笠置隆範総務省自治行政局選挙部長

2025年5月13日・第217回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 45 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 99 発言)

国政選挙や都道府県知事の選挙におきましては、選挙公報は義務的に発行しなくてはならないと規定されておりますけれども、都道府県議会の議員、あるいは市区町村の長、議員の選挙におきましては、条例の定めによりまして選挙公報を発行できる任意規定でございます。

今お話しの地方選挙におきまして、選挙公報に係る条例を制定していない、発行していないということでございますけれども、地方公共団体につきましては、令和六年十二月三十一日、昨年十二月三十一日現在の状況を申し上げますと、都道府県議会の議員の選挙についてはゼロということで、全て制定済み、発行しているということでございます。市区の長及び議会の議員の選挙につきましては四十八団体が制定をしていない、発行していないということでございまして、全体に占める割合は約六%。町村の長と町村議会の議員の選挙につきましては四百三十四団体ということでございまして、これは発行していない団体ですが、全体に占める割合は約四七%というふうになってございます。

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