笠置隆範総務省自治行政局選挙部長

2025年5月13日・第217回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 39 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 99 発言)

選挙公営制度は、お金のかからない選挙を実現するとともに、候補者間の選挙運動の機会均等を図るものでございまして、公職選挙法施行令において、この趣旨にのっとり、公営上限額を定めてございます。

この公営上限額はあくまでも公費として国あるいは地方公共団体が負担する金額の上限を定めたものでございまして、選挙運動のために使用する労務者の報酬の基準額とは別のものでございます。選挙運動を行わない労務者に当たる選挙運動用自動車の運転手の報酬につきましては、超過勤務手当を含めて現行一日当たり一万五千円というものが上限になっているというところでございます。

選挙運動用自動車の使用に係る公営、こちらは、委員からも御紹介がございましたけれども、ハイヤー方式とレンタル方式の大きく二つに分かれますけれども、その公営上限額につきましては従前の考え方と同様に算定を行っておりまして、今回につきましても額は変わらないということでございます。

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