今回、機械的に数値を出したものにつきましては、地域別最低賃金の伸び率等々で複数の機械的な数値をお示ししたところでございます。
選挙運動というのは、委員御案内のとおり、原則無報酬で行うとされる中で、車上運動員など一定の者に限っては、公職選挙法百九十七条の二の規定によりまして、あらかじめ選管に届け出た上で、一定の員数、金額の制限の範囲内で報酬の支給ができるということになってございます。
車上運動員への報酬の支給につきましては、昭和五十三年、議員立法による改正で支給が認められまして、その基準額については賃金や物価等の実情等を考慮して引き上げられまして現在の一万五千円、これは平成四年に各党の議論を踏まえて一万五千円となって現在に至っているというところでございます。
車上運動員を含めまして、選挙運動員への報酬の基準額の在り方につきましては、公職選挙法百九十七条の二の規定が議員立法により創設されたものであること、金のかからない選挙の実現といった観点も踏まえる必要があることから、各党各会派においてこれまでも議論されてきたところでございます。今回、先ほど委員からお話がございましたけれども、協議会において具体的な金額について成案が得られたとしまして、その金額により政令改正を行うよう要請されたところでございまして、政令の改正を行うことといたしております。
なお、協議会の会長からは、今後も基準や対象者の範囲などについて協議会の中でも議論を進めていくといったことが述べられていると承知いたしております。
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福田玄(国民)
国民民主党・無所属クラブの福田玄でございます。
村上大臣におかれましては、総務委員会でも大変お世話になっておりまして、今日はよろしくお願いいたします。
早速、先ほど斎藤委員から企業・団体献金の大きな話がありましたが、私は若干突っ込んだ細かな話になるかと思いますが、魂は細部に宿るということで、是非真摯な御答弁をいただければというふうに思います。
まず、車上運動員、いわゆるウグイス嬢の手当についてお伺いをしたいと思います。今資料が配られている最中だと思いますが。
今般、各党協議の結果、車上運動員、いわゆるウグイス嬢の一日当たりの報酬について政令の変更…
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31笠笠置隆範総務省自治行政局選挙部長
選挙運動に関する各党協議会におきまして、車上運動員に支給することができる報酬基準額が実態に合っておらず、見直しが必要である旨の合意がなされまして、協議会において具体的な金額について議論を行うに当たって参考とするための資料を示すよう御指示いただいたところでございましたので、議論の参考となる数値を機械的にお示しさせていただいたということでございます。
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福田玄(国民)
資料を示されたということでございます。その資料、私も拝見したんですが、まさに実態に即したという話であるにもかかわらず、示されている内容というのが、記事にあるように、実際の現場で携わっている例えば秘書であるとか、いろいろな選挙に携わられている方が自民党の中にもいらっしゃると思います、野党の方もいろいろな現場にいらっしゃると思いますが、その実態の認識とちょっと合っていないんじゃないのかなというようなイメージは持っていまして、実際の報酬額の見直しの際にはより踏み込んだ資料も総務省には提示をしていただいて、各党協議会の議論の基になるようにしていただきたいと思うん…
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- (上の発言)
33笠笠置隆範総務省自治行政局選挙部長
今回、機械的に数値を出したものにつきましては、地域別最低賃金の伸び率等々で複数の機械的な数値をお示ししたところでございます。
選挙運動というのは、委員御案内のとおり、原則無報酬で行うとされる中で、車上運動員など一定の者に限っては、公職選挙法百九十七条の二の規定によりまして、あらかじめ選管に届け出た上で、一定の員数、金額の制限の範囲内で報酬の支給ができるということになってございます。
車上運動員への報酬の支給につきましては、昭和五十三年、議員立法による改正で支給が認められまして、その基準額については賃金や物価等の実情等を考慮して引き上げられまして現在の一万五千円、これは平成四年に各党の議論を踏まえて一万五千円となって現在に至っているというところでございます。
車上運動員を含めまして、選挙運動員への報酬の基準額の在り方につきましては、公職選挙法百九十七条の二の規定が議員立法により創設されたものであること、金のかからない選挙の実現といった観点も踏まえる必要があることから、各党各会派においてこれまでも議論されてきたところでございます。今回、先ほど委員からお話がございましたけれども、協議会において具体的な金額について成案が得られたとしまして、その金額により政令改正を行うよう要請されたところでございまして、政令の改正を行うことといたしております。
なお、協議会の会長からは、今後も基準や対象者の範囲などについて協議会の中でも議論を進めていくといったことが述べられていると承知いたしております。
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福田玄(国民)
まさに先ほどの答弁の中に機械的にというような話もあったんですけれども、実情に合っていないからじゃないか。金のかからない選挙というのは分かるんです、分かるんですが、実際に基準が低く設定されていて、払いたくても、払ったことによって公職選挙法違反になって連座制までというような状況も生まれているわけでありますから、この基準、キャップを。国民の皆さんにきちんとお伝えしなきゃいけないのは、これは別に公費で、税金でいただいているわけじゃないですからね。私たち選挙に携わる者が自分たちの選挙費用としてお支払いをする、その上限額の話ですので。ここの基準を実態に合わせなければ…
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村上誠一郎(自民)総務大臣
私も福田委員と全く同じ気持ちであります。
私も選挙をずっとやってきて、一番選挙で誰が苦労するのかなと考えたときに、やはり一番苦労するのはウグイス嬢と候補者だと思います。特に暑い中、寒い中、窓を開けっ放しにしてね。特に冬なんかは、いてつく中を一緒に回ってくれる。それも大体一日十二時間労働ですよね。私自身も福田委員と同じで、もうちょっと払ってあげたいなというのが率直な心情であります。
そういうことでありますので、法案が今出ているのでそれに関しては言及できないんですが、今後ともそういう問題については、福田委員と同じで、随時検討を重ねていったらいいんじゃない…
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福田玄(国民)
御答弁ありがとうございます。
先ほど大臣からも、そして選挙部長からも各党協議会で随時見直しをという話がありましたが、平成四年から三十年変わっていないんですね。三十年変わっていなかった基準ですから、定期的にしっかりと現実に合った相場に報酬額を変えていくというようなことを法令上もしっかりと組み込んでいく必要があるのではないかと思いますが、もし法令上このような定めをするとなると、取り得る手法、選択肢、どのような形で法令に定めることが適切か、お答えいただけますでしょうか。
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