お答え申し上げます。
日本人と外国人が我が国において婚姻する場合、民法第七百三十二条の重婚禁止の規律に違反して婚姻届がされていないかを確認するため、市区町村は、外国人について、本国の独身証明書等の婚姻をしていないことを証明する書面の提出を求めております。
一般に、裁判所その他の官庁等がその職務上、独身証明書等が虚偽のものであり、重婚により戸籍の記載が法律上許されないものであることを知った場合には、戸籍法第二十四条第四項により、遅滞なく本人の本籍地の市区町村長にその旨を通知することとされております。このようなケースがどの程度あるかについての統計はなく、また、個別の事案についてはお答えは差し控えますが、このようなケースにおいて実際に本籍地の市区町村長に対して通知がされた事例があることは承知をしております。
117内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
確認手法については個別の申請ごとに異なり得るものであるため、あくまでも一般論として申し上げますと、在留資格、日本人の配偶者等に係る在留審査におきましては、双方の国籍国において有効に婚姻が成立していることを確認するため、戸籍謄本や婚姻証明書の提出を求めているほか、婚姻に至る経緯に関して説明を求めるなど、婚姻の信憑性に疑義がないか確認しているところでございます。
また、審査におきましては、関係機関に照会を行うこともあるほか、当庁が保有する情報も踏まえ、当該婚姻が実態を伴うものであるかを確認するため、生活実態等について実態調査を行うこ…
この発言のページ
118
北村晴男(保守)
ありがとうございます。形式的な審査、書類審査等にとどまらず、場合によっては実態の調査もされているということは理解しました。
ただ、先ほど申し上げた聞き取り調査をした事案では、一年間一緒に暮らしてから帰ると、元の山梨県に帰るというようなことですから、生活実態の調査が行われたとしても怪しまれないように一年間は一緒に暮らす、その後、頃合いを見計らって帰ると。つまり、夫婦の実態ありとされてしまうというようなケースも当然あり得るのかと思われますと。
そこで、お聞きします。
実際に、在留審査の場面や審査後になって明らかになったということでも結構ですが、偽装結婚…
この発言のページ
119内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
まず、入管庁所管の部分からお答え申し上げます。
お尋ねの偽装結婚につきまして明確に定義することは困難であることから、統計として把握しているものではございませんが、在留審査の過程において、婚姻の信憑性に疑義が認められ、不許可処分等となる事案は存在するものと承知しております。
この発言のページ
- (上の発言)
120松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
日本人と外国人が我が国において婚姻する場合、民法第七百三十二条の重婚禁止の規律に違反して婚姻届がされていないかを確認するため、市区町村は、外国人について、本国の独身証明書等の婚姻をしていないことを証明する書面の提出を求めております。
一般に、裁判所その他の官庁等がその職務上、独身証明書等が虚偽のものであり、重婚により戸籍の記載が法律上許されないものであることを知った場合には、戸籍法第二十四条第四項により、遅滞なく本人の本籍地の市区町村長にその旨を通知することとされております。このようなケースがどの程度あるかについての統計はなく、また、個別の事案についてはお答えは差し控えますが、このようなケースにおいて実際に本籍地の市区町村長に対して通知がされた事例があることは承知をしております。
121
北村晴男(保守)
偽装結婚とか独身証明書が偽造されたケースもあると理解しました。
これらは恐らく氷山の一角だと思われます。犯罪に暗数があるように、こういったケースも当然暗数があるものというふうに想像をするところでございます。
さて、日本人の在留、ごめんなさい、日本人の配偶者等の在留資格は当然ながら日本人との婚姻関係を前提とする資格ですから、当該婚姻が虚偽でない真正なものであるということはしっかりとチェックする必要があります。
他方、婚姻が虚偽でないかどうか又は婚姻関係が継続しているかどうかを完璧に確認することは困難であることも理解できます。だからこそ、現行制度上も日…
この発言のページ
122内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
永住許可につきましては、入管法第二十二条第二項の規定に基づき、同項第一号に掲げる素行善良要件及び同項第二号に掲げる独立生計要件のいずれにも適合し、かつ、その者の永住が日本国の利益に合致すると認めたときに限り申請を許可することができるものとされております。その上で、日本人の配偶者の身分を有する者につきましては、同項ただし書において、素行善良要件及び独立生計要件のいずれにも適合することを要しないこととされております。
したがって、この意味におきまして、法律上、永住許可要件が緩和されているということになります。
この発言のページ
123
北村晴男(保守)
独立生計要件が緩和されているというのは理解できなくもないのですが、素行善良要件、これが緩和されている、つまり、素行不良の外国人でもオーケーと、永住資格が得られるというところ、これについてはどういう理屈なのかお示しいただけますか。
この発言のページ