や公開基準の若干の変更をするだけで国民が疑念を持つ資金の流れそのものの…
斎藤さんがまさにアメリカ議会で働いていらしたということで、非常に御理解いただけると思うんですが、私も行きました。アメリカの上院は、三十名分のスタッフのあれを出してくれる。下院も十名から二十名。それから、もう一つあったのは、向こうの議会というのは、地元から手紙で陳情が来て、手紙で返信を出すのが常なんですね。そうすると、例えば村上誠一郎とサインをすれば郵送賃もただなんですね。だから、私が行った上院議員の部屋では、例えば斎藤アレックスさんのサインをする専門の人がいました。何を言いたいかというと、先ほど来申し上げているように、民主主義のコストは誰が負担してくれる…
最後に私個人の意見を申し上げて終わりにしたいと思いますけれども、議員個人の秘書を増やすだけだと選挙活動を活発にさせるだけで、余り議会の活動として建設的なものにならないと思っています。アメリカに倣うのであれば議会のスタッフ、今は少数与党になって法制局が大変疲弊してしまっているという問題もありますけれども、各議員のじゃなくて議会全体の共通の資源としてのスタッフを増やしていって、議会を活発に活動できるようにしていくということも一案だと思いますので、是非そういったことも各党各会派で議論をさせていただきたいと思います。 とにかく企業・団体献金の禁止は結論を得ると…
次に、福田玄君。
国民民主党・無所属クラブの福田玄でございます。 村上大臣におかれましては、総務委員会でも大変お世話になっておりまして、今日はよろしくお願いいたします。 早速、先ほど斎藤委員から企業・団体献金の大きな話がありましたが、私は若干突っ込んだ細かな話になるかと思いますが、魂は細部に宿るということで、是非真摯な御答弁をいただければというふうに思います。 まず、車上運動員、いわゆるウグイス嬢の手当についてお伺いをしたいと思います。今資料が配られている最中だと思いますが。 今般、各党協議の結果、車上運動員、いわゆるウグイス嬢の一日当たりの報酬について政令の変更…
選挙運動に関する各党協議会におきまして、車上運動員に支給することができる報酬基準額が実態に合っておらず、見直しが必要である旨の合意がなされまして、協議会において具体的な金額について議論を行うに当たって参考とするための資料を示すよう御指示いただいたところでございましたので、議論の参考となる数値を機械的にお示しさせていただいたということでございます。
資料を示されたということでございます。その資料、私も拝見したんですが、まさに実態に即したという話であるにもかかわらず、示されている内容というのが、記事にあるように、実際の現場で携わっている例えば秘書であるとか、いろいろな選挙に携わられている方が自民党の中にもいらっしゃると思います、野党の方もいろいろな現場にいらっしゃると思いますが、その実態の認識とちょっと合っていないんじゃないのかなというようなイメージは持っていまして、実際の報酬額の見直しの際にはより踏み込んだ資料も総務省には提示をしていただいて、各党協議会の議論の基になるようにしていただきたいと思うん…
今回、機械的に数値を出したものにつきましては、地域別最低賃金の伸び率等々で複数の機械的な数値をお示ししたところでございます。 選挙運動というのは、委員御案内のとおり、原則無報酬で行うとされる中で、車上運動員など一定の者に限っては、公職選挙法百九十七条の二の規定によりまして、あらかじめ選管に届け出た上で、一定の員数、金額の制限の範囲内で報酬の支給ができるということになってございます。 車上運動員への報酬の支給につきましては、昭和五十三年、議員立法による改正で支給が認められまして、その基準額については賃金や物価等の実情等を考慮して引き上げられまして現在の…
まさに先ほどの答弁の中に機械的にというような話もあったんですけれども、実情に合っていないからじゃないか。金のかからない選挙というのは分かるんです、分かるんですが、実際に基準が低く設定されていて、払いたくても、払ったことによって公職選挙法違反になって連座制までというような状況も生まれているわけでありますから、この基準、キャップを。国民の皆さんにきちんとお伝えしなきゃいけないのは、これは別に公費で、税金でいただいているわけじゃないですからね。私たち選挙に携わる者が自分たちの選挙費用としてお支払いをする、その上限額の話ですので。ここの基準を実態に合わせなければ…
私も福田委員と全く同じ気持ちであります。 私も選挙をずっとやってきて、一番選挙で誰が苦労するのかなと考えたときに、やはり一番苦労するのはウグイス嬢と候補者だと思います。特に暑い中、寒い中、窓を開けっ放しにしてね。特に冬なんかは、いてつく中を一緒に回ってくれる。それも大体一日十二時間労働ですよね。私自身も福田委員と同じで、もうちょっと払ってあげたいなというのが率直な心情であります。 そういうことでありますので、法案が今出ているのでそれに関しては言及できないんですが、今後ともそういう問題については、福田委員と同じで、随時検討を重ねていったらいいんじゃない…
御答弁ありがとうございます。
先ほど大臣からも、そして選挙部長からも各党協議会で随時見直しをという話がありましたが、平成四年から三十年変わっていないんですね。三十年変わっていなかった基準ですから、定期的にしっかりと現実に合った相場に報酬額を変えていくというようなことを法令上もしっかりと組み込んでいく必要があるのではないかと思いますが、もし法令上このような定めをするとなると、取り得る手法、選択肢、どのような形で法令に定めることが適切か、お答えいただけますでしょうか。
お答えします。 お尋ねにつきましては、取り得る手法、選択肢といったものは様々あるものと考えてございますけれども、例えば、現行のように社会の状況等を踏まえ必要に応じて具体的な基準額を改定していく、見直していくといった方法、あるいは、具体的な算定方法といいますか、算定方法を法律で定めて、その算定方法に従って適宜額の見直しをしていくといったような方法なども考えられるんじゃないかというふうに思っています。 一方で、選挙運動は原則無報酬で行うという中にあって一定の者について報酬の支給ができることとしていること、お金のかからない選挙の実現、あともう一つは、候補者…
最終的には各党各会派ということでありますが、各党各会派の議論をする際にしっかりと適切な資料も示していただいて、議論が前に進むようにお願いをしたいと思います。 続きまして、それに関連したような話ではございますが、選挙カーの運転手の手当、いわゆる選挙公営で使用する自動車のことについて伺いたいと思います。いわゆる選挙カーの運転手の方に係る公営の上限額について伺いたいと思います。 選挙カーを、ハイヤー形式ではなくて運転手を個別に契約する場合は、参議院の比例代表選挙などを除いては一日に一人までの契約で、これは選挙公営ですので補助されますが、一万二千五百円までが…
選挙公営制度は、お金のかからない選挙を実現するとともに、候補者間の選挙運動の機会均等を図るものでございまして、公職選挙法施行令において、この趣旨にのっとり、公営上限額を定めてございます。 この公営上限額はあくまでも公費として国あるいは地方公共団体が負担する金額の上限を定めたものでございまして、選挙運動のために使用する労務者の報酬の基準額とは別のものでございます。選挙運動を行わない労務者に当たる選挙運動用自動車の運転手の報酬につきましては、超過勤務手当を含めて現行一日当たり一万五千円というものが上限になっているというところでございます。 選挙運動用自動…
まさにこれも、物価高、人件費高騰がありますので、それに合わせた見直しを常に考えていただきたいなというふうに思っておりますので、是非その部分も、これもまた各党各会派という話が出るかもしれませんが、是非そのこともお含みおきいただきたいと思います。 今回提出されている法案の中身について、一つ伺いたいと思います。ポスター掲示場の設置費用について伺います。 ポスター掲示場の設置費用に各種コストが上がるので今回はそれを反映させるという法案だと思いますが、前提としてお伺いしますが、前回、二〇二二年の参議院選挙での全国のポスター掲示場の設置費用はどの程度かかっている…
二〇二二年、令和四年に執行されました参議院議員通常選挙におけるポスター掲示場の設置数は約三十万か所でございまして、その経費は約五十八億円となってございます。
ありがとうございます。三十万か所、五十八億円、二〇二二年でということです。 今回は二〇二五年ですので、箇所数はそんなに減ることはないと思うんですが、コストは上がっているので五十八億より更に大きい金額ということになるんだと思います。これを設置するという意味では、資材のコストもある、人件費もあります、金額自体はもしかしたら相応であるのかもしれませんが。しかし、毎回、ポスター掲示場を設置して外してということですよね。参議院選挙でいえば三年ごと、衆議院選挙でいえば四年の任期のうちに何回あるかということですが、毎回これだけのコストがかかっているというのは、税金で…
ポスターの公営掲示場でございます。こちらは今二つほど御提案といいますかお話をいただきまして。 まず、公営掲示場を常設してはどうかといったような、継続的にやるということにつきましては、一時的に設置する場合に比べ土地の所有者等の承諾が得られにくくなるのではないか、あるいは、長期間の設置に耐え得るという構造にしないといけないということ、管理も必要になってくるということから、そうした維持管理経費が増加するといったこともあろうと思います。あとは、選挙期間外にどういった用途があるんだろうかといったことなどの課題や論点があろうかと思います。 また、デジタルサイネー…
ありがとうございます。 是非、各党協議会で議論する際の前提条件として、様々なケースを想定して、選挙をするたびに毎回五十八億円、取っては捨ての看板ですから、そのこともしっかりと考えていただきたいと思います。 続きまして、時間がなくなってきましたが、手短に伺います。選挙公報についても今回の法案に入っておりますが、今般の選挙執行経費基準法改正案の中で選挙公報発行費の増額がなされます。一方、余り知られていないかもしれませんが、実は選挙公報を選挙の際に、地方選挙のことですが、発行していない自治体があります。選挙公報自体、発行することは任意であり、法的には問題は…
国政選挙や都道府県知事の選挙におきましては、選挙公報は義務的に発行しなくてはならないと規定されておりますけれども、都道府県議会の議員、あるいは市区町村の長、議員の選挙におきましては、条例の定めによりまして選挙公報を発行できる任意規定でございます。 今お話しの地方選挙におきまして、選挙公報に係る条例を制定していない、発行していないということでございますけれども、地方公共団体につきましては、令和六年十二月三十一日、昨年十二月三十一日現在の状況を申し上げますと、都道府県議会の議員の選挙についてはゼロということで、全て制定済み、発行しているということでございま…
市で四十八団体、六%、ほとんどのところが発行はされているということなんですが、逆に言うと、町村ですと四百三十四、これは少し数が多いなとは思うんですけれども。投票率の向上のことも含めて、総務省から発行していないところはできる限り発行するようにという要請をする必要もあるかと思いますが、その辺り、どのようにお考えになりますでしょうか。
町村の場合は、御案内のとおり、火曜日に告示がございまして、要は選挙公報は投票の期日の二日前までに配るということで、かなり極めて短期間だというような事情もございまして、恐らくなかなか難しい団体につきましては、先ほど四七%ぐらいでしたかが発行できていないということでございますが、技術等が進めば、更に発行できるようなことになれば、そういった団体につきましてもそうしたことを依頼というかお願いしていくといったことはあってしかるべきだというふうに思っています。
是非しっかりと投票率の向上が図られるような施策を進めていただきたいと思います。
以上で終わります。ありがとうございました。
次に、高井崇志君。
れいわ新選組の高井でございます。 私も法案の審議の前に一つ、先ほども話題に出ましたSNSの誹謗中傷の問題、それが選挙にも影響を与えるということが大臣からも民主主義の危機だと。前から大臣の御持論も聞いていますが、ただ、私は、選挙だけじゃなくてというか、それ以上に、人の命が実際に奪われる、これは本当に大変なことだと思っています、そこは大臣も認識されていると思いますが。 今、川崎のストーカー事件が非常に警察の対応が悪かったということで、連日報道されるぐらいの大問題になっていますが、ストーカーで亡くなる人もいますけれども、SNSで亡くなっている人というのは確…
お答えいたします。
警察で把握しているものといたしましては、令和二年から令和六年までの過去五年間で、ストーカー事案の検挙状況として、殺人罪を適用したものは四件、被害者の数、亡くなられた方の数は四名でございます。
また、令和二年から令和六年までの過去五年間でストーカー被害によって自殺された方、またインターネット上の誹謗中傷等で自殺された方の数につきましては把握はございません。
総務省は把握されていますか。
お答えいたします。
インターネット上の誹謗中傷は、短時間で広範に流通、拡散し、現実の国民生活や社会経済活動にも重大な影響を及ぼし得る深刻な課題であると認識しております。
お尋ねのストーカー被害によって亡くなられた方やインターネット上の誹謗中傷等を理由に亡くなられた方の統計情報につきましては、総務省としては把握をしてございません。
総務省は難しいでしょうね、主管省庁とはいえ。やはり警察ですよ。 自死された方の場合であっても、必ず警察はいろいろ現場検証したりとか殺人を疑ったりしていくわけですから、そのときにこれは自死だと、そのときに原因とかもきちんと把握しているはずなんですよ。だけれども、それをちゃんと記録に残していない、こういう場で発表できない。でも、容易に想像できると思いますけれども、相当な数が、ストーカー被害は四名とおっしゃいましたけれども、そんなものにとどまらない数がネット上の誹謗中傷で亡くなっているのは間違いないと思うんですね。 私はこの間、総務委員会で大臣に、私の友人…
お答えする前に、先ほど斎藤委員の御質問の答弁の中で、最後まで小選挙区を一緒に反対した元島村大臣と言ったんですけれども、御健在でありましたので、誠に私の錯覚で申し訳ありませんでした、大変失礼いたしました。かなり御高齢だったもので、失礼いたしました。 それで、高井委員の問題意識につきましては総務委員会での質疑を踏まえてよく承知しております。大変難しい問題であると思っております。 しかしながら、Xに掲載された個別の投稿について、削除するかどうかについての適否を判断する立場にはなかなかなり得ない、そういうふうに考えております。 我々のなすべきことは、高井委…
残念ですね。 ファクトチェック機関は確かにあるようで、この間も各事業者からヒアリングして、例えば、明らかに間違っている情報、東日本大震災は人工爆弾で起こされたとか、そういったものについては削除するらしいんですよ。だけれども、そんなことは別に削除しなくたっていいですよ。そんなのは、利用者が判断するんですよ。 それよりも、私の友人のような、明らかに事実と違って、明らかに証明できるものをね。だけれども、ほかの人は分からないから信用するわけですよ。こういったことをやらないと。それをどこがやれるかというのは確かに難しいんだけれども、事業者の規約が私は不十分だと…
高井委員のお気持ちは分かりますし、お話を聞いている事例につきましてもいろいろ分かりますが、総務省は裁判機関でもないし、判定できる立場にはないわけなので、それをどういうふうにやるかというのはこれから皆さん方と考えていくんですが。 例えばオンラインカジノについても、すぐやれとこの間言われて今一生懸命検討しているんですけれども、オンラインカジノ一つでも、例えば漫画の海賊版ですら、シャットダウンしたくても検閲だと言われて止められるわけですよね。表現の自由とか言論の自由とか、そういう中でそれに抵触しないようにやるということは、もちろん高井委員も総務省にいたからお…
だから、第三者機関をつくりましょうと言っているんです、総務省が判断するんじゃなくて。裁判所というのは逃げですよ。裁判所がさばけないくらいの量がどんどんどんどんあふれ出てきて、だけれども簡単に証明できる、証明書を一枚持っていくだけなんですから。それをX社は受けてくれないんですよ。だから、どこかに第三者機関をつくってこれをやるべきだと。もう私の質疑時間がなくなるので。じゃ、はい。
逆にお伺いしたいのは、第三者機関というのは結構ですが、誰が、どの費用を出して、どういうふうにつくるか、案があったら言ってください。
それを考えるのが総務省じゃないですか、SNSを所管しているんだから。だから、研究会とかを立ち上げてくださいよ、早急に。そんなのは国民的理解を得られますから。誰がつくるって、総務省がやるしかないですよ。だから、お願いします。 法案の審議なので、一問だけ聞きますけれども、我が党は反対なんです。なぜかといえば、予算をもっと増やさないと。こんなのに、皆さん、漫然と賛成しちゃ駄目ですよ。投票率は全然上がっていないじゃないですか。 投票率を上げるためには、例えば期日前投票、さっきもあったけれども、駅とか大型商業施設とか、そういったところにもっと投票所を増やす、そ…
高井委員、総務省を非常に評価していただくのはありがたいんですけれども、総務省も普通交付税や特別交付税、いろいろ、大変な費用をかけて、そういう中でやりくりしているわけですけれども、国政選挙における投票所とか期日前投票所に要する経費等につきましては、執行経費基準法に基づき自治体に対して交付することとしております。 投票率については、様々な事情が総合的に影響するため、その状況を一概に申し上げることは困難でありますが、利便性の高い場所への期日前投票所の設置や、投票所への移動支援の取組など、投票しやすい環境の整備のため、必要な予算、人員を確保することは重要だと思…
残念ですが時間ですけれども、一言。
投票率を上げるためにみんなで、みんなで考えましょう。
以上です。ありがとうございました。
次に、塩川鉄也君。
日本共産党の塩川鉄也です。 国政選挙執行経費基準法案に関わって、この間、私が取り上げてまいりました投票時間の繰上げ問題についてまず最初にお尋ねいたします。 主権者国民の代表を選ぶ選挙は民主主義の根本であり、公務員の選定、罷免権の行使という憲法上保障された国民主権と議会制民主主義上の原則に関わる問題であります。国民の参政権行使を保障するには投票機会の保障が不可欠であり、これなしに選挙権の保障はありません。 一九九七年に投票時間が二十時までと延長されたにもかかわらず、投票時間を繰り上げる、投票時間を短縮する投票所が増大しております。そこで、まずお尋ねし…
平成八年、一九九六年の衆議院議員総選挙において、閉鎖時間を繰り上げている投票所は三千九か所でございます。投票所総数が五万三千二百十四でございますので、総数に占める割合は五・七%となってございます。 一方、令和六年、二〇二四年の衆議院議員総選挙において、閉鎖時間を繰り上げている投票所は一万七千八百十三か所でございまして、投票所総数四万五千四百二十九に占める割合は三九・二%となっております。 なお、投票所の閉鎖時刻につきましては、平成八年当時は原則午後六時までとされておりまして、先ほどもお話をいただきましたけれども、平成九年の公選法改正によって原則午後八…
九六年の総選挙では時間繰上げの投票所は五・七%だったものが、回数を経るごとにどんどんと割合が高くなって、今では四割近くの投票所で閉鎖時間の繰上げを行っております。 この問題について、我が党は、国民の基本的な権利である投票権の行使を制約することにつながるのではないかと何度も取り上げてまいりました。二〇二二年改定の際にも、投票所の閉鎖時刻をむやみに繰り上げることは決して好ましいことではないと考えておりますとの答弁もあったところであります。 そこで、お聞きしますが、二〇二一年の総選挙と二四年総選挙を比べて、繰上げ投票所数、繰上げ投票所の割合を共に減少させて…
令和六年、二〇二四年の衆議院議員総選挙において、令和三年、二〇二一年の衆議院議員総選挙から繰上げ投票所数と繰上げ投票所の割合が共に減少した都道府県は、岩手県、秋田県、埼玉県、富山県、静岡県、三重県、和歌山県、島根県、徳島県、愛媛県、高知県、宮崎県、鹿児島県の十三県となってございます。
十三県が繰上げ投票所数を減らし、その割合を減少させております。あわせて投票所そのものも減少させており、この点は極めて問題であります。 群馬県では、二〇一二年の総選挙、二〇一三年の参院選、二〇一四年総選挙の間、九九%の投票所が投票時間短縮を行っていました。私もその際に取り上げましたが、その後の二〇一六年の参院選では九〇・四八%、二二年の参院選では八七・五七%まで繰上げ投票所は減少しました。 二〇一四年当時、群馬県で唯一午後八時まで投票を受け付けていたみなかみ町の月夜野地区の関係者は、たとえ一人でも有権者の権利を奪ってはいけないと述べておられたということ…
投票所の開閉時間の繰上げ又は繰下げにつきましては、市町村の選挙管理委員会の判断ということで行うことができるということでございます。
栃木県におきましては、夜間の投票者が少ないこと、地域からの要望が寄せられていることなどの理由で投票所閉鎖時刻の繰上げが行われていると聞いてございます。
夜間の投票が少ないって、本当にそうなのかと。後でも紹介しますけれども、本当にそういった市町村の選管の判断が妥当なのかということが問われているところだと思います。 群馬県においては、二四年の衆院選で繰上げ投票所をまた増やしているということもありました。一時間前倒しをした前橋市の選管は、開票も一時間早く始められ、市職員の働き方改革にもつながると。県庁所在地の前橋市の選管は、期日前を増やした方が投票率向上につながるなどの要望があったと述べております。また、千葉県館山市の選管は、二二年の参院選で初めて繰上げを行い午後六時に全投票所を閉めた、事前に削減効果を試算…
塩川委員の御質問にお答えします。 ただ、私のようなところの田舎は期日前でばんばんやっちゃうもので、六時以降がどれだけあってどれだけ少なくなるかというのは、先ほど質問にもあったように統計を一回取ってみないと分からないと思うんですが、そこら辺を考えながら答弁を申し上げます。 投票所の開始時刻の繰下げ又は閉鎖時刻の繰上げにつきましては、各市町村の選挙管理委員会の判断で、選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情がある場合に限り行うことができるとなっております。 こうした中、地域の実情により、例えば山間部などは大半の選挙人が早めに投票を済ませている…
統計を取って考えないといけないというお話もありました。是非実態をリアルにつかんで、宇都宮のような大都市で七時に繰り上げるというのは、そこはどう考えても投票人の投票機会を制約するものと言わざるを得ないといった点などについてもしっかりと見ていただきたいと思っております。 その上で、投票所そのものが激減していることが大問題ということで、一九九六年の総選挙のときに投票所数は五万三千二百十四か所だったものが、二四年の総選挙では四万五千四百二十九か所と、七千七百八十五か所も減っております。 明るい選挙推進協会の二四年総選挙のアンケートによると、投票所までの所要時…
総務省におきましては、国政選挙や統一地方選挙に際しまして、投票所からの距離や選挙人の数を踏まえた投票所の設置につきまして、各選挙管理委員会に対して要請しているところであります。 投票所の数については、選挙人の数の減少や投票区の見直しなどで減少してきているものと承知しております。 その中で、投票所への交通手段の確保が難しい選挙人のための投票所への移動支援や、かつて投票所があった地域での期日前投票所の設置など、選挙人の投票機会の確保に向けて取り組んでもらっているところであります。 引き続き、各選挙管理委員会に対しまして選挙人の投票機会の確保につながる施…
我が国の公選法は投票日当日投票所投票主義を取っているわけでありますから、投票日の重みにふさわしい体制を取るといった点においても投票所の確保というのは必要だ。投票所そのものを増やすという方向が求められているということと、高齢の方や障害で移動困難な方々の投票機会の確保の観点から、我が党は巡回投票制度が必要だということを訴えております。選管が立会人と一緒に投票箱を持って車に乗って、施設や自宅など、要望がある場所に行き投票できる巡回投票を提案してきました。その点、移動期日前投票所も有用な制度だと思っております。大分広がってきていることだと思います。 二四年の総…
次に、福島伸享君。
有志の会の福島伸享でございます。 敬愛する村上大臣と議論を初めて国会でさせていただくのを楽しみにしておりましたので、本日はよろしくお願いします。 今、塩川議員からの質問があったので、順序を変えて投開票に係る経費についての質問を最初にしたいと思っております。 今回の法改正で投票所の経費も増額されておりまして、今年の参議院選挙での投票所経費についての地方公共団体委託費は百六十六億円、かなりの額を投じているわけです。 先ほど来、最初の馬淵委員からもあったように投票時間の短縮とか、今まさに塩川議員が議論された投票所の数も減ってきているという状況で、私の地…
移動期日前投票所の措置でございますが、先ほど御紹介いただきましたけれども、前回、令和四年の法改正で執行経費基準法上の対象であることを明記して、各選管の取組を促しております。総務大臣が定める額と書いてございますが、こちらにつきましては、国政選挙におきましては実際に要したお金の全額を措置するということでございます。
そうなんですよ、大臣。全額を国が出してくれるんだから、もっとこれはアピールした方がいいと思うんですね。投票所を閉鎖するんじゃなくてまずは移動投票所、国がお金を出すんだからやりましょうというのを強く働きかけた方がいいかと思うんですけれども、大臣、いかがでしょうか。
敬愛する福島委員にお答えします。 複数の箇所を巡回する自動車を用いた移動期日前投票所につきましては、投票所への交通手段の確保が難しい選挙人などの投票機会の確保の観点から大変有効な取組と考えております。 このため、総務省では、国政選挙及び統一地方選挙に際し、各選挙管理委員会に対して積極的に設置を検討するよう通知しております。 前回、令和四年の法改正におきましては、移動期日前投票所の設置に要する経費について、執行経費基準法上の対象であることを明記し、各選挙管理委員会の取組を促進しているところであります。 昨年の衆議院選挙におきましては、全国で百三十一…
今回の夏の参議院選挙も是非強力に呼びかけて、特に地方の中山間部なんかはこれが本当に必須だと私は思いますので、是非広げていただければと思います。 一方で、投票じゃなくて今度は開票の方ですね。今回の法改正は開票に係る経費も増額しております。今年度の参議院選挙の予算は六十億円となっております。でも、機械化が進む中で昭和の時代から一枚一枚手で読み上げて、しかも、いろいろな癖のある字があったり字の間違いとかがあって無効票じゃないかとかとやるのは、私は非常に非合理的だと思うんですね。 資料がつけてありますけれども、諸外国。アメリカは、マーク機により印字したりとか…
御高承のように、我が国では、選挙制度発足以降、自書式投票が採用されてきております。 衆議院議員の選挙につきましては、平成六年に小選挙区比例代表並立制が導入された際には、候補者の氏名に対し丸の記号を記載することにより投票する記号式投票によることとされましたが、候補者数や衆議院名簿届出政党等の数が多数になりますと、有権者が投票用紙の中から投票しようとする候補者や政党を見つけ出すことは容易ではなく、有権者に無用な混乱を与えるおそれがあるということで、立候補届出締切り後に投票用紙を調製しなければならないなど、選挙管理委員会に過重な負担をかけることなどの理由から…
本当は評論家的な答弁じゃなくて、政治家としての答弁をいただきたかったんですけれども。 ただ、これをやっているのは恐らく日本ぐらいなんです、私が調べたところでは。ほかの国だって候補者が多いとかそういうのは一緒なわけでありますから、そこを工夫してやっているわけですから、私は技術的な問題は解決することが可能だと思っておりますので、これは当然政府だけでは決められない問題ですから、これからしかるべき場で議論していければというふうに思っております。 次に、公営掲示板です。この問題も何度もこれまで本委員会で私は議論してきたんですけれども、今回の法改正によってポスタ…
個人的見解を申し上げますと、委員のように選挙の強い方はそれでいいんですが、私のように選挙の弱い者は掲示板にポスターを貼っていることが安心感でありまして。それは個人的見解で、そこまでにしておきましょう。 公営ポスター掲示場は、各候補者が同じ場所に掲示できることによる候補者間の平等や、有権者が候補者を一覧して見ることができる便宜などの趣旨から設けられたものと承知しております。 ポスター掲示場の見直しにつきましては、選挙運動の手段である選挙運動用ポスターをどこにどのように掲示するかなど、選挙運動の在り方に関わる事柄です。その必要性を含め、各党各会派において…
個人の感想をありがとうございます。 本当に選挙が強い人は逆にポスターを貼らないんですよ。例えば、うちの地元だと額賀先生とか、私が出る前の赤城徳彦さんもポスターをほとんど貼らなくて、ポスターを貼るやつは選挙が弱いやつだと思っているんですね。大臣の場合は、選挙が強いから貼らなくても大丈夫なんだ、自動的に有権者が名前を書いてくれる信頼度を持っているんだと思うんです。 ただ、今おっしゃいましたように、候補者の平等、それをおっしゃるんだったらやはり私は、無所属だから選挙期間になったらA全のポスターを貼れないというのは、私はこれはおかしいと思うので改めるべきじゃ…
お気持ちはよく分かります。ただ、これも総務省の一存で決められないので、各党各会派で御議論をしていただいて、その方向に行けたらいいなと思います。
ただ、委員のおっしゃるとおりで、私は、ないものですからポスターを貼ったことがありません。
以上であります。
強くて羨ましいと思います。前向きの答弁をありがとうございます。 ただ、選挙制度の協議会があるんですけれども、残念ながら無所属の議員はこれに入れないんですよ。(村上国務大臣「そうなんですか」と呼ぶ)そうなんですよ。ほかの選挙制度とか、それは入れるんですけれども、選挙のやり方の方の協議会は入れていないので、そこは我々の会派も、きちんと無所属や少数会派にも配慮した運営をするように求めていきたいというふうに思っております。 もう一点は、公営掲示板に貼るんですけれども、これもまた大変ですよね、貼って歩くのは。これを貼れるかどうかが選挙の一つの参入障壁になってい…
公営ポスター掲示場が設けられる前ということでございますけれども、それは、候補者が選挙運動用ポスターを効果的に掲示しようといたしますと、目立つような場所、見やすい場所に集中し、結果としてその場所が特定候補者により独占されることもございます。また、市街地で貼ろうとすると所有者等の承諾が得られない場合もあって、それによりまして候補者間に不公平が生ずる場合もあったということを踏まえまして、候補者間の平等や有権者の便宜などの趣旨で公営ポスター掲示場が設けられているということでございます。 このように、まさに選挙運動用ポスターの掲示といったものは選挙運動そのもので…
全く的外れな答弁だと思いますね、申し訳ないけれども。
大臣に後で答弁を求めますけれども、みんなが与野党を超えてやればいい、やればいいと言っているんだから、予算の話ですから、予算をつけてやればいいと私は思う。だって、番号は決められているんだから不公平なんて生じないじゃないですか。番号だけ決めてもらって、あとの貼る作業は、全部ポスターをがさっと何時までに集めてこいと言って、一斉に貼った方がむしろ公平だと思うんですよ。私はそういうことをやった方がいいと思うし、今の政府参考人の答弁は残念ながら的外れだと思うんですけれども、大臣の御見解はいかがでしょうか。
時間もありますので、最後に簡潔にお願いします。
さっきは委員の御質問には的確には答えていなかったと思います。
私は、最初の頃は支持者と一緒にみんなで掲示板にポスターを貼りました。それはそれで、今はいい思い出なんですが。確かに、二千か所近い選挙区のポスターを一斉に貼るかどうかということは非常に各候補者に負担でありますのでね。ただ、問題は、それがどのぐらい費用がかかるか、一回ちょっと検討してみなきゃいけないと思うんですね。そういうことも含めて、選挙のあれがどのぐらいコストカットできるかも考えていきたいと思います。
以上であります。
ありがとうございます。
残余の質問は、あさってまた一般質疑をやるので、そこではどっと疲れないで応じていただければと思います。どうもありがとうございます。
これにて本案に対する質疑は終局いたしました。
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これより討論に入るのでありますが、討論の申出がありませんので、直ちに採決に入ります。
内閣提出、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。
本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
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お諮りいたします。
ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
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〔報告書は附録に掲載〕
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次回は、来る十五日木曜日午後一時二十五分理事会、午後一時三十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午後三時五十五分散会
顔写真の出典(Wikimedia Commons、8件)
- 渡辺周: Shu Watanabe 20230703.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、總統府、CC BY 2.0
- 馬淵澄夫: Mabuchi Sumio.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、首相官邸、CC BY 4.0
- 村上誠一郎: Seiichirō Murakami, Minister for Internal Affairs and Communications.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、総務省、CC BY 4.0
- 斎藤アレックス: Alex Saito 20221209teigen 1.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 福田玄: Fukuda Gen 001.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、SC36、CC BY-SA 4.0
- 高井崇志: Takashi Takai 2022-6-26(cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Noukei314、CC BY-SA 4.0
- 塩川鉄也: Shiokawatetsuya202108JCP.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、KedakakiTamashii Fudou、CC BY-SA 4.0
- 福島伸享: Nobuyuki Fukushima 20240307.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Ministry of Foreign Affairs of Japan、CC BY 4.0