選挙運動に関する各党協議会におきまして、車上運動員に支給することができる報酬基準額が実態に合っておらず、見直しが必要である旨の合意がなされまして、協議会において具体的な金額について議論を行うに当たって参考とするための資料を示すよう御指示いただいたところでございましたので、議論の参考となる数値を機械的にお示しさせていただいたということでございます。
笠置隆範総務省自治行政局選挙部長
2025年5月13日・第217回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 31 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 99 発言)
前後のやりとり
最後に私個人の意見を申し上げて終わりにしたいと思いますけれども、議員個人の秘書を増やすだけだと選挙活動を活発にさせるだけで、余り議会の活動として建設的なものにならないと思っています。アメリカに倣うのであれば議会のスタッフ、今は少数与党になって法制局が大変疲弊してしまっているという問題もありますけれども、各議員のじゃなくて議会全体の共通の資源としてのスタッフを増やしていって、議会を活発に活動できるようにしていくということも一案だと思いますので、是非そういったことも各党各会派で議論をさせていただきたいと思います。 とにかく企業・団体献金の禁止は結論を得ると…
次に、福田玄君。
国民民主党・無所属クラブの福田玄でございます。 村上大臣におかれましては、総務委員会でも大変お世話になっておりまして、今日はよろしくお願いいたします。 早速、先ほど斎藤委員から企業・団体献金の大きな話がありましたが、私は若干突っ込んだ細かな話になるかと思いますが、魂は細部に宿るということで、是非真摯な御答弁をいただければというふうに思います。 まず、車上運動員、いわゆるウグイス嬢の手当についてお伺いをしたいと思います。今資料が配られている最中だと思いますが。 今般、各党協議の結果、車上運動員、いわゆるウグイス嬢の一日当たりの報酬について政令の変更…
- (上の発言)
選挙運動に関する各党協議会におきまして、車上運動員に支給することができる報酬基準額が実態に合っておらず、見直しが必要である旨の合意がなされまして、協議会において具体的な金額について議論を行うに当たって参考とするための資料を示すよう御指示いただいたところでございましたので、議論の参考となる数値を機械的にお示しさせていただいたということでございます。
資料を示されたということでございます。その資料、私も拝見したんですが、まさに実態に即したという話であるにもかかわらず、示されている内容というのが、記事にあるように、実際の現場で携わっている例えば秘書であるとか、いろいろな選挙に携わられている方が自民党の中にもいらっしゃると思います、野党の方もいろいろな現場にいらっしゃると思いますが、その実態の認識とちょっと合っていないんじゃないのかなというようなイメージは持っていまして、実際の報酬額の見直しの際にはより踏み込んだ資料も総務省には提示をしていただいて、各党協議会の議論の基になるようにしていただきたいと思うん…
今回、機械的に数値を出したものにつきましては、地域別最低賃金の伸び率等々で複数の機械的な数値をお示ししたところでございます。 選挙運動というのは、委員御案内のとおり、原則無報酬で行うとされる中で、車上運動員など一定の者に限っては、公職選挙法百九十七条の二の規定によりまして、あらかじめ選管に届け出た上で、一定の員数、金額の制限の範囲内で報酬の支給ができるということになってございます。 車上運動員への報酬の支給につきましては、昭和五十三年、議員立法による改正で支給が認められまして、その基準額については賃金や物価等の実情等を考慮して引き上げられまして現在の…
まさに先ほどの答弁の中に機械的にというような話もあったんですけれども、実情に合っていないからじゃないか。金のかからない選挙というのは分かるんです、分かるんですが、実際に基準が低く設定されていて、払いたくても、払ったことによって公職選挙法違反になって連座制までというような状況も生まれているわけでありますから、この基準、キャップを。国民の皆さんにきちんとお伝えしなきゃいけないのは、これは別に公費で、税金でいただいているわけじゃないですからね。私たち選挙に携わる者が自分たちの選挙費用としてお支払いをする、その上限額の話ですので。ここの基準を実態に合わせなければ…