損害賠償ができるかどうかというのはそこに不法行為責任があるかどうかということなので、そこは、そういうことを認定ができるという、都の方でそういうところまで言えるとしたら訴訟はできるかもしれませんけれども、どうも私はそこまで詳しくないのであれです。そういうことなので、損害賠償できるかどうかというのは、なかなか確たる答えはできないと思います。
大泉淳一一般社団法人選挙制度実務研究会会長
2025年2月20日・第217回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 56 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 115 発言)
前後のやりとり
分かりました。まずどのようなお考えをお持ちなのかをちょっと確認したかったんですけれども、また私たちも議論をしていきたいと思います。
今回の都知事選の対応について、枠がもらえなかった方が異議を申し立てられているかと思います、ポスター掲示板が不平等だったと。例えば、その中の一人の方は恐らく異議申立てだけじゃなくて都を相手取った損害賠償請求訴訟も起こされていると思うんですが、損害賠償請求訴訟の結果、今どういう対応になっているのか教えていただけますか。
今、特定の方というお話ではないのであれですけれども、一応ポスター掲示場に関係をする損害賠償請求の訴訟については係争中ということでございます。
本来、都の方がこういう訴訟を受けるということが起きてはいけないというか、本来なら起きないはずなんですけれども、こういうことを起こした原因は恐らく、当選目的じゃなく出てきた政治団体、またその方たちが原因なんですよね。 私は、都に落ち度はないのにこういう、落ち度がないと言い切っていいかどうかはまだ係争中だから分かりませんけれども、都の選管の皆様が訴えられてしまうというようなことが起きないようにしなければならないというふうに思うんですが、東京都の選管としても非常に迷惑を被っているし、むしろ逆に損害賠償をしたいぐらいじゃないかと私は思うんですけれども。こういう…
- (上の発言)
損害賠償ができるかどうかというのはそこに不法行為責任があるかどうかということなので、そこは、そういうことを認定ができるという、都の方でそういうところまで言えるとしたら訴訟はできるかもしれませんけれども、どうも私はそこまで詳しくないのであれです。そういうことなので、損害賠償できるかどうかというのは、なかなか確たる答えはできないと思います。
次の質問に行きたいと思います。 これは全ての参考人の皆様に最後にお聞きしたいことなんですけれども、東京の衆議院選挙十五区の補欠選挙のところでは、つばさの党の黒川さんという方が出られて、その後、今度は千代田区の区長選にも出られております。今度また千葉知事選にも出られるということで、実際、当選目的なのか、何が目的なのか、ちょっとよく理解ができない。それは、関西の方にもそういう事例があるわけなんですけれども。 こういう当選目的ではなく二馬力でという方もいたかもしれませんが、選挙に何度も出馬をされる、それが果たして本当に、当選を目的とするではなく選挙を混乱さ…
選管の立場としてお答えすることは非常に難しい課題であるというふうに考えてございます。選挙を連続して立候補される方というのは従来からいらっしゃいまして、その方の当選を目的としているかどうかという判断は外形的には難しいものでございますので、法令の中でそういったものの判断ができるような材料がなければ、選管としてそういったものに対してのアクションを起こすことは難しいというのが現状かと存じております。
私どもも、先ほど申し上げましたように総務省の方にこの問題につきまして申入れをしたんですが、法的に、他の候補者を応援するために選挙に出るということを法律的にも禁止してほしいという条項を入れさせていただいたんです。そんな選挙は普通あり得ないことなので、何の目的でそういうことになるのか分かりませんけれども。金の目的か、知名度を上げるためにやるのか分かりませんが。 しかし、いずれにしましても、他の候補者を応援するために選挙に出るということは法的には絶対に認めませんという法律を先生方の方で是非検討していただいて、法律として決めていただく、それでないと私どもは、県…