大泉淳一一般社団法人選挙制度実務研究会会長

2025年2月20日・第217回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 79 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 115 発言)

いずれのことについても、私が昔、総務省とかに勤めているときにはそういう話があるというふうなことはあったものです。

ポスター掲示場につきましては、最初のときに申し上げましたとおり、場所は選管が提供する、そのスペースの区画の中は自由にやってくれというようなことですので、そこの中では自由にやってくれということでございます。

仮に選管がそれを貼ったりすると、今度は、よく、先ほど言った委託しないと貼れないというので、責任をどこまで持てるかということなんですけれども、例えばちょっと曲がっているとか、そういうような話が出たときに誰が責任を取るかということになって、公平じゃないんじゃないかというようなので、結構細部が実際にやってみると大変なんじゃないかというふうなことは、直感として感じられます。

それから、証紙貼りですけれども、これも大変な作業だと伺っております。これについてもどのようにかして廃止できないかと。ただ、廃止するということイコール枚数制限しないということです。そうしますと、また、たくさんビラを配れる政党、あるいはお金がたくさんある政党、その政党間あるいは候補者間で差が出てしまうんじゃないかというようなことがございまして、ずっとこれも来ている。

ただ、ほかの方法があるのかというと、例えば年賀はがきなどの番号制にしたらどうだとか。ただ、それもかつてちょっと勉強したことがありましたけれども、そういう印刷技術はちょっとある意味特殊でございまして、そんなにできるところがあるわけじゃないというようなことを伺っておりました。そういう中で、今の証紙が、何というか、ほかのところを潰していって、これしかないのかなというので、今ずっと続いているものだと認識しております。

それから、選挙人名簿については、郵便はがきによる選挙運動ができる以上、やはりどこかで公開しなければいけないということで、選挙人名簿が見られるようになって、法律的にもそうなっていますけれども、これもやはり個人情報、プライバシー保護の高まりがありますので、その中でどこが着地点になるかというような観点から今そういうふうなことになっているんだと思います。これがコピーとかでできますと、また広まるんじゃないかとか、そういう不安が出てきたりしますので、そういうことだと思います。

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