今の説明なら、これまでと変わらないじゃないですかということになる。それは、与党の審査の中で、こうした政府原案が修正された意味、趣旨、言わば立法趣旨に反する説明をされているということになる。
この問題は衆議院で徹底して議論されているところですから、ちょっと時間も今日ないから、これでまたの機会に譲りますけれども、再審開始決定に対する抗告権はないんだと。であれば、政府案のこの四百五十条の二の理解というのは、十分な根拠がある場合に限って成立するんだということなんですから、だから、行為規範なんかじゃない、抗告の成立要件という意味で、冒頭、刑訴法上違法となるという話がありましたけれども、裁判規範、法的規範でなければ政府案は成り立たないはずなんですね。
これを行為規範だというふうに刑事局長おっしゃるのは、これは全くのごまかしの上に、十分な根拠という用語は、これは解釈の幅が広過ぎて極めて曖昧で、これを検察組織が判断するんだというのでは、そもそも大臣が説明をしておられる法案の提案理由にもとることになると。
この点を厳しく審議を行うべきだということ申し上げて、今日は質問を終わります。
112
平口洋(自民)法務大臣
おおむねおっしゃるとおりだと思います。
この発言のページ
113
仁比聡平(共産)
であれば、この再審開始決定を削除した、政府案に言う四百五十条の意味というのはどういう意味になるのかと。これは、再審請求審という裁判上の手続の性格をどういうふうに見るのかということに関わると思うんです。
そこで、大臣ないし局長にお尋ねしたいと思うんですけれども、再審請求審というのは、最高裁の白鳥決定にもよって、再審請求者が新たな新規性のある証拠を提出して再審開始を求める、これを契機にして始まるわけですが、元々の証拠、旧証拠というふうに実務家は言うわけですけど、新旧証拠を総合して判断をして無罪判決を行うべきだという、そういう合理的な疑いが生じたときには開始…
この発言のページ
114佐佐藤淳法務省刑事局長
再審請求審で再審開始の決定が出た場合には検察官は原則争わずにというふうな表現の裏表になるかと言われると、必ずしも裏表にはならずに、検察官はその不服申立てについて、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限って再抗告をすることができるということでありまして、原則とはいえ、その十分な根拠の有無につきましては、原則として不服申立てが禁止されていることを前提といたしまして、個別の事案に応じて、その再審開始決定の内容とか具体的な事実関係、証拠関係等を踏まえて、抗告裁判所の審査に堪え得る客観的に妥当なものかという観点から十分に検討を尽くし…
この発言のページ
- (上の発言)
115
仁比聡平(共産)
今の説明なら、これまでと変わらないじゃないですかということになる。それは、与党の審査の中で、こうした政府原案が修正された意味、趣旨、言わば立法趣旨に反する説明をされているということになる。
この問題は衆議院で徹底して議論されているところですから、ちょっと時間も今日ないから、これでまたの機会に譲りますけれども、再審開始決定に対する抗告権はないんだと。であれば、政府案のこの四百五十条の二の理解というのは、十分な根拠がある場合に限って成立するんだということなんですから、だから、行為規範なんかじゃない、抗告の成立要件という意味で、冒頭、刑訴法上違法となるという話がありましたけれども、裁判規範、法的規範でなければ政府案は成り立たないはずなんですね。
これを行為規範だというふうに刑事局長おっしゃるのは、これは全くのごまかしの上に、十分な根拠という用語は、これは解釈の幅が広過ぎて極めて曖昧で、これを検察組織が判断するんだというのでは、そもそも大臣が説明をしておられる法案の提案理由にもとることになると。
この点を厳しく審議を行うべきだということ申し上げて、今日は質問を終わります。
116
北村晴男(保守)
日本保守党の北村晴男です。よろしくお願いします。
本日は、重婚や偽装結婚を用いた在留資格の不正取得の問題について質問します。
現在、SNSを中心に、日本女性を在留資格を得るための道具として利用するスキームがあると、そういう動画が出回っています。これによりますと、外国人が本国に妻や子がいることを隠して虚偽の独身証明書を用いて日本女性と結婚し、日本で永住者としての在留資格を得た後に日本人女性と離婚し、本国の妻や家族を多数呼び寄せるとのことです。これは重婚を利用した不正取得です。
また、配付資料にある偽装結婚の事例について聞き取り調査を行ったところ、五年…
この発言のページ
117内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
確認手法については個別の申請ごとに異なり得るものであるため、あくまでも一般論として申し上げますと、在留資格、日本人の配偶者等に係る在留審査におきましては、双方の国籍国において有効に婚姻が成立していることを確認するため、戸籍謄本や婚姻証明書の提出を求めているほか、婚姻に至る経緯に関して説明を求めるなど、婚姻の信憑性に疑義がないか確認しているところでございます。
また、審査におきましては、関係機関に照会を行うこともあるほか、当庁が保有する情報も踏まえ、当該婚姻が実態を伴うものであるかを確認するため、生活実態等について実態調査を行うこ…
この発言のページ
118
北村晴男(保守)
ありがとうございます。形式的な審査、書類審査等にとどまらず、場合によっては実態の調査もされているということは理解しました。
ただ、先ほど申し上げた聞き取り調査をした事案では、一年間一緒に暮らしてから帰ると、元の山梨県に帰るというようなことですから、生活実態の調査が行われたとしても怪しまれないように一年間は一緒に暮らす、その後、頃合いを見計らって帰ると。つまり、夫婦の実態ありとされてしまうというようなケースも当然あり得るのかと思われますと。
そこで、お聞きします。
実際に、在留審査の場面や審査後になって明らかになったということでも結構ですが、偽装結婚…
この発言のページ