織田祐輔東京都選挙管理委員会事務局選挙課長

2025年2月20日・第217回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 31 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 115 発言)

実際に掲示されたポスターを品位保持規定を基に選管が指摘又は何らかの措置を取れるかどうか、そちらについては、先ほど来御意見が出ているように、具体的に指摘をして、候補者の方に理解いただけるような基準、具体例というものありきではないかと考えてございます。

実際に、外形的な規格が合わなければ、各区市町村選管においてポスター掲示場を巡回してみたりもしております。その中で、また通報があった場合も含めて指摘をして実際に修正したり剥がしたりしている事例がございますので、何らかのアクションを取るということまではできるんですが、それを候補者の方が理解できて、その指摘のとおりに是正をすることができる、その具体的な事例の積み上げなしには難しいかなと考えてございます。

品位保持という言葉でいいますと、公選法の中では政見放送の規定の中に既に入っているものでございますが、実際には品位保持という言葉だけでは是正できないような、公序良俗に反するのではないかと思われるような映像も過去に流れたものもございます。聞いている範囲によりますと、放送局の方も、品位保持ではできないので、その局の放送コードに反するのでということで説得をする、そういうのが精いっぱいというお話も聞いておりますので、より具体的な事例が必要というふうに考えてございます。

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