次の質問に行きたいと思います。
これは全ての参考人の皆様に最後にお聞きしたいことなんですけれども、東京の衆議院選挙十五区の補欠選挙のところでは、つばさの党の黒川さんという方が出られて、その後、今度は千代田区の区長選にも出られております。今度また千葉知事選にも出られるということで、実際、当選目的なのか、何が目的なのか、ちょっとよく理解ができない。それは、関西の方にもそういう事例があるわけなんですけれども。
こういう当選目的ではなく二馬力でという方もいたかもしれませんが、選挙に何度も出馬をされる、それが果たして本当に、当選を目的とするではなく選挙を混乱させる、正直、信義則という部分では誰がどう見ても不快であったりとか理解に苦しむような立候補というのが今後これからも続くということがあった場合に、これをどのように私たちは規制していくというか防いでいくことができるのかということを、三人の参考人の皆様の御意見をお聞きしたいと思うんですが、いかがでしょうか。
54織織田祐輔東京都選挙管理委員会事務局選挙課長
今、特定の方というお話ではないのであれですけれども、一応ポスター掲示場に関係をする損害賠償請求の訴訟については係争中ということでございます。
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55長長友慎治(国民)
本来、都の方がこういう訴訟を受けるということが起きてはいけないというか、本来なら起きないはずなんですけれども、こういうことを起こした原因は恐らく、当選目的じゃなく出てきた政治団体、またその方たちが原因なんですよね。
私は、都に落ち度はないのにこういう、落ち度がないと言い切っていいかどうかはまだ係争中だから分かりませんけれども、都の選管の皆様が訴えられてしまうというようなことが起きないようにしなければならないというふうに思うんですが、東京都の選管としても非常に迷惑を被っているし、むしろ逆に損害賠償をしたいぐらいじゃないかと私は思うんですけれども。こういう…
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56大大泉淳一一般社団法人選挙制度実務研究会会長
損害賠償ができるかどうかというのはそこに不法行為責任があるかどうかということなので、そこは、そういうことを認定ができるという、都の方でそういうところまで言えるとしたら訴訟はできるかもしれませんけれども、どうも私はそこまで詳しくないのであれです。そういうことなので、損害賠償できるかどうかというのは、なかなか確たる答えはできないと思います。
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- (上の発言)
57長長友慎治(国民)
次の質問に行きたいと思います。
これは全ての参考人の皆様に最後にお聞きしたいことなんですけれども、東京の衆議院選挙十五区の補欠選挙のところでは、つばさの党の黒川さんという方が出られて、その後、今度は千代田区の区長選にも出られております。今度また千葉知事選にも出られるということで、実際、当選目的なのか、何が目的なのか、ちょっとよく理解ができない。それは、関西の方にもそういう事例があるわけなんですけれども。
こういう当選目的ではなく二馬力でという方もいたかもしれませんが、選挙に何度も出馬をされる、それが果たして本当に、当選を目的とするではなく選挙を混乱させる、正直、信義則という部分では誰がどう見ても不快であったりとか理解に苦しむような立候補というのが今後これからも続くということがあった場合に、これをどのように私たちは規制していくというか防いでいくことができるのかということを、三人の参考人の皆様の御意見をお聞きしたいと思うんですが、いかがでしょうか。
58織織田祐輔東京都選挙管理委員会事務局選挙課長
選管の立場としてお答えすることは非常に難しい課題であるというふうに考えてございます。選挙を連続して立候補される方というのは従来からいらっしゃいまして、その方の当選を目的としているかどうかという判断は外形的には難しいものでございますので、法令の中でそういったものの判断ができるような材料がなければ、選管としてそういったものに対してのアクションを起こすことは難しいというのが現状かと存じております。
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59永永田秀一兵庫県選挙管理委員会委員長
私どもも、先ほど申し上げましたように総務省の方にこの問題につきまして申入れをしたんですが、法的に、他の候補者を応援するために選挙に出るということを法律的にも禁止してほしいという条項を入れさせていただいたんです。そんな選挙は普通あり得ないことなので、何の目的でそういうことになるのか分かりませんけれども。金の目的か、知名度を上げるためにやるのか分かりませんが。
しかし、いずれにしましても、他の候補者を応援するために選挙に出るということは法的には絶対に認めませんという法律を先生方の方で是非検討していただいて、法律として決めていただく、それでないと私どもは、県…
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60大大泉淳一一般社団法人選挙制度実務研究会会長
当選を目的としない候補者というのは、先ほど織田参考人からもありましたとおり、これまでもいたし、今日の参考資料の五でもそういう例が載っていたところでございます。
こういう機会でございましたので、私も条文をもう一回見てみると、立候補の条文が公職の候補者になろうとする者が立候補を届け出るというふうになっておりまして、公職に就きたい者が届け出るというふうな条文にはなっていないことに気がつきました。これは、公選法制定前の衆議院議員選挙法時代でも議員候補者たらんとする者ということになっていたようなので、それが生きているんだと思いますけれども。かつ、かつては当選承諾…
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