私も片木先生の下で勤めていたこともございますので、そういうわけですけれども。
公選法の中では理論とか経緯というものが非常に積み重ねられておりまして、例えばポスター掲示場でしたら、昭和三十七年に初めて出てきました。公選法に初めてポスター掲示場というものが出てきまして、このときは、ポスター掲示場は一か所、投票区ごとに一か所置かれて、それに貼れるのと、ほかにも貼れたということでございました。
ただ、その翌年、昭和三十八年の衆議院議員の特別措置法で、ポスター掲示場にしか貼れないということになりました。そうしたら、当時の論調を見ますと、それまで一万何千枚かな、というような上限があって、みんな貼っていたんですけれどもね、証紙とか検印をもらって貼っていたんですが、それが何百枚とか、二千枚ぐらいかな、上限、それですごく選挙が盛り上がらなくなって大変だったというような当時の記録があったりします。
ただ、その翌年、昭和三十九年ですかね、七、八、九に至りまして、やはりこっちの方がいいというふうに政策判断がありまして、ポスター掲示場にしか貼れないような制度ができまして、それが恒久化していった。それで今まで続いているということですので、それは時代の流れが変わって、こうすべきだというようなことがあればまた変えていいということだと思いますが、逆に言えば当時は、ポスターが多過ぎる、金がかかるというようなことで、ポスター掲示場に統一した方がいいんじゃないかという論調があったというふうに、そういうような話を聞いていますので、そういう状況に応じて、また立法を変えるのなら変えるというような余地はあるし、そこはまさに国会の裁量だ、余地だと思います。
それから、供託金でございますけれども、これもなかなか、先ほどありましたとおり、余り評判のいい制度ではないというか、これが重いんじゃないか、立候補を制限しているんじゃないかというのは十分ございます。
ただ、それに代わるような、諸外国でやっているような制度として署名を求める。署名を求めたら求めたで、誰が審査するのかとか、それが正しいかどうか、今直接請求でいろいろやって問題が生じたりしていますけれども、またそのような問題が出てくる。それらを含めて、やはりどれがいいかということを判断していっていただければありがたいと思います。
73
中川康洋(公明)
私も、県の条例において、課題に対し向き合って、攻める姿勢というか、様々な抑止効果を狙っていくという部分においては一定程度評価させていただいているんですね。だからといって国がしなくていいという話じゃなくて、こういった事例もあるということで、少し私も意識を持ちながら紹介させていただきました。
今、その中の話でも出ましたけれども、我々はこれから可及的速やかにしっかりと、今回も公選法の改正案が出されるところでありますし、しっかりとやっていかなあかん。これは短期的な取組として絶対的に必要だと思います。
長い目で見ていくと、今お話がありましたけれども、日本の民主…
この発言のページ
74
渡辺周(立憲)
次に、高井崇志君。
この発言のページ
75
高井崇志(れいわ)
れいわ新選組の高井と申します。
今日は、貴重な御意見をいただきまして、ありがとうございます。
それでは、まず大泉参考人にお伺いしたいんですが、大泉参考人は、総務省の選挙部長それから選挙課長も経験されたオーソリティーでございますが、その更に大先輩の、片木現在弁護士で元選挙部長で、いろいろなメディアとかでも非常に一家言を持っていろいろな発言をされていますが、私は非常に共感することが多くて。例えば東京新聞の記事なんですが、「「自由で楽しい」選挙に」という表題で片木さんがこう書いています。
本来自由である選挙ポスターの掲示が、なぜ役所の提供するお仕着せの掲…
この発言のページ
- (上の発言)
76大大泉淳一一般社団法人選挙制度実務研究会会長
私も片木先生の下で勤めていたこともございますので、そういうわけですけれども。
公選法の中では理論とか経緯というものが非常に積み重ねられておりまして、例えばポスター掲示場でしたら、昭和三十七年に初めて出てきました。公選法に初めてポスター掲示場というものが出てきまして、このときは、ポスター掲示場は一か所、投票区ごとに一か所置かれて、それに貼れるのと、ほかにも貼れたということでございました。
ただ、その翌年、昭和三十八年の衆議院議員の特別措置法で、ポスター掲示場にしか貼れないということになりました。そうしたら、当時の論調を見ますと、それまで一万何千枚かな、というような上限があって、みんな貼っていたんですけれどもね、証紙とか検印をもらって貼っていたんですが、それが何百枚とか、二千枚ぐらいかな、上限、それですごく選挙が盛り上がらなくなって大変だったというような当時の記録があったりします。
ただ、その翌年、昭和三十九年ですかね、七、八、九に至りまして、やはりこっちの方がいいというふうに政策判断がありまして、ポスター掲示場にしか貼れないような制度ができまして、それが恒久化していった。それで今まで続いているということですので、それは時代の流れが変わって、こうすべきだというようなことがあればまた変えていいということだと思いますが、逆に言えば当時は、ポスターが多過ぎる、金がかかるというようなことで、ポスター掲示場に統一した方がいいんじゃないかという論調があったというふうに、そういうような話を聞いていますので、そういう状況に応じて、また立法を変えるのなら変えるというような余地はあるし、そこはまさに国会の裁量だ、余地だと思います。
それから、供託金でございますけれども、これもなかなか、先ほどありましたとおり、余り評判のいい制度ではないというか、これが重いんじゃないか、立候補を制限しているんじゃないかというのは十分ございます。
ただ、それに代わるような、諸外国でやっているような制度として署名を求める。署名を求めたら求めたで、誰が審査するのかとか、それが正しいかどうか、今直接請求でいろいろやって問題が生じたりしていますけれども、またそのような問題が出てくる。それらを含めて、やはりどれがいいかということを判断していっていただければありがたいと思います。
77
高井崇志(れいわ)
ありがとうございます。
供託金は、もうちょっと中期的な課題というか、また議論したいと思うんですが。
この公営掲示板、そもそもポスターはふだんは皆さん政治家は貼っていますよね。それが選挙になると急に剥がさなきゃいけないとか、証紙を貼って千枚までとか、プラス公営掲示板という、非常にやはり制限が多過ぎて、また、ただ一方で、公営掲示板があることによって、結構新人議員はそれで顔と政策と名前が訴えられるというメリットもあるとは思うんですね。
そう考えると、次は織田参考人と、あと大泉参考人ももう一度、お二人に聞きたいんですが、公営掲示板がとにかく貼るのが大変なん…
この発言のページ
78織織田祐輔東京都選挙管理委員会事務局選挙課長
その三点につきましては、まず、東京都のように都市部、そして候補者がたくさん出るところとそうでないところによって、その執行に影響をどれだけ及ぼすのかというところがそれぞれ差があるかと考えております。
ただ、公選法の根本にございます公平公正なという考え方の下に各制度や運用というのが今まで練り込まれてきたというところがございますので、選管の立場としては、当然その法令が改正されましたらそれに基づいて一生懸命執行するという、これに尽きることでございます。
ただ、今お話があったように、例えば選挙の掲示板にポスターを貼る、こういった行為については、昨今では、昨年の…
この発言のページ
79大大泉淳一一般社団法人選挙制度実務研究会会長
いずれのことについても、私が昔、総務省とかに勤めているときにはそういう話があるというふうなことはあったものです。
ポスター掲示場につきましては、最初のときに申し上げましたとおり、場所は選管が提供する、そのスペースの区画の中は自由にやってくれというようなことですので、そこの中では自由にやってくれということでございます。
仮に選管がそれを貼ったりすると、今度は、よく、先ほど言った委託しないと貼れないというので、責任をどこまで持てるかということなんですけれども、例えばちょっと曲がっているとか、そういうような話が出たときに誰が責任を取るかということになって、…
この発言のページ