衆議院 政治改革に関する特別委員会 第3号
2025年2月20日・115 発言・国会会議録で会議の全文を見る(外部サイト、新しいタブで開きます)
この会議で多く話された要求
- 治安を良くしてほしい1人 / 1発言
発言の全文
令和七年二月二十日(木曜日) 午後一時開議 出席委員 委員長 渡辺 周君 理事 小泉進次郎君 理事 齋藤 健君 理事 長谷川淳二君 理事 落合 貴之君 理事 後藤 祐一君 理事 櫻井 周君 理事 池下 卓君 理事 長友 慎治君 東 国幹君 石田 真敏君 井出 庸生君 川崎ひでと君 草間 剛君 栗原 渉君 小池 正昭君 小林 茂樹君 小森 卓郎君 坂本竜太郎君 塩崎 彰久君 島田 智明君 土田 慎君 中曽根康隆君 中西 健治君 平口 洋君 広瀬 建君 …
これより会議を開きます。 政治改革に関する件、特に選挙運動等について調査を進めます。 本日は、本件調査のため、参考人として東京都選挙管理委員会事務局選挙課長織田祐輔君、兵庫県選挙管理委員会委員長永田秀一君及び一般社団法人選挙制度実務研究会会長大泉淳一君に御出席をいただいております。 この際、参考人各位に一言御挨拶申し上げます。 本日は、御多用のところ本委員会に御出席いただきまして、誠にありがとうございます。参考人各位におかれましては、それぞれのお立場から忌憚のない御意見をお述べいただきたいと存じます。今日はよろしくお願いいたします。それでは着席さ…
東京都選挙管理委員会事務局選挙課長の織田でございます。本日は、現場の声をお伝えできる機会をいただきまして、誠にありがとうございます。 東京都選挙管理委員会は、昨年七月七日に東京都知事選挙及び都議会議員補欠選挙を執行いたしました。その直前に行われました衆議院議員補欠選挙等におきましては、街頭演説等における選挙の自由妨害や、SNS等の発信による選挙運動が盛んに展開されておりました。また、都知事選に向けましても、ポスター掲示場を活用してSNSの閲覧数、再生数を稼げるなどと宣伝し、ネットを活用して候補者を募る動き等もあり、最終的に候補者は、都知事選の過去最多立…
ありがとうございました。
次に、永田参考人にお願いいたします。
失礼いたします、大変お騒がせをしております兵庫県でございます。兵庫県の選挙管理委員会の委員長を務めております永田秀一と申します。本日は、いろいろとお世話になりますが、どうかよろしくお願いを申し上げたいというふうに思います。 この度、この政治改革に関する特別委員会に出席させていただきまして、私ども地方自治体の選挙管理委員会に対し、このような国政の場におきまして意見を申し述べる機会をお与えいただきましたことにつきまして、誠に光栄であるとともに身の引き締まる思いでございます。本当に本日はどうもありがとうございます。 本日は、昨年執行されました兵庫県知事選挙…
ありがとうございました。
次に、大泉参考人にお願いいたします。
選挙制度実務研究会の大泉淳一と申します。 本日は、参考人としてお招きいただき、ありがとうございます。 私は、一昨年夏まで第二特別調査室におりましたが、現在は、選挙制度実務研究会において、選管の経験者らとともに、会員の選管からの質疑に答えたり研修を行ったりしている立場におります。 本日は、先ほどから取り上げられている題材を中心にお話をしてまいりたいと思います。 まずは、選挙運動用ポスターについてでございます。ポスター掲示場が公選法に最初に出たのは昭和三十七年で、三十八年からはそこに一枚しか貼れなくなりまして、三十九年に恒久化されて基本的には現在に至…
ありがとうございました。
以上で参考人の意見の開陳は終わりました。
―――――――――――――
これより参考人に対する質疑を行います。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。坂本竜太郎君。
自由民主党の坂本竜太郎であります。 本日は、早速の質問の機会を頂戴いたしまして、誠にありがとうございます。 また、参考人の先生方におかれましては、大変お忙しい中、遠方からの御足労も含めまして、お時間を頂戴いたしておりますこと、心から御礼を申し上げる次第であります。 今、それぞれから大変な御苦労話をいただいたところでございます。この短期間に想定し得なかったような事象が起きて、その対応に本当に、対応し切れない状況、もうこれは立法措置を求める以外にないんだという痛切なお言葉を賜ったものと思っております。 実際、昨年の大きな選挙で、我々も総選挙で選んでい…
いろいろ御意見をいただきまして、ありがとうございます。 私も、兵庫県議会議員を八期三十二年間やらせていただきまして、いろいろな選挙をやってきました。そして、選挙のたびに、今おっしゃるとおり、SNSなんかが、今までそういう選挙がなかった形のものが次から次へと出てきて、そしてそれに対応していかないけない、こういうようなことが出てきました。 特に、今回の知事選挙におきましてはこのSNSの問題が非常に大きな問題として出てきまして、現知事が当選した一つの大きな趣旨といいますか、一つの大きなことは、SNSをうまく活用した、こういうことになると思うんですね。SNS…
参考人の皆様と各位に申し上げたいと思います。参考人の方々の御答弁は、お立ちになられても、お座りのままでも、答えやすい、お話ししやすい姿勢のままで結構でございますので、どちらでも御選択ください。
ありがとうございます。 とにかく有権者の皆さん方が正しい判断ができる環境づくりを求めてくださいましたし、その対応に当たられる選管の皆さん方も判断に迷わないような事前の法整備、あるいはガイドラインを策定すべきだというお話もいただきました。 東京都の織田参考人からは具体的な御提案をいただきました。例えば、プラットフォーム事業者であるプロバイダー等とかに対する規制といいますか、働きかけについての言及がありました。真偽不明な情報を氾濫させる要因となっております報酬獲得ができる在り方についての疑問だと思われます。そもそも報酬を獲得できないようにする、選挙に関し…
御質問についてでございますけれども、既に国の方でもいろいろ御検討いただいているというふうに伺っておりますが、いわゆる情報流通プラットフォーム対処法の見直しなどを含めまして、運営事業者による虚偽情報の確認、削除、これを迅速化を図るというのは一つあるかなというふうに考えてございます。 また、第三者によるファクトチェック、こういったものが必要だと考えておりまして、今あるSNSの中には、特定の、ある程度信頼性のあるアカウントが背景情報を記載することができる、疑義のあるポストに対して単なるコメントではなくて背景情報というのを記載して、その幾つか出た背景情報の中で…
ありがとうございます。
そもそも、誹謗中傷とかがかなってしまっているということは、お話がありましたように、アカウントの在り方、本人認証が担保されていないものも自由な状況にあるということでございますので、その辺の本人認証について厳しく精査して、そういったことがかなう状況であるべきだという法規制の在り方もあろうと思いますので、その辺の踏み込んだ在り方について、あるべき形をお伺いさせていただきたいと思います。
SNSのアカウントの個人を特定するような情報の在り方というのは、非常に難しい問題もはらんでいるというふうに思われます。匿名性があることゆえに今のプラットフォームが成り立っているという部分もあるかと思いますけれども。 もし、御検討の中で、選挙運動というものの区分をある程度確定し、そういったものの情報の発信についてだけそういう条件を付すようなことができるのであれば、それも一つの方策であるかなというふうには考えてございますが、基本的に選挙運動ありきでSNSのプラットフォームにそういったものを課すことができるのかどうかまでは、選管の立場としてはまだお答えできる…
ありがとうございます。それぞれのお立場の中で精いっぱいお話しいただきまして、ありがとうございます。 では、そういった部分について、もう時間もありませんので、我々立法府はどうあれ、毅然として、我々が担い手である以上、この問題に立ち向かって立法措置を施さなければ、国民の皆さんに対する責任を果たすことはできません。自由と民主主義の飽くなき追求をしているわけですけれども、今、自由と民主主義が、矛盾しているわけじゃないですけれども、非常にバランスが難しくなってしまっている、この件に関して。非常に歴史的な局面にあると思いますし、なおさらその責任は重大だと思っていま…
今、織田参考人、永田参考人からもいろいろ提案がございましたし、そういうものを含めて、憲法の中で法律としてきちっと組み立てていくのがいいのではないかと思います。
ただ、そのときに、抽象的にこうやって決めたとしても、現場で運用する身としては非常に困ってしまうというところがありますので、そこら辺も踏まえて、実効性のある対策を取って、制度化されていただければありがたいと思います。一方で余り厳しくやると自由が失われるということにも配慮しながらやっていただけること、まさに国会の裁量の範囲でやっていただくことがありがたいと思います。
しっかりと、今朝も法案提出に至ったと伺っておりますので、各党各会派でこれから熟議を重ねて検討事項についても深めていきたいと思いますので、引き続きの御指導をよろしくお願い申し上げます。
以上で質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
次に、鎌田さゆり君。
立憲民主党の鎌田さゆりでございます。 本日は、お三方の皆様、参考人として御意見の陳述をありがとうございました。貴重な御意見を賜りました。 まず、大泉参考人にお伺いをしたいのですけれども、今回の公職選挙法の改正につきまして、ポスター掲示場のポスターの記載に関する義務として、百四十四条の四の二の関係のところに、公職の候補者は、その責任を自覚し、品位を損なう内容を記載してはならないということを規定しております。 この品位という言葉なんですけれども、解釈が非常に広くて、このポスターは品位があるのか、これは品位に欠けるのか、その判断というものは誰がするのか、…
非常に難しいところで、品位という、現行法では先ほど申しましたとおり政見放送と選挙公報にはあります、それで運用されてきているというところでございますが、政見放送についても都知事選の内容でどうだというような議論がございます。 ただ、それを、どこまでが表現の自由の範囲なのかということと、一方で許されないところというのが、先ほど言いましたけれども、分かれるようなものになってまいりますと、判断は難しい。それをこの短期間に選管に求めるというのはなかなか難しいということだと思いますが、最高裁もそんな立場にあるんじゃないかと思います。 第三者機関ということですけれど…
ありがとうございました。 非常にここのところは難しい今回の法改正であるという認識については共有できたのではないかなと思っています。ましてや、それを選管に判断を求めるというのは、私たちもそれはおかしいというふうに考えておりますので。 続いてなんですが、織田参考人にお伺いをしたいと思います。 最近における選挙をめぐる状況として、選挙がビジネス化している現状があります。先ほど織田参考人からも御意見の陳述がございました。ポスターに何を掲示するかは表現の自由の範囲という考えの一方で、選挙は行政長などを選ぶ政治的な機能しか想定していない、選挙とビジネスは切り分…
選管の立場としましては大変難しいお話でございまして、選管としては、公選法に基づく選挙の執行というところが基本ではございます。 そういった中で、お金の話になりますと、当然、選挙運動で得た収入については、選挙運動収支報告書というものに記載をいただくことによって、どういった流れかというのが確認できるものでございます。一方で、そこに記載されない、選挙運動ではないというふうに主張されるようなお金の動きというものもあるかと思われます。 そういったものについて、どういった形で適正にお金の流れが有権者の方々にも見える形になるのか、そういったところがポイントになると思…
ありがとうございました。参考にさせていただきます。 続いて、永田参考人にお伺いをいたします。 昨年の兵庫県の知事選挙、大変な御苦労をされたということは先ほどの御意見で伝わってまいりました。 お座りのままで結構でございますので、いわゆる二馬力の選挙について伺います。 各候補者の公平性を担保するために、我々は、ビラですとかポスターですとかあるいは拡声機、そういったものの数量の制限が規定されているわけですけれども、昨年の御県の知事選におきましては、告示前、選挙が用意ドンと始まる前に、ある候補者は公共の電波でもって、私の発信力を使ってある候補者を、私じゃ…
今いろいろと御指摘をいただきまして、ありがとうございます。 先般も、私ども、総務省の方にお伺いしまして要望書を提出させていただきました。それは、今言われる二馬力の選挙とかSNSが公職選挙法に、違法というか、そういうようなことで公職選挙法の趣旨を損なうような事案が発生したということで、総務省の選挙部長に対しまして要望書を提出したんですね。 そこで、要望書を提出した根本的なことは、私ども県の選挙管理委員会としましてもいろいろな対応を今回の問題でやったんですけれども、我々の県の条例では、ある程度、限度があるというとおかしいんですけれども、どこまでどういうふ…
ありがとうございました。 本当に御苦労されてきたんですよね、分かります、伝わってきます。私たちも、遠方からですけれども、それは実感しておりました。 最後に大泉参考人にお伺いしたいんですけれども、二馬力については石破総理も、これはおかしい、どこからどう見てもおかしいということは衆議院の予算委員会で答弁されています。二馬力について簡単に一言、もし、いや駄目だとか、もうちょっと様子を見てもいいんじゃないかとか、ちょっと踏み込んだところで御発言をいただければありがたいんですが。時間が来ましたので、そのことについて伺います。 私としては、今とにかくSNSが、…
やはり二馬力選挙というのはルール違反なので、それは駄目だと思います、私も。それは駄目なんだけれども、どうだったら駄目なのかというところが、やはり取締り法規とかになっていくときちっとしないと、恣意的に解釈できたり、あるいは厳しい解釈をし過ぎたり、そういうことがまたあるので、そこはどのようにバランスを取って法制化していくか、あるいは、先ほどちょっと申し上げましたけれども、ガイドラインみたいなものを作って、もうちょっと使い勝手のいい制度にしていくか。それで正しい状態にまた戻していくというようなことにしていただければありがたいと思います。
終わります。ありがとうございました。
次に、斎藤アレックス君。
日本維新の会の斎藤アレックスでございます。 まず、参考人の皆様、本日はお忙しいところをお越しいただき、御意見をいただきまして、誠にありがとうございます。 まず、私の方からは、ポスターの公営掲示板の問題について皆様にお伺いをしていきたいというふうに考えております。 昨年の東京都知事選挙で様々問題があるポスターが掲示をされたことは、織田参考人からもお話をいただきました。仮にこの委員会で、この国会で品位規制が新たに設けられた場合、これらのポスターを選挙管理委員会が品位を理由に指導すること、外せとか、これは掲示をしてはいけないということを選挙が始まってから…
実際に掲示されたポスターを品位保持規定を基に選管が指摘又は何らかの措置を取れるかどうか、そちらについては、先ほど来御意見が出ているように、具体的に指摘をして、候補者の方に理解いただけるような基準、具体例というものありきではないかと考えてございます。 実際に、外形的な規格が合わなければ、各区市町村選管においてポスター掲示場を巡回してみたりもしております。その中で、また通報があった場合も含めて指摘をして実際に修正したり剥がしたりしている事例がございますので、何らかのアクションを取るということまではできるんですが、それを候補者の方が理解できて、その指摘のとお…
大変参考になるというか、これから委員会質疑なども行われますけれども、具体的にこういった例は駄目だろうということを、できるだけ具体的に国会の方でも示していけるようなことが重要かなと思いますし、それが具体例の積み上げを速やかに行っていくことにもつながっていくと思いますので、そういった気持ちで取り組んでまいりたいというふうに思います。 同じ問題で兵庫県の選挙管理委員会の永田先生にお伺いをしたいと思います。また、昨今は大変御迷惑をおかけしておりまして、失礼をいたしました。 この掲示板についてはデジタルサイネージに替える、つまり、今、板を設置してそこに紙のポス…
掲示場に掲示をするポスターのデジタルサイネージ化ということにつきましては、都においても都議会等で幾つか御提案や御質問をいただいた経緯もございまして、その是非についてはやはり先生方の御議論の中に、というのは選挙運動に大きく関わるものでございますので、その御議論によるものがあると思いますが、まず、それが今すぐにできない、課題というところだけ御説明しますと、特に東京都では先ほど御説明した一万四千か所の掲示場がございまして、公選法に基づいて、投票区に相当して人口や地域に応じた設置数というのが決められております。 それだけの数のデジタルサイネージというものに移行…
ありがとうございます。大変参考になります。 これとちょっと関連してというか、同じような質問を永田先生にさせていただきたいと思うんですけれども、デジタルサイネージについて先生はどう思われるかということで、これまでたくさんの選挙をされてきて、それぞれが掲示板に支援者の方にポスターを割り振って貼っていただくというのは選挙の初日の一大イベントでありまして、そこで盛り上がってやっていくということで、悪いことばかりではないと思うんですけれども、それが悪用されたり、紙の掲示板ではなかなか追いつかなかったり、また労力が大変かかるということもやはり事実だと思うので、デジ…
時代とともにデジタルサイネージも我々が考えていかないかぬ一つの方向性であるということは、我々も認識をしております。 私も何回か選挙をやりましたので、掲示板に紙を貼るというのも選挙運動等を盛り上げる一つの方向性には違いないというふうに思っておりますが、今回の知事選挙では非常にそこが問題になりましてね。 選挙の告示の直前に、ある候補者が、自分のところから十人の候補者を立てる、こういうことを県の選管に言ってきたんですよ。それで、我々は慌てまして、もう選挙が始まるのに、それだけのことを結局準備せないけませんでしょう。ですから、急に掲示板を立ててと言われまして…
ありがとうございます。 各選管で悩みも大きくなっているということだと思いますので、公営掲示板の在り方についてもしっかりと国会の方で議論をしていかなければならないなと改めて感じました。 大泉先生にお伺いをしたいのは、インターネット、SNSのフェイクニュース、デマに対する対策といったところを次にお伺いしていきたいと考えております。 私としては、確かに、フェイクニュースや誹謗中傷、これは選挙関係なく規制をしていくというか対処をしていかなければならない問題であるという私たちは認識を持っているので、選挙だから特別な対応をどこまでするということが認められるのか…
今御指摘のありました意見交換とかは、正直言ってやっておりません。むしろ、私どもの考え方からいうと、選管あるいは選挙関係者としてどのように適正な選挙あるいは表現の自由を守った上での選挙をしていくかというふうな観点からアドバイスを行っているので、制度づくりのところまでちょっと手が回らないかなと。そこら辺は、総務省の中、情報通信関係のプラットフォーマーも含めましての議論をしている最中だと思いますので、そちらを見ながらきちっと対応していきたいと思います。
ありがとうございます。 では、また大泉先生にもう一つ御質問させていただきたいと思います。 妨害行為に関する御意見も本日は参考人からいただきました。日本維新の会としましては、議員立法で、妨害行為の厳罰化や、妨害行為の中身に聴衆の聞く権利を侵害することなどを明記する法改正などを求めていたりします。実際に、我が党の候補者が衆議院選挙で妨害行為を受けるということがあったというふうに我々も問題意識を持っております。現状の公職選挙法の自由妨害罪は、当選を目的としない者が他の候補者の演説を妨害する行為に適切に対応することができていないのではないかなというふうに考え…
選挙妨害については、捜査当局が今回の都知事選挙でも対応されたということで、やはり実力行為が伴ったりするものですから、それについては行政機関というよりも刑事罰の対象でやってきているというのが今までの選挙関係者の対応だと思います。 ですから、厳罰化あるいはそういうことを、制度を変えていくというのは国会の中で決めていただければと思いますけれども、具体的に、行政が出てきていいのかとなると、前にあった札幌でのいろいろな、演説中のこととか、様々な具体例に当てはめるとたくさん出てきますので、そこは、何をもって対応するかということは、基本的には刑事の部分だと思いますけ…
ありがとうございました。
なかなか警察が動けない部分もあるのではないかなということが問題意識だとありますので、またいろいろ御指導いただければと思います。ありがとうございました。
次に、長友慎治君。
国民民主党の長友慎治でございます。 参考人の皆様には、現場の貴重な御意見をいただきまして、大変参考になっております。 まずは、東京都知事選のことを織田参考人にお聞きしたいと思います。 今回、候補者が四十八枠を上回る五十六人の立候補があったということで、掲示板が八枠足りなくなった、その対応に非常に御苦労されたということを伺っているんですが、結局、都内には一万四千か所あるポスター掲示板、これをまた、足りなくなった八人、立てるわけにはいかない、なかなか費用、時間の問題もあるということで、今回はクリアファイルで対応されたということをお聞きしました。実際、ク…
先ほどの、四十八区画設置したポスター掲示場の外周区画と我々は呼んでおります、先ほどエアというお名前もいただいたんですけれども。そちらについては実際にその八名の方の御希望があれば掲示できるようにということで用品等を用意したところでございますが、実際に使われた方と使われなかった方とございます。ですので、お一人当たりにかかったコストというのは算出しているものがございません、申し訳ありません。
トータルで、今回、本当はかかる必要がなかったのにかかった費用という意味では出てきますか。
申し訳ありません、余り公表はしておりませんけれども、およそ四百万程度のコストをかけて用品等を用意いたしました。クリアフォルダだけではなくて、それを貼り付けるようなテープ、そして台紙になるようなもの、クリアフォルダを重ねる台紙もございましたけれども、しっかりとポスターが掲示できるようにするための様々な用品を用意いたしまして、実際の候補者の方には御不便をおかけするので無償で、御希望があるだけ幾らでも御提供するという形を取っておりました。実際に使われた後に使わなかった分を御返却されるような事例もございましたので、お一人当たりという数字を持ち合わせておりません。
余りにも大きな負担がかかっているといけないなと思ってお聞きしたんですけれども。
今回、五十六人が立候補されて、供託金を皆さんそれぞれ払われていると思うんですけれども、最終的に没収された方というのは何人いたのか分かりますか。
今回、供託金について没収の取扱いになりましたのは、五十六名の候補者中五十三名でございます。
理解いたしました。
供託金は一人三百万ですかね。三百万掛ける五十六人、そうすると一・六億ぐらいになるわけですよね。それは、都の方に没収したのは入っているということですかね。
そちらは一応都の一般会計の方の収入という取扱いになりますので、選挙というカテゴリーではございませんけれども、御指摘のとおりでございます。
分かりました。
なぜ供託金のことをお聞きしたかというと、これだけ当選を目的としない人がたくさん立候補するようなことが起きている中で、供託金が例えば三百万よりもっと高ければ数が減るのかどうか、若しくは、ほかの海外に比べれば日本の供託金は高いよという声もあるんですけれども、その点について、まず織田参考人、そして大泉参考人にもお聞きしたいんですが、いかがでしょうか。
大変難しい問題でございまして、選管としてというよりは一担当としてのお答えにさせていただきたいんですが、金額の多寡にもよりますが、先ほど来のSNS等による収入等、その金額と比した場合については、実際には数割程度上がっても余り意味はないというか、効果は変わらないと思います。また、逆にそれにより立候補のハードルが上がるということで、様々な議論もあるのではないかというふうに考えてございます。 ただ、先ほどクリアフォルダにかかる費用についてのお話がございましたけれども、ポスター掲示場の増設ということをした場合につきましては、区画にもよりますけれども、場合によって…
供託金の問題については、かなり今でも高いということで、これだけ高いのは日本だけだということで、御批判が多いところだと承知しております。それ以上に上げるといって、不適性みたいな立候補を避けるために更に上げるというふうになりますと、政治の場に出てきたいという方を排除するという、そっちの側面の方が強くなってはいけないことだと思いますので、そこはなかなか上げればいいというようなものではないと思います。
分かりました。まずどのようなお考えをお持ちなのかをちょっと確認したかったんですけれども、また私たちも議論をしていきたいと思います。
今回の都知事選の対応について、枠がもらえなかった方が異議を申し立てられているかと思います、ポスター掲示板が不平等だったと。例えば、その中の一人の方は恐らく異議申立てだけじゃなくて都を相手取った損害賠償請求訴訟も起こされていると思うんですが、損害賠償請求訴訟の結果、今どういう対応になっているのか教えていただけますか。
今、特定の方というお話ではないのであれですけれども、一応ポスター掲示場に関係をする損害賠償請求の訴訟については係争中ということでございます。
本来、都の方がこういう訴訟を受けるということが起きてはいけないというか、本来なら起きないはずなんですけれども、こういうことを起こした原因は恐らく、当選目的じゃなく出てきた政治団体、またその方たちが原因なんですよね。 私は、都に落ち度はないのにこういう、落ち度がないと言い切っていいかどうかはまだ係争中だから分かりませんけれども、都の選管の皆様が訴えられてしまうというようなことが起きないようにしなければならないというふうに思うんですが、東京都の選管としても非常に迷惑を被っているし、むしろ逆に損害賠償をしたいぐらいじゃないかと私は思うんですけれども。こういう…
損害賠償ができるかどうかというのはそこに不法行為責任があるかどうかということなので、そこは、そういうことを認定ができるという、都の方でそういうところまで言えるとしたら訴訟はできるかもしれませんけれども、どうも私はそこまで詳しくないのであれです。そういうことなので、損害賠償できるかどうかというのは、なかなか確たる答えはできないと思います。
次の質問に行きたいと思います。 これは全ての参考人の皆様に最後にお聞きしたいことなんですけれども、東京の衆議院選挙十五区の補欠選挙のところでは、つばさの党の黒川さんという方が出られて、その後、今度は千代田区の区長選にも出られております。今度また千葉知事選にも出られるということで、実際、当選目的なのか、何が目的なのか、ちょっとよく理解ができない。それは、関西の方にもそういう事例があるわけなんですけれども。 こういう当選目的ではなく二馬力でという方もいたかもしれませんが、選挙に何度も出馬をされる、それが果たして本当に、当選を目的とするではなく選挙を混乱さ…
選管の立場としてお答えすることは非常に難しい課題であるというふうに考えてございます。選挙を連続して立候補される方というのは従来からいらっしゃいまして、その方の当選を目的としているかどうかという判断は外形的には難しいものでございますので、法令の中でそういったものの判断ができるような材料がなければ、選管としてそういったものに対してのアクションを起こすことは難しいというのが現状かと存じております。
私どもも、先ほど申し上げましたように総務省の方にこの問題につきまして申入れをしたんですが、法的に、他の候補者を応援するために選挙に出るということを法律的にも禁止してほしいという条項を入れさせていただいたんです。そんな選挙は普通あり得ないことなので、何の目的でそういうことになるのか分かりませんけれども。金の目的か、知名度を上げるためにやるのか分かりませんが。 しかし、いずれにしましても、他の候補者を応援するために選挙に出るということは法的には絶対に認めませんという法律を先生方の方で是非検討していただいて、法律として決めていただく、それでないと私どもは、県…
当選を目的としない候補者というのは、先ほど織田参考人からもありましたとおり、これまでもいたし、今日の参考資料の五でもそういう例が載っていたところでございます。 こういう機会でございましたので、私も条文をもう一回見てみると、立候補の条文が公職の候補者になろうとする者が立候補を届け出るというふうになっておりまして、公職に就きたい者が届け出るというふうな条文にはなっていないことに気がつきました。これは、公選法制定前の衆議院議員選挙法時代でも議員候補者たらんとする者ということになっていたようなので、それが生きているんだと思いますけれども。かつ、かつては当選承諾…
現場のリアリティーのあるお声をいただきましたので、しっかりと法案審議に臨んでまいりますので、今後ともよろしくお願いします。
どうもありがとうございました。
次に、中川康洋君。
公明党の中川康洋でございます。 各先生方には、今日、本当に忙しい中、お越しをいただき、参考人としての様々な御見解をいただきまして、本当にありがとうございます。もう何人か続いていますので、お疲れのことかと思いますが、端的に端的にお答えをいただければと思いますので、どうぞよろしくお願いをいたします。 最初に、兵庫県さんも要望を出されたということでございますが、ほぼ同じタイミングで十九府県の知事が緊急アピールを出されております。ここの件についてお伺いしたいんですが、二馬力選挙が展開されたりとか、さらにはポスター掲示枠を販売したりする事例が相次いできた中で、…
先ほど冒頭でも御説明しましたように、様々な、当選を目的としていないかのような選挙運動、こういったものを含めまして、選挙の自由妨害もそうですけれども、選管としても一番懸念していますのは、一般の有権者の方々が選挙自体に危機感を持ってしまうということ。 先ほど、都知事選を含め投票率が上がったというお話がありましたけれども、投票率というのはそれぞれ様々な要因で上下する部分がございますが、端的に興味本位だけで上がったのであれば、これはやはり民主主義制度の根幹を成す選挙としては適切ではないように感じております。また、それ以外の、一〇〇%に満たないサイレントマジョリ…
今、平井知事のお話もありましたとおり、私どもも同じような方向で考えております。 そして、この度の知事選挙におきまして、県下の二十二の市長が今の現職の知事に対抗する候補者に支持をするということを表明しました。これは、公務員等の地位利用による選挙運動の禁止、こういうことに抵触するのではないかということを言われておりまして、いろいろと私どもも検討をしたところでありますが、禁止事項に当てはまるかどうかということにつきましては、非常に個別的な問題にもなってきますので、私ども選管としてどうせいこうせいというような、そういうことが立場上できない、そういう立場にありま…
ありがとうございました。 私は、本来選挙というものは、有権者の皆さんが落ち着いた環境の下で候補者の政策とか訴えをしっかりと聞いて、その上で投票行動や支持すべき候補者を決めるという、この環境をしっかりと醸成することが大事だと思っていまして、そういった意味においては、今回の、皆さんも要望を出されておる、また、平井知事がおっしゃった民主主義の土台である選挙が崩れようとしているというこの危機感、これはやはり改正に向けての一つの立法事実になるんじゃないかなというふうに私は感じております。それを選挙を執行された両参考人にまずは確認させていただきたいという思いで聞か…
御指摘のように、現行法の法令の中で指摘して是正を求めることができないかというものを我々選管としてもさんざん検討させていただき、所管官庁である総務省様にもお問合せをしたり、ありとあらゆる努力をいたしましたが、済みません、力不足でそこまで届かなかったところで、申し訳ございません、先生方のお力をおかりして是非、今後の法令を我々がしっかりと頼れる力強いものにしていただきたいということで、本日、お願いに参った次第でございます。
今回の知事選挙なんですが、ある候補者の二馬力選挙に対して県選管としてどういった対応をすべきかということは、これは非常に、いろいろなところから意見が確かに出てきて、私どももいろいろな検討もしたわけなんです。 二馬力選挙ということで、例えば街頭演説とか選挙運動用ポスターだとかあるいは政見放送、選挙公報、SNS、こういうことの二馬力ということが疑われる行為を行っていたというのは確かに事実だと思うんですけれども、外形上は現行の公職選挙法で認められた態様の選挙で行っておったと思うんです。ですから、県の選挙管理委員会としてどう対応すべきかというようなことを言う立場…
ありがとうございました。執行する側の難しさ、さらには選挙期間というのは限られているというところで、今、本当に大変な思いというのを伺わせていただきました。 私は、現状を積み上げていく中で現行法令でどこまでできるかというところもしっかりと見極めていきながら、しかしそこでは限界だというところについては新たなる法改正というところも必要であるなというのを、今お話を伺いながら感じたところであります。そして、公平性の観点というのをしっかりと担保していくというお話をいただいたと思います。 そこで、何度も重なっちゃって本当に恐縮なんですが、大泉先生にお伺いしたいんです…
済みません、私の頭の中も整理されていないので恐縮ですけれども、二馬力選挙というのは今回私も初めて見たというか、そういうことは、泡沫的な候補者がいて当選しないというのはありましたけれども、他の候補者を応援するというのはなかなかなかったと思います。これまでも、複数人が当選する選挙で両方頑張ろうとか、どちらかに集中しようとかいうふうなもので他人の運動的なことをやったことはあると思うんですけれども、それらが全然問題にならなかった。今回のような初めての、全く純粋に他人のことだけやるというようなことについては初めてですので、そういうところは立法措置、ただ、先ほどから…
改めて、整理できていないとおっしゃっていただきながら整理されていたと思うんですが、結構これも収れんされてきたなというふうに感じながら、今お伺いさせていただきました。 大泉先生にちょっと観点を変えて聞きたいんですが、鳥取県さんの対応で、鳥取県はポスター掲示板問題などを受けて昨年の十月に、選挙運動目的以外のポスターを掲示場に貼ることを禁ずる条例を可決しているんですね。また、今回の二馬力選挙への対応についても、条例改正か、規則を制定することによって対応しているというふうにおっしゃっているんです。平井知事がおっしゃっているんですけれども。 当然、我々は国とし…
平井知事も選挙に詳しいということなので、いろいろ考えられているんだと思います。 私も、詳しくは知りませんけれども、条例などを見て、あくまで印象的なものでございますけれども、あるべき選挙運動の姿とかあるいは主権者教育なんかも含めて、あとはSNSに対するリテラシーの言及などもあり、中身的には問題意識があって、選挙運動の姿も示しているし、立派な、すばらしい条例だと思います。ただ、一個一個を見ていきますと、例えば選挙運動と認められないポスターとか、候補者以外の者が掲示したポスターなどについては撤去命令などの措置がかけられるというふうに書いてあるようですけれども…
私も、県の条例において、課題に対し向き合って、攻める姿勢というか、様々な抑止効果を狙っていくという部分においては一定程度評価させていただいているんですね。だからといって国がしなくていいという話じゃなくて、こういった事例もあるということで、少し私も意識を持ちながら紹介させていただきました。 今、その中の話でも出ましたけれども、我々はこれから可及的速やかにしっかりと、今回も公選法の改正案が出されるところでありますし、しっかりとやっていかなあかん。これは短期的な取組として絶対的に必要だと思います。 長い目で見ていくと、今お話がありましたけれども、日本の民主…
次に、高井崇志君。
れいわ新選組の高井と申します。 今日は、貴重な御意見をいただきまして、ありがとうございます。 それでは、まず大泉参考人にお伺いしたいんですが、大泉参考人は、総務省の選挙部長それから選挙課長も経験されたオーソリティーでございますが、その更に大先輩の、片木現在弁護士で元選挙部長で、いろいろなメディアとかでも非常に一家言を持っていろいろな発言をされていますが、私は非常に共感することが多くて。例えば東京新聞の記事なんですが、「「自由で楽しい」選挙に」という表題で片木さんがこう書いています。 本来自由である選挙ポスターの掲示が、なぜ役所の提供するお仕着せの掲…
私も片木先生の下で勤めていたこともございますので、そういうわけですけれども。 公選法の中では理論とか経緯というものが非常に積み重ねられておりまして、例えばポスター掲示場でしたら、昭和三十七年に初めて出てきました。公選法に初めてポスター掲示場というものが出てきまして、このときは、ポスター掲示場は一か所、投票区ごとに一か所置かれて、それに貼れるのと、ほかにも貼れたということでございました。 ただ、その翌年、昭和三十八年の衆議院議員の特別措置法で、ポスター掲示場にしか貼れないということになりました。そうしたら、当時の論調を見ますと、それまで一万何千枚かな、…
ありがとうございます。 供託金は、もうちょっと中期的な課題というか、また議論したいと思うんですが。 この公営掲示板、そもそもポスターはふだんは皆さん政治家は貼っていますよね。それが選挙になると急に剥がさなきゃいけないとか、証紙を貼って千枚までとか、プラス公営掲示板という、非常にやはり制限が多過ぎて、また、ただ一方で、公営掲示板があることによって、結構新人議員はそれで顔と政策と名前が訴えられるというメリットもあるとは思うんですね。 そう考えると、次は織田参考人と、あと大泉参考人ももう一度、お二人に聞きたいんですが、公営掲示板がとにかく貼るのが大変なん…
その三点につきましては、まず、東京都のように都市部、そして候補者がたくさん出るところとそうでないところによって、その執行に影響をどれだけ及ぼすのかというところがそれぞれ差があるかと考えております。 ただ、公選法の根本にございます公平公正なという考え方の下に各制度や運用というのが今まで練り込まれてきたというところがございますので、選管の立場としては、当然その法令が改正されましたらそれに基づいて一生懸命執行するという、これに尽きることでございます。 ただ、今お話があったように、例えば選挙の掲示板にポスターを貼る、こういった行為については、昨今では、昨年の…
いずれのことについても、私が昔、総務省とかに勤めているときにはそういう話があるというふうなことはあったものです。 ポスター掲示場につきましては、最初のときに申し上げましたとおり、場所は選管が提供する、そのスペースの区画の中は自由にやってくれというようなことですので、そこの中では自由にやってくれということでございます。 仮に選管がそれを貼ったりすると、今度は、よく、先ほど言った委託しないと貼れないというので、責任をどこまで持てるかということなんですけれども、例えばちょっと曲がっているとか、そういうような話が出たときに誰が責任を取るかということになって、…
証紙貼りは、ちょっと言い忘れましたけれども、例えば電子透かしとか、今の技術でできると思うんですよね。だから、七万枚に限定して印刷をするということは十分できると思うので。あと、いろいろ課題は選挙部長の頃からあったということですけれども、そんなに大きな課題じゃないと今思いましたので、是非皆さんで決めましょうよ、この委員会で。 最後の質問ですが、永田参考人にお聞きします。 兵庫県は本当に大変な選挙で、本当にじくじたる思いだったんじゃないかと思います。私は、メディアの責任を問いたいと思うんです、テレビ。テレビがあれだけ選挙前にあおって、齋藤知事のニュースばか…
おっしゃるとおり、既存のメディアとそれからSNSとの関係、これが今回の選挙でも非常に大きな問題に確かになりました。 既存のメディアが何も報道しないじゃないか、SNSがいろいろな報道をどんどんどんどんしている一方で既存のテレビにしても新聞にしても余り報道していないじゃないかというような、そういう指摘は確かにおっしゃるとおりあったと思うんですね。 しかし、既存のメディアにしますと、放送する、あるいはマスコミが表へ出すということになると、これはもう大変な過程が要るわけですね。例えば新聞なんかでも、記者が書くことを誰がチェックする、それをまた誰がチェックする…
終わりますが、既存メディアも、終わった後、反省していましたから、変わっていくことを期待して。皆さん、今日は本当に勉強になりました。ありがとうございました。
次に、塩川鉄也君。
日本共産党の塩川鉄也です。 参考人のお三方には貴重な御意見を賜り、ありがとうございます。 最初に、三人の参考人の皆さんにそれぞれお答えいただきたいと思います。 日本の公職選挙法ですけれども、べからず法と言われますように、立候補や選挙運動に様々な規制が設けられており、民主主義や国民の参政権の保障の点から重大な問題があると考えております。選挙運動を包括的に禁止して、例外的に許容するという体系になっております。そのため、選挙の主体が候補者、政党となり、選挙運動を行うための手段や方法が厳しく制限され、複雑で、いわばプロでなければ選挙運動ができないような仕組…
先ほども申し上げたとおり、選挙管理委員会の一員でございまして、公職選挙法に基づき執行しております。また、大変申し訳ございませんが、諸先輩方に比べて、私、まだ浅いものでございますので、全体像を把握できていない部分もあるかもしれません。 ただ、いろいろと勉強して、選挙を執行していく中で、公職選挙法もいろいろ過去に見直しが行われ、インターネット選挙についてもガイドラインが出るなど、時代に即しての見直しというのが行われてきているというところを我々も感じ取っているところでございます。 先ほどと繰り返しになりますけれども、時代にそぐわない部分というのは、昨今のS…
今回、SNSを発信した候補者なんですが、これの立候補を認めないようにしたらどうかというような、そんな意見もあったんですけれども、我々としましては、立候補の届出に必要な書類をちゃんとそろえて出してくれば受理せざるを得ないというようなことになっていますので、内面的なことで、例えば他の候補を応援するために出るんだというようなことは、我々としてもちょっと分かりませんので、その辺も含めまして、立候補をどういうふうに制限するかということは非常に難しい問題だ、そのように考えておるところでございます。 しかし、そういうことにつきましても、今回の選挙ではいろいろな方から…
今の選挙法が制限だらけではないかということで、いろいろ御批判があることは十分承知しております。 教科書的になってしまいますけれども、選挙運動に制限が課せられているのは、財力の差によって力が変わってきてはいけないということとか、金のかからない選挙制度にするためにこういうふうになっていたんだと説明されておりますし、それぞれの候補者あるいは政治団体などの持っている資源が違う、人がたくさんいるところもあれば、お金がたくさん、たくさんはないかもしれませんけれども、お金でやるのを面倒が見られるというようなところがある、いろいろな中での、その均衡を取ったところで現在…
ありがとうございます。 次に、都知事選のポスターに関連して織田参考人と大泉参考人にお尋ねいたします。 都知事選において、ポスター掲示板の区画が足りない、クリアファイルによって掲示をするということが起こりました。事前に区画が足りないということは指摘をされていたところですけれども、このような対応になったということで、そうしますと、元々アクリル板という話も報道で聞きましたけれども、それがクリアファイルになったというような経緯として説明を聞きましたが、立候補の公平の点からいった場合にやはり差があったんじゃないのか、有権者に候補者の情報や政策がきちんと伝わった…
ポスター掲示場の外周区画を活用したということにつきましては、今御指摘にあったものというのは、先ほど私の説明には入っていなかった内容もございましたけれども、端的に言いますと、候補者数が大幅に増加した理由としては、特定の団体が候補者を大量に立てようとしたというところも大きく影響してございます。その立てる数については、古くは、最初は二百と言ったり、百と言ったり、五十と言ったり、その後も二転三転して数字が変わる中で実際の候補者の名前が出ない、ただのつかみ数字だけを弄した、そういうようなお話で聞きました。また、別の団体も五十名くらいの候補者を立てるというような情報…
今、織田参考人から大変な御苦労があったというふうに伺いました。ただ、御苦労を顧みずに言いますと、一般的に言えば、公選法の建前といいますのは、候補者が同様な条件で争うということになります、それを求められていると思いますので、そういう意味ではポスター掲示場は全員の分がなければいけないのかなと思っております。今、裁判になって判断を受けておりますが、また上告されているようでございますので、そういう中で、緊急避難であったかもしれませんけれども、基本的には候補者が平等に争えるように環境を整えていくのがまた求められるのかなと思っております。
ありがとうございます。 選管が公正な選挙を確保する、また候補者の選挙活動の自由も保障していく、それをもって有権者の参政権を保障する、そういう取組で日常的な活動も大変重要だと思っております。そういう点での選管による日常的な啓発の活動ですとか周知徹底の重要性というのが大変求められているところであります。 そこで、お三方に、一言ずつで結構ですけれども、選挙の正当性や公正性を担保するためにも、管理や執行や啓発に係る経費と選挙事務に従事する人員を十分に確保すべきだと考えております。特に、人員の面でいきまして、都道府県選管がどれだけの体制かというのもありますし、…
人員の配置というのはなかなか難しいものでございまして、行政委員会でございますけれども、基本的には行政組織の一部ということで、全体の人員配置の考え方等も踏まえて配置されているものというふうに存じております。 今お話があったように、例えば区市町村の選管においては、専任の職員がいるところ、専任プラス兼任がいるところ、ほぼ全員兼任になっているところ、そういったところは様々でございます。それはやはり年間の中で選挙又はその選挙に関わる事務に従事するというボリュームにもよりますので、一概には言えないことかなというふうに考えてございます。 選挙の執行だけではなくて、…
私どもの選挙で、今回は急な選挙だったものですからね。ですから、元々人員が足らないというか、ふだんは、別に選挙を毎日やっておるわけでもありませんので、人員の方も確かに足らないというふうに、私どももそのように認識をしております。しかし、今回の場合はそこへもってきて急な選挙ということになりましたので、誠に対応に苦労したんですが、しかし、そういう中でも、今回、人員のある程度の増加を私どもとしてしまして、一応、今回の選挙に対応したということになるんですが。 全般的に言いますと、おっしゃるとおり本当に選挙管理委員会の委員というのは数が少なくて足りないというので、こ…
今お二人の参考人からあったとおりが現状だと思いますし、私どもも、耳に入ってくる話は、選挙がいつもあるわけではないのでなかなか人員的に確保するのは難しいというような話は入ってまいります。また、特に最近では昔たくさんいたようなベテランの職員が大分減ってきて、人事ローテーションでなかなか難しくなってきているというようなお話も聞きますので、公選法の知識、プラスアルファの知識を備えた職員がちゃんといるようにしなければいけないと考えております。 そういう中で、私どもの一般社団法人も選管からの質問の受付先みたいになっておりまして、そういう中で一助を、少しでもお助けに…
執行経費基準法の議論もありますので、参考にさせていただきたいと思います。
本当にありがとうございました。
次に、福島伸享君。
有志の会の福島伸享でございます。 今日は本当に、三人の参考人の先生方、ありがとうございます。最後の質問ですので、気楽にお答えいただければというふうに思います。 私だけがこの中で無所属で立候補いたしておりまして、選挙期間になりますといわゆるA全と言われるポスターを、掲示板以外に名前と顔をやったような写真を私たちは貼れませんで、それまでいわゆる二連ポスターというのを貼っている中、解散になると全部、原則剥がさなければならないということになっておりまして、非常に不公平だなと思っております。相手の陣営もその弱さを分かっていまして、徹底して貼り替えていないポスタ…
かつて、衆議院の選挙制度が変わったときに、政党本位の選挙にするということで、そういうふうにつくって制度化がされていったわけでございますけれども、そういう中で政党の選挙の運動も認める。それまでは今の参議院と同様に確認団体ということで、直接選挙運動はできない政治活動をやっていたわけでございますけれども、政党本位の選挙ということで、政党も選挙運動ができる。政党中心なので、無所属の方はなかなか乗ってこないということでございます。 この点については、最高裁でも違憲ではないと。政党本位、そういうような制度趣旨からいって、差があっても違憲ではないというような、政見放…
にわかに納得し難いんですけれども。 ただ、どうやって工夫するかというと、皆さんがA全を貼っているポスターのところに私が、党より人物と書いた文字だけのポスターを貼るんですね。これは恐らく、政治活動の一環として公示前に貼るポスターであれば許されるんだと思っております。 今日提出された法案では、当該ポスターを使用する候補者の氏名を選挙人に見やすいよう記載しなければならないとなっているんですね。これは余計なお世話なんじゃないかと私は思うんですよ。片方で文字のポスターしか貼らせてもらえない、そのイメージと統一するために文字だけのポスターを貼ることは許されていい…
そこまで法律のことを勉強していなかったので、ちょっとお答えは差し控えさせていただいて、事前に貼るポスターについても……(福島委員「掲示板に貼るポスターに、選挙人に見やすいように名前を掲示しなければならないと。今回、改正案で」と呼ぶ)掲示板に貼るポスターは、その中で戦っていただくわけですから、何を書いていただくかというのは、そこはお決めいただければと思います。ほかのポスターについてどう書くかということについては、今回はないのではないかと思っています。
それでも、掲示板のポスターも、そのデザインは私は原則自由だと思うし、それそのものが選挙戦略だと思うんですね。名前を書かなければならないということは、私にとっては、余計なおせっかいと言ったらおかしいですけれども、そう思えるんです。 もう一つ、今回の法改正でこういう条文になっております。公職の候補者は、他人若しくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけるようなポスターとしての品位を損なう内容を記載してはいけないと。他人若しくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけと。 仮に、ポスターに、例えば、私でも誰でもいいんですけれども、裏金議員追放と書いたポスター…
先ほど来御回答したように、法令の改正があった場合については、その具体的な対象や事例についても明示いただきたいというお願いをしておりまして、選管としましては、そういったものによってでしか判断ができないというのが正直なところでございます。
非常に難しい問題だろうというふうに思っておるんですが、私ども、今回の知事選挙でもそういうような、いろいろな問題もとにかく出てきておりますのでね。おっしゃるとおり、今いろいろなことを私どもは検討もしておりますので、検討しながら選管としても考えたいというふうに思います。そのぐらいしか私は答弁できないんですけれども。
今の答弁でも分かるように、恐らく、名誉を傷つけ品位を損なう内容とやると、皆さん現場で物すごく困ると思うんですよ。だって、選挙ではあらゆることで、私もそうですけれども、名誉を傷つける言動を連日、毎日のように吐かれているわけですよ。相手の人の演説とかも含めてですね。それで言われると恐らく、条文になっちゃったらね。私は、ここは本当は、団体の名誉を著しく傷つけと。著しくを入れるべきだと私は思っているんですけれども、非常にこれは運用が、現場の皆さん方は苦しむんじゃないかなと思っておりますので、もし御意見があればこの後にでも是非、御意見をおっしゃっていただければとい…
ポスター掲示場の必要性というところまでは、選管としてお答えできるのは非常に難しいというふうに考えてございます。 ですので、選管ではなくて、若干個人的な見解になりますと、先ほどお話にもあったように、選挙が始まったんだなというふうに、風物詩的な盛り上げという効果もあるかと思いますし、実際に、選挙が始まったということをホームページなどで、又は区市町村とかでも、チラシも含めていろいろ、ティッシュを配ったり、啓発してもなかなかそれを認識していただけない場合もあります。それが、法の中では一定の人口や地域の中で決められた数が実際に町を歩けば目につくという効果がありま…
ありがとうございます。 私は、今回こういう問題が起きたというのは、公職選挙法の仕組みの根幹にあると思っているんですね。公職選挙法上、選挙活動と政治活動を明確に分けていて、選挙活動になると物すごく規制が厳しくなるんですよ。逆に言えば、選挙活動中にできる人というのは、これはある意味特権的な位置にあるから、だから立候補するインセンティブになるわけですね。選挙は、売名をしなきゃ、名前を売らなきゃ選挙にならないんです。でも、公職選挙法上、売名行為ができるのは選挙期間中だけなんですよ。事前にはできないんですよ。 だから、そこを逆手に取って、立花孝志さんのような頭…
SNSのコンテンツ又は発信情報に関する規制というお話については、先ほど冒頭で陳述させていただいた際にも、我々としては、規制ありきというお願いをしたいということは考えておりませんで、公選法に基づく、例えば、抵触するかどうかということを具体的な基準、対象等を明示していただくようにお願いしたいという趣旨でございます。 あくまで、規制ありきではなくて、それが本当に何らかに抵触するのかどうか、また、SNS等も含めたインターネットのところで報酬等が得られた場合には、それはちゃんと選挙運動収支報告、政治資金収支報告等にちゃんと計上されるべきものなのかどうか、まずそう…
御指摘のとおり、表現の自由と選挙運動、このバランスをどういうふうに取っていくかということは本当に難しいところなんですが、今後、国会におきましても、その点につきまして今一番大きな問題として議論をされていると思うんです、ですからここをうまく議論していただいてですね。余り表現の自由を束縛するということもこれはできませんので、ですから、その辺のバランスをどこでどういうふうにするかということが非常に大きな問題になっていくんじゃないかなというふうに思っております。 今回の場合は、私どもの知事選挙におきましては、SNS上で誹謗中傷とか真偽不明の情報が非常にたくさん出…
現在のインターネット選挙運動の規制は、選挙運動をする人は名前なり連絡先なりを表示しなきゃいけないこと、虚偽事項公表罪は今の公選法で処理するというようなことで今インターネット選挙運動が始まったのですけれども、それ以上に……(福島委員「候補者に対してですね」と呼ぶ)いや、候補者でなくても、虚偽事項公表罪をした人は罰則の対象になっています。ただ、それ以上にSNSなどが発達して本当にいろいろな情報が出てきた、さらに、真偽不明、それも短期間、選挙運動期間中という短期間で処理しなきゃいけないのかどうかというような問題も含めて非常に難しい問題だと思います。ここはまさに…
なかなかSNS規制というのは難しいものだなというのを改めて実感いたしました。
終わります。ありがとうございました。
以上で参考人に対する質疑は終了いたしました。
参考人各位におかれましては、貴重な御意見をお述べいただき、誠にありがとうございました。それぞれのお立場からの御発言を今後の質疑に役立ててまいりたいと存じます。皆様方の御健勝をお祈り申し上げます。委員会を代表しての御礼の御挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。
なお、参考人の方々はどうぞ御退席いただいて結構でございます。ありがとうございました。
――――◇―――――
次に、本日付託となりました逢沢一郎君外十一名提出、公職選挙法の一部を改正する法律案及び逢沢一郎君外十名提出、公職選挙法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
提出者より順次趣旨の説明を聴取いたします。大野敬太郎君。
―――――――――――――
公職選挙法の一部を改正する法律案(逢沢一郎君外十一名提出)
公職選挙法の一部を改正する法律案(逢沢一郎君外十名提出)
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
ただいま議題となりましたポスターの品位保持に係る公職選挙法の一部を改正する法律案及び選挙運動に関する規格の簡素化に係る公職選挙法の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表して、その提案理由及びその内容の概要を御説明申し上げます。 まず、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ、公明党、参政党及び日本保守党共同提出のポスターの品位保持に係る公職選挙法の一部を改正する法律案について御説明いたします。 昨年七月の東京都知事選挙では、ポスター掲示場に、品位を著しく欠くものや、選挙と関係のない営業宣伝用と思われる…
以上で両案の趣旨の説明は終わりました。
次回は、来る二十五日火曜日午後一時二十分理事会、午後一時三十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午後三時五十分散会
顔写真の出典(Wikimedia Commons、8件)
- 渡辺周: Shu Watanabe 20230703.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、總統府、CC BY 2.0
- 鎌田さゆり: Sayuri Kamata 2021.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、横川圭希、CC BY 3.0
- 斎藤アレックス: Alex Saito 20221209teigen 1.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 中川康洋: 20211111nakagawa yasuhiro.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、首相官邸、CC BY 4.0
- 高井崇志: Takashi Takai 2022-6-26(cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Noukei314、CC BY-SA 4.0
- 塩川鉄也: Shiokawatetsuya202108JCP.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、KedakakiTamashii Fudou、CC BY-SA 4.0
- 福島伸享: Nobuyuki Fukushima 20240307.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Ministry of Foreign Affairs of Japan、CC BY 4.0
- 大野敬太郎: Keitarō Oono 2021.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0