佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月2日・第221回国会 参議院 法務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 114 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 142 発言)

再審請求審で再審開始の決定が出た場合には検察官は原則争わずにというふうな表現の裏表になるかと言われると、必ずしも裏表にはならずに、検察官はその不服申立てについて、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限って再抗告をすることができるということでありまして、原則とはいえ、その十分な根拠の有無につきましては、原則として不服申立てが禁止されていることを前提といたしまして、個別の事案に応じて、その再審開始決定の内容とか具体的な事実関係、証拠関係等を踏まえて、抗告裁判所の審査に堪え得る客観的に妥当なものかという観点から十分に検討を尽くした上で慎重に行われることになるだろうというふうに考えているところでございます。

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