内藤惣一郎出入国在留管理庁次長

2026年6月2日・第221回国会 参議院 法務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 117 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 142 発言)

お答え申し上げます。

確認手法については個別の申請ごとに異なり得るものであるため、あくまでも一般論として申し上げますと、在留資格、日本人の配偶者等に係る在留審査におきましては、双方の国籍国において有効に婚姻が成立していることを確認するため、戸籍謄本や婚姻証明書の提出を求めているほか、婚姻に至る経緯に関して説明を求めるなど、婚姻の信憑性に疑義がないか確認しているところでございます。

また、審査におきましては、関係機関に照会を行うこともあるほか、当庁が保有する情報も踏まえ、当該婚姻が実態を伴うものであるかを確認するため、生活実態等について実態調査を行うこともございます。

以上でございます。

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