仁比聡平 (日本共産党)

2026年6月2日・第221回国会 参議院 法務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 113 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 142 発言)

であれば、この再審開始決定を削除した、政府案に言う四百五十条の意味というのはどういう意味になるのかと。これは、再審請求審という裁判上の手続の性格をどういうふうに見るのかということに関わると思うんです。

そこで、大臣ないし局長にお尋ねしたいと思うんですけれども、再審請求審というのは、最高裁の白鳥決定にもよって、再審請求者が新たな新規性のある証拠を提出して再審開始を求める、これを契機にして始まるわけですが、元々の証拠、旧証拠というふうに実務家は言うわけですけど、新旧証拠を総合して判断をして無罪判決を行うべきだという、そういう合理的な疑いが生じたときには開始決定をするという、こういう仕組みになっているわけですよね。

ですから、再審開始決定が行われたときには、これは原則禁止、抗告を原則禁止する、つまり、争わずに再審公判で実体審理がなされるべきだという、そういう趣旨に捉えるべきだと思うんですよ、私は。

検察官が争わない、争ってはならないとするということでしょう、禁止するということは。なぜ争ってならないかというと、再審開始決定が、今申し上げたような理由があると裁判官が認めて決定を出したときには、再審公判で実体的な審理、無罪という、ここの判決に向けた審理が行われるべきだという趣旨としか考えられないと思うんですが、局長、いかがですか。

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