2025年5月13日・第217回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 77 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 99 発言)

有志の会の福島伸享でございます。

敬愛する村上大臣と議論を初めて国会でさせていただくのを楽しみにしておりましたので、本日はよろしくお願いします。

今、塩川議員からの質問があったので、順序を変えて投開票に係る経費についての質問を最初にしたいと思っております。

今回の法改正で投票所の経費も増額されておりまして、今年の参議院選挙での投票所経費についての地方公共団体委託費は百六十六億円、かなりの額を投じているわけです。

先ほど来、最初の馬淵委員からもあったように投票時間の短縮とか、今まさに塩川議員が議論された投票所の数も減ってきているという状況で、私の地元の茨城一区なんですけれども、投票所がなくなってしまったために二山越えなきゃ選挙に行けないという集落があるんですね。公共交通は何もありません。この集落をずっと一軒一軒回っていると、もう選挙には行かないよとみんながおっしゃるんですよ。投票所が集落からなくなったことが投票に参加しない理由になっている場合もあるというふうに思っております。そうした意味では、先ほど塩川委員も提案された巡回投票制、これは非常に有効だと思いまして、集落のそこに集めておいて、何時から何時、この日、やっていますから来てくださいと。期日前でもいいですから、そうしたことをやるのは非常に重要だと私も思っております。

国会議員の選挙執行経費法第四条の三第五項では、市区町村の選挙管理委員会が自動車を期日前投票所の全部又は一部として使用した場合には当該自動車の使用に関する費用として総務大臣が定める額を加算するとして、国が費用を負担するというのは明確に書いてあるんですけれども、ただ、総務大臣が定める額が分からないんですね。政府参考人にお聞きしたいんですけれども、この規定に基づいてこうした移動投票所というのをつくった場合には全額必ず国が経費を負担してくれると考えてよろしいか、まずその点について御確認いただければと思います。

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