であれば、この再審開始決定を削除した、政府案に言う四百五十条の意味というのはどういう意味になるのかと。これは、再審請求審という裁判上の手続の性格をどういうふうに見るのかということに関わると思うんです。
そこで、大臣ないし局長にお尋ねしたいと思うんですけれども、再審請求審というのは、最高裁の白鳥決定にもよって、再審請求者が新たな新規性のある証拠を提出して再審開始を求める、これを契機にして始まるわけですが、元々の証拠、旧証拠というふうに実務家は言うわけですけど、新旧証拠を総合して判断をして無罪判決を行うべきだという、そういう合理的な疑いが生じたときには開始決定をするという、こういう仕組みになっているわけですよね。
ですから、再審開始決定が行われたときには、これは原則禁止、抗告を原則禁止する、つまり、争わずに再審公判で実体審理がなされるべきだという、そういう趣旨に捉えるべきだと思うんですよ、私は。
検察官が争わない、争ってはならないとするということでしょう、禁止するということは。なぜ争ってならないかというと、再審開始決定が、今申し上げたような理由があると裁判官が認めて決定を出したときには、再審公判で実体的な審理、無罪という、ここの判決に向けた審理が行われるべきだという趣旨としか考えられないと思うんですが、局長、いかがですか。
110
平口洋(自民)法務大臣
原則禁止という意味は、原則的にこういう権限がないということでありまして、そのただし書として、条文は場合に限り即時抗告をすることができるとありますので、そういう場合は即時抗告の権限があるということだと思います。
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仁比聡平(共産)
そういう場合は即時抗告の権限がある。つまり、十分な根拠があるというふうな場合に即時抗告権が成立するんだという解釈を大臣がしていただいていると思うんですけど、私、原則、例外ではないでしょうと今日お尋ねをしているんですけれども、その原則、例外ではないんですが、再審開始決定に対して即時抗告を原則禁止するとした趣旨については、そもそもの法案の提案理由に関わるんだと思うんですね。
大臣御自身が今日説明をされていますけれども、つまり、再審無罪事件に長期間を要する、再審請求者等に大きな負担を生ずる事態となっている、その原因について、証拠隠しや捏造の問題、不当な検察官…
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112
平口洋(自民)法務大臣
おおむねおっしゃるとおりだと思います。
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- (上の発言)
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仁比聡平(共産)
であれば、この再審開始決定を削除した、政府案に言う四百五十条の意味というのはどういう意味になるのかと。これは、再審請求審という裁判上の手続の性格をどういうふうに見るのかということに関わると思うんです。
そこで、大臣ないし局長にお尋ねしたいと思うんですけれども、再審請求審というのは、最高裁の白鳥決定にもよって、再審請求者が新たな新規性のある証拠を提出して再審開始を求める、これを契機にして始まるわけですが、元々の証拠、旧証拠というふうに実務家は言うわけですけど、新旧証拠を総合して判断をして無罪判決を行うべきだという、そういう合理的な疑いが生じたときには開始決定をするという、こういう仕組みになっているわけですよね。
ですから、再審開始決定が行われたときには、これは原則禁止、抗告を原則禁止する、つまり、争わずに再審公判で実体審理がなされるべきだという、そういう趣旨に捉えるべきだと思うんですよ、私は。
検察官が争わない、争ってはならないとするということでしょう、禁止するということは。なぜ争ってならないかというと、再審開始決定が、今申し上げたような理由があると裁判官が認めて決定を出したときには、再審公判で実体的な審理、無罪という、ここの判決に向けた審理が行われるべきだという趣旨としか考えられないと思うんですが、局長、いかがですか。
114佐佐藤淳法務省刑事局長
再審請求審で再審開始の決定が出た場合には検察官は原則争わずにというふうな表現の裏表になるかと言われると、必ずしも裏表にはならずに、検察官はその不服申立てについて、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限って再抗告をすることができるということでありまして、原則とはいえ、その十分な根拠の有無につきましては、原則として不服申立てが禁止されていることを前提といたしまして、個別の事案に応じて、その再審開始決定の内容とか具体的な事実関係、証拠関係等を踏まえて、抗告裁判所の審査に堪え得る客観的に妥当なものかという観点から十分に検討を尽くし…
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仁比聡平(共産)
今の説明なら、これまでと変わらないじゃないですかということになる。それは、与党の審査の中で、こうした政府原案が修正された意味、趣旨、言わば立法趣旨に反する説明をされているということになる。
この問題は衆議院で徹底して議論されているところですから、ちょっと時間も今日ないから、これでまたの機会に譲りますけれども、再審開始決定に対する抗告権はないんだと。であれば、政府案のこの四百五十条の二の理解というのは、十分な根拠がある場合に限って成立するんだということなんですから、だから、行為規範なんかじゃない、抗告の成立要件という意味で、冒頭、刑訴法上違法となるという…
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北村晴男(保守)
日本保守党の北村晴男です。よろしくお願いします。
本日は、重婚や偽装結婚を用いた在留資格の不正取得の問題について質問します。
現在、SNSを中心に、日本女性を在留資格を得るための道具として利用するスキームがあると、そういう動画が出回っています。これによりますと、外国人が本国に妻や子がいることを隠して虚偽の独身証明書を用いて日本女性と結婚し、日本で永住者としての在留資格を得た後に日本人女性と離婚し、本国の妻や家族を多数呼び寄せるとのことです。これは重婚を利用した不正取得です。
また、配付資料にある偽装結婚の事例について聞き取り調査を行ったところ、五年…
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